罰金刑とは|罰金額の相場や支払えない場合の影響・対処法まとめ


罰金刑とは、国に罰金を納めなければならない刑事罰の種類の1つです。罰金額は1万円からで、犯罪ごとに○○万円以下の罰金と刑法などで定められています。個人だけでなく、法人に罰金刑が科せられることもあります。
刑法の多くの罪に罰金刑が定められており、犯罪を起こして刑事罰を受けることになると、有罪判決のうち約80%以上が罰金刑になっています。
判決を受ける可能性が高い刑事罰ですので、きちんとどのような罰則なのかを理解しておきましょう。
- 罰金刑や罰則について調べている人
- 犯罪を起こして捜査を受けている人
- 罰金判決を受けてこれから支払う人(支払えない人)
- 罰金刑とはどのようなものか?他の刑罰との違い
- 罰金刑の相場や上限・下限
- 罰金刑の納め方、支払えない場合の対応
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罰金刑とは?罰金の相場や件数まとめ
冒頭でもお伝えしたように、罰金刑とは罰金を納めることが罰則になっている刑事罰です。刑事罰には、大きく分けると以下の3種類がありますが、その中の財産刑の1つに罰金刑があります。
- 生命刑
- 自由刑
- 財産刑
刑事罰の多くが罰金刑
令和元年版の犯罪白書によると、平成30年に罰金刑を受けた件数は22万2,841件で、全体の約80%になっています。刑事手続きで受ける刑事罰の多くが罰金刑であることがわかります。
罰金刑の下限と上限
罰金刑の下限は1万円です。これは、刑法第15条で定められています。罰金1万円未満の財産刑には、後に解説する『科料』があります。
(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
【引用】刑法第15条
罰金刑の上限については、刑法や各法律の罰則によって『○○万円以下の罰金』と定められています。
例えば、窃盗罪では『10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)』と定められており、最大でも50万円までの罰金刑しか受けないことを意味します。
ただし、窃盗罪の場合は懲役刑も設定されているので、犯罪行為が悪質であったり再犯を行っていたりするようであれば、懲役刑によって厳しく罰せられることもあります。
余談ですが、法定刑で一番高い罰金刑が定められている犯罪が不正競争防止法22条1項1号の『10億円以下の罰金』です。
また、個人に対する罰金刑で最高額の法定刑が定められているものが、『3,000万円以下の罰金』です。
先ほどの不正競争防止法に加えて、貸金業法や銃刀法などいくつかの法律違反に対する罰則として3,000万円以下の罰金が定められています。
罰金刑の相場はいくらくらい?金額が大きくなる要因
上でもお伝えしたように、罰金額の上限は各犯罪行為によって違いますし、犯罪の程度や被疑者の状況によっても違いますので、一概には言えません。
ただ、刑法犯として多い、暴行、傷害、窃盗、器物損壊などの罪で罰金刑を受ける場合、10~50万円程度の罰金額になることが多いようです(法定刑30万円以下は10~30万円)。
もちろん、あくまでも目安で、軽微な犯罪であれば、不起訴になる可能性もありますし、反対に罪が重いようであれば懲役刑を受ける可能性が出てくることは認識しておかなくてはなりません。
罰金額が高額になりやすいケース
罰金額は罪の内容などによって個別に決まるとお伝えしましたが、どのようなケースで罰金額が大きくなりやすいのでしょうか?くわしく見ていきましょう。
被害が大きい/被害者が多い
刑罰の重さは罪の大きさに比例します。人が怪我する、物が壊れる・なくなるなどの損害がでた事件では、損害の大きさが1つの被害の大きさと言えます。
例えば、同じ窃盗罪でもスーパーで数千円の商品を万引きした事件と、高級車を盗んだ窃盗事件とではどちらが厳しく罰せられるかといえば、後者であることは明らかでしょう。
薬物事件などの直接被害が生じない事件では、違法薬物の所持量や使用期間などで罪の重さが判断されます。
再犯である
