盗撮で前科はつく?前科を付けないために必要な対応と成功事例をわかりやすく解説
 
     
            盗撮行為により逮捕された、あるいは逮捕の可能性に直面している方にとって、「前科がつくかどうか」は最大の関心事でしょう。
前科がつくと、報道によっては、就職や転職、賃貸契約など、将来の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。
しかし、盗撮で捕まったからといって、必ずしも前科がつくわけではありません。
適切な対応と法的手続きを踏むことで、前科を回避できるケースもあるのです。
本記事では、盗撮に関する法的リスクを解説するとともに、前科をつけないために必要な対応策や実際に前科を回避できた成功事例を紹介します。
盗撮で捕まっても、必ずしも前科がつくわけではない
盗撮行為で逮捕されたとしても、全てのケースで前科がつくわけではありません。
前科とは、有罪判決を受けて刑が確定した場合に残る犯罪記録のことを指します。
つまり、裁判で有罪判決を受けなければ、前科はつかないのです。
盗撮事件が発生した場合、まず警察による捜査がおこなわれ、その後検察官が起訴するかどうかを判断します。
この段階で「不起訴処分」となれば、裁判にかけられることはなく、前科もつきません。
特に初犯の場合や被害の程度が軽微な場合、被害者との示談が成立している場合などは、不起訴処分となる可能性が高まります。
前科がついてしまった場合の主なデメリット
盗撮行為により前科がついてしまった場合、以下のようなデメリットを受け生活に支障をきたす可能性があります。
- 指定された履歴書に賞罰欄があるなど前科を申告しなくてはならない場合は、採用されづらくなる可能性がある
- 警察官や消防士などの公務員、弁護士、司法書士など一部の職業は、前科があることで制限を受ける
- 審査の過程で前科がバレた場合は、契約を断られる可能性がある
- アメリカやカナダをはじめ一部の国では、犯罪歴のある外国人の入国に厳しい制限がある
- 海外旅行、留学、海外勤務などの機会が制限される可能性がある
- 人間関係への悪影響
- 結婚や交友関係において、前科の存在が知られると不信感を与える要因になる
盗撮で捕まっても、前科をつけないためには?
盗撮で捕まった場合、前科をつけないためには迅速かつ適切な対応が不可欠です。
ここでは、具体的にどのような対応が必要なのかを詳しく解説します。
盗撮で前科をつけないためには、不起訴処分を獲得する必要がある
盗撮で前科をつけないための最も確実な方法は、検察官から「不起訴処分」を獲得することです。
不起訴処分とは、検察官がさまざまな事情を考慮した結果、被疑者を裁判にかけないと判断することを意味します。
日本では、起訴され刑事裁判を受けることになれば99.9%の確率で有罪になると言われています。そのため前科をつけないためには、不起訴処分を獲得する必要があるのです。
不起訴処分には主に以下の種類があります。
- 嫌疑不十分:犯罪をおこなったという証拠が不十分である場合
- 起訴猶予:犯罪の証拠は十分あるが、被害者との示談が成立していたり本人が十分に反省していたりといった事情を考慮して、検察官が起訴を見送る場合
- 事実上の嫌疑なし:犯罪の証拠がないと判断される場合
不起訴処分を獲得するには、被害者と示談を成立させることが重要
盗撮事件で不起訴処分を獲得するための最も重要なポイントは、被害者と示談を成立させることです。
示談とは、裁判上の手続きを通さずに当人同士の話し合いで謝罪や金銭によって和解をはかることです。
盗撮事件では、被害者との示談が成立した場合、検察官は「被害者が処罰を望んでいない」という事実を考慮し不起訴とする可能性が高くなるのです。
特に初犯の場合、示談の成立は不起訴処分を獲得するためには重要となります。
被害者と示談を成立させるには、速やかに弁護士に相談・依頼すべき
盗撮事件で被害者と示談を成立させ不起訴処分を獲得するには、速やかに弁護士に相談・依頼すべきです。
盗撮事件では、警察が加害者に対し被害者の連絡先を教えてくれません。
加害者本人だけでは、示談交渉を開始することすらできない可能性が高いのです。
一方で弁護士なら、被害者の許可さえ取れれば警察から被害者の連絡先を聞きだし、示談交渉をはじめられます。
