盗撮・撮影罪は不起訴にできる?起訴率は?不起訴を獲得するための対策も解説


- 「盗撮で逮捕されると前科がつくの?」
- 「過去の盗撮がバレても不起訴処分は獲得できる?」
盗撮をしてしまい、このような悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
実は、盗撮事件を起こして撮影罪などの容疑で刑事訴追されたとしても、不起訴処分獲得の余地は残されています。
しかし、適切に対処しないとかえって状況が悪化してしまう恐れもあるため、正しい対処法を知ることが大切です。
そこで本記事では、盗撮事件を起こしたときに不起訴処分を獲得するためのポイントや、弁護士に相談・依頼するメリット、盗撮事件をめぐる検挙率などのデータについてわかりやすく解説します。
盗撮事件で不起訴処分を勝ち取るために、ぜひ参考にしてください。
盗撮で不起訴処分を狙うことは十分に可能
盗撮は、性的姿態撮影等処罰法違反もしくは迷惑防止条例違反の犯罪なので、捜査機関に発覚すると逮捕される可能性があります。
また、逮捕されなかったとしても在宅事件として事情聴取などがおこなわれるのが通常です。
ただ、逮捕されたからといって必ずしも起訴されるわけではありません。
まずは、盗撮で刑事訴追された場合に不起訴処分となるケースや、実際の起訴率について見ていきましょう。
盗撮で不起訴処分となる主な種類
盗撮事件について、検察官が不起訴処分を下す代表的なケースは以下3つです。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
嫌疑なしを理由とする不起訴処分は、被疑者が犯行に及んだ証拠が存在しない場合、被疑者が犯人でないことが明らかな場合などを対象とするものです。
いわゆる冤罪、誤認逮捕がこのケースに該当します。
嫌疑不十分を理由とする不起訴処分は、被疑者が犯行に及んだ事実を否定できないものの、同時に公判を維持できるほどの証拠が揃っていない場合などが対象とされます。
検察官が起訴処分を下すのは、刑事裁判で有罪判決を獲得できる見込みがあるときに限られるため、公判を維持できるだけの状況でなければ、嫌疑不十分を理由に不起訴処分が下される可能性があるのです。
起訴猶予処分とは、被疑者が犯行に及んだことに間違いはないものの、事案の個別的事情を踏まえると刑事裁判にかける必要性がない、と判断される場合に下される処分です。
起訴猶予処分を下すかどうかを決定するときには、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます。
以上を踏まえると、盗撮事件を起こして刑事訴追されたとしても、さまざまな角度から不起訴処分を狙うことができるといえるでしょう。
盗撮(撮影罪)の起訴率はどのくらい?
撮影罪の起訴率は、6割程度です。
2023年の検察庁統計によると、撮影罪の被疑者に対しては以下のような処分が下されています。
起訴 | 533人(約59.6%) |
不起訴(起訴猶予) | 246人(約27.5%) |
不起訴(起訴猶予以外) | 18人(約2.0%) |
家庭裁判所送致 | 98人(約11.0%) |
合計 | 895人 |
仮に盗撮行為が発覚したとしても、丁寧に防御活動を展開すれば、不起訴処分獲得の余地は残されているといえるでしょう。
「警察に盗撮がバレたから人生終わりだ」「盗撮の容疑で逮捕されたから刑務所に送られる」などと諦めず、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士の力を借りてください。
不起訴になれば前科がつかないですむ
「盗撮で逮捕されたら前科がつくのではないか」と勘違いをしている人が少なくありません。
前科とは、有罪判決を下された経歴を意味します。
つまり、警察に逮捕されたとしても、検察官が公訴提起するかどうかを判断する際に不起訴処分を獲得できれば、有罪にならないですし、前科もつかないということです。
前科がつくと、現在の勤務先を懲戒解雇されたり、就職活動や転職活動が困難になったりします。
また、配偶者から離婚されたり、パスポート・ビザの発給制限によって海外旅行・海外出張に支障が生じかねません。
日本の刑事裁判の有罪率は非常に高いので、起訴後に刑事裁判で無罪判決獲得を狙うのは相当難易度が高いです。