以前にも同様の事件を起こしたことがあり、刑罰を受けた経歴があれば、再犯として扱われます。再犯であれば、以前の事件を反省していない、今後も再犯の可能性があると評価され、罰金額が高額になるおそれがあります。
被害者に賠償できていない
判決が下されるまでの間に被害を賠償できなかった場合、罰金額が高額になるおそれがあります。
弁償できないほど高額なものを盗んだ、弁償できる程度のものなのに故意に弁償しなかった場合は、量刑判断において不利な状況になるでしょう。
証拠が明らかなのに否認している
防犯ビデオに犯行が記録されている、鑑識によって科学的に事件が証明されているなど、明らかな証拠がある状況なのに否認していると、反省していないと評価されて罰金額が高額になるおそれがあります。
罰金刑を受けることによる金銭以外の影響
罰金刑を受ければ、罰金を支払うことになることは十分承知しているでしょうが、刑事事件で捜査を受けている以上、罰金以外の影響が出てくることもあります。罰金刑を受けることで、罰金以外にどのような影響が出てくるのかを知っておきましょう。
罰金刑になれば前科が付く
罰金刑を含め、有罪判決を受けた時点で、前科が付くことになります。
前科が付いたところで、会社や家庭などの社会生活で大きな影響が出てくるとは言い切れませんし、他人に安易に知られるものでもありません。
ただし、前科が付くことによって、次に犯罪を起こしてしまった際に、より厳しく罰せられてしまう可能性が高くなります。
判決まで身柄拘束されることもある
犯罪を起こし、捜査が行われている場合には、身柄拘束される可能性もあります。逮捕→勾留をされれば、起訴されるまでの最大で23日間を刑事施設で過ごすことになります。
身柄拘束が長引けば会社や家庭などへの影響も大きく出てくることは十分に予想されます。
罰金刑になる犯罪では、後述する略式手続きに移行するケースも多いのですが、住所が定かではなかったり、罪を認めていなかったりすると、身柄拘束が長引きやすいので注意してください。
略式命令によって罰金刑を受けることも多い
刑事罰を決める方法は公判手続だけではありません。比較的に軽微な犯罪であれば、『略式命令』によって刑事罰が言い渡されることもあります。
略式命令の場合、刑罰は罰金か科料です。実は、公判手続によって判決を決めるよりも、略式命令によって刑事罰が言い渡される数の方が多く、その比率は『裁判1:略式3』程度です。
事件を起こして逮捕されたとしても、数日で身柄拘束が解かれ、通常の生活を送りながら刑罰の言い渡しを待つこともあるでしょう。
罰金刑以外の刑事事件の罰則の種類
刑事罰は罰金刑だけではありません。上でもお伝えしましたが、刑事罰を大きく分けると、以下の3種類があり、その中の財産刑の1つとして罰金刑があります。罰金刑以外の刑事罰にはどのようなものがあるのかを簡単に解説します。
生命刑 |
自由刑 |
財産刑 |
受刑者の生命を奪う刑罰 |
受刑者を拘束して自由を奪う刑罰 |
受刑者から罰則金を徴収する刑罰 |
生命刑
- 死刑
受刑者の生命を奪う最も重い罰則として死刑があり、日本では絞首刑が採用されています。
日本では「極刑=死刑」の認識がある方も多いでしょうが、ヨーロッパ諸国では2000年以前に死刑を廃止しています。
アメリカ、中国、インドなどでは死刑制度を取り入れていますが、実は世界的に見て死刑を採用する国はそこまで多くありません。
自由刑
- 懲役刑
- 禁錮刑
- 拘留
受刑者の自由を拘束する刑罰が、懲役刑と禁錮刑です。他にも拘留がありますが、実際に拘留を受ける人はほとんどいません。
懲役刑と禁錮刑にはそれぞれ無期懲役(禁錮)と有期懲役(禁錮)があり、有期刑の場合は最長20年の刑期(併合罪の場合は最長30年)、無期刑では刑期が決まりません。
ただし、仮釈放によって刑期より短い期間で出所できる場合があります。
財産刑
- 罰金刑
- 科料
- 没収
財産刑は受刑者から金銭を徴収する刑罰です。お伝えしたように、罰金刑は1万円以上で定められており、判決では「○○万円の罰金に処する」と言い渡されます。
科料は千円以上1万円未満の財産刑で、軽微な罪で判決を受けることがあります。
