盗撮はどこから犯罪になる?該当する行為の具体例や判断基準などを解説
- 「派手な格好の人がいたので興味本位でスマホで写真を取ってしまった」
- 「知らない間にスマホのカメラがオンになっていて、盗撮と疑われたのではないかと心配」
このような悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
何げなく撮影した場合でも、状況や撮影の対象によっては、犯罪とみなされるおそれがあります。
とくに、2023年7月に「撮影罪」という新たな法律が施行されたことで、「どこからが違法なのか」という線引きが、これまで以上に明確かつ厳格に問われるようになりました。
本記事では、「盗撮はどこからが犯罪になるのか」という疑問を抱えている方に向けて、撮影罪や迷惑防止条例の内容、犯罪と判断される具体的なケース、後ろ姿の撮影が違法とされる可能性、さらに冤罪を避けるための注意点をわかりやすく解説します。
知らないうちに加害者とされないために、そして万が一のときに落ち着いて対処できるようにするためにも、正しい知識を備えておきましょう。
盗撮とはどのような行為なのか?どこから犯罪になるのか?
盗撮という言葉は日常的によく使われますが、刑法に「盗撮罪」という条文があるわけではありません。
では、実際にはどのような行為が「盗撮」とされ、どの法律がそれを取り締まっているのでしょうか。
ここでは、盗撮行為が処罰される代表的な法律である「撮影罪」と「迷惑防止条例」の内容について解説します。
正当な理由なく性的姿態をひそかに撮影した場合|撮影罪
2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」は、性的な部分を無断で撮影する行為を明確に処罰する法律です。
この法律により、「撮影罪」という新たな罪が定められました。
撮影罪が成立するのは「正当な理由なく、人の性的姿態等を、ひそかに撮影した場合」です。
たとえば、スカートの中をスマートフォンで撮影したり、更衣室やトイレに隠しカメラを仕掛けたりする行為がこれにあたります。
また、相手が泥酔していたり、拒否できない状態だったりする状況で撮影した場合も、同様に処罰の対象であり、撮影が未遂であっても、罪に問われる可能性があります。
なお、撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
公共の場や乗り物で他人の下着などを撮影した場合|迷惑防止条例違反
盗撮行為は、撮影罪とは別に各都道府県が定める「迷惑防止条例」に違反する可能性があります。
条例の内容は自治体ごとに異なりますが、基本的には公共の場所や公共の乗り物内での盗撮行為を禁止している点で共通しています。
たとえば、東京都迷惑防止条例で禁止されているのは、公共の場や乗り物において、衣服の下に隠された下着や身体を撮影したり、撮影目的でカメラを向けたり設置したりする行為です。
また、住居やトイレ、浴場、更衣室など、通常衣服を着けていない状態でいる場所においても、同様の行為は違法とされます。
このような行為は、他人に著しい羞恥心や不安感を与えるものとして、条例違反に該当します。
さらに、カメラを向けるだけでなく、撮影の「目的」でカメラを差し向ける行為自体も処罰対象に含まれる点には注意が必要です。
迷惑防止条例に基づく罰則は都道府県によって異なりますが、東京都の場合、通常の違反では1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
撮影罪と異なり、迷惑防止条例は公共性の高い場所に限定されるケースが多いものの、実務上は条例違反として立件される盗撮事案も少なくありません。
そのため、撮影罪が適用されない場合でも、条例違反で処罰される可能性は十分にあるのです。
盗撮はどこから犯罪になるのか?犯罪かどうかの3つの判断基準
撮影罪や迷惑防止条例が適用されるかどうかは、単に「撮ったかどうか」だけで決まるわけではありません。
どのような目的で、どのような対象を、どのような手段で撮影したかといった、行為の具体的な内容に基づいて判断されます。
ここでは、盗撮が犯罪として成立するかを見極めるうえで重要となる3つのポイントを解説します。
1.正当な理由があるかどうか
撮影罪は、「正当な理由」がない場合に限り適用されます。
たとえば、医師が救急搬送された意識不明の患者に対して、医療行為上の必要性から上半身裸の姿を撮影する場合や、親が16歳未満の子どもの成長記録として、自宅の庭で水遊びをする姿を撮影するようなケースは、正当な理由があると判断されやすいです。
これらの例のように、撮影行為が本人の意思に反していたとしても、その目的が社会的に正当と評価される事情があれば、違法性が否定される可能性があります。
ただし、こうした正当な理由が認められる場面は極めて限定的であり、個人の趣味や好奇心といった私的な動機では、正当化されることはありません。
一般の生活において、無断で他人を撮影することが正当と認められるケースはほとんどないと考えたほうがよいでしょう。
2.ひそかに撮影をしているか
撮影罪の成立にとって重要な要件の一つが、「ひそかに撮影していること」です。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に気づかれないように、こっそりと撮影することを意味します。
たとえば、カメラを隠してスカートの中を狙ったり、更衣室やトイレに小型カメラを設置したりするような行為です。
また、相手が意識を失っている場合や泥酔している状況など、自分の意思を示せない状態を利用して撮影をおこなった場合も、「ひそかに撮影した」と評価されます。
なお、相手の目の前で撮っていたとしても、同意が取れない状況であれば「ひそかに」と判断される可能性がある点に注意しましょう。
さらに、性的な行為ではないと誤信させたり「ほかの人には見せない」と安心させることで撮影に応じさせるようなケースも、実質的に同意がないものとされ、「ひそかに撮影した」とみなされることがあります。
