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盗撮で懲役になる可能性は?適用される刑罰や初犯の取り扱いを解説

盗撮で懲役になる可能性は?適用される刑罰や初犯の取り扱いを解説

盗撮で逮捕されると「懲役刑になってしまうのではないか」と不安を感じてしまうでしょう。

盗撮の場合、不起訴処分や罰金刑となるケースが多いですが、盗撮の態様が悪質であったり、過去にも同様の行為を繰り返していたりすれば、懲役刑が科されることもあります。

本記事では、盗撮で適用される罪や刑罰の内容、懲役刑が科されるケースについて詳しく解説します。

刑を軽減するために取るべき対応についても触れているので、懲役刑を回避したい方はぜひ参考にしてください

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盗撮は何罪?懲役になる可能性はある?

盗撮行為は法律や条例によって処罰の対象となりますが、具体的な刑罰は行為の内容や適用される法律によって異なります。

ここでは、盗撮に関係する主な法律や条例と、それぞれの刑罰について詳しく解説します。

性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪)|3年以下の懲役または300万円以下の罰金

盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)に違反します。

撮影罪は、相手の同意なしに性的な部位や下着、わいせつ行為・性行為の様子を撮影した場合に成立します。

刑罰は「3年以下の拘禁刑(懲役刑または禁錮刑)または最大300万円以下の罰金」です。

なお、拘禁刑とは2025年6月1日から創設された刑罰で、従来の懲役刑と拘禁刑が一本化されたものです。

迷惑防止条例違反|1年以下の懲役または100万円以下の罰金など

盗撮をした場合、各都道府県が定める迷惑防止条例にも違反する可能性があります。

処罰対象となる行為や刑罰の内容は、自治体ごとに異なります。

たとえば、東京都の迷惑防止条例では、特定の場所や公共交通機関などにおいて、他人の身体や下着など、本来衣服で隠されている部分を撮影する行為が処罰の対象です。

刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。

軽犯罪法違反|拘留または科料

盗撮行為は、軽犯罪法にも違反する可能性があります。

軽犯罪法では、正当な理由がない限り、「人が衣服を着ていない状態で通常使用する場所」において、他人を「のぞき見る行為」を禁止しています。

「人が衣服を着ていない状態で通常使用する場所」と「のぞき見る行為」には、それぞれ以下のようなものが該当します。

人が衣服を着ていない状態で通常使用する場所 のぞき見る行為

公衆浴場

スポーツジムやプールの更衣室

公衆トイレ など

目視

スマートフォンやカメラなどの撮影機器を使用して見ること

軽犯罪法に違反すると、「拘留または科料」が科されます。

拘留とは1日以上30日未満の期間身体を拘束される刑罰で、科料とは1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑罰です。

児童ポルノ規制法違反|3年以下の懲役または300万円以下の罰金

18歳未満の児童への盗撮行為は、児童ポルノ規制法に違反する可能性があります。

児童を盗撮した画像を所持するだけでなく、画像を他者に提供する行為や公然と陳列する行為も禁止されています。

刑罰は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」などです。

住居・建造物侵入罪|3年以下の懲役または10万円以下の罰金

盗撮を目的として他人の自宅やマンションに侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪に該当します。

刑罰は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

盗撮では懲役刑を回避できることも多い?

盗撮に関連する法律や条例には、懲役刑が定められています

ただし、必ずしも懲役刑が科されるとは限りません。

状況によっては、不起訴や罰金刑で終わるケースも多いです。

初犯で示談が成立している場合は不起訴処分になる可能性が高い

被害者との示談が成立している場合は、逮捕されても不起訴となる可能性が高いでしょう。

示談の成立は被害が回復したものと考えられるため、検察が不起訴の判断をする可能性が高まります。

不起訴処分(起訴猶予)になれば、懲役刑や罰金刑といった刑事罰を回避することができるでしょう。

初犯で示談が成立していない場合は基本的には罰金刑になる

盗撮の初犯で、被害者との示談が成立していない場合は、基本的には罰金刑となります。

初犯の場合は略式裁判といって、通常の裁判よりも簡易な手続きで進められることが多いです。

簡易裁判所から略式命令が言い渡されて、被告人が罰金刑を納付することで手続きが完了します。

盗撮の初犯でも、撮影罪などの実刑になりやすいケース

再犯のリスクが高いと考えられる場合には、初犯でも懲役刑が科される可能性があります。

とくに以下のような事情があれば、実刑判決となるリスクが高まるので注意しておきましょう。

  • 計画的に犯行をおこなっていた
  • 執拗に盗撮を繰り返している
  • 過去に盗撮や性犯罪の前歴がある
  • 犯行を否認している
  • 反省の態度が見られない
  • 被害者が厳罰を求めている
  • 示談が成立していない・被害弁償ができていない
  • 社会復帰後の監督者がいない

