風俗での盗撮がバレたらどうなる?逮捕されるリスクや示談のポイントを解説
風俗での盗撮がバレてしまい、「これからどうなってしまうのか」「逮捕されるのではないか」と不安に感じていませんか?
風俗での盗撮行為が明るみに出ると、店舗やキャスト側から金銭の支払いを求められたり、刑事告訴を受けたりする可能性があります。
しかし、必要以上に高額な金銭を支払う義務はありません。
不当な支払いを避けるためには、冷静に状況を見極め、適切に対応することが大切です。
また、正しい対応をとれば、刑事処分を回避できる可能性も十分にあります。
本記事では、風俗での盗撮が発覚した際に考えられる法的リスクや逮捕の可能性、示談の重要性、示談を進める際の注意点などを解説します。
今後の不安を解消するためにも、ぜひ参考にしてください。
風俗での盗撮がバレたらどうなる?
風俗店で盗撮が発覚すると、「損害賠償義務を負うリスク」と「刑事処分を受けるリスク」の両方が発生します。
ここでは、それぞれのリスクについて詳しく解説します。
慰謝料・罰金・損害賠償の支払いを迫られる可能性がある
風俗店で盗撮が発覚した場合、店舗やキャストから「慰謝料」「罰金」「損害賠償」といった名目で金銭の支払いを求められる可能性があります。
請求される主な費用項目とその内容、請求根拠、金額の決まり方は、以下のとおりです。
| 費用項目 | 内容概要 | 請求根拠 | 金額の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 慰謝料 | キャストが受けた精神的苦痛への賠償 | 民法第709条、第710条 | 撮影内容・回数、動画の拡散有無、精神的苦痛の程度に応じて個別に判断される |
| 罰金 | 「盗撮行為は罰金〇万円」といったルール | 店舗内の貼り紙、利用規約など | 規約に明記 |
| 休業損害 | 盗撮のショックでキャストが欠勤した場合の損失補填 | 民法第709条 | キャストの直近の収入や出勤頻度を基礎として、日額×欠勤日数で算定 |
| 逸失利益 | 将来受け取れたであろう収入にマイナスの影響が生じた場合の損失補償 | 民法第709条 | 直近の収入や精神的影響の程度を基礎にして、将来予測される収入減から算定 |
裁判では風俗嬢・キャストへの慰謝料以外は認められない可能性が高い
風俗での盗撮が発覚すると、店舗やキャストからさまざまな名目で金銭の請求を受けることがあります。
しかし、慰謝料を除く費用の請求は、裁判で認められない可能性が高いです。
その理由としては、以下のようなことが考えられます。
- 罰金:風俗店は民間事業者であり、法律上の「罰金」を科す権限はありません。
仮に「利用規約に同意している」としても、社会通念に照らして不相当に高額な場合は、公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。 - 休業損害:キャストの欠勤が盗撮行為と直接関係していることを客観的に証明できなければ、請求は認められにくいです。
東京地裁令和2年1月29日判決では、盗撮後の欠勤について「学会や就職活動などほかの理由による可能性がある」として、盗撮との因果関係が否定されました。 - 逸失利益:因果関係や損害額の予測が困難なので、請求が認められにくいです。
もしも慰謝料以上の不当な請求を受けている場合は、必ず弁護士に相談し、法的に妥当な範囲で対応することが重要です。
刑事事件化して刑罰を受ける可能性も否定できない
風俗での盗撮行為が法律上の犯罪に該当すると、刑事事件として扱われる可能性があります。
そのため、逮捕や刑罰を受けるリスクは否定できません。
盗撮は、現場で発覚して現行犯逮捕されるケースもありますが、必ずしもその場で逮捕されるとは限りません。
警察が防犯カメラ映像や証言などの証拠が揃った段階で逮捕状を取得し、後日逮捕に踏み切る可能性もあります。
なお、後日逮捕がおこなわれるのは、以下の要件を満たした場合です。
- 犯罪の嫌疑がある
- 逃亡・証拠隠滅のおそれがある
とくに、以下のような事情がある場合は、後日に逮捕されるリスクが高まります。
- 盗撮の事実が明確な場合
- 盗撮がバレたときに逃げようとした場合
- 盗撮がバレたときに、動画や画像を消去しようとしたりした場合
- 氏名や住所などが確認できない場合
- 盗撮行為を繰り返している場合
逮捕後は、取り調べや勾留を経て、証拠がそろえば起訴されます。
起訴されると、裁判で有罪となり、拘禁刑や罰金刑といった刑罰が科されるおそれがあります。
実際には警察が呼ばれる可能性は低く金銭で解決することがほとんど
風俗で盗撮行為をおこなうと逮捕されると逮捕される可能性があるものの、実際の現場では警察が呼ばれることはそこまで多くありません。
店舗やキャストは、事件を刑事事件するよりも金銭的な解決を望む傾向があるためです。
また、警察も風俗トラブルには慎重な姿勢をとることが多く、被害届や告訴を受理するかどうかは状況や内容によって判断されます。
「まずは当事者間での話し合いによる解決を図るように」と促すケースもあるでしょう。
ただし、トラブルを放置するのは危険です。
連絡を無視するなどして対応を怠ると、「話し合いでは解決できない」として被害届が提出される可能性があります。
トラブルを軽視せず、誠実に対応しましょう。
風俗での盗撮に適用される犯罪の種類と刑罰
風俗で盗撮がバレても警察がただちに介入するケースは少ないものの、店舗やキャストが警察へ通報すれば、刑事事件として扱われる可能性は十分にあります。
盗撮行為が刑事事件として扱われる場合、以下の4つの罪に問われる場合が多いです。
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法
- 建造物侵入罪
ここからは、それぞれの罪について、該当するケースや科される刑罰を詳しく解説します。
