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未成年の息子が盗撮で逮捕|親がすべきこと・罰則や処分の内容について

未成年の息子が盗撮で逮捕|親がすべきこと・罰則や処分の内容について

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未成年者が盗撮で逮捕された場合、どうなってしまうのでしょうか。

もし、あなたの息子さんが盗撮で逮捕されたら、「嘘であってほしい」と、とても信じられない気持ちでいっぱいですよね。

盗撮を行った場合、14歳以上であれば逮捕されますし、場合によっては10~20日間勾留(法的な身柄拘束)される、その後学校・職場への復帰が難しくなる可能性があるなどの不利益が生じることもあります。

逮捕された段階では、盗撮を行ったのか、誤認逮捕なのか判断もつきません。いずれにしても、まずは弁護士に相談する必要があります

この記事では、未成年者が盗撮で逮捕された場合の対処法について、以下の4点を解説します。

  1. 家族がまずすべきこと
  2. 未成年者が盗撮で逮捕された場合の流れ
  3. 盗撮行為の罰則
  4. 未成年者の盗撮の処分の傾向

また、警察・検察から連絡があったものの、何をしてよいかわからないといった方も参考にしていだける内容です

事件を起こしてしまった息子さんを向き合い、更生していく必要があるなど、今後の課題も残ります。

まずはこの記事を参考にしていただいて、事件を早期解決するために行動してください

関連記事:未成年が逮捕されたら|その後の流れや措置・示談や家族に出来ること

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未成年者の息子が盗撮で逮捕された場合にすべきこと

ここでは、未成年者の息子が盗撮で逮捕された場合に、ご家族がすべきことを解説します。

まずは弁護士を呼ぶ

まずは弁護士(※)を呼びましょう。刑事事件で逮捕されてしまった場合、冒頭でお伝えしたように長期勾留される・社会復帰が困難などの不利益が生じます。

また、取り調べを行う捜査官は、刑事手続きのプロです。大人でも、捜査官に気圧され、屈してしまうことがあります。未成年者であればなおさらです。

特に未成年者の場合、自分の気持ちがうまく伝えられずに、不利な状況に陥ってしまうということもあります。

少年事件や刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば、ただちに接見(面会)を行ってもらえ、事実確認から取調べに関する法的助言、学校への説明などをしてもらえます。

(※)少年事件や少年審判では、弁護人という制度がありません。弁護士のサポートを受ける場合は、『付添人』として活動することになります。この記事では便宜上、弁護士としていますが、厳密にいえば付添人です。

【参考】裁判所|少年審判に関係する人たち

少年事件で選べる弁護士

少年事件を担当できる弁護士(付添人)の種類は以下の通りです。

私選付添人

費用を負担して家族が自由に選んで依頼できる弁護士。逮捕直後から依頼可能。

国選付添人

国が費用を負担して選任してくれる弁護士。家族が選ぶことはできない。選任は逮捕後72時間後の勾留決定時。

当番弁護士

逮捕から起訴までに一度だけ無料で呼べる弁護士。それ以降は費用の負担が必要。

国選付添人は、勾留時に私選付添人が選任されていなければ、裁判所の裁量で選任してもらえます。弁護士費用の負担が難しい場合は、国選付添人の選任を待ってもよいでしょう。

ただし、国選付添人、当番弁護士はどちらも家族への報告も任意ですし、少年事件の経験が浅い弁護士が派遣される可能性もあります。

ご家族がしっかり状況を把握したい、少年事件の実務経験がある弁護士に依頼したいのであれば、私選付添人の選任を強くおすすめします。

少年事件で私選付添人を選ぶコツ

私選付添人の選任で重視したいのは、刑事事件や少年事件の実務経験があるかどうかです。刑事事件や少年事件は、一般的な民事事件と手続きが異なります。

勾留満期までに家庭裁判所送致が決定されますが、勾留期間の10~20日間の弁護活動で今後の処分が変わってくることもあります。

また、感覚頼りに感じられるかもしれませんが、あなたが「信頼できる」と感じられるか、相性がよいかどうかという点も欠かせません。

いくら腕のよい弁護士であっても、あなたの話を親身になって聞いてくれない、あるいは、傲慢な弁護士では信頼できませんよね。

実務経験のある弁護士に直接相談をし、その対応を見て、あなたが「信頼できる」「相性がよい」と感じられる弁護士を選びましょう。

弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場

刑事事件で弁護士に依頼した場合の費用の相場は、総額で60~100万円といわれています。

ただし、弁護士費用は各弁護士事務所の料金体系によって異なりますので、これは目安とお考えください。

安価な料金の事務所、着手金が無料、分割払いを受け付けている事務所などを利用することで弁護士費用を抑えることができます。

少年事件の弁護士とは|国選・私選の違いと弁護活動

被害者と示談交渉をしてもらう

刑事弁護において最も重要といえる被害者との示談の成立ですが、少年事件については、示談が成立したからといって身柄が解放される、家庭裁判所に送致されない、少年院送致が回避できるということはありません。