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盗撮で懲役刑になりやすいケース

撮影罪や迷惑防止条例違反には罰金刑だけでなく、懲役刑も規定されています。

そのため、盗撮の内容や余罪の有無によっては懲役刑となる可能性もあります。

ここでは、盗撮行為によって懲役刑が下されやすい主なケースを紹介します。

盗撮の常習者で前科がある場合

過去に盗撮で有罪判決を受けた経歴があれば、懲役刑が下される可能性が高まります。

一度刑を受けたにもかかわらず再び盗撮をすると、以前の処罰では十分に反省や更生がなされなかったと判断されるからです。

ただし、前科の影響度は一律ではなく、前科の内容や件数、前科がついた時期などが考慮されます。

過去の前科が盗撮ではなくほかの犯罪だった場合や、前科がついたのが数十年前だった場合は、初犯と同様に扱われる可能性もあります。

犯行の悪質性が高い場合

犯行の手口が悪質であればあるほど、実刑判決が下される可能性が高くなります

盗撮が偶発的なものではなく事前に入念な計画を立てておこなわれたときや、特定の人物を執拗に狙って何度も盗撮を繰り返していたときは、犯行の悪質性が高いと判断されるでしょう。

また、盗撮した画像や動画を単に個人的に保存するだけでなく、SNSや動画投稿サイトなどを通じて拡散したり、金銭的な利益を得たりしたときは、被害の深刻さが増すため厳しい処罰が科される傾向にあります。

複数の被害者がいる場合

複数の盗撮行為により被害者が多数いる場合も、懲役刑が科される可能性が高まります

多数の被害者がいればそれだけ社会的非難も大きく、裁判官が「より厳しい処罰が必要だ」と判断する傾向にあるからです。

執行猶予期間中に盗撮をしてしまった場合

執行猶予期間中に盗撮してしまった場合も、懲役刑が科される可能性が高まります

執行猶予とは、本来であれば刑務所に収監されるべきところを、一定の期間社会内で更生する機会を与える制度です。

執行猶予期間中に再び罪を犯すことは、「社会の中で更生するチャンスを自ら放棄した」と判断される可能性が高くなります。

そのため、再度の執行猶予が付されない限り、再犯によって執行猶予が取り消され、以前に猶予されていた刑が執行されるとともに、新たな犯罪に対する刑罰も加わることになるのです。

盗撮で懲役刑になっても執行猶予がつけば身柄は拘束されない

懲役刑が選択されても、執行猶予がつけば刑務所に収容されません

前科は残りますが、一定の期間新たな罪を犯さずに過ごせば、刑の執行が免除されるのです。

執行猶予が認められるかは、法律上の要件を満たしたうえで、情状に配慮すべき事情があるかどうかで判断されます。

初めての犯罪について執行猶予が認められるための法律上の要件は、主に以下の2点です。

  • 過去に禁錮以上の刑を受けていない、または刑の執行が終了して5年以上が経過していること
  • 言い渡される刑罰が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金であること

また、情状には以下のような事情が考慮されます。

  • 初犯であるか
  • 被害者との示談が成立しているか
  • 深く反省しており、再発防止に向けた努力をしているか
  • 家族や職場の上司など、適切な監督者がいるか
  • 社会復帰後の生活基盤が安定しているか