また、没収が他の刑罰と併せて言い渡されることがあります。これは、犯罪によって得た利益や犯罪に使用したもの(凶器や違法薬物など)を国で没収する刑罰です。
罰金刑と科料・反則金などの他の罰則金との違い
罰金刑以外にも国に支払う罰則金はいくつかあります。すぐに思いつくものは、交通違反での反則金でしょう。よく『罰金』として混同されることもありますが、厳密には違う罰則金になりますので、それぞれの違いについて解説します。
刑事罰 |
行政罰 |
||
罰金 |
科料 |
過料 |
反則金 |
科料と罰金の違い
罰金刑も科料も刑事罰という点では同じですが、金額に違いがあります。上でも簡単に触れましたが、罰金刑は1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満の罰則金が課せられる刑罰になっています。
過料と罰金の違い
『科料(かりょう)』と同じ読みをする『過料(かりょう)』ですが、こちらは行政罰の1つです。
行政上の義務違反に対するペナルティーであり、歩きたばこやゴミのポイ捨て、住民票を長らく移していない場合などに過料が科せられることがあります。
なお、罰金が支払えない場合には労役場に収容されることはありますが、過料が支払えない場合にはこのようなことはありません。
反則金と罰金の違い
反則金は、交通反則通告制度に基づいて比較的軽微な交通違反に対して科せられる行政罰です。
いわゆる「青切符を切られた」場合が、行政罰で反則金を支払うケースで、一時停止違反や駐車違反、軽微な速度超過などで反則金の支払いが命じられることがあります。
一方、無免許運転やひき逃げなどの重大な交通違反の場合は、刑事手続きが進められ、罰金刑を受けることもあるでしょう。
また、反則金の支払いに応じない場合も刑事事件に移行し、罰金刑や懲役刑などを受ける可能性が出てきます。
罰金刑を受けた後の支払い方法
罰金を受けた場合、以下のようにして支払います。罰金の支払いに応じないことで、後述する労役場へ収容されてしまう事態にもなりますので、早急に対応するようにしてください。
罰金は原則的に一括払い
数十万円の罰金でも原則的には一括納付となっており、決められた期限までの納付を済ませる必要があります。納付期限は納付通知書に記載されていますので、きちんと期限を守るようにしましょう。
重い病気で収入を得られないなど、一括納付ができないよほどな事情がある場合には、検察庁に相談することで稀に分割納付が認められる場合があります。
支払い先は検察庁
罰金は検察庁に納付することになり、2種類の方法があります。
- 郵送される納付書に従い金融機関で納付書払い
- 検察庁へ直接納付
検察庁から納付通知書が送られてきますので、不明点があれば納付通知書に書かれている『徴収事務担当者』に相談するようにしてください。
支払い期限の猶予や分割払いについての相談がある方も担当者を通すと良いでしょう。
罰金が支払えない場合は労役場に収容される
罰金が支払えない場合、最終的には労役場に収容されて、罰金額の完納まで働かなくてはならないようになります。労役場は、簡単に言えば刑務所のようなところで、収容されている間は自宅に帰ることもできません。
労役場での働きは1日5,000円で計算されるので、例えば20万円の罰金では40日間は収容されて、定められた作業を行うなど労役しなくてはなりません。なお、労役は土日祝日が休みですが、その間も1日5,000円として計算されます。
ただ、労役場に収容されることは、罰金が支払えない場合の最終的な結果です。期限までに罰金が納付されていない場合、まず督促状によって何度か催促がされ、財産を強制執行(差押え)されることもあります。
それでも支払えない場合に最終的に労役場で働くこととなります。
罰金が支払えない場合の対処法
罰金が支払えない場合にやってはいけないことが、催促を無視することです。最終的には上記のように労役場へ連れて行かれるでしょう。どうしても罰金が支払えそうにない場合には以下の方法を取ってみてください。
検察庁に相談する