しかし、被害者に対して真摯に謝罪することは、少年の成長や再犯防止の観点からも欠かせません。

そういった過程を家庭裁判所も見ており、少年審判(少年の処遇をきめる非公開の裁判)において、処分に一定の影響が及ぶことも予想されます。

ただし、この被害者との示談交渉も、弁護士を介して行うことを強くおすすめします。個人で行う場合、以下のようなケースが想定され、困難だからです。

  • 捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえない
  • 被害者が示談を拒否する
  • 適正な示談金がわからず、高額を要求される
  • 示談条件がまとまらず、示談が成立しない
  • 法的に有効な示談書を作成できない
  • 個人で行うことでかえって被害者の感情を害してしまう
  • トラブルに発展するリスクがある

少しでも被害者に謝罪したいとお考えかと思いますが、やはり示談交渉に慣れている弁護士に依頼してください。

被害者も納得いくような示談条件や、適正な示談金を提案してもらえ、結果、示談が成立できるケースもほとんどです。

再犯防止策を考える

盗撮行為の場合、傷害や窃盗、薬物などと異なり、非行に走ってしまうような交友関係も少なく、少年単独で行われるケースが多いようです。

「非行とは無縁な息子がなぜ?」と感じられますよね。

しかし、ご本人が悩んで思い詰めてしまっているケースや、性に対して誤った認識を持っていることもあります。

また、スマートフォンなどで簡単に撮影できてしまう環境が整っているといった要因もあるかもしれません。

いずれにしても、あなただけで抱え込まず、学校のカウンセラーや、精神保健福祉センターなどに相談してみることも大切です。

犯罪をしてしまった子供とどのように接していけばいいのかわからない人はカウンセリングを受けてみることをおすすめします。

未成年者が盗撮で逮捕された場合の流れ

未成年者が盗撮で逮捕された場合の流れは、以下の通りです。

引用元:第二東京弁護士会ひまわり|少年事件

ここでは、未成年者が盗撮で逮捕された場合の流れについて、細かく解説します。

逮捕から勾留までは成人と同様

逮捕から勾留までは成人と同様の手続きです。つまり、逮捕後に警察署が取調べを行い、その後検察が処分の判断を下すために、逮捕から48時間以内に検察庁に送致(送検)されます。

検察は、24時間以内に勾留か家庭裁判所送致かを判断します。(成人の場合は、勾留・起訴・不起訴の判断)

