精神鑑定で責任能力なしとして無罪となるのはなぜ?判例や統計データも紹介

精神鑑定の結果、心神喪失状態にあると判定されると、無罪を獲得できる可能性が高まります。
しかし、「どれだけ重大な犯罪に及んでも、精神鑑定で心神喪失になれば無罪になるのはおかしい」「精神疾患が原因で無罪になると、被害者の処罰感情の行き場がなくなるのではないか」という声があるのも実際のところです。
今後の社会復帰のことを考えると心神喪失を積極的に主張するべきですが、本当の意味での社会復帰を想定すると、統合失調症やその他精神疾患などの治療についても取り組むべきでしょう。
そこで、本記事では、刑事事件を起こした人物が精神鑑定を経て無罪になる理由、無罪になった後の流れ、精神鑑定の結果が刑事裁判でどのように採用されるのか、などについてわかりやすく解説します。
精神鑑定の結果、心神喪失で責任能力がなく無罪とされるのはおかしい?
刑法では、心神喪失及び心神耗弱について以下のように規定しています。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
つまり、どのような犯罪に及んだとしても、心神喪失である限り、処罰されないということです。
まずは、心神喪失者が無罪になる理由や、責任能力の有無を判定するプロセスについて解説します。
そもそも「心神喪失者」とは?心神喪失者に責任能力がないとされるのはなぜ?
「心神喪失者」とは、以下2つの能力のうちいずれか一方でも失われている者を指します。
- 物事の良し悪し・善悪や、自分でおこなったことの結果を判断できる能力
- 物事の善悪、法律や道徳的に許される行為かの判断に従い自らの行動を制御できる能力
事理弁識能力がなければ、犯罪行為をおこなったとしてもそれが悪いことだったり法律に違反することだったりすることを理解できません。
また行動抑制能力がなければ、仮に犯罪行為が悪いことだと判断できても、その判断に従い自分の行動を抑制できないのです。
次に責任能力とは、事理弁識能力と行動抑制能力の両方を含む言葉です。
心神喪失者は事理弁識能力と行動抑制能力の一方、もしくは両方が失われているので責任能力がないともいえます。
一方、刑事責任を問うときに問題となるのが「刑事責任能力」です。
刑事責任能力とは、「法律に違反する行為か否か判断でき、その判断に従って自分の行動を抑制できる能力」と定義されます。
事理弁識能力や行動抑制能力がなければ、刑事責任能力があるとは考えられません。
そのため心神喪失者は、刑事責任能力がないといえるのです。
責任能力がない者は「有責性」がないため無罪とされる
犯罪として成立するためには、「構成要件該当性」「違法性」「有責性」の3つが必要とされます。
構成要件該当性とは、簡単にいうと刑法の条文が定める要件に合うかです。
たとえば人を殺せば、刑法の殺人罪に該当するか検討することになります。
違法性とは簡単にいえば、法律に違反することです。
たとえば人が襲ってきたときに、身を守る目的で仕方なく相手を殴りけがをさせたとしましょう。
この場合、正当防衛となり違法性がないと言えるわけです。
また責任能力がなければ、有責性がないとされます。
構成要件該当性や違法性を満たしても、有責性がなければ、その者の行為は犯罪として成立しないとされるのです。
最終的に責任能力の有無を判断するのは精神鑑定でなく法律家
心神喪失状態にあったかどうかは法律判断・裁判所の評価に基づきます。
精神鑑定の結果だけで決定するわけではありません。
心神喪失について判断するときには、病歴、犯行当時の病状、犯行前の生活状況、犯行の動機・態様、犯行後の行動、犯行以後の病状などを総合的に考察する、という有名な判例があります。(最判昭和53年3月24日)。
被告人の精神分裂病の既往歴、犯行時の右疾病による欠陥状態(人格水準低下、感情鈍麻)の存在、犯行の動機についての妄想の関与及び犯行に際しての奇異な行動など(判文参照)の事情がうかがわれる本件においては、犯行が精神分裂病の寛解期にされたことのほか、犯行の動機の存在、犯行の計画性、犯行後の証拠隠滅工作を含む一連の行動を重視し、是非善悪の判断が可能な精神状態にあつた旨の鑑定意見を裏付けとして、被告人の精神状態の著しい欠陥、障害はなかつたものと認めた原判決は、被告人の限定責任能力を認めなかつた点において事実を誤認した疑いがあり、破棄を免れない。
たとえば、鑑定書に「犯行当時、心神喪失の状態にあった」という記載があったとしても、これを証拠として採用せずに、異なる判断を下すことも許されます。
