不同意性交罪の起訴率はどれぐらい?起訴されやすいケースと弁護士に依頼するメリット
- 「不同意性交等罪が警察に発覚してしまい、このまま起訴されてしまうのではないか...」
- 「不同意性交等罪の起訴率はどれくらい?」
このような不安や悩みを抱えていませんか?
本記事では、最新の統計データをもとにした不同意性交等罪の起訴率と、起訴されやすいケースを紹介します。
また、逮捕から起訴までの流れや、起訴を回避するために弁護士に依頼するメリットも解説します。
今後の対応を冷静に考えるための参考にしてください。
【最新データ】不同意性交等罪の起訴率はどのくらい?
まずは、2022年から2024年までの最新統計をもとに、不同意性交等罪の起訴件数と起訴率の推移を確認しておきましょう。
| 年 | 件数 | 起訴数 | 起訴率 |
| 2024年(令和6年) | 3,281件 | 1,165件 | 35.5% |
| 2023年(令和5年) | 1,956件 | 653件 | 33.4% |
| 2022年(令和4年) | 1,497件 | 481件 | 32.1% |
- 2024年度検察統計調査「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」
なお、不同意性交等罪は2023年7月13日に新設された罪名です。
そのため、2022年および2023年7月12日以前のデータには、旧法の「強制性交等罪」や「準強制性交等罪」として処理された件数が含まれています。
以上の表からわかるように、過去3年間の起訴率は、「32%~36%」の間で推移しています。
2023年の全犯罪の平均起訴率が約32%であることを踏まえると、不同意性交等罪の起訴率はほかの犯罪と比べて特別に高いわけではありません。
しかし、約3件に1件が起訴されている現状を考えると、決して軽視できないでしょう。
なお、起訴されるかどうかは、事件の内容や悪質性、被害者との示談の有無などによって大きく変わります。
統計上の数字だけで安心せず、個別の事情を踏まえて早期に対応することが重要です。
不同意性交等罪で起訴されやすい代表的なケース3選
不同意性交等罪では約3件に1件が起訴されていますが、とくに以下のようなケースでは起訴されやすい傾向があります。
- 被害者との示談が成立しなかった
- 悪質性が高い犯罪行為をしていた
- 金品を奪うなどの犯罪もおこなっていた
ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
1.被害者との示談が成立しなかった
不同意性交等罪は、被害者の心身に大きな負担を与える犯罪です。
そのため、被害者の処罰感情がどの程度残っているかが、起訴・不起訴の判断に影響します。
被害者との示談が成立していれば、不起訴となる可能性が高いです(ただし、被疑者が初犯であるか、あるいは同種の前科前歴があるかという点も、起訴・不起訴の判断に影響を与えると考えられるため、一概には言えません。)。
一方で、示談が成立しなければ「被害者が被疑者を許していない」と判断され、起訴されやすくなります。
2.悪質性が高い犯罪行為をしていた
検察官は、示談の有無だけでなく、犯行の手口や被害の大きさといった事件の悪質性も考慮して、起訴するかどうかを判断します。
具体的には、以下のケースに該当すれば、悪質性が高いと判断されやすく、起訴の可能性が高まるでしょう。
- 被害者の住居に侵入して犯行に及んだ場合
- 暴行や脅迫を伴った場合
- 複数人で犯行に及んだ場合
- 同種の前科前歴がある場合や余罪が疑われる場合
このような事件は社会的な影響も大きいので、示談が成立していても起訴を免れない場合があります。
3.金品を奪うなどの犯罪もおこなっていた
強盗を目的とした犯行の中で不同意性交等に及んだ場合、「強盗・不同意性交等罪」として処理されます。
この罪は刑法第241条に定められており、2023年7月13日の刑法改正により新たに設けられました。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の拘禁刑」ですが、強盗・不同意性交等罪の法定刑は「無期または7年以上の拘禁刑」と定められています。
このように、強盗と性的暴行が同時におこなわれた場合は、通常の不同意性交等罪よりも重い刑罰が科される可能性があるのです。
社会的にも重大な犯罪とみなされるため、起訴される可能性が高く、裁判でも実刑判決が下されるリスクも大きいでしょう。
不同意性交等罪に及んでから起訴されるまでの基本的な流れ
不同意性交等罪で起訴されると、以下のように手続きが進むのが一般的です。
- 逮捕
- 検察官送致
- 勾留
- 公判請求
ここからは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.逮捕|警察での取り調べ
不同意性交等罪の疑いで逮捕されると、まず警察署に連行され、警察による取り調べを受けます。
取り調べでは、事件の経緯や被害者との関係、当日の状況などを詳しく聴取され、警察官が供述内容をもとに「供述調書」を作成します。
供述調書への署名・押印を求められても、内容に納得できない場合は署名・押印する必要はありません。
また、黙秘権が認められているので、自分に不利な話を含め、捜査機関に話したくない話を無理にする必要はありません。
警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁に送致するか判断します。
この期限内に送致されなければ、被疑者は釈放されます。
2.検察官送致|検察での取り調べ
送致とは、警察が事件を検察庁に引き継ぐことです。