勾留は被疑者の人権に配慮するために、検察が裁判所の許可を経て行われます。原則10日間、延長が認められればさらに10日間、最長で20日間にわたることがあります。

なお、逮捕から72時間後の勾留決定以降であれば、家族の接見も可能となります。

勾留後に家庭裁判所へ送致

勾留の満期までに、捜査が行われ、少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。

したがって、勾留中や勾留後に、観護措置が取られれば、事件は家庭裁判所に送致され、少年は鑑別所(後述)に収容されることになります。

また、犯罪が悪質などである場合、成人と同様の手続きで刑事裁判が行われ、処分が下されるケースもありますが、盗撮ではその可能性は低いと考えられます。

後述する「家庭裁判所が少年審判で処遇を決定」や「未成年者の盗撮では検察官送致の確率は低い」もご覧ください。

観護措置で少年鑑別所に収容

鑑別所は、更生を促す目的の少年院とは異なる施設です。今後の少年の処遇を決定するための調査を目的として収容されます。

調査が目的ですので、刑務所のように刑務作業に服す、囚人番号で呼ばれるなど厳しい対応を受けることはありません。

少年の家庭環境や動機、更生方法などを、心理学・社会学など専門的な観点から、原則4週間にわたり、家庭裁判所の調査官が調査します。

その後、家庭裁判所で非公開の少年審判が行われ、処遇が決定されます。少年事件では、成人と異なり、身柄解放をしてもらえる保釈制度もありません。

弁護士に依頼して、以下のような活動を行ってもらうことで、観護措置を回避できる可能性があります。

  • 観護措置に対する意見書の提出
  • 裁判官に観護措置取消申立
  • 観護措置決定に対する異議申立

【参考】法務省|少年鑑別所のしおり

家庭裁判所が少年審判で処遇を決定

鑑別所での調査を終えた少年の処遇は、基本的に更生を重視した処分を、少年審判で決定します。少年事件の処遇の種類は、以下の通りです。

引用元:裁判所|少年事件の処分について

更生が必要と判断されれば、少年の更生を促す保護処分が下されます。保護処分には、施設で教育・指導を行うものと、社会で指導を行うものがあります。

保護処分(施設送致・保護観察)

保護処分

①少年院送致・児童自立支援施設送致・児童養護施設送致

施設で更生を促す。少年院では矯正教育を行う。児童自立支援施設・児童養護施設は家庭環境などを理由として生活指導を行う。

②保護観察

社会で更生を促す。施設に入居することはないが、『保護司』から課された『順守事項』を守りながら生活する。定期的に面接などを行い、指導を受ける。

【参考】
法務省|保護司ひとくちメモ
更生保護ネットワーク|保護司とは

それ以外の処分

上述した処分以外に、以下のような処分があります。

試験観察

処分を決定するまで自宅などで生活させて観察を行う処分

都道府県知事または児童相談所長送致

児童福祉法の対象となるようなケースで、少年の非行は軽微だが家庭環境に問題があり、児童のケアを重視した処分

教育的措置

不処分

少年の更生が期待できるため、保護処分を下す必要がないとした処分

審判不開始

審判は行わずとも教育的な指導を行う

審判不開始だけは審判が行われない

また、犯罪態様(有様)が悪質であるとして、成人と同様の手続きで刑事罰を科すのが妥当と判断されれば、検察官送致(※)(逆送)とされ、事件が検察庁に戻されます。

起訴されれば刑事裁判が行われ、有罪で執行猶予がつかなければ少年刑務所へ収監されることになります。

(※)検察官送致となるのは、①審判の段階で成人していた場合、②事件の内容や少年の性格、成熟度などから保護処分よりも刑事罰が相当とした場合、③故意に被害者を死に至らしめた事件の場合です。

少年院の入院期間や実態などについては、関連記事もあわせてご覧ください。

少年院とはどんなところ?1日の生活と入るまでの流れ・入所基準を解説

【参考】
裁判所|処分の種類
検察庁|少年事件について

未成年者の盗撮の処分の傾向

ここでは、未成年者の盗撮の処分の傾向について解説します。警察から連絡はあったものの、逮捕・勾留は行われていないという在宅事件についても解説します。

未成年者でも盗撮行為で逮捕される

未成年者であっても14歳以上であれば、盗撮行為で逮捕されます。また、14歳未満の犯罪行為は罰せられませんが、児童相談所に通告されることになります。

学校に知られる可能性がある

未成年者が逮捕されてしまった場合は、『学校・警察相互連絡制度』によって、警察から学校へ連絡が行くケースがほとんどです。

文部科学省が通知したこの制度は、全都道府県のほとんどの学校で導入されています。

また、通知されず学校に知られなかったとしても、家庭裁判所送致後に『学校照会書』を送付され、知られてしまうケースもあります。

大学生や社会人の場合は、基本的に警察から親へ連絡が行くことになります。

仮に学校に知られてしまったとしても、弁護士に依頼することで、学校側への説明や、『学校照会書』の送付をしないよう求めるなど対応してもらえます。

結果、長期勾留されてしまったとしても、学校側に知られず復帰できた事例もあります。

学校を退学処分になる可能性がある

学校によっては、逮捕などによって退学処分とする場合もあります。

こういった処分に対しても、弁護士に依頼することで、寛大な処分とするよう説得を行ってもらえます。結果厳しい処分とならずに済むこともあります。

家宅捜索を受ける可能性がある

盗撮行為で逮捕されたような場合、家宅捜索を受ける可能性があります。盗撮写真が保存されていそうなパソコンやデジカメなどが押収される可能性があります。

在宅事件となるケースも多い

もし、あなたの状況が、警察から連絡があったものの、逮捕あるいは、勾留されていないのであれば、在宅事件となっていることが考えられます。

家族と同居して、家族が監督しているような状態や、証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、身柄拘束は行われません。