そのため、前科によるデメリットを避けたいなら、不起訴処分獲得を目指して防御活動を展開するべきでしょう。
盗撮で不起訴となる主な要因
不起訴処分(起訴猶予処分)を下すかどうかを判断するときには、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます。
ここでは、盗撮事件で起訴猶予処分の判断に傾く要因を具体的に紹介します。
盗撮事件の初犯であること
今まで盗撮事件などの性犯罪に関与したことがなければ、盗撮事件の前科・前歴がある場合に比べて、起訴猶予処分を獲得しやすいといえます。
というのも、今まで何度も盗撮事件などを起こして検挙されている人と比較すると、性犯罪の前科がない初犯のほうが自力での更生を期待できるからです。
一方で、盗撮事件の前科・前歴がある場合、一般の社会生活を送りながら更生を目指すのは難しいと判断される可能性が高いでしょう。
罪を認めて反省していること
起訴猶予処分が下されるのは、刑事責任を問わなくても自力で更生できると認められるときです。
たとえば、被疑者が盗撮事件について否認をしている状況なら、検察官が「自力更生の可能性が低い」と判断するのは当然でしょう。
また、盗撮事件について自白をしていたとしても、まったく反省の姿勢を見せず、取り調べで終始不貞腐れた態度をとっている場合などは起訴猶予処分が遠のくのは言うまでもありません。
そのため、起訴猶予処分を獲得するには、被疑者自身が盗撮事件を起こした事実を認めて、かつ、真摯に反省の態度を示していることが重要だといえます。
クリニックへ通院するなど、再犯を防止するための対策を講じていること
起訴猶予処分が下されるということは、一般の人と同じような生活を送りながら社会復帰を目指すということを意味します。
そのため、検察官は起訴猶予処分を下すときに、「刑事責任を科さずに社会生活に復帰させても再犯のリスクがないか」を考慮します。
なぜなら、起訴猶予処分を下した被疑者が社会復帰した途端に再犯に及ぶと、検察官自身の責任が問われかねないからです。
しかし、逆にいえば再犯リスクがない証拠を用意すれば起訴猶予処分の可能性が高まるということでもあります。
たとえば、性嗜好障害・強迫的性行動症・性依存症などの疾患が原因で盗撮行為などに及んでしまっているのなら、クリニックに通院して更生プログラムを受けたり、家族やNPO団体などによる充実した支援体制が整っていたりしていることを示せば、起訴猶予処分を獲得しやすくなるでしょう。
事件現場に立ち寄らない旨などを誓約して、被害者に配慮していること
盗撮事件には被害者が存在します。
性犯罪の被害者は、「また盗撮被害に遭うのではないか」と不安を感じているでしょう。
そのため、警察や検察で実施される取り調べにおいて「今後被害者を不安にさせないために、盗撮行為に及んだ駅を使わない」「被害者が普段使用する路線、被害者が電車を使う時間帯を避ける」など、被害者に配慮した具体的な対策を提示すれば、反省や再犯防止の意思があると判断されて、起訴猶予処分が下される可能性が高まるでしょう。
盗撮事件で不起訴処分を獲得するにはどうすればいい?
盗撮事件を起こして撮影罪などの容疑で刑事訴追された場合、不起訴処分(起訴猶予処分)獲得に向けた防御活動が不可欠です。
ここからは、盗撮事件で刑事訴追された場合において、不起訴処分獲得に役立つ防御活動・防御方針について解説します。
できるだけ早く示談をすすめる
盗撮事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始しましょう。
なぜなら、被害者との間で示談が成立すれば、以下のメリットを得られるからです。
- 被害者が警察に相談する前に示談が成立すれば、刑事事件化自体を防ぐことができる
- 検察官の公訴提起判断までに示談が成立すれば、不起訴処分を獲得しやすくなる
- 残念ながら起訴処分が下されたとしても、刑事裁判終了までに示談が成立することで、罰金刑や執行猶予付き判決を獲得しやすくなる
ただし、示談交渉を進めるには、被害者の連絡先を入手しなければいけません。
しかし、盗撮事件の被害者の大半は、加害者と一切面識がないことが多いです。
赤の他人である被害者の連絡先を入手するには、捜査機関から被害者に対して、加害者に個人的な連絡先を開示してよいかを確認してもらう必要があります。