執行猶予を勝ち取るためにも、裁判で有利な情状を示せるよう準備しておきましょう。

盗撮で懲役刑にならないための対処法

盗撮で逮捕されたときに懲役刑を回避するためには、適切な対応を早期におこなうのが重要です。

ここでは、検討すべき主な対応を紹介します。

被害者との示談を成立させる

盗撮事件で懲役刑を回避するために最も重要な対応のひとつは、被害者との示談の成立です。

示談が成立すれば、被害者の処罰感情がある程度緩和されていると評価されます。

そのため、処分の必要性が比較と判断され、不起訴処分や罰金刑が選択される可能性が高まるのです。

示談交渉では、被害者に誠実に対応し、真摯に反省の意を示すのが重要です。

謝罪文を提出したり示談金を支払ったりすれば、被害者が示談に応じる可能性が高まるでしょう。

再犯防止策に取り組む

盗撮行為を犯した原因が自己制御の欠如や心理的な問題に起因するのであれば、再犯防止策を講じるのが有効です。

具体的な再発防止策としては、専門機関によるカウンセリングを受ける方法があります。

再発防止に向けた取り組みをアピールできれば、裁判所は被告の更生の可能性を認め、軽い処分を下す可能性が高くなるといえます。

事件が発覚していない場合は自首を検討する

もし盗撮事件が発覚していないのであれば、捜査機関へ自首することを検討しましょう。

自首をすると、自ら罪を認めて警察に申し出たという事情が考慮され、刑事処分が軽減される可能性もあります。

また、事件が早期に解決しやすくなるというメリットもあります。

刑事事件が得意な弁護士に相談する

盗撮事件では、弁護士に早期に相談するのが重要です。

刑事事件を得意とする弁護士は、示談交渉の進め方や再発防止策への取り組みに関するノウハウを有しているので、相談者を適切にサポートしてくれるでしょう。

また、事件が発覚していない場合には自首を検討すべきですが、弁護士は自首のタイミングや注意点についてもアドバイスしてくれます。

弁護士は裁判のために証拠を集めたり適切な法的主張を展開したりなど、被告人のために尽力してくれるので、加害者にとっても心強い味方となるはずです。

盗撮事件の懲役についてよくある質問

ここでは、盗撮事件の懲役に関するよくある質問をまとめました。

似たような質問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。

盗撮で撮影罪が新設されたのはなぜ?

撮影罪が新設された背景には、従来の法律や条例では盗撮行為の処罰範囲に限界があったからです。

もともと盗撮に対する罰則は、軽犯罪法や各都道府県が定める条例が定めていました。

しかし、軽犯罪法で処罰されるのは「他人が通常衣服をつけないでいるような場所」での盗撮に限られていました。

また、条例の処罰内容は都道府県によって異なり、同じ盗撮行為でも場所によって処罰が異なる点が課題とされていたのです。

このような問題を解決し、全国一律の基準で盗撮を取り締まるために、2023年6月16日に「撮影罪」が成立し、同年7月13日から施行されました

撮影罪が新設されたことで、盗撮行為に対する規制が全国で統一され、より厳格な処罰が可能になったのです。

盗撮で相手と示談する場合の示談金相場はどのくらい?

盗撮事件における示談金の相場は、10万円~50万円程度です。

示談金とは、被害者が被った精神的苦痛に対する賠償金としての性質を有します。

そのため、具体的な金額は、被害者が被った精神的な苦痛の程度を基に決定されます。

苦痛の程度を評価する際には、被害者の感情に加えて、以下の要素が複数考慮されます。

  • 被害者の年齢
  • 被害の内容や状況
  • 事件後の被害者の生活や心情の変化
  • 被害者と加害者との関係性
  • 犯行の手段や方法
  • 加害者の前科や前歴
  • 加害者の反省の度合い
  • 加害者の年収や社会的な立場

さいごに|盗撮で懲役刑を回避したいなら弁護士に相談を!

盗撮事件で懲役刑が科されると、日常生活に大きな影響を与えかねません。

懲役刑を回避するためには、示談交渉、再犯防止策、自首などの手段が有効です。

ただし、これらの手段をおこなうためには専門的な知識やノウハウが欠かせません。

そのため、刑事事件に得意な弁護士に相談するのがおすすめです。

刑事事件ではスピード感が重要なので、相談のタイミングは早ければ早いほどよいでしょう。

なお、「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、刑事事件を得意とする弁護士を簡単に探せます。

お急ぎの方にとって使いやすいWebサイトなので、ぜひご活用ください。

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この記事の監修者
加藤 孔明 (兵庫県弁護士会)
刑事事件と交通事故は累計200件以上の解決実績あり。冤罪事件や否認事件の弁護経験も豊富。交通事故示談金2,400万円に増額した事例、示談金が5倍以上に増額した事例など多数。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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