会社で盗撮した末路は?逮捕や解雇のリスクを回避する方法も解説
- 「会社で盗撮してしまったけど、まだ誰にもバレていない。でも防犯カメラや目撃があったら、あとで発覚して逮捕されるのでは?」
- 「会社での盗撮がバレたらどうなるの?」
つい出来心から会社での盗撮行為に及んでしまい、このような不安を抱えていませんか?
職場での盗撮は「撮影罪」や「迷惑防止条例違反」といった犯罪に該当し、発覚すれば懲戒解雇や逮捕される可能性があります。
また、その後に有罪判決を受け前科がつけば再就職にも大きな支障が生じるため、適切に対処することが大切です。
本記事では、会社内で盗撮をした場合に問われる罪や生じるリスクについてわかりやすく解説します。
そのうえで、会社に知られるリスクや解雇・前科の可能性を回避するために取れる具体的な対応方法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
会社内で盗撮したらどうなる?考えられる末路・リスク
職場で盗撮が発覚すると、盗撮をした人はさまざまなリスクに直面します。
具体的なリスクは、以下の4つです。
- 刑事事件化され前科がつく
- 懲戒解雇処分を受ける
- 被害者から損害賠償を請求される
- 実名で報道される
ここから、それぞれのリスクを詳しく解説します。
刑事事件化され前科がつく
会社での盗撮行為における最も大きなリスクは、盗撮行為が刑事事件に発展して前科がつくことです。
被害者が警察に被害届を出したり、会社が刑事告発をおこなったりすると、警察による捜査が始まります。
そして捜査の結果、犯人に証拠隠滅や被害者への接触のおそれがあると判断されれば、逮捕・勾留されることもあります。
さらに、検察官により起訴されて有罪判決が下されれば、「前科」がつく可能性も否定できません。
前科は履歴書の賞罰欄に記載しなければならないので、就職や転職に大きな支障となります。
また、公務員や弁護士、医師など一部の職業・資格の取得が制限され、海外渡航や永住許可にも影響が及ぶ場合もあります。
懲戒解雇処分を受ける
会社での盗撮行為におけるリスクとして、勤務先からの懲戒解雇も挙げられます。
企業には、職場の秩序を守り、従業員が安心して働ける環境を維持する責任があり、多くの企業は就業規則で、会社の秩序を乱す行為を懲戒事由と定めています。
懲戒処分の種類には、戒告・けん責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇(諭旨退職)・懲戒解雇などがありますが、盗撮は、ほかの社員に恐怖や不快感を与える行為で、職場の信頼関係を根底から壊す重大な不祥事です。
そのため、発覚すれば最も重い処分である「懲戒解雇」を受ける可能性が高いです。
懲戒解雇の経歴が残れば、再就職は極めて困難となり、社会的信用を失うリスクも避けられません。
被害者から損害賠償を請求される
会社での盗撮行為がバレると、被害者から損害賠償請求を受けるリスクも生じます。
盗撮行為は、被害者のプライバシー権や人格権を侵害する行為なので、民法上の「不法行為」にあたります。
そのため、被害者から精神的損害(慰謝料)の賠償を請求されることがあるのです。
盗撮の慰謝料相場は10万円〜50万円程度ですが、事案によっては100万円を超えることもあり、経済的負担は決して小さくありません。
また、慰謝料額について当事者間で合意がまとまらなければ、民事訴訟に発展するリスクもあります。
実名で報道される
会社での盗撮行為が発覚すると、実名報道されるリスクもゼロではありません。
一般的な盗撮事件では「会社員」「公務員」などと匿名で報じられるケースが多いですが、事件が悪質と判断された場合や、加害者が社会的地位の高い職業についている場合には、実名が公表される可能性があります。
一度公表された情報はインターネット上のニュースなどに残るので、家族や友人、地域社会との関係にまで悪影響を及ぼすかもしれません。
会社内の盗撮ではどのような罪に問われる可能性がある?