学校に通うなど日常生活を送ることはできますが、刑事手続き自体は進行しているので、事件が家庭裁判所に送致されますし、検察や家庭裁判所から連絡があれば出頭する必要があります。

また、在宅事件は身柄拘束を伴わないため、法に定められた勾留期間などもなく、解決まで半年ほどかかるなど、長期化することが考えられます。

在宅事件だからといって、厳しい処分にならないとは限りません。できれば、弁護士に依頼して被害者と示談交渉をしてもらうなど、可能な限り謝罪を尽くすことを強くおすすめします。

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誤認逮捕の可能性がある

警察から逮捕の連絡があっても、その段階では実際に盗撮をしたのかどうかはわかりません。誤認逮捕である可能性もあります。また、誤認逮捕で、勾留されるケースもあります。

どう行動すべきかすぐに判断はできないかもしれませんが、まずは弁護士に依頼して接見を行ってもらい、事実確認をしましょう。

盗撮の事実がないのであれば、然るべき対策を講じてもらってください

長期間勾留で生活に影響が生じる

逮捕され、勾留された場合、原則10日間、延長が認められればさらに10日間、逮捕から数えれば最長23日間身柄拘束されるケースもあります。

弁護士に依頼することで、勾留阻止(勾留しないよう意見書の提出など)、勾留された場合は勾留に対して準抗告(不服申立)を行ってもらえます。

また、逮捕された段階で弁護士に依頼するなど、早い段階で適切な対応をとれば、学校への連絡を回避、あるいは、学校へ寛大な処分を求めるなどの説得を行ってもらうこともできます。

万が一勾留されてしまっても、その後の復帰に響かないよう、影響を最低限に抑えることもできるでしょう。

未成年者の盗撮では検察官送致の確率は低い

未成年者の盗撮では、検察官送致となる確率は低いと考えられます。盗撮行為は性犯罪であるため、少年に必要なのは刑罰より矯正教育でしょう。

盗撮行為それ自体は軽微な犯罪とされていますので、あえて少年について刑事責任を追及していく必要もありません。

したがって、少年事件の盗撮行為で検察官送致になるということはおよそ考えにくいと思われます。

あるとすれば、少年がある程度成人に近い年齢で、かつ何度も何度も家庭裁判所での保護処分を受けながら、再犯を繰り返してしまうケースが挙げられますが、確実に検察官送致になるとは限らないでしょう。

しかし、余罪が多数あるようなケースでは、少年院に送致されることなどは十分に考えられます。

事件の重大性をしっかり理解していなければ、保護処分が下されることになるでしょうし、今後の更生にもプラスとはならないでしょう。

盗撮の罰則

未成年者の盗撮で、検察官送致になり、刑事罰が科されるケースはまれです。刑事裁判になった場合に科される罰則は以下の通りです。

迷惑防止条例違反

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金~1年以下の懲役または100万円以下の罰金

常習盗撮:1年以下の懲役または100万円以下の罰金~2年以下の懲役または100万円以下の罰金(いずれも各自治体により異なる)

児童ポルノ規制法違反(児童ポルノの製造に該当)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

住居侵入罪

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

軽犯罪法違反

拘留もしくは科料

盗撮を行った場合は、基本的に迷惑防止条例違反に該当しますが、対象が児童であれば児童ポルノ規制法違反に問われます。

また、盗撮のために人の家に侵入した場合は、住居侵入罪にも問われることになります。

盗撮(迷惑防止条例違反)と住居侵入に問われた場合は、法定刑が重い罪名、この場合は住居侵入罪で裁かれることになります。盗撮の罰則については、関連記事もあわせてご覧ください。

【参考】
警視庁|迷惑防止条例

まとめ

早い段階で弁護士に依頼して、適切な対応をとってもらうことで、影響を最低限に抑えることができるでしょう。

盗撮行為はご本人が行ってしまった犯罪ですが、ご家族であるあなたも、責任を感じているのではないでしょうか。

将来も息子さんが同じ間違いを犯さないよう、家族で協力をして、今後いかに再犯を起こさないようにするかが課題となります。

弁護士はそのためのお手伝いをしてくれますし、あなたの味方となってくれるでしょう。まずは弁護士にご相談ください

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この記事の監修者
上田孝明 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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