「然るべき対応をとる」は脅迫になる?脅迫罪が成立する条件を解説


「『然るべき対応をとります』と発言をしたら、逆に相手から『その発言は脅迫に該当するから警察に通報します』と言い返されて不安になった」というケースは多く存在します。
とくに、SNSが普及した昨今においては、インターネット上でもこのようなやり取りが見られ、無関係な第三者が警察に通報するという事態も発生しています。
そこで本記事では、正当な権利行使と脅迫罪の成否、脅迫罪に問われかねない発信をしたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
「然るべき対応をとる」は脅迫にあたる?
まずは、「しかるべき対応をとる」と相手に伝える行為が脅迫罪に該当するのかについて解説します。
そもそも「脅迫罪」とは?
刑法第222条では、脅迫罪について以下のように定めています。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。引用元:刑法|e-Gov法令検索
脅迫罪は、意思活動(行動)の自由を制約する犯罪類型です。
「被害者本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したとき」に成立します。
まず、害悪の告知の方法に制限はありません。
口頭はもちろん、電話やメール、LINEやDM、SNSの投稿などで相手に伝えた場合でも、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
次に、加害の対象は刑法第222条に限られた対象に限られます。
たとえば、親しい関係性にある人に対して害を加える内容の告知であったとしても、「親族」に含まれない場合、脅迫罪は成立しません。
一方、「被害者が飼っているペット」に対する害悪の告知は、「財産に対する害悪の告知」に該当するため、脅迫罪が成立します。
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
「ただ脅し文句を伝えるだけだから重い刑事処分が下されることはないだろう」と油断をしてはいけません。
脅迫罪は、懲役刑が定められている犯罪類型なので、捜査の初期段階から丁寧に防御活動を展開しなければ、初犯でも実刑が下されるリスクがあります。
正当な権利の行使を告知する意図であれば脅迫にはあたらない
告知の内容が正当な権利の行使に関するものであれば、脅迫には当たりません。
たとえば、万引き犯を捕まえた店員が「警察に通報して被害届を提出する」と口頭で伝えた場合、告知者が正当な権利の行使を告知しているだけのため、脅迫罪には該当しない可能性が高いです。
また、痴漢にあった被害者が加害者に対して「然るべき対応をとらせていただきます」と伝える行為も脅迫罪には当たらないでしょう。
ただし、店員が万引き犯に対して「ここで今すぐ裸にならなければ警察に通報する」と発言した場合、条件として提示されている内容が、正当な権利行使とは評価できないため、脅迫罪が成立する可能性があります。
そのほか、まったく訴えるつもりはないのに「然るべき対応をとらせていただきます」や「警察や弁護士に相談します」と伝える行為は、ただ相手を不安にさせることが目的であるため、脅迫罪で刑事訴追されるおそれがあります。
「然るべき対応をとる」以外に脅迫罪が成立し得る言葉の例
脅迫罪が成立する言葉に該当するかどうかは、「一般的に人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知か」という基準で判定されます。
そのため、実際に相手方が畏怖したことまでは必要とされません。
この前提を踏まえると、脅迫罪が成立する可能性が高い言葉として、以下のものが挙げられます。
- 殺すぞ
- 殴るぞ、しばくぞ、刺すぞ
- 村八分にするぞ
- 覚えとけよ(文脈次第)
- 子どもを誘拐するぞ、このまま帰れると思ったら大間違いだぞ
- 性交中の動画をSNSで拡散するぞ、不倫していることを家族にばらすぞ
- ペットを殺すぞ、店に火をつけるぞ など
一方「呪うぞ」や「一生許さないぞ」という抽象的な表現だけでは一般人を畏怖させる程度の表現とはいえず、脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。
なお、この基準を満たすかどうかは、単なる言葉の字面だけで判断されるのではなく、当人同士の関係性や文脈などの事情が総合的に考慮されます。
「然るべき対応をとる」は強要罪や恐喝罪にあたる可能性もある
「然るべき対応をとる」という言葉は、文脈や状況次第では、脅迫罪以外に強要罪や恐喝罪に問われるリスクがあります。
それぞれの構成要件や罰則について、以下で詳しく見ていきましょう。