撮影罪|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
風俗店での性的な場面の隠し撮りは、「撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律違反)」に該当する可能性があります。
撮影罪の構成要件は、以下の3つです。
- 人の「性的姿態」を撮影すること
性的姿態とは、胸などの性的な部位や身につけている下着のほか、わいせつな行為や性行為などをおこなっている姿を指します。 - 「禁止された方法」で撮影すること
スマートフォンで撮影する、隠しカメラを設置するといった行為が該当します。 - 撮影行為に「正当な理由」がないこと
被害者の同意がないまま撮影した場合が該当します。
また、法定刑としては「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が定められています。
迷惑防止条例違反|1年以下の懲役または100万円以下の罰金など
風俗店での盗撮やカメラの設置は、「各都道府県の迷惑防止条例」に違反する可能性があります。
たとえば東京都では、2020年10月の条例改正により、風俗店やラブホテルも「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所」として明確に位置づけられ、盗撮の処罰対象に含まれるようになりました。
また、盗撮に関する禁止行為と罰則が以下のように定められています。
| 禁止行為 | 具体例 | 罰則 |
|---|---|---|
| 撮影 | 人の体や下着などをひそかに撮影する | 1年以下の拘禁刑または 100万円以下の罰金 (常習性がある場合:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 差し向け・設置 | カメラ設置を設置する(盗撮はしていない) | 6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (常習性がある場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
軽犯罪法|科料もしくは拘留
風俗店での盗撮は、カメラのレンズを通してのぞき見たと評価できるので、「軽犯罪法」に違反する可能性があります。
軽犯罪法の「のぞき見」に該当するのは、以下の要件を満たす場合です。
- 「住居・浴場・更衣室・便所」など、人が通常衣服を着けないでいる場所に該当する場所であること
- 正当な理由なく、ひそかにのぞき見をおこなったこと
軽犯罪法違反の罰則は、「科料もしくは拘留」です。
科料とは1,000円以上1万円未満の金銭支払いを命じる処分をいい、拘留とは1日以上30日未満刑事施設へ収容する処分をいいます。
建造物侵入罪|3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
サービスを受けるふりをして風俗店やホテルに入ったものの、実際には盗撮目的だった場合は、「建造物侵入罪」に該当する可能性があります。
建造物侵入罪の構成要件は、以下2つです。
- 「他人が管理・看守する建物」であること
- 「正当な理由」がないまま立ち入ること
罰則としては、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が定められています。
風俗での盗撮がバレたときは示談が最重要
風俗での盗撮がバレた場合、最優先すべきは「被害者との示談交渉」です。
示談が成立すると、被害者の処罰感情がある程度やわらいだと評価され、警察や検察が逮捕や起訴を見送る可能性が高まります。
反対に、示談が成立しないまま刑事事件として進行した場合、逮捕や起訴に至るリスクが高くなるでしょう。
刑事処分を受けた場合、勤務先から解雇されたり、在籍している学校を退学になったりと、社会生活に深刻な影響が及ぶおそれがあります。
さらに、実名が報道されれば、社会的信用を失い、今後の人生に悪影響を及ぼすかもしれません。
刑事処分や実名報道を避けるためには、弁護士などの専門家のサポートを受けながら、できるだけ早く誠意を持って謝罪し、示談成立に向けた行動を始めるのが重要です。
風俗での盗撮で示談する際の注意点
風俗での盗撮行為について示談を進める際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 高額な示談金の支払いに応じる必要はない
- その場で示談を成立させない
- 身分を明かして冷静に対応する
- 脅迫・恐喝を受けた場合は証拠を残しておく
ここから、それぞれの注意点について解説します。
高額な示談金の支払いに応じる必要はない
風俗での盗撮行為について、店舗やスタッフから、罰金や示談金という名目で高額な支払いを求められることがありますが、無理に応じる必要はありません。
たとえ「盗撮行為には〇万円」といった掲示や「禁止行為をすれば罰金が発生する」といった事前説明があったとしても、著しく高額な金額が設定されている場合は、公序良俗に反し無効と判断される可能性があります。
また、その場で「今すぐ払えば警察には通報しない」と言われたとしても、焦って支払うことは避けましょう。
あとから動画の削除費用や被害者への慰謝料など、次々に追加の費用請求がされるおそれもあります。
金銭を支払うにあたっては、内容や金額が妥当かを慎重に見極める必要があります。
「支払う意思はあるが、弁護士に相談してから対応する」と伝え、その場での支払いは控えるのが賢明です。
その場で示談を成立させない
風俗での盗撮行為について、店舗からその場で示談金の支払いを求められたり、示談書への署名を強要されたりすることがありますが、焦って応じるのは危険です。
