不法投棄をすると、1,000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑が課されるおそれがあります。逮捕後72時間は家族と面会できず、弁護士だけが頼りになります。
弁護士の腕次第で釈放の可否や起訴・不起訴、量刑内容も大きく変わってくる可能性がありますから、刑事事件の経験豊富な弁護士を見つけることがカギになります。
【ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)】では、刑事弁護に詳しい弁護士のみを掲載(初回面談無料の事務所も多数)。手遅れになる前に、一度ご相談ください。
不法投棄(ふほうとうき)とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた処分場以外に、廃棄物を投棄することです。
「ちょっとくらいなら」と、ゴミを不法に捨ててしまうことがあるかもしれませんが、不法投棄には罰則が設けられていますし、場合によっては逮捕されてしまうこともあるのです。
今回は不法投棄にはどのような罰則が設けられており、またどのような行為が不法投棄で逮捕されてしまうのか、万が一逮捕されてしまったらどのようになっていくのかを解説していきます。
不法投棄をすると、1,000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑が課されるおそれがあります。逮捕後72時間は家族と面会できず、弁護士だけが頼りになります。
弁護士の腕次第で釈放の可否や起訴・不起訴、量刑内容も大きく変わってくる可能性がありますから、刑事事件の経験豊富な弁護士を見つけることがカギになります。
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お伝えの通り、不法投棄とは、不法に廃棄物を投棄することを言います。不法投棄がどのような事かはおおよそイメージができるでしょうが、もう少し具体的かつ法的に見ていくと以下のような内容になります。
不法投棄は、厳密に言うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に反して違法に投棄をする行為を言います。
廃棄物処理法によると、「ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」を言います。
不要物とは、「占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することができない物」を言います。つまり、価値のない物が廃棄物とされ、有価物は廃棄物ではないと判断されます。
不法投棄は、廃棄物処理法で定められた処分場以外に廃棄物を投棄することを言います。
定められた処分場は「一般廃棄物最終処分場」と「産業廃棄物最終処分場」があります。
定められた処分場以外とは、かなりかみ砕いて言うと、山中、海、川、道路、空き地、私有地などの廃棄物を捨てる場所と決められていない場所を言います。
産業廃棄物の不法投棄が後をたたない原因や背景としては、
などが考えられます。産業廃棄物が大量に不法投棄されると、環境汚染だけでなく、土砂崩れなど大きな災害や事故の原因になることもあります。
そのため、各自治体では不法投棄防止対策として、注意喚起の看板や防犯カメラの設置、道路の舗装や街灯の設置などの環境整備を行なっています。
さらに不法投棄が多発する地域では、トラックやダンプカーなどの乗り入れを制限するなどの措置を講じていることもあります。
「ちょっとばれないように捨てただけ」と思うかもしれませんが、不法投棄には意外と重い罰則が設けられています。
まず、通常の不法投棄をした場合、この場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」に違反することになり【5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科】が設けられています。
これ個人が廃棄物処分場として決められていない場所に廃棄物を捨てる場合です。また、未遂の場合も処罰の対象になります。
法人が業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号」により【法人に対して3億円以下の罰金】に処されます。