3.人の性的姿態を撮影しているか
撮影罪が成立するかどうかは、撮影対象が「性的姿態」に該当するかによって判断されます。
性的姿態とは、性器や肛門、その周辺部位、臀部、胸部といった性的な部位や、それらを覆う下着、性交やわいせつな行為をおこなっている最中の姿のことです。
これらの部位や姿を、正当な理由なくひそかに撮影した場合、撮影罪が成立します。
たとえば、スカートの中を撮ろうとスマートフォンを差し向けたり、胸元を狙って撮影したりしたような行為がこれにあたります。
たとえ実際に写っていなかったとしても、撮影の意図や角度などから、性的姿態の撮影と判断される可能性があるため、注意が必要です。
盗撮はどこから犯罪になる?盗撮により逮捕された3つのケース
ここからは、実際に盗撮で逮捕された3つの事例を紹介します。
1.女子高生のスカート内を盗撮しようとしたケース
北海道警の男性巡査が、女子高校生のスカート内を撮影しようとしたとして逮捕・起訴された事例です。
容疑は、性的姿態撮影処罰法違反でした。
報道によると、被告人は「女性の下着を見たかったため盗撮した」と容疑を認めており、商業施設で女子高校生計4人のスカート内を撮影しようとしたなどとして、複数件の撮影・撮影未遂の容疑で書類送検されています。
さらに、同被告は以前にも女性脱衣所に侵入したとして建造物侵入の容疑で逮捕・起訴されており、保釈中に再び盗撮未遂で逮捕されたという経緯もありました。
この事例では、撮影未遂であっても処罰の対象となり、実際に懲戒処分と刑事手続きが進んだ点が注目されています。
2.電車内で女性の下着を盗撮しようとしたケース
静岡県では、電車内で女性の下着を盗撮しようとした私立学校事務職員が、性的姿態撮影処罰法違反の疑い現行犯逮捕されました。
電車内で女性のスカート内をスマートフォンで撮影しようとしたため、女性不審な動きに違和感を感じて通報しました。
このケースは、実際に撮影したかどうかに関わらず、女性の下着をひそかに撮影しようとしたことで罪に問われており、疑わしい動きをするだけでも性的姿態の撮影と判断される可能性があることがわかります。
3.靴の中に小型カメラを仕込んで盗撮したケース
石川県では、路上で靴の中に小型カメラを仕込んで盗撮を試みた自称小学校長の男が、県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されました。
男は、店の前に並んでいた20代の女性の後方に立ち、足元からワンピース内を撮影しようとしたとされます。
不審な動きを目撃した女性の知人男性が男をその場で確保し、通行人が110番通報したことで、現場での発覚に至りました。
この事例においても、女性の下着が実際に撮影されていたかどうかにかかわらず、カメラを仕込んだ靴を用いて、ひそかに女性の身体を撮影しようとした行為そのものが処罰の対象となっています。
撮影の意図や手段が明確であれば、未遂であっても条例違反とされる可能性があることがわかります。
性的姿態や下着などを撮影しなくても盗撮になる可能性がある?
ここまでの内容では、盗撮罪の成立には「性的姿態」や「下着」をひそかに撮影することが必要とされてきました。
しかし、実際の運用では、これらが映っていなくても、処罰されるケースが存在します。
ここでは、後ろ姿の撮影や衣服越しの撮影が、どのような場合に問題視されるのか、撮影罪に当たらなくても別の罪に問われる可能性について解説します。
原則として撮影罪にはならないと考えられる
まず、性的な部位や下着が映っていない後ろ姿を撮影しただけで、撮影罪が成立することは原則としてありません。
たとえば、通常の服装をした人の背後からの写真で、下着などが写っておらず、性的姿態を撮影しようとした意図もなければ、撮影罪の条文には該当しないとされています。
法律上は「撮影しようとした対象」や「写り込んだ部位」によって線引きがされており、通常の後ろ姿の撮影までは、直ちに犯罪とはみなされないのです。
「卑猥な言動」として処罰される可能性はある
撮影罪にあたらない行為であっても、別の法令によって処罰される場合があります。
たとえば、東京都迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物内で「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動」を禁止しており、福岡県でも同様の内容が定められています。
過去の裁判例では、女性の全身を執ように撮影した行為について、「卑わいな言動」に該当すると認定されたケースがあります。
つまり、撮影された部位にかかわらず、その撮影の態様や目的、頻度などによっては、犯罪と判断される可能性があるということです。
こうした裁判例に対しては、処分や判決の妥当性をめぐって議論もありますが、実際に逮捕者や有罪判決が出ていることを踏まえると、たとえ後ろ姿であっても、不用意にカメラを向けることは避けるべきでしょう。
さいごに|盗撮と疑われないためにも無暗にカメラを向けないほうがよい
盗撮は、「撮影したかどうか」だけではなく、撮影の対象や手段、相手の認識など、さまざまな要素によって判断されます。
とくに、撮影罪の施行後は、無断での撮影行為がより厳しく問われるようになりました。
他人を撮影する際は、相手の立場やプライバシーに十分配慮し、誤解や不快感を与えるような行動を避けることが重要です。
たとえ犯罪に当たらない場合でも、状況によっては「卑わいな言動」などの別の違反として処罰されるおそれもあります。
そのため、自分の行為が盗撮にあたるのか不安を感じたときは、早めに客観的な視点で確認することが大切です。
必要に応じて弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、無用なトラブルを防ぐことができます。
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