職場で盗撮をすると、主に以下の3つの罪に問われる可能性があります。
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
- 建造物侵入罪
それぞれの罪について、詳しく解説します。
撮影罪|相手の同意なしに「性的姿態等」を撮影する罪
2023年7月13日以降に発生した盗撮事件は、新たに施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づく撮影罪に該当する可能性があります。
撮影罪が制定される以前は、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されていました。
しかし、処罰の対象となる行為や罰則について、各自治体でばらつきがあったため、盗撮行為を全国で一律に処罰できるように、撮影罪が制定されたのです。
撮影罪は、正当な理由がないのに、以下の「性的姿態」をひそかに撮影したときに成立します。
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている姿態
会社での盗撮行為において、撮影罪が適用される可能性があるケースは、具体的に以下のとおりです。
- 女性従業員のスカート内の下着をスマートフォンで撮影する
- ロッカールームで着替え中の同僚を隠し撮りする
撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
未遂犯も処罰の対象となる点に注意しましょう。
迷惑防止条例違反|盗撮したのが2023年7月12日以前の場合
撮影罪が施行される2023年7月12日以前に発生した盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では、「人が通常衣服の全部または一部を着けない場所」や、「不特定多数の人が利用・または出入りする場所や乗り物」での以下の行為を禁止しています。
- 衣服で隠された下着や身体を撮影する行為
- 撮影目的で機器を差し向けたり設置したりする行為
具体的には、以下のような行為が迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。
- 女性従業員のスカート内の下着や太ももをスマートフォンで撮影する
- ロッカールームで着替え中の同僚を隠し撮りする
刑罰は都道府県によって異なりますが、東京都では「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
なお、都道府県によっては、禁止行為の対象を「公共の場所」や「公共交通機関」に限定しています。
その場合には、会社内での盗撮は処罰対象とならない可能性があります。
建造物侵入罪|正当な理由なしに会社内へ立ち入った場合
盗撮のために建物に立ち入った場合には「建造物侵入罪」に該当する可能性があります。
たとえ会社の従業員であっても、勤務時間外に無断で社内に侵入したり、立ち入り禁止の場所に盗撮目的で入ったりすることは、会社管理者の意思に反する立ち入りとみなされる可能性がある点に注意しましょう。
建造物侵入罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
会社内での盗撮で逮捕に至る2つのパターン
職場で盗撮が発覚し逮捕に至る流れは、大きく分けて「現行犯逮捕」と「後日逮捕」の2つがあります。
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
現行犯逮捕|盗撮行為の実行中に逮捕されるパターン
盗撮が発覚した瞬間に逮捕されるケースが「現行犯逮捕」です。
現行犯逮捕とは、犯罪を実行中、または犯行の直後に逮捕状なしでおこなわれる逮捕を指します。
現行犯逮捕は警察官に限らず一般人でもおこなえます。
つまり、同僚や上司、部下といった職場の関係者が盗撮行為を目撃した場合には、その場で現行犯逮捕される可能性があるのです。
なお、会社内での盗撮における主な手法は、スマートフォンまたは小型カメラ設置による盗撮です。
スマートフォンでの盗撮の場合、犯行からしばらく経つと現行犯逮捕は難しくなります。
しかし、小型カメラ設置による盗撮の場合は、カメラが設置されたままであれば犯行が継続しているとみなされ、現行犯逮捕ができる可能性があります。
後日逮捕|犯行の後日に逮捕されるパターン
盗撮行為がその場で発覚しなかった場合でも、後日になって証拠が見つかり「後日逮捕(通常逮捕)」がおこなわれる場合があります。
通常逮捕とは、裁判官が発行した逮捕状に基づき、警察が自宅などを訪問しておこなわれる逮捕のことです。
刑事訴訟法199条によれば、通常逮捕の要件は以下のとおりです。
- 犯罪をおこなったと疑うに足りる「相当な理由」があること
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど「逮捕の必要性」があること
なお、盗撮行為の代表的な発覚経緯は以下のとおりです。
- トイレや更衣室に設置された小型カメラが発見され、指紋や記録映像の解析により設置者が特定される
- 社内防犯カメラの映像を確認した結果、小型カメラの設置者が特定される
- 複数の目撃証言が集まり、警察の捜査の結果、設置者が特定される
会社内での盗撮は繰り返されることが多く、時間が経つにつれて証拠や証言が増えることで発覚に至る場合もあります。
そのため、しばらくバレていないからといって逮捕されないわけではなく、ある日突然警察がやってきて逮捕される可能性も否定できません。
会社内の盗撮で解雇や逮捕を回避するためには?