そして、被害者が了承したときに限って連絡先が開示されて、示談交渉を開始することができるのです。
一方で、被害者側が連絡先の開示に同意しないケースでは、そもそも示談交渉を開始することさえ叶いません。
また、被害者には示談交渉に応じる義務はないので、交渉を一方的に打ち切られないためには、示談交渉を進めるときの加害者側の姿勢にも注意が必要でしょう。
示談交渉をおこなう際は、弁護士に相談し自体が悪化しないように慎重に対処することが大切です。
反省していることを示す
盗撮事件を起こして不起訴処分獲得を目指すなら、取り調べにおいて真摯に反省の態度を示すことが重要です。
なぜなら、盗撮事件に関する客観的証拠が揃っているにもかかわらず、事情聴取で犯行を否認したり黙秘を続けたりすると、自力での更生は難しいと判断されて、起訴処分が下される可能性が高まるからです。
もちろん、冤罪事件や客観的証拠が乏しいといった事情があるなら、嫌疑なしまたは嫌疑不十分を理由とする不起訴処分や刑事裁判における無罪判決獲得を目指すのも間違いではありません。
一方で、言い逃れができないような証拠が存在する場合や現行犯逮捕されたケースでは、わざわざ否認・黙秘をするよりも、素直に犯行を認めて起訴猶予処分獲得を防御目標に掲げたほうが合理的でしょう。
反省の態度を示すかどうか、どのような方針で供述するかなど、取り調べへの対応方法は事案によって異なります。
被疑者だけで判断すると供述内容に矛盾・齟齬が生じかねないので、必ず刑事事件を得意とする弁護士に相談しましょう。
再犯防止への取り組みや被害者への配慮をする姿勢をみせる
盗撮などの性犯罪は再犯率が高い犯罪類型に分類されます。
そのため、盗撮事件について不起訴処分獲得を目指すなら、再犯リスクを回避・軽減する措置を講じている旨を主張するのが効果的です。
具体的な再犯防止策としては、以下のものが挙げられます。
- 性依存症などの更生プログラムへの参加や心療内科などへの通院
- 被疑者を更生させるために家族や親族の全面協力を得られる環境の整備
- 盗撮事件を起こした現場(電車やバス、被害者の通勤等の路線区間、ショッピングモールなど)に今後一切近付かないと約束する など
贖罪のための寄付も検討する
反省の姿勢を示す際、「盗撮事件を起こしたことを深く反省している」などと供述するだけでは信憑性を得られない可能性があります。
盗撮行為に及んだことを反省し、真摯に更生を目指す心構えでいると証明するためには、贖罪寄付をするのも有効な手段です。
たとえば、弁護士会、犯罪被害者支援団体、慈善団体などに寄付をすれば、不起訴処分獲得の可能性が高まるでしょう。
特に、盗撮事件の被害者との示談交渉が失敗に終わったときに贖罪寄付をすれば、示談に代わる有利な情状要素として考慮されるはずです。
できるだけ早く盗撮事件の対応を得意とする弁護士に相談・依頼する
盗撮事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで性犯罪や盗撮事犯の取り扱いを得意とする弁護士に相談・依頼をしてください。
刑事事件や性犯罪弁護の経験豊富な専門家の力を借りることで、以下のメリットを得られるでしょう。
- 怒りや不安などで感情的になっている性犯罪被害者相手でも冷静に話し合いを進めてくれる
- 弁護士が代理人に就任することで、連絡先の開示について被害者の同意を得やすくなる
- 事案の状況、捜査活動の進捗具合などを確認したうえで取り調べにおける供述方針を明確化してくれるので、矛盾や違和感のない一貫性のある供述をし続けられる
- 起訴猶予処分獲得に役立つ情状証拠を用意してくれる
- 逮捕回避・勾留阻止を目的とした防御活動を展開して、身柄拘束期間を最大限短縮化してくれる
- 不起訴処分獲得に失敗しても、執行猶予付き判決や罰金刑獲得を目指した防御活動に力を入れてくれる
弁護士に相談・依頼するタイミングが早いほど、刑事手続き上、有利な状況を作り出しやすいです。
「盗撮がバレたからもう終わりだ」などと諦めず、速やかに刑事事件を得意とする弁護士に問い合わせをして、必要な防御活動についてアドバイスをもらいましょう。
盗撮事件について、弁護士による活動で不起訴処分を獲得した事例
ベンナビ刑事事件は、刑事事件トラブルに関するさまざまな情報を発信する総合リーガルサイトです。
刑事事件にまつわる法的論点に関するコラムを掲載したり、刑事事件に強い法律事務所を紹介したりしています。