送致後、検察は警察が集めた証拠を確認し、被疑者に対して改めて取り調べをおこないます。
送致を受けてから24時間以内(逮捕から72時間以内)に、検察は被疑者の勾留請求を行うかを判断します。
勾留とは、被疑者の身柄を刑事施設に拘束する手続きです。
検察が勾留の理由及び必要性があると判断した場合は、裁判所に勾留を請求します。
一方で、証拠が不十分の場合や逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断した場合は、被疑者を釈放することもあります。
3.勾留|10日間(最長20日間)の身柄拘束
検察の勾留請求を裁判官が認めると、勾留が開始します。
勾留期間は原則10日間です。
ただし、勾留延長が認められた場合には期間が10日間延長するので、最長で20日にわたって勾留される可能性があります。
つまり、逮捕から起訴または不起訴が決まるまでの最長拘束期間は23日間ということです。
4.公判請求|検察による起訴・不起訴の決定
勾留期限が満了するまでに、検察は被疑者を起訴するか不起訴とするか決定しなければなりません。
起訴されると、事件は刑事裁判にかけられ、裁判所が有罪・無罪の判断と刑の内容を決定します。
不起訴になると、事件は終了し、被疑者は釈放されます。
起訴後に保釈が認められない場合、裁判が終わるまで起訴後勾留として身柄拘束が続きます。
不同意性交等罪での起訴を回避するなら弁護士に依頼しよう
不同意性交等罪で起訴されると、起訴後も勾留が続く場合があり、裁判まで一定期間、身柄拘束が長引くおそれがあります。
そして、裁判では高い確率で有罪判決が下されるので、不起訴処分を獲得することが何よりも重要です。
起訴を回避するためには、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は以下のような弁護活動を通じて、起訴を避けるための働きかけをおこなってくれるからです。
- 被害者との示談交渉をおこなってくれる
- 捜査機関や裁判所に働きかけをしてくれる
- 身元引受人の確保など環境を整えてくれる
ここからは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
1.被害者との示談交渉をおこなってくれる
不同意性交等罪では、被害者の処罰感情が起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
そのため、不起訴処分を獲得するには示談の成立が欠かせません。
示談が成立すれば、被害者の処罰感情が一定程度やわらいでいると評価され、不起訴(起訴猶予)の可能性が高まります。
弁護士は、誠意をもって謝罪の意を伝えながら、被害者との示談交渉を代行します。
交渉がまとまった際には、「被疑者を許す」「処罰を望まない」といった文言を示談書に盛り込み、検察官に提出します。
なお、示談の成立にあたっては示談金の支払いが求められる場合も多く、金額は事件の内容や被害者の意向によって異なります。
その点、弁護士は事件の性質や相場を踏まえながら、被害者が納得できる条件での合意を目指すことが可能です。
2.捜査機関や裁判所に働きかけをしてくれる
弁護士は、捜査機関や裁判官に対して不起訴処分が相当とする事情を整理して、効果的に伝えます。
不起訴処分の獲得にあたっては、まず被疑者が事件について深く反省していることを示すことが重要です。
弁護士の助言のもとで反省文を提出したり、事件の経緯を正直に説明したりすれば、誠実な姿勢を示せるでしょう。
また、再犯防止に向けた具体的な取り組みも重要です。
たとえば、性的衝動や依存傾向が関係していた場合には、専門のカウンセリングを受けたり、医療機関で治療を始めたりするなどの行為です。
こうした改善の姿勢を裏付ける資料(診断書や受講証明書など)を弁護士が手配し、検察官に提出することで、不起訴となる可能性を高められます。
もし不起訴にならなかった場合でも、これらの資料を公判で裁判所に提出することで、刑をより軽くするよう働きかけることができます。
このように、弁護士は裁判で刑を軽くするための弁護活動を継続してくれます。
3.身元引受人の確保など環境を整えてくれる
弁護士は、家族や勤務先と連絡を取りながら、適切な身元引受人を確保できるよう調整することも可能です。
逮捕・勾留からの釈放や起訴後の保釈を求める際には、「身元引受人」の存在が重視されます。
身元引受人がいると、捜査機関や裁判所が「適切に監督できる人物がいる」と判断し、早期釈放を認めてもらいやすくなります。
身元引受人とは、釈放された被疑者の生活を監督し、逃亡や再犯、証拠隠滅を防ぐ立場の人のことです。
多くの場合は同居している親族が務めますが、遠方に住む親族や上司、友人が引き受けるケースもあります。
さいごに|ベンナビ刑事事件で性犯罪が得意な弁護士を探して相談しよう
本記事では、不同意性交等罪の起訴率や起訴されやすいケース、弁護士に依頼する重要性についてわかりやすく解説しました。
不同意性交等罪は、約3件に1件が起訴されています。
とくに、示談が成立していない場合や、犯行の悪質性が高いと判断された場合には、起訴される可能性がより高まります。
一度起訴されると、裁判が始まるまで長期間身柄を拘束されるおそれがあり、生活や仕事への影響が避けられません。
こうした負担を少しでも減らすためには、性犯罪事件を得意とする弁護士への早期相談が重要です。
弁護士は、被害者との示談交渉や検察官への働きかけを通じて、不起訴を目指した弁護活動をおこなってくれます。
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