盗撮がバレた!逮捕された場合の流れや対処法・NG行為を解説
近年、スマートフォンの普及によって盗撮事件は増加傾向にあり、社会的な問題としても注目されています。
ほんの出来心で盗撮行為に及んでしまい、その瞬間に相手に気づかれてしまった、または後日発覚してしまったというケースは決して珍しくありません。
中には、「もしかしてバレた?」「警察に通報されているのではないか」という不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、盗撮がバレた場合に直面するリスクや法的な問題、適切な対処法について詳しく解説します。
また、絶対に避けるべきNG行為や、被害を最小限に抑えるための具体的な対応策も紹介するので、ぜひ最後まで参考にしてください。
盗撮がバレる主な理由・きっかけ
盗撮をおこなう人は「バレないように」と細心の注意を払うものですが、さまざまな理由で盗撮が発覚してしまうケースが少なくありません。
盗撮がバレてしまう理由として、以下の4つが挙げられます。
- 被害者・周囲の人に気づかれた
- 犯行が防犯カメラに記録されていた
- 盗撮した画像をネットに投稿した
- 別件の捜査中に盗撮画像・動画が見つかった
それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。
被害者・周囲の人に気づかれた
盗撮の発覚パターンとして頻繁に見られるのが、被害者本人や周囲の目撃者による発見です。
盗撮をおこなう際は、どうしても不自然な動作になりがちです。
スマートフォンを不自然な角度で持ったり、床に向けたまま歩いたり、特定の人物の後をつけまわったりする行動は、周囲の人から見ると明らかにおかしいでしょう。
「あの人なんか挙動不審だな...」と思われているところで盗撮行為に及び、バレてしまうケースも多いのです。
また、シャッター音や操作音が鳴ってしまい、被害者に気づかれるケースも少なくありません。
最近では、商業施設や公共交通機関で盗撮への注意喚起が強化されており、一般の人々の警戒心も高まっています。
現行犯の場合は私人逮捕も可能なため、正義感から通報や身柄確保をおこなう市民も存在します。
犯行が防犯カメラに記録されていた
盗撮行為が防犯カメラに記録されていたことで、あとになってバレるケースも少なくありません。
現代社会では、商業施設、駅、エレベーター、公共施設など、あらゆる場所に防犯カメラが設置されています。
監視室では不審な行動をとる人物をリアルタイムでチェックしており、ターゲットを物色したり、特定の人物の後をつけまわったりする様子が記録されています。
盗撮の瞬間そのものが映像に残されることも多く、後日警察の捜査で証拠として活用されるケースも少なくありません。
盗撮した画像をネットに投稿した
盗撮した画像や動画をSNSやインターネット掲示板に投稿することでバレるケースもあります。
仮に匿名のアカウントを使用していても、投稿内容や画像の解析によって個人が特定される可能性はゼロではありません。
また、撮影場所や時間の情報から、防犯カメラの映像と照合されることもあります。
各都道府県警察では独自にサイバーパトロールを実施しており、「インターネット・ホットラインセンター」では一般市民からの違法コンテンツの通報も受け付けています。
ネット上での監視体制は年々強化されているため、盗撮画像の投稿によってバレるリスクは非常に高いといえるでしょう。
別件の捜査中に盗撮画像・動画が見つかった
ほかの刑事事件の家宅捜索や職務質問の際に、スマートフォンやパソコンの内容を確認され、保存されていた盗撮画像・動画から犯行が明らかになることがあります。