例えば、工場で出た廃油を川に投棄(この場合、水質汚濁防止法違反が問われる可能性もあります)したり、悪質な廃品業者が回収した廃品を不法投棄したような場合などがこれに値します。
不法投棄を目的として廃棄物の収集や運搬を行なった場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条第6項」により、【3年以下の懲役/300万円以下の罰金または併科】の罰則が設けられています。
廃棄物を道路に投棄し交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた場合は道路法に反することもあります。この場合での罰則は【1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金】です。(参考:道路法 第百二条|e-Gov法令検索)
このように、不法投棄の罰則は意外にも重いということがお分かりいただけたでしょうか。「ちょっとくらいなら良いだろう」と不法投棄を行い、重い罰則を受けてしまう可能性も十分にあるのです。
上記のように個人での不法投棄も最大で1,000万円の罰金刑が設けられていたり、懲役刑もあり得ます。1度の不法投棄でいきなり懲役刑や、数百万円の罰金刑を受けることは少ないと言えますが、それでも数十万円の罰金刑を受けてしまう可能性は十分にあります。
また、業者として不法投棄を常習的に行なっていたのであれば、懲役刑を課せられたり、高額な罰金刑を受けて廃業に追い込まれることもあります。「たかが不法投棄」ではなく、十分に重い罰則が待っているということをきちんと認識して、廃棄物はきちんと決まりに従って正しく処分するようにして下さい。
このようにかなり重い罰則が設けられている不法投棄ですが、それでも「そんなにバレるようなことはないだろう」と高を括っている方もいるかもしれません。しかし、不法投棄は以下のようにして発覚し逮捕に至ります。また、不法投棄で逮捕された実例も見てみましょう。
不法投棄された廃棄物の中にある情報から不法投棄が誰によって行われたかが発覚する場合があります。最も分かりやすいものが住所や氏名などの個人情報です。意外にもこれらが廃棄物の中に入っており発覚し逮捕されるケースもあります。
また、自動車やバイクなどは調査を行なえば所有者が分かります。それらの情報を元に最終的に不法投棄を行なった人物や業者などが発覚し逮捕されることがあります。
都道府県や自治体は不法投棄を抑制するために様々な対応を取っています。また、不法投棄の場所が私有地だった場合、所有者が対策を取ることもあります。監視カメラやパトロールなどによって不法投棄が発覚し逮捕される場合もあります。
不法投棄に関して、なんとなく悪いことだとは分かっていても犯罪とまで思っていなかったという方も少なからずいます。しかし、「知らなかった」としても、不法投棄で廃棄物処理法に反していれば逮捕されることも十分にあり得ます。
ここからは、私たちが日常生活で、つい行ってしまいがちな不法投棄の事例を2つご紹介します。
コロナ禍による外出自粛で在宅時間が増えたことにより、犬や猫などのペットを飼う人が増え、ペットブームが到来していると言われています。一般社団法人ペットフード協会による「全国犬猫飼育実態調査」の調査によれば、コロナ禍前に比べてペットを飼う人の割合は10%以上も増えています。
その一方でペットの飼育増加によって、ペットを公有地に遺棄したり、多頭飼いによる飼育崩壊など、様々な問題も生じています。廃棄物処理法では、動物の死体も廃棄物に含められています。そのため、ペットの死体を公園や路上などに遺棄したり、家庭ゴミと共に処分したりすると不法投棄とみなされ、犯罪行為になる可能性があります。
また自宅の庭など、私有地に入った動物の遺体も、適切に処理しなければ不法投棄に問われる可能性があります。
個人が自分のペットの死体を遺棄しただけであれば、逮捕される可能性は小さいでしょう。ただし個人が飼育しているペットの死体を不法投棄すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」違反となり【5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科】に処せられます。
ブリーダーやペットショップなどの飼育業者が動物の死体を大量に遺棄すると、逮捕されて刑事処分を受けるおそれがあります。さらに法人が業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号」違反となり、【法人に対して3億円以下の罰金】に処されます。