まず、罰金が支払えないとわかった時点で、検察庁の徴収担当者に相談してみてください。場合によっては期限の猶予や分割納付の対応を取ってくれる場合があります。
ただ、上でも触れた通り、分割納付での対応はよほどのケースですので、あまり期待しすぎずに相談する程度が良いでしょう。
知人や消費者金融などに借りる
罰金が支払えずに労役場に収容された場合、今の仕事を辞めざるを得ない状況にもなり得ます。そうなると余計に生活も困窮していきます。
目の前の罰金刑だけには対処するために、お金を借りることも検討して良いでしょう。
まずは身内をあたってみて、どうしても協力者がいない場合には、消費者金融から借りる方法もあります。
ただ、無計画な借り入れは借金問題や再び犯罪に手を染めてしまうきっかけにもなり得ますから、じっくり返済計画を練ってお金を借りるようにしましょう。
罰金刑を回避するためにできること
刑事罰の重さは基本的に『懲役刑>罰金刑』となっており、少額の罰金刑であれば、仕方ないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、罰金刑を受ければ前科も付きますし、罰金納付があります。事件内容によっては数十万円~数百万円の罰金を受ける場合もあり得るでしょう。できることなら罰金刑を回避したいところですね。
実際に犯罪行為をしたとしても、犯罪の程度やその後の対応によっては罰金刑を回避して不起訴を獲得できる場合があります。
まずは早急に弁護士に相談する
どのような事件であれ、刑事事件で捜査を受けているのであれば、早急に弁護士に相談すべきでしょう。ある程度の対処法はこちらでもご説明しますが、具体的にどのような方法を取れば良いのかは具体的状況によって変わります。
直接弁護士に相談してみて、その状況に合った最適な対処法をアドバイスしてもらってください。
また、後述するような示談交渉の代理なども弁護士でなければ依頼できない内容も多いので、あらかじめ相談しておくことで、弁護士の性格や対応を知ることができ、依頼までスムーズになります。
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被害者と示談をする
怪我を負わせた相手や物を盗んだ相手など、刑事事件の多くに被害者がいます。被害者と示談をして許してもらうことで、不起訴処分の可能性を高めることができます。
示談交渉が成功することで、検察官に対して非常に良い印象を与えるでしょう。
ただし、刑事事件の示談交渉では、被害者側が素直に応じてくれる可能性は低いですし、そもそも被害者と面識がなければ連絡を取ることすらできません。
そこで、刑事事件の示談交渉では弁護士に代理になってもらって交渉を進めることが一般的です。
きちんと反省して再犯を防ぐ
基本的なことですが、今回起こしてしまった事件をきちんと反省し、再び同じような罪を犯さないような姿勢を見せることも非常に重要です。
警察や検察の立場になればわかるでしょうが、全く反省もしておらず、社会復帰させてもすぐに同じ罪を犯すであろうと思われる人を、軽微な処分で足りるとは考えられないでしょう。
事件として悪質で反省もないと判断されると、勾留による身柄拘束が長引いたり、重い刑事罰を与えられてしまったりする可能性を高めてしまいます。繰り返しになりますが、今回起こした罪をしっかり反省することは非常に大事です。
また、薬物犯罪や性犯罪などのように、依存症も考えられる犯罪であれば、再犯防止のために更生施設に通ったり、ご家族から日頃の行動を監督してもらったりするなどの方法も再犯防止のためにできることです。
まとめ
罰金刑は刑事罰の1つで、その名の通り罰金を国に納める罰則です。刑法や各法律で罰金額の上限は定められており、刑事裁判や略式命令によって罰金が言い渡されます。
ただ、実際に罪を犯している場合でも、きちんと反省して適した対処法を早急に取ることで、不起訴処分を受けて罰金刑が回避できる場合もあります。
もし刑事事件で逮捕や捜査を受けているのであれば、早急に弁護士に相談するようにしましょう。



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