ここでは、ベンナビ刑事事件に掲載中の弁護士の不起訴処分獲得実績について具体的に紹介します。
会社経営者の社内における盗撮事件を不起訴処分とした事例
本件は、会社経営者が自社の女子トイレに盗撮用カメラを設置して盗撮行為に及んだ事案です。
警察から任意での事情聴取がおこなわれたタイミングで弁護士が選任されて示談交渉が開始されました。
本件においては、盗撮被害を受けた女性従業員が退職を余儀なくされたという事情が存在します。
そのため、結果として相場よりも高い示談金条件を提示することで示談成立に至り、不起訴処分獲得に成功しました。
未成年者に対する盗撮で、不起訴処分を獲得した事例
本件は、駅構内のエスカレーターで女子高生に対して盗撮行為に及んでいたところを、警邏中の警察官に現行犯逮捕された事案です。
盗撮被害者が未成年者であったことから、着任した弁護士は被害者の親との間で示談交渉を進めました。
当初、被害者の親は加害者に対して強い怒りと盗撮画像のネット拡散リスクに不安を抱えていました。
しかし、複数回の示談交渉の機会を通じて加害者が深く反省していること、具体的な再販防止策などを丁寧に伝えたところ、今回に限り刑事処罰は望まないと理解を得ることができ、示談成立に至っています。
ホームから逃走をはかったものの、不起訴処分を獲得できた事例
本件の被疑者は、常習的に電車内や駅構内で高校生のスカート内の盗撮行為に及んでいました。
そして、今回は盗撮行為に及んでいたところを周囲の人間に見つかってしまい、ホームから逃走をはかりましたが、改札口付近で身柄を取り押さえられ、通報を受けた警察官に現行犯逮捕されています。
本件においては、盗撮行為がバレたタイミングで現場から逃走をしたため、逃亡または罪証隠滅のおそれがあることを理由に勾留されるリスクが存在します。
そこで、就任した弁護士はすぐに被疑者の家族と面会し、身元引受書を用意してもらいました。
そして、更生に向けたサポートについて約束してもらうと同時に、性依存症の更生プログラムを受けるために専門の治療機関に繋げる準備も整えました。
また、被疑者との示談が不成立に終わったことから、代わりに贖罪寄付をおこない、反省の意思があることを示しています。
これらの防御活動により、早期の身柄釈放及び不起訴処分獲得を達成しました。
盗撮の初犯ではなかったが、不起訴処分を獲得できた事例
本件は、ファミリーレストラン内で店員2名のスカート内を盗撮して逮捕・勾留された事案です。
被疑者には過去2回の逮捕・勾留歴があり、いずれも被害者との間で示談が成立していたため、不起訴処分が下されていました。
このような経緯があっての3回目の逮捕・勾留なので、起訴処分のリスクが極めて高い状況でした。
そこで弁護士は、家宅捜査が終了したタイミングで勾留取消請求をおこない、早期の身柄釈放を実現します。
続いて、在宅事件に切り替わってすぐに専門機関への通院を開始して、性依存症克服の意思があることを示しました。
同時並行で被害者との間でも示談交渉を進めて、早期に示談成立に成功しています。
結果として、3回目の逮捕だったものの、示談が成立していることや更生プログラムに参加していることなどが斟酌されて、不起訴処分が下されました。
盗撮の不起訴処分についてよくある質問
さいごに、盗撮事件と不起訴処分についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
盗撮事件で被害者と示談しないとどうなる?
被害者との間で示談が成立しなければ、起訴処分や重い判決が下される可能性が高まります。
というのも、検察官や裁判所は、被害届や告訴状が取り下げられていない事実や被害者が強い処罰感情を抱いている事実を重く捉えて、厳しい刑事処罰を下す傾向が強いからです。
そのため、示談不成立の場合には、反省の意思があると示すために、贖罪寄付をしたり治療期間を受診したりするなどの防御活動を尽くす必要があるでしょう。
なお、示談交渉をしている段階で示談金の金額について被害者と意見が噛み合わないときには、分割払いや支払い猶予などの条件を提示して被害者側の合意を引き出す工夫が必要です。
法律に詳しくない加害者本人ではテクニカルな交渉は難しいので、必ず示談交渉の経験豊富な弁護士に相談・依頼をしてください。
盗撮で現行犯逮捕されたら余罪についても話した方がよい?