精神鑑定が実施されるタイミングと精神鑑定のルール
心神喪失の認定で重要な役割を担うのが「精神鑑定の結果」です。
ここでは、刑事手続きで精神鑑定が実施されるタイミングについて解説します。
精神鑑定とは
精神鑑定とは、被疑者・被告人の精神状態や責任能力を判定するための検査・診断のことです。
責任能力の有無を判断するのは裁判官ですが、精神鑑定の結果はその判断に大きく影響します。
精神鑑定は、起訴前鑑定・起訴後鑑定に大別が可能です。
以下、それぞれの鑑定についてみていきましょう。
起訴前鑑定|検察官が起訴・不起訴を判断するために実施
起訴前鑑定は、検察官が被疑者を起訴するか判断する目的で実施されます。
起訴前鑑定の種類は、大きく分けて簡易鑑定・本鑑定の2種類です。
簡易鑑定では数時間程度の面談をもとに、医師が簡単な鑑定書を作成します。
簡易鑑定がおこなわれるのは、主に軽微な事件の場合です。
一方の本鑑定は、2ヵ月程度の時間をかけて実施されます。
本鑑定でおこなわれるのは面談だけではありません。
面談も複数回繰り返しておこなわれるうえに、脳のMRI検査や知能テスト、心理テストなどもおこなわれます。
本鑑定が実施されるのは、殺人事件のように重大な事件の場合がほとんどです。
これらの結果をふまえ、検察官が被疑者に刑事責任能力があるかを判断します。
検察官によって刑事責任能力がないと判断された場合は、不起訴となるのです。
起訴後鑑定|裁判官が判決を決定するために実施
起訴後鑑定は、裁判官が被告人に刑事責任能力があるか判断するためにおこなわれます。
起訴後に被告人側の弁護士が責任能力の有無を確認するため精神鑑定を求めた場合、裁判所の判断で起訴後鑑定がおこなわれるのです。
起訴後鑑定もまた、2~3ヵ月程度の時間をかけてじっくり実施されます。
精神鑑定によって無罪になり得る精神障害の代表例
刑事手続きで精神鑑定が実施されることが多い精神障害の代表例について解説します。
なお、精神障害を抱えていなかったとしても、犯行当時に飲酒酩酊状態や覚せい剤使用下にあったときにも、精神鑑定が実施されることがあります。
統合失調症
統合失調症とは、考えや気持ちがまとまりにくい状態が続く精神疾患のことです。
脳の機能障害、神経伝達物質の乱れ、ストレス、遺伝的要因などが原因といわれています。
統合失調症の症状はさまざまですが、一般的には以下の症状が出ると考えられています。
- 陽性症状(妄想、幻覚、思考障害)
- 陰性症状(感情の平板化、感情鈍麻、思考の貧困、意欲の欠如、自閉、社会的ひきこもり)
- 認知機能障害(記憶力・注意力・集中力・判断力の低下)
たとえば、犯行当時に強い幻覚に取りつかれており、判断能力を著しく欠く状態で犯行に及んだことが精神鑑定で明らかになったケースでは、心神喪失を理由に無罪になる可能性があるでしょう。
うつ病
うつ病とは、心身のストレスが原因で脳の機能障害(セロトニン、ノルアドレナリンの減少など)が生じてさまざまな症状に悩まされる病気のことです。
うつ病の代表的な症状として以下が挙げられます。
- 気分が落ち込んで理由もなく悲しくなる
- 慢性的に意欲が低下する
- 強迫的な不安感、苛立ちに襲われる
- 慢性的な無関心に支配される、喜びや興味が欠如する
- 思考力・集中力・判断力が低下する
- 強い自責の念、希死念慮に襲われる
- 不眠症、過眠症
うつ病が原因で犯罪に及んだケースで精神鑑定が実施されるのは、深刻なうつ状態に追い込まれて正常な判断能力を欠いて犯行に至ったような事例です(うつ病が原因で幻覚・妄想に襲われるというケースはほとんど存在しません)。
多重人格
多重人格障害(解離性同一症)とは、同一人物のなかに多数の人格が現れる精神疾患のことです。
備忘、言動の一貫性の欠如、幻覚、肉体的な痛みなど、さまざまな症状に悩まされます。
たとえば、「別人格Bが犯行に及んでしまったので、メインの人格であるAは犯行について記憶もないし意図もなかった」といった主張で、刑事責任能力の有無が争点になり得るのです。
知的障害
知的障害とは脳に何かしらの障害を受けるなどして知的な発達が遅れ、知的能力や社会への適応能力に支障が生じる障害です。
知的障害の程度によっては、善悪の判断ができず刑事責任能力が問えないケースがあります。
IQが30程度の場合、心神喪失とみなされることが多いようです。
発達障害
発達障害とは生まれつき脳機能の発達に偏りがあるなどの原因で、社会生活に支障をきたす障害です。
発達障害の一種である自閉症スペクトラム症(ASD)にて、責任能力が問われることがあります。