生きたペットを公園や路上に遺棄したりすると、廃棄物処理法ではなく、動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】に処せられます】。
亡くなったペットや動物の死体の処理は、次の方法で適切に行うことが求められます。
・自己所有地への埋葬
・自治体への依頼
・民間事業者への依頼
自宅の庭先など、飼い主が所有する土地に死体を埋葬すれば、不法投棄には該当しません。ただし、公園や河川敷などの公有地に埋葬すると不法投棄になり、犯罪行為に問われます。
多くの自治体では、清掃局などゴミ処理を担当する部署で、ペットの死体を処理してくれます。ペットの死体の引き取り・焼却は有料で行っているところが多いですが、ゴミ処理を担当する部署に持ち込めば、無料で処理してくれる自治体もあるようです。一部の自治体では、ペットの死体は、指定の袋やダンボール箱に入れれば、燃えるゴミとして捨ててよいところもあります。
また自宅の庭先や駐車場など、敷地内で犬や猫の死骸を見つけた時は、敷地の所有者が適切に処分する責任を負います。自分のペットではない、野良犬や野良猫の死体だからといって公有地に遺棄したりすると、不法投棄に問われてしまいます。自宅の敷地内で動物の死体を見つけた時も、自治体の清掃局に連絡して、所定の方法で処理してもらうことが必要です。
愛着のあるペットの死体が、ゴミと一緒に焼却されるのは耐えられないと感じる方もいらっしゃるでしょう。そうした方は、動物霊園などの民間の専門業者に火葬・埋葬を依頼することができます。
犬、猫の寿命は獣医学の進歩によって大幅に伸びていますが、それでも平均寿命は15年程度と言われており、人間よりはるかに短命です。飼い主は、最期まで責任を持ってペットを飼育し、死んだ後は適切に処理する必要があります。公有地などに死体を不法投棄すれば、犯罪行為に問われるだけでなく、愛着のあるペットも浮かばれません。
それでも、飼い主が高齢化して施設に入居したり、引越しなどでペットが飼育できなくなるときもあるでしょう。そうした時は、知人や友人・親戚などでペットを引き取ってくれる人はいないか探してみましょう。行きつけの動物病院に相談すると新しい飼い主を探したり、呼びかけたりしてくれることもあります。また、保護されたペットの飼い主を募集しているボランティアや動物愛護団体を通じて、新しい飼い主を探すことも可能です。
生死に関わらず、ペットを遺棄することは、廃棄物処理法や動物愛護法に違反する犯罪行為になります。ペットの飼育には、相応の責任が伴うことを理解しておきましょう。
路上や公園などで、タバコのポイ捨てをすることも、廃棄物処理法に違反するおそれのある不法投棄になる可能性があります。「タバコのポイ捨てが、不法投棄になるのか?」と疑問を抱く方もいるかもしれません。
廃棄物処理法違反は、何度も不法投棄を繰り返すような悪質な違反行為に適用されることが多いです。そのため何度もタバコのポイ捨てを繰り返していると、廃棄物処理法に違反する不法投棄として逮捕・検挙される可能性もあります。
またタバコのポイ捨て行為は、廃棄物処理法以前に軽犯罪法に抵触する行為です。軽犯罪法は軽度の法律違反への刑罰を定めた法律で、タバコのポイ捨ては軽犯罪法第1条27号に違反し、【30日未満の拘留か1000円以上1万円未満の科料】に処せられます。軽犯罪であっても、れっきとした犯罪行為であることは間違いありません。
また、タバコのポイ捨てや路上喫煙は、自治体の条例で禁止されているケースも多いです。そのため、廃棄物処理法や軽犯罪法違反に問われなくても、条例違反として過料を課されることもあります。タバコのポイ捨ては誰でもやっていること、などと軽視せずに、吸い殻はきちんと処理するようにしましょう。
それでは、実際に不法投棄で逮捕されたニュースを例に挙げてみてみましょう。
埼玉県や茨城県の空き地に合計600トン以上のビル解体工事で出た産業廃棄物を違法に捨てたとして、運送業者の社長、解体業者の社長、暴力団組員、あっせんを行なった自営業者の男が逮捕されました。
「産業廃棄物の不法投棄 暴力団組員ら逮捕」
うどん店で出た残飯を公園に不法投棄したとして、うどん店主が逮捕された事件です。容疑は公園管理者に対する威力業務妨害の疑いとして逮捕されています。不法投棄の内容は、3年以上前から1週間分の残飯を毎週捨てるといった内容です。