盗撮がバレた場合に想定されるリスク
盗撮がバレた場合、単に法的な処罰を受けるだけでなく、職場・学校・家庭・社会など人生のあらゆる場面に深刻な影響が及ぶ可能性があります。
具体的なリスクとして考えられるのは、主に以下の5つです。
- 刑罰に処される
- 前科がつく
- 解雇されたり退学処分を受けたりする
- 家族の信頼を損なう
- 実名で報道される
一度失った信用や地位を取り戻すのは非常に困難であり、その後の人生設計に大きな支障をきたすリスクを理解しておく必要があります。
では、それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
刑罰に処される
2023年7月13日以降の盗撮には「撮影罪」が適用され、刑法に基づいて3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
2023年7月13日以前の事案については、各都道府県の迷惑行為防止条例違反に該当する可能性が高く、例えば東京都では1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
また、盗撮は初犯であっても略式起訴による罰金刑が科されるケースも多く、犯行内容が悪質な場合では実刑判決が下されるおそれも否定できません。
前科がつく
盗撮がバレたあと、正式に起訴されて有罪判決が確定すると前科がつきます。
前科は生涯にわたって消えることがなく、将来のあらゆる場面で不利益をもたらします。
たとえば、就職活動で作成する履歴書の賞罰欄へは前科の記載が義務付けられており、前科があることによって再就職が困難になる可能性があるでしょう。
また、前科があると再犯時の刑罰が重くなる累犯加重の対象となり、同種の犯罪を再び犯した場合により厳しい処罰を受けることになります。
そのほか、海外渡航時のビザ申請でも制限を受ける場合があるなど、日常生活への影響は計り知れません。
解雇されたり退学処分を受けたりする
会社員の場合、盗撮がバレると懲戒解雇される可能性があります。
盗撮行為は、会社の名誉や信用を失墜させる行為として懲戒処分の対象となり得ます。
とくに教職員・公務員・医療従事者など社会的信用が重要な職種では、重い懲戒処分が下される可能性が高く、最悪の場合は懲戒免職や資格剥奪に至ることもあるでしょう。
また、学生の場合は停学や退学処分のリスクがあります。
退学処分となれば最終学歴が変わり、就職活動に深刻な影響を与える可能性もあるでしょう。
家族の信頼を損なう
盗撮という性的な動機による犯罪行為は、家族や恋人からの信頼を著しく損ないます。
逮捕や報道により事実が明らかになれば、「知らなかった一面」への恐怖や「裏切られた」という感情を抱かせ、離婚や破局に発展するケースも少なくありません。
とくに配偶者や恋人にとっては、身近な人が他者を性的な対象として撮影していたという事実に深いショックを受けるでしょう。
また、実家の両親や兄弟姉妹にも精神的負担をかけ、家族全体の社会的評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。
実名で報道される
全ての盗撮事件が報道されるわけではありませんが、公務員・教職員・医師など社会的地位の高い職業の場合や、手口が悪質で社会への警鐘となるケースでは実名報道される可能性があります。
また、逮捕現場の様子がSNSで拡散され、そこから身元が特定されることも少なくありません。
インターネット上に実名や事件内容が残ると、転職活動・婚活・引っ越し先でのトラブルなど、その後の社会生活全般に長期間にわたって悪影響が続きます。
盗撮はバレても時効で逃げ切れる?