また弁護士が介在しない場合、相手から高額な示談金額が提示されるなどして示談交渉が難航することも少なくありません。
弁護士に任せれば、過去の判例などから適切な示談金額を提示でき、スムーズに示談交渉がまとまりやすくなる点も大きなメリットです。
盗撮を否認する場合も、弁護士への速やかな相談・依頼が推奨される
盗撮を否認する場合も、起訴されてしまえば有罪となる可能性が非常に高いです。
そのため速やかに弁護士へ相談・依頼し、できるだけ早く不起訴を獲得するための弁護活動を開始することが推奨されます。
特に被疑者として、取り調べでどのような対応をするかは不起訴獲得のためには非情に重要です。弁護士は取り調べでどう振る舞い、どう供述すればよいかを細かくアドバイスしてくれるので心強いでしょう。
また弁護士は依頼者の無実を証明するための証拠を収集し、検察官へ提出するなどの活動もおこなってくれます。
盗撮事件で問われる可能性がある法定刑の種類
盗撮行為をおこなった場合、事件の状況や内容によって適用される法律や条例が異なります。
ここでは、盗撮事件で問われる可能性のある主な法定刑の種類と刑罰について解説します。
| 法定刑の種類 | 概要 | 刑罰 | 
|---|---|---|
| 撮影罪 (2023年7月13日以降) | 相手の性的な部位や服の下に着用している下着などを、同意なしに撮影した場合に適用される罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 
| 迷惑防止条例違反 | 盗撮行為を禁止する都道府県ごとの条例。 詳細は都道府県ごとに異なる。 2023年7月12日以前の盗撮行為については、迷惑防止条例違反に問われる。 | ▽東京都の場合 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 (常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金) | 
| 軽犯罪法違反 | 日常生活の軽微な違法行為を取り締まる法律。 たとえば浴場や更衣室など、通常衣服をつけない場所をひそかに覗きみた場合に適用される。 | 拘留(1~30日の収容)または科料(1,000円~9,999円) | 
| 住居侵入罪・建造物侵入罪 | 盗撮目的で住居や建物(トイレなど)に無断で侵入した場合に適用される。 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 | 
| 児童ポルノ法違反(製造) | 18歳未満の児童の性的部位などを盗撮した場合に適用される。 (この場合の盗撮行為が、児童ポルノの製造とみなされる可能性がある。) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 
このように盗撮行為は、複数の罪が適用される可能性があるのです。
ひとつの盗撮行為が複数の罪名に該当する場合は、原則として最も重い法定刑が適用されます。
盗撮で前科の回避や不起訴処分を獲得できた事例
盗撮事件で前科がつくかどうかは、事件後の対応によって大きく変わります。
ここでは、ベンナビ刑事事件に掲載されている弁護士が実際に担当し、前科回避に成功した事例を紹介します。
ベンナビ刑事事件とは、刑事事件の対応を得意とする全国の弁護士を検索できるポータルサイトです。
盗撮を含むさまざまな刑事事件について、地域や相談内容から最適な弁護士を探すことができます。
弁護活動の結果、早期釈放と不起訴処分を実現した事例
駅構内で女性を盗撮してしまい迷惑防止条例違反の嫌疑で逮捕された40代男性のケースです。
逮捕直後に家族が弁護士に相談し、弁護士はすぐに本人と面会しました。
本人は仕事をしていることから、早期釈放と刑事処分回避を希望していました。
弁護士は本人の給与明細や家族の誓約書などを準備し、速やかに裁判所へ意見書を提出。
その結果、逮捕翌日には釈放され、仕事に復帰することができました。
その後、弁護士が被害者と連絡を取り示談交渉をおこない、示談成立を検察官に報告したことで、最終的に不起訴処分となりました。
迅速な弁護活動により、一般社会生活を送りながら刑事処分を回避することが実現した事例です。
勤務先に知られる前に、速やかに示談を成立させ収束した事例