強要罪|脅迫や暴力で義務でないことを無理やりさせるなどした場合
脅迫罪と類似する犯罪類型として、強要罪が挙げられます。
強要罪は、「生命や身体などに害を加える旨を告知して脅迫することによって、人に義務のないことをおこなわせたり権利の行使を妨害したりしたとき」に成立します。
脅迫罪の法定刑が「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるのに対して、強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
脅迫罪では「生命や身体などに害を加える旨を告知して脅迫する行為」自体が処罰対象とされているのに対し、強要罪では、脅迫行為が人に義務のないことをおこなわせたり、権利の行使を妨害したりするための手段と位置づけられています。
たとえば、接客中にトラブルが起きた従業員に対して、客側が「今すぐ土下座をしなければSNSで悪口を書くぞ」と伝えて、従業員を土下座させた場合には、義務のないことを無理矢理させたと認定できるので、強要罪が成立します。
また、債権者から個人的にお金を借りていた人が、借金を契約通りに返済できなくなったときに「法的措置をとってきたら、お前の家族にどんなことが起こるか覚悟をしておけよ」と伝えて借金の踏み倒しに成功した場合には、債権者の正当な権利の行使を妨害したと考えられるので、強要罪が成立する可能性が高いです。
恐喝罪|脅迫や暴力で金銭を脅し取るなどした場合
脅迫罪と似た犯罪類型として「恐喝罪」が挙げられます。
恐喝罪は、以下のようなケースで成立します。
- 人を恐喝して財物を交付させたとき
- 人を恐喝して財産上不法の利益を得たとき
- 人を恐喝して他人に財産上不法の利益を得させたとき
まず、恐喝罪の実行行為である「恐喝」とは、「暴行または脅迫によって被害者を畏怖させること」です。
脅迫罪と同様に、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知が必要で、相手を単に困惑させるにとどまる場合には「脅迫(恐喝)」には該当しません。
次に、恐喝罪が成立するには、畏怖に基づく財産の交付行為までが求められます。
たとえば、痴漢の被害者が「今すぐにATMで50万円を支払ってくれなければ警察に110番通報する」と伝えた結果、加害者側がこれに応じた場合は、口調や行為態様など次第ですが、恐喝罪が成立するおそれがあるでしょう。
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」と定められており、脅迫罪よりもかなり重い刑罰が科される可能性があります。
「然るべき対応をとる」(訴えるぞ)で裁判になった有名な判例
「然るべき対応をとる」という発言について、脅迫罪の成否が問題になった裁判例を紹介します(大審院大正3年12月1日)。
まずは、本件に先行して起こった詐欺事件について押さえましょう。
そもそもの原因である詐欺事件においては、詐欺被害者Aらが、詐欺行為に及んだ疑惑のあるBを刑事告訴したものの、取り調べの結果Bには不起訴処分が下されました。
その後、詐欺罪での刑事告訴を不満に思ったBが、Aらに対して「自分を告訴したのは虚偽告訴罪に該当する違法行為だ、Aらに懲役刑が科されなければおかしい」や「嘘の刑事告訴で名誉が毀損された。Aらを虚偽告訴罪で刑事告訴する」と記載された書面を送付しました。
本件は、この書面を送付した事実が脅迫罪に該当するかが争われた事案です。
第一審及び原判決では、「告訴をするかどうかは告訴権者の自由なので、告訴権がある以上、脅迫罪は成立しない」という理由で、Bには無罪判決が言い渡されました。
検察官はこれを不服として上告します。
これに対する大審院の判決をわかりやすくまとめると、「虚偽の告訴をされた者が、直ちに虚偽告訴罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、虚偽告訴者を畏怖させる目的で告訴する旨の通知をしたときには、脅迫罪が成立する可能性がある」というものでした。
正当な権利行為が脅迫罪を構成するか否かを判断するときには、「正当な権利行使だから常に合法的におこなうことができる」という理屈は通用せず、権利行為に至った目的や本人の意図が考慮されるといえるでしょう。
脅迫してしまった場合にやるべきこと
「然るべき対応をとる」などの強い文言を相手方に告知してしまい、脅迫罪の容疑で刑事訴追されるのではないかと不安を感じているときの対処法を2点紹介します。
被害者との示談を成立させる
脅迫行為に及んでしまったときには、できるだけ早いタイミングで被害者との示談成立を目指すのが重要です。
示談とは、紛争当事者間での話し合いによって民事的解決で合意をすることです。