示談書には氏名や住所、連絡先などの個人情報を記載することが多いので、個人情報が不正に利用されるリスクが生じます。
また、示談書の内容が店舗側に有利になっていることも多く、不利な条件を受け入れてしまう可能性もあるでしょう。
トラブルを避けるためにも、「内容を確認し、弁護士に相談してから対応する」などと冷静に伝え、その場での署名は控えてください。
逃げるのもNG!身分を明かして冷静に対応する
風俗での盗撮が発覚したからとって、その場から逃げ出すのは絶対に避けるべきです。
逃走することで「反省していない」「誠意が感じられない」と受け取られ、警察へ通報される可能性が高まります。
また、逃亡したことで「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕されるリスクも高まります。
通報や逮捕を避けるためにも、冷静にその場にとどまり、免許証や名刺などを提示して身分を明かしましょう。
その後、「弁護士を通じて対応します」と伝え、誠実な態度を示すことが大切です。
もしその場から逃げてしまった場合には、すぐに弁護士に相談してください。
早期に適切な対応を取ってもらうことで、リスクを最小限に抑えられます。
脅迫・恐喝を受けた場合は証拠を残しておく
店舗から「今すぐ罰金を払わなければ警察に通報する」「家族や職場に知らせる」と脅されたり、示談書への署名を強要されたりするケースがあります。
しかし、こちらに非があったとしても、脅しや強要は「恐喝罪」や「脅迫罪」に該当する犯罪行為です。
もし暴力を受けた場合には、暴行罪に該当する可能性もあります。
また、すでに金銭を支払ってしまった場合でも、相手の行為が恐喝や脅迫と認められれば返金を求めることも可能です。
不当な対応には感情的に反応せず、法的に正しい方法で冷静に対処しましょう。
そのためにも、まずは「証拠を残す」ことが非常に重要です。
具体的には、以下のような方法で証拠を確保しましょう。
- スマートフォンの録音・録画機能を使う
- 発言内容をメモに残す
- 店舗や相手の特徴・日時などを記録する
- けがをした場合は、該当箇所の写真を撮っておく
証拠を集めたあとは、身の安全を優先し、できるだけ早くその場を離れてください。
風俗での盗撮がバレたら速やかに弁護士へ相談すべき!
風俗での盗撮が発覚した場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
店舗側はトラブル対応に慣れているため、不安を抱えている相手に対し、繰り返し高額な金銭を請求するケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐには、盗撮トラブルの対応を得意とする弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが不可欠です。
とくに、以下のようなケースでは弁護士に相談するのがおすすめです。
- 金銭の支払いを要求されている場合
- 盗撮の事実を周囲に知られたくない場合
- すでに個人情報を伝えてしまった場合
風俗での盗撮に関してよくある質問
ここでは、風俗での盗撮に関して寄せられることの多い質問をまとめました。
似たような不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
身分証明書の提示を求められたら応じるべき?
店舗から身分証や名刺の提示を求められた場合、基本的には応じたほうが得策です。
身分を明かすことで、「逃げるつもりはない」という誠意が伝わり、その場から解放されるケースもあります。
個人情報の悪用が心配な場合でも、示談の際に「コピーは破棄する」「第三者への提供は禁止」などの条件を付けられます。
万が一悪用された場合は、名誉毀損やプライバシー侵害として法的対応も可能です。
提示を拒むと通報や逮捕のリスクが高まることがあるため、ある程度の情報提供は避けられないと考えましょう。
個人情報の取り扱いに不安がある場合には、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
奪われたカメラやスマートフォンは返してもらえる?
盗撮に使ったカメラやスマートフォンは本人の所有物なので、基本的には返してもらえます。
ただし、警察が証拠品として押収した場合は、捜査が終わるまで返還されないのが通常です。
さらに、有罪判決を受けると没収されることもあります。
店舗が警察に通報せず、カメラやスマートフォンを預かっているだけなら返還請求は可能ですが、違法行為をしている側が返還請求するのは現実的に難しいといえます。
その場で無理に取り返そうとすると揉み合いになり、相手から傷害や暴行を訴えられるリスクがあるので注意が必要です。
返してもらえないようであれば、弁護士に相談して冷静に対応してもらうのがおすすめです。
さいごに|風俗での盗撮がバレたときは弁護士に相談を!
本記事では、風俗での盗撮がバレた際のリスクや、その後の対応について解説しました。
風俗での盗撮が発覚すると、店舗側から金銭の支払いを求められたり、示談書への署名を強要されたりするケースも多いです。
こうした場面で相手の言いなりになってしまうと、不当な金額を支払ったり、不利な条件を受け入れたりする結果になりかねません。
だからこそ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、店舗側との示談交渉を適切に進めてもらえるだけでなく、不当な請求を拒否し、法的に妥当な内容で解決できるよう尽力してもらえます。
また、個人情報の悪用を防ぎ、周囲に知られないよう慎重に対応してもらうことも可能です。
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