駅構内で女性のスカート内を盗撮したところを通報され、警察の取調べを受けた50代男性のケースです。
逮捕はされなかったものの、在宅事件として捜査が進められており、前科がつく可能性が高い状況でした。
弁護士依頼後、すぐに弁護人選任届を提出し、検察官から被害者の連絡先を聴取しました。
被害者に対しては、まず誠心誠意謝罪の意を伝え、今後二度と近づかないことを約束しました。
当初、被害者は示談に応じませんでした。
しかし弁護士が示談締結のメリットを粘り強く説明し、最終的には30万円の支払いで示談が成立しました。
被害者が作成した示談書と被害届取下げ書を捜査機関に提出した結果、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避できました。
盗撮を指摘され逃亡をはかったものの、自首して前科を免れた事例
電車内で女性のスカート下にスマートフォンを差し入れて盗撮していたところ、近くにいた別の女性から指摘され、駅員を呼ばれたものの逃走してしまった50代男性のケースです。
相談時点では警察からの連絡はなく、盗撮画像も削除していましたが、目撃者が被害者にも声をかけており、駅員も呼んでいたため、被害届が出ている可能性が高いことを弁護士が説明しました。
相談者は自首を希望し、弁護士が自首に同行しました。
この時点では被害者は特定されていませんでしたが、弁護士は本人に専門クリニックへの通院を促し、捜査機関に対しても早急な捜査進行を求めました。
結果として、被害者不詳のまま検察官送致となりましたが、弁護士は再犯防止策への取り組みなどを訴え、早期に不起訴処分を獲得することに成功しました。
盗撮の前科についてよくある質問
盗撮事件に関連して、多くの方が抱く疑問について解説します。
盗撮など法令違反・迷惑防止条例違反でついた前科が消えることはある?
一度ついた前科が法的に完全に消えることはありません。
日本では「前科の抹消」制度は存在せず、犯罪経歴は警察庁のデータベースに生涯保管されます。
ただし、前科の法的効力に関しては、あらかじめ定められた期間が経過すると消滅します。
前科の法的効力が消える期間の条件は以下のとおりです。
- 禁錮以上の刑執行が完了するか執行の免除を得たものが、罰金以上の刑に処せられず10年経過したとき
- 罰金以下の刑執行が完了するか執行の免除を得たものが、罰金以上の刑に処せられず5年経過したとき
前科の法的効力が消えた場合、たとえば履歴書の賞罰欄に前科の内容を記載する必要がなくなります。
前科のない方と同様に「なし」と書けるようになるわけです。
また前科がつくことではく奪されていた資格についても、取得できるようになります。
ただデータベース上には記録が残りますので、改め何か罪を犯したときには前科の内容が判決などに影響する点はかわりません。
盗撮の初犯で迷惑防止条例違反や撮影罪が適用された場合は罰金刑ですむ?
盗撮の初犯で迷惑防止条例違反や撮影罪が適用される場合、罰金刑ですむ可能性が高いと想定されます。
ただし、罰金刑であっても前科がついてしまうのはかわりません。
不起訴処分を獲得するには、できるだけ早く弁護士に相談・依頼し、速やかに弁護活動を開始することが推奨されます。
さいごに | 盗撮で前科をつけないためにも弁護士へ相談を!
盗撮で逮捕された場合や捜査対象となっている方にとって、前科がつくかどうかは将来を左右する重大問題です。
本記事で解説したように、適切な対応をとれば前科を回避できる可能性があります。
最も重要なのは以下の3点です。
- 速やかな弁護士相談
 逮捕時または警察からの呼び出し段階で、すぐに弁護士に相談しましょう。初期対応が前科回避の鍵となります。
- 誠意ある謝罪と示談成立
 不起訴処分獲得には被害者との示談が重要です。弁護士を通じた適切な示談交渉が成功への近道です。
- 再発防止への取り組み
 専門的なカウンセリングなど、再発防止に真摯に取り組む姿勢も検察判断によい印象を与えます。
前科がつくと就職、住居確保、海外渡航などの制限を受けることになります。
過ちを犯した場合は、速やかに弁護士へ相談し、しかるべき対応を取るようにしましょう。
 
         
   
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