盗撮の時効は3年間です。
撮影罪・迷惑防止条例違反ともに、盗撮行為が終了した時点から3年で時効が成立し、起訴されることはなくなります。
しかし、時効での逃げ切りは現実的ではありません。
警察庁生活安全局生活安全企画課の「令和6年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」によると、撮影罪の認知件数7,773件に対し、6,310件が検挙されています。
つまり8割近くが警察で事件を送致・送付または微罪処分等を受けているのです。
何より「いつ逮捕されるか」という恐怖の中で3年間生活することは大きな精神的負担となります。
そのため、時効を期待するより、早期の示談や自首による解決を検討することが賢明です。
盗撮がバレたあとの基本的な流れ
盗撮がバレた場合、逮捕されるかどうかによって手続きの流れが大きく異なります。
逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に実施される身体拘束を伴う処分です。
一方、罪を認めており住居・職業が安定している場合などは、在宅事件として扱われることもあります。
どちらの場合でも最終的には検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば刑事裁判が開かれます。
不起訴処分となれば刑罰を受けることなく事件は終了するため、不起訴の獲得を目指すことが重要です。
以下では、逮捕された場合と逮捕されなかった場合のそれぞれのケースについて、手続きの流れを見ていきましょう。
逮捕された場合|身柄拘束を受けながら取り調べを受ける
盗撮で逮捕されると、まず警察で身柄を拘束され、取り調べを受けることになります。
そして、警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察官へ送致し、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留の必要性を判断します。
勾留が決定されると原則10日間、最大20日間にわたって身体拘束が継続し、この期間中に起訴・不起訴の最終判断がなされます。
起訴されると被告人として拘置所に移送され、保釈されない限り身体拘束が続きます。
一方、不起訴となった場合はこの段階で事件が終了し、釈放されることとなります。
なお、日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と極めて高く、起訴後に盗撮事件で無罪を獲得するのは困難です。
そのため、まずは逮捕・勾留段階で不起訴処分を目指し、起訴された場合は執行猶予の獲得に向けた弁護活動をおこなうことが重要となります。
逮捕されなかった場合|呼び出しに応じ捜査に協力する
盗撮事件が在宅事件として扱われる場合、身体拘束されることはありません。
日常生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。
身体拘束がない分、生活への直接的な影響は軽減されますが、起訴されて有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。
また、職場や学校に発覚すれば解雇・退学のリスクも同様に存在します。
そのため、逮捕されなかった場合でも、不起訴処分の獲得に向けた適切な対応と弁護活動が重要です。
盗撮がバレた場合にやるべきこと
盗撮がバレてしまった場合、以下3つの対応を検討してください。
- 被害者との示談を成立させる
- 自首を検討する
- 刑事事件が得意な弁護士に相談する
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
被害者との示談を成立させる
盗撮がバレた場合、被害者との示談成立は逮捕や起訴を回避するうえで重要な意味を持ちます。
示談とは加害者が謝罪し、示談金を支払うことで被害者から許しを得る和解のことです。
示談が成立すれば、被害者が謝罪を受け入れ、損害も金銭的に償われたと判断されるため、不起訴処分獲得や処罰の軽減が期待できます。
ただし、盗撮は精神的被害の大きい犯罪であるため、被害者は加害者に対して強い怒りを抱いている場合が多く、示談交渉は決して容易ではありません。
とくに、加害者が被害者に直接連絡をするのは避けるべきです。
示談をする際は弁護士へ依頼して、慎重かつ丁寧なアプローチをおこないましょう。
自首を検討する
盗撮がバレた際は、警察へ自首することも重要な選択肢の一つです。
自首は反省の態度を明確に示す行為であり、逃亡の意思がないことを証明できるため、在宅事件として処理される可能性が高まります。
また、捜査機関にバレる前の自首であれば刑法上の自首が成立し、刑が減刑される可能性もあります。
起訴・不起訴の判断においても、自首は真摯な反省の表れとして評価される重要な要素です。
ただし、自首したからといって逮捕を完全に回避できる保証はありません。
現在の状況や事件の内容を踏まえて自首すべきかどうかを判断する必要があるため、必ず弁護士へ相談してから自首するようにしましょう。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