盗撮行為に及んで現行犯逮捕された場合に、余罪について自供するべきか否かは事案の状況によって異なります。
たとえば、現行犯逮捕されたときと同じ場所・時間帯で常習的に盗撮行為を繰り返していたなら、警察が少し捜査活動を展開するだけで簡単に余罪が発覚するでしょうし、すでに多くの被害届が出されている可能性もゼロではありません。
このような事情があるなら、先に余罪について自白をしてしまったほうが情状面で有利になるでしょう。
一方で、捜査機関に発覚する可能性が極めて低い盗撮行為に及んだ過去がある場合には、わざわざ自白する必要性は低いと考えられます。
自白をした以上は警察が捜査活動を展開するのは間違いありませんし、余罪の発覚によって常習性があると判断されて、起訴処分が下される可能性が高まるからです。
いずれにしても、事情聴取がおこなわれている途中で供述を翻すのは適切ではありません。
余罪について自白するべきか判断に迷ったときには、弁護士の指示に従いましょう。
盗撮で自首すれば不起訴処分を獲得できる?
盗撮行為に及んでも、警察に発覚する前に自首をすれば不起訴処分獲得の可能性が高まります。
また、仮に起訴処分が下されたとしても、自首減軽の恩恵を受けられるので、執行猶予付きなどの軽い量刑での判決を獲得しやすくなるでしょう。
ただし、過去に盗撮行為に及んだからといって自首をするかどうかは慎重に判断する必要があります。
というのも、そもそも過去の盗撮行為が捜査機関に発覚するとは限らないからです。
たとえば、自首をきっかけに捜査活動がスタートした結果、悪質かつ常習的な盗撮行為が発覚すると、事案の事情次第では起訴処分が下されかねません。
過去の盗撮行為がバレて刑事訴追されるか不安なときには、先に刑事事件が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、盗撮行為に及んだときの事情などを細かく聴取したうえで自首するべきか否かを判断してくれますし、自首への同行や事情聴取での供述内容に関するアドバイスなどを期待できるでしょう。
なお、自首が法的に有効なものと認められるには、捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をする必要があります。
たとえば、すでに被疑者として捜査対象になっている段階で過去の盗撮行為について自ら供述したとしても自首減軽の効果は得られません。
盗撮の余罪が多いと不起訴処分の獲得は難しい?
盗撮の余罪が複数あったり、盗撮目的で建造物侵入や器物損壊などに及んだりした場合には、不起訴処分獲得の難易度が高くなります。
余罪がまったくなく、衝動的な好奇心で初めて盗撮行為に及んだケースと比較すると、余罪があるほうが検察官の心証が悪くなるのはいうまでもないでしょう。
数々の余罪が発覚したときには、再犯防止や更生に向けた対策をできるだけ具体化して検察官にアピールするのが重要だと考えられます。
盗撮で逮捕され起訴・不起訴が決まるまでの期間は?
盗撮行為に及んで撮影罪などの容疑で逮捕された場合、逮捕から72時間以内に勾留されるか否かが決まります。
検察官の勾留請求が認められると、捜査段階の身柄拘束期間が最長20日間延長される可能性があります。
つまり、盗撮で逮捕されると、最長で23日間身柄拘束されかねないということです。
逮捕・勾留によって強制的に身柄拘束されると、留置場からは外出できないほか、スマートフォンなどを使用して外部と連絡をとることも禁止されます。
そのため、逮捕・勾留段階で数週間に及ぶ身柄拘束を強いられると、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、会社や学校にバレる可能性が高いです。
以上を踏まえると、盗撮で逮捕されたときには、できるだけ早いタイミングでの身柄釈放を実現するための防御活動が重要だといえます。
さいごに | 盗撮事件を起こしてしまったら速やかに弁護士へ相談を!
過去の盗撮事件について警察から出頭要請がかかったり、家族が盗撮で現行犯逮捕されてしまったりしたなら、速やかに刑事事件に詳しい私選弁護人と契約することをおすすめします。
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