会社内で盗撮をしてしまった場合に、逮捕や解雇を回避するために有効な対処法は、以下の4つです。
- できるだけ早く弁護士に相談する
- 示談を成立させる
- 反省していることを示す/反省文を提出する
- 発覚前の場合は自首も検討する
ここから、それぞれの対処法を詳しく解説します。
できるだけ早く弁護士に相談する
会社での盗撮行為による逮捕や解雇を避けたいなら、最も重要なのは弁護士への相談です。
逮捕されると、まず最大72時間警察署で身柄を拘束されます。
その後、検察官による勾留請求が認められると、さらに最長20日間勾留されるため、合計で最大23日間にわたり身体を拘束されます。
その間は勤務や学業は続けられず、外部と連絡をとることもできません。
そこで弁護士は、捜査機関や裁判所に「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と主張し、逮捕や勾留の回避に尽力します。
万が一逮捕された場合でも、「準抗告」や「勾留取消請求」によって早期の釈放を目指してくれるでしょう。
また、弁護士は逮捕直後から被疑者への接見が可能です。
家族が会えない状況で、取り調べの対応や被害者対応の方針をその場で助言してもらえることは、大きな精神的支えになるでしょう。
さらに、弁護士は就業規則や会社の手続きを踏まえ、解雇の有効性を争うことも可能です。
示談を成立させる
会社での盗撮行為による逮捕や解雇を回避するためには、被害者との示談成立を目指すことも大切です。
盗撮は被害者の心理的負担が非常に重く、処罰感情が強ければ警察や検察も厳しく対応せざるを得ません。
逆に、示談が成立すれば「被害者が処罰を望んでいない」と判断されやすくなり、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
ただし、職場という本来安全であるべき場で盗撮被害を受けた場合、被害者のショックや不信感は極めて大きいため、示談は容易ではありません。
そのため、示談を成立させたいときには、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、被害者の心情に配慮しながら交渉を丁寧に進め、妥当な条件での示談成立を目指してくれます。
反省していることを示す
被害者や会社に対して真摯な反省の態度を示すことも重要です。
具体的には、始末書や反省文を書いて提出することが効果的です。
その際、犯行の動機や経緯を説明したうえで、「二度と同じ過ちを繰り返さない」という謝罪の意思を明確に記載しましょう。
また、必要に応じて、降格や減給、異動などの解雇以外の処分であれば受け入れるという誓約を反省文に含めるのも有効です。
会社は「本人が深く反省し、処遇を柔軟に検討できる状況にある」と判断しやすくなり、結果として解雇ではなく異動や懲戒処分にとどまる可能性が高まります。
発覚前の場合は自首も検討する
もし盗撮がまだ発覚していない段階であれば、自首を検討することも一つの選択肢です。
自首とは、犯行が明るみに出る前に自ら警察などの捜査機関へ出頭し、犯罪事実を申し出る行為をいいます。
自首が成立すると、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と評価され、逮捕を回避できる可能性があります。
また、刑事裁判においても量刑が軽くなる事情として考慮されやすい傾向にあります。
ただし、自首をすれば必ず逮捕が免れるわけではありません。
前科や前歴、生活環境などを踏まえて、警察や検察が逮捕の必要性を判断します。
そのため、自首を検討する際には、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。
自首する際も弁護士に同行してもらえば、自首の手続きがスムーズに進み、必要に応じて捜査機関に対して逮捕の必要性がないことを主張してもらえます。
さいごに|会社内で盗撮してしまったら速やかに弁護士へ相談を!
本記事では、会社内で盗撮した場合に成立する犯罪やリスク、リスクを避ける方法についてわかりやすく解説しました。
盗撮が発覚すると、撮影罪や迷惑防止条例違反となり、逮捕される可能性があります。
その結果、前科がついたり解雇処分を受けたりするなどの不利益を被るかもしれません。
リスクを回避するためには、被害者や会社との示談交渉、反省文の提出、自首などの手段が有効ですが、まずは刑事事件に強い弁護士に速やかに相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、逮捕を避けるために捜査機関へ適切な主張をしてくれるほか、万が一解雇された場合でも解雇の有効性を争ってもらえます。
そのほか、示談交渉や反省文の作成支援、自首への同行など、状況に応じた具体的な対応も任せられます。
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