盗撮がバレたあと、スムーズに問題を解決するには盗撮事件に精通した弁護士への相談・依頼が不可欠です。
盗撮事件に精通した弁護士であれば、以下のようなサポートを期待できます。
- 自首の同行や適切なタイミングでの出頭サポート
- 被害者との示談交渉の代理・仲介
- 逮捕回避に向けた事前対策の立案
- 逮捕された場合の早期釈放に向けた弁護活動
- 不起訴処分獲得のための証拠収集や意見書作成
- 家族や職場への影響を最小限に抑える対策
とくに、示談交渉においては、弁護士が仲介することで被害者の警戒心を和らげ、円滑な交渉が期待できます。
また、法的な知識に基づいた適切な対応により、一人で対処するより、有利な結果を得られる可能性が高まります。
盗撮がバレた場合のNG行為
盗撮がバレてしまった際、慌てて間違った行動を取ると状況をさらに悪化させるおそれがあります。
具体的には、以下のような行為は避けるべきです。
- 現場から逃亡する
- 証拠隠滅を図る
- 盗撮が事実であるにもかかわらず否認を続ける
- 自分で直接被害者に連絡する
- SNSで不用意な投稿をする
それぞれの行為について、詳しく見ていきましょう。
現場から逃亡する
盗撮がバレた際に現場から逃亡することは、最も避けるべき行為の一つです。
逃亡は自身の罪を認めず、刑事責任から逃れようとする意思の表れと判断され、逮捕される可能性を大幅に高めます。
逃亡行為は「逃亡のおそれあり」という逮捕・勾留の要件を満たすことを自ら証明する行為です。
また、検察官の起訴・不起訴判断においても、反省の態度が見られない悪質な事案として厳しく評価されるでしょう。
さらに、逃亡によって時間が経過すれば、その間に証拠隠滅を図る可能性があると判断され、より重い処分を受けるリスクも高まります。
証拠隠滅を図る
盗撮がバレたとしても、盗撮画像や動画データの削除、撮影機器の廃棄など、証拠隠滅を図る行為は避けましょう。
現在の技術では削除されたデータを復元するのか簡単であり、隠蔽工作にはあまり意味がありません。
さらに、証拠隠滅は逮捕事由の一つに該当し、発覚すれば「悪質性が高い」と判断されて処分が重くなる要因となります。
撮影したデータがある場合は、削除せずにそのまま保管し、弁護士と相談したうえで適切な対処法を決めることが重要です。
隠蔽ではなく誠実な対応こそが、処分軽減への道筋となります。
盗撮が事実であるにもかかわらず否認を続ける
明白な証拠があるにもかかわらず虚偽の否認を続けることは、捜査機関の心証を著しく害し、処分を重くする要因となります。
防犯カメラ映像や撮影データなどの客観的証拠がある中での不合理な弁解は、反省の意思がないと判断されかねません。
取り調べにおける虚偽供述は、後の裁判でも「不合理な弁解に終始した」として厳しく評価されます。
もちろん、事案によっては黙秘をしたほうが良いケースもありますが、とくに初犯の場合は事実を認めて真摯な反省の態度を示すことのほうが良いケースも多いです。
正直な供述と謝罪の姿勢こそが、最善の対応策といえるでしょう。
自分で直接被害者に連絡する
盗撮の被害者に直接連絡を取ることは、たとえ謝罪の意図があっても避けるべきです。
被害者は深刻な精神的ダメージを受けており、加害者からの直接連絡は恐怖や不安を増大させ、二次被害を与えかねません。
直接的な接触は、脅迫や証人威迫と解釈される危険性があり、新たな犯罪容疑をかけられるリスクもあります。
また、被害者の心情を悪化させることで、示談の可能性を完全に断ってしまう結果にもなりかねません。
謝罪や示談を希望する場合は、弁護士を通じて適切な手続きを踏むことが重要です。
SNSで不用意な投稿をする
事件発覚後のSNSでの不適切な投稿は、状況を大幅に悪化させる危険な行為です。
「大したことない」「冤罪だ」などの投稿は炎上を招き、社会的制裁を受けるリスクを高めます。
また、被害者に関する情報や事件の詳細を投稿すれば、名誉毀損やプライバシー侵害で新たな法的責任を問われる可能性もあるでしょう。
職場や学校への影響、家族への二次被害など、取り返しのつかない結果を招く前に、SNSの利用は控えましょう。
さいごに|盗撮がバレたときは一刻も早く弁護士に相談を!
盗撮がバレてしまった場合、最も重要なのは迅速かつ適切な対応です。
一人で抱え込まず、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
弁護士への早期相談により、逮捕回避・示談成立・不起訴処分獲得など、あらゆる角度からの対策を講じることが可能です。
また、家族や職場への影響を最小限に抑える方法についてもアドバイスを受けられるでしょう。
時間が経過するほど対処の選択肢は狭まり、状況は悪化しがちです。
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勇気を出して、まずは弁護士に相談してください。
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