ただし、発達障害で実際に責任能力がないと認められるケースはごくわずかです。
ASDの場合はコミュニケーションが不得手であり、「真摯に反省していないのでは?」と判断されてしまうこともあります。
その結果、量刑が重くなってしまうことがあるのです。
心神喪失で責任能力なしとして、無罪となった判例・事例
犯行当時に心神喪失状態であったことを理由に無罪になった事例を紹介します。
神戸市で5人を殺傷した事件
2017年7月、神戸市にて30歳無職の男性が祖父母や近隣住民ら5人を殺傷した事件です。
この事件では、統合失調症を患っていた被告が「哲学的ゾンビを倒して同級生の女性と結婚する」との強い妄想を抱き殺人に至ります。
本件の裁判では被告が心神喪失状態で責任能力がなかったとして、無罪判決が言い渡されました。
東京で離婚調停中の妻を殺害した事件
2019年、米国籍の38歳の男性被告人が、東京霞が関の家庭裁判所で離婚調停中の妻の首をナイフで切りつけて失血死させた事件です。
検察側は、被告人が妄想の支配下にあったことを示す事情は存在せず、正常な心理状態で殺害行為に及んだと主張しました。
しかし、第一審判決及び控訴審判決では、犯行当時、被告人は統合失調症による妄想・幻聴の影響下で心神喪失状態にあり、刑事責任能力はなかったと認定し、無罪判決を言い渡しました。
心身喪失による責任能力なしで無罪となったその後はどうなる?すぐ社会に出られる?
検察官の公訴提起判断の際や刑事裁判で心神喪失状態であったと認定されると、不起訴処分や無罪判決が下されます。
一般の方が「心神喪失状態であったとしても、犯行に及んだ事実には間違いはない。犯罪をする人物がいきなり社会に復帰するのは怖い。」と感じるのは当然でしょう。
実際には、責任能力がないとして無罪となった者が、必ずしもすぐに社会へ出られるわけではありません。
心神喪失などの状態で重大な加害行為(殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害など)をおこなった者が、病状を改善して犯罪の再発を防止するために、継続的かつ適切な医療的措置や観察・指導を実施する「医療観察制度」が整備されています。
まず、一定の重大な加害行為に及んだものの不起訴処分・無罪が確定した場合、「心神喪失等の状態で重大な加害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(通称「医療観察法」)」に基づく医療・観察を受けさせるべきかどうかの判断を仰ぐために、検察官が地方裁判所に申し立てをおこないます。
医療・観察の必要性を判断するために、精神科病院への鑑定入院措置が下されることもあります(原則2ヵ月、最長3ヵ月)。
その後、裁判所の審判によって入院・通院のいずれか、もしくはいずれもさせないか決定が出されるのです。
殺人や放火のような重大犯罪で無罪となった場合は、入院決定が出て長期的に精神科の閉鎖病院へ強制入院させられることが多くなっています。
実際には、以下の表にあるように入院期間は長期にわたっている状況です。
【医療観察法により入院した者の平均在院期間】
入院期間 人数(割合) 1年未満 249人(34%) 1年以上2年未満 216人(30%) 2年以上3年未満 128人(17%) 3年以上4年未満 49人(7%) 4年以上5年未満 24人(3%) 5年以上6年未満 26人(4%) 6年以上12年未満 37人(5%)
精神鑑定の結果で責任能力なしと判定され無罪となるケースはごくわずか
実際、心神喪失などが理由で責任能力が否定されて不起訴処分・無罪になるケースは非常に限定的です。
まず、令和5年に捜査機関が検挙した人員総数は183,269人です。
このうち、精神障害者あるいはその疑いがある者は1,286人、不起訴処分が下された人員数は155,305人で、心神喪失を理由に不起訴処分が下されたケースは353件しか存在しません。
次に、刑事裁判において心神喪失を理由に無罪判決が下されたのは4人だけです。
さいごに|精神鑑定で無罪となる理由や実情を把握しよう
精神鑑定の結果で責任能力がないとして、無罪となるケースは非常に稀です。
精神鑑定で検察側と争い、無罪を勝ち取るのは簡単ではありません。
重大な犯罪で訴えられたものの、責任能力の有無で争いたい場合は、刑事実務に詳しい弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
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