たとえば、被害者側がまだ警察に相談をしていない段階で示談が成立すれば、和解契約の締結をもって紛争は解決したと扱われるので、脅迫事件が警察に発覚するリスクを最大限軽減できます。
また、既に警察が捜査活動をスタートしていたり、脅迫罪の容疑で逮捕・勾留されていたりしても、「逮捕するかどうか」や「起訴処分を下すかどうか」、「どのような判決を下すべきか」を判断するときには、被害者側の処罰感情が考慮されるのが実情です。
そのため、処分や判決が決定する前に示談を成立させることができれば、「被害者の処罰感情は軽減された」ことを理由に、軽い刑事処分を獲得できる可能性が高まるでしょう。
ただし、脅迫罪は非親告罪なので、脅迫行為の態様が極めて悪質な場合には、示談が成立していたとしても刑事責任を問われかねない点に注意が必要です。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
突発的・衝動的に「然るべき対応をとる」と相手に伝えてしまったときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件を得意とする弁護士に相談してください。
刑事事件の経験豊富な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるでしょう。
- 「然るべき対応をとる」という発言をした経緯を踏まえて、脅迫罪で立件されるおそれがあるかどうかを判断してくれる
- 刑事訴追されるリスクがあると判断されるときには、すぐに被害者との間で示談交渉を開始して刑事事件化の防止を目指してくれる
- 逮捕されたとしても、早期の身柄釈放・勾留阻止・在宅事件への切り替えを目指してくれる
- 不起訴処分獲得を目指した防御活動を展開してくれる
- 取り調べでの供述方針を明確化してくれる
- 執行猶予付き判決獲得に役立つ情状証拠などを収集してくれる
弁護士が介入するタイミングが早いほど、有利な刑事処分を獲得できる可能性は高まります。
現段階で捜査機関側から連絡がなかったとしても、「然るべき対応をとる」などの発言・発信をしてしまったときには、速やかに刑事事件を得意とする弁護士の意見を求めるべきでしょう。
脅迫罪についてよくある質問
さいごに、脅迫罪についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
訴えると言って実際に訴えない場合は脅迫罪になりますか?
「然るべき対応をとります」「弁護士に相談します」「警察に被害届を提出するぞ」などの告知をするだけで脅迫罪になるわけではありません。
これらの発言・発信はあくまでも正当な権利行為に分類されるからです。
しかし、まったく訴えるつもりがないのに「訴えるぞ」と告知する行為は、ただ単に相手を怖がらせる目的だったと認定されるリスクがあります。
「ただ畏怖させることが目的だった」と評価されると、脅迫罪の容疑で刑事責任を問われる可能性が生じます。
「然るべき対応をとる」と告知をしたのにその後まったく何の動きも見せないのはハイリスクな行為だと理解しておきましょう。
「脅迫罪では警察が動かない」というのは本当ですか?
「脅迫罪では警察は動かない」というのは間違いです。
脅迫罪は刑法に規定される犯罪であり、捜査機関は被害申告を受けた以上、犯罪行為が存在するのかについて捜査活動を実施する義務があります。
ではなぜ「脅迫罪では警察が動くことはない」という間違った考えが広がっているのでしょうか。
その理由として考えられるのは以下のような事情があるからです。
- 民事不介入の原則があるので、「脅された」「脅したわけではない」という情報だけでは当事者間の私的紛争に過ぎず、警察が介入しにくいから
- 脅迫的な言葉を発信されたケースでは客観的証拠を収集しにくいから
- 殺人罪や強盗罪などの重大犯罪に比べると事件性が低いので、捜査リソースが充てられにくいから
もちろん、「殺すぞ」とSNS上で発信されたような事案なら、客観的証拠が存在しますし、事件性も高いと判断される可能性が高いです。
さいごに|脅迫事件に発展するおそれがある場合は弁護士に相談を!
衝動的に「然るべき対応をとるぞ」などと告知をしてしまったときには、念のために刑事事件を得意とする弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
どれだけ「然るべき対応をとります」という発言に至った経緯に正当な理由があったとしても、告知をされた側が警察に相談すれば、脅迫事件として刑事手続きに巻き込まれるリスクが生じかねないからです。
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