「矢田公園に残飯「うどん」まき散らし店主を逮捕 - 社会 : 日刊スポーツ」
無許可で廃品タイヤの回収を行ない、空き地などに不法投棄したとして無職の男が廃棄物処理法違反で逮捕されました。また、タイヤを譲り渡したバイク販売店経営の人物と法人も書類送検されました。事件は廃棄場所近くに設置されていた防犯カメラにより発覚しました。
「廃品タイヤを大量投棄 無職男を逮捕」
2021年7月3日に静岡県熱海市の伊豆山地区で、山の斜面に造成された盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生しました。土石流は付近の民家を押し流し、死者・行方不明者27名、全半壊家屋128棟という大きな人的・物的被害が発生しました。
発生原因を調査する過程で
・盛土を造成する際に、対象面積が施工計画より拡大されていた。
・盛土には、不法投棄された産業廃棄物と見られるコンクリートやプラスチック・ガラス類、さらに廃車になった自動車も埋まっていた。
・自治体は土地の所有者に廃棄物の撤去や、盛土造成の土砂搬入の中止を要請していたが、土地の所有者が変わったこともあり、要請は無視されていた
といった事実が判明しました。
これらの事実をふまえ、被害者遺族が土地の前・現所有者を刑事告訴するとともに、約33億円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。また被害者遺族の一部は、土地の前・現所有者を殺人罪で告訴し、熱海警察署が正式に受理したと報じられています。
2022年5月時点では、警察の捜査や裁判は進行中で、事故の詳細な原因や責任の所在は明らかになっておらず、逮捕者・検挙者は出ていません。ただし盛土の崩落については、造成工事の不備や大量の産業廃棄物が不法投棄されていたことが原因ではないかと指摘されています。
今後の捜査によって、事故の原因や責任の所在が明らかになれば、責任者は不法投棄など様々な罪で厳罰に処せられ、多額の損害賠償責任を負うことになるでしょう。
このように不法投棄によって逮捕されることも十分にあります。事件の規模にもよりますが、他の犯罪と同じように不法投棄で逮捕された後の流れは以下のようになります。
不法投棄で逮捕されると、まずは警察からの捜査を受けますが、これは逮捕後48時間以内と決められています。また、この間は弁護士以外の人物との接見はたとえ家族であっても原則的に禁止されています。
不法投棄では、犯罪と知らなかったと思っている方もいるかもしれませんが、知らなかったで許されることではありません。逮捕されると当番弁護士制度で弁護士と無料で接見できますので利用するようにしましょう。
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警察からの捜査の後は検察から捜査を受けます。警察から検察へ被疑者の身柄を引き渡されますが、このことを送致(送検)と言います。検察からの捜査は送致後24時間以内と決められています。
被疑者の容疑否認などで検察からの捜査が長引けば勾留されることが多いです。勾留期間は原則10日間と決められています。さらに捜査が必要となった場合、勾留延長によりさらに10日間の勾留延長がされ、最大20日間の勾留期間が与えられます。
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逮捕された後は起訴・不起訴の分かれ目が重要になります。上記の期間を全て合わせた逮捕から合計23日以内に検察官により起訴・不起訴の判断がされます。起訴されると実際は有罪に等しくほとんどが何かしらの罰則を受けます。不起訴は無罪と同等の価値があるということもできます。
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起訴を受けると裁判によって判決が下され、判決により罰則の内容が言い渡されますが、刑事裁判になると起訴後1カ月程度は身柄を拘束され続ける可能性があります。略式起訴の場合、身柄は解放されます。
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不法投棄での逮捕後はこのようにして捜査が進められていきますが、犯罪規模にもよりますが不法投棄では罰金刑になることが多いです。罰金額としては、過去の判例などを見てみると50万円前後が相場になっています。
ただ、不法投棄を常習的・業務的に行なっていた、何トンもの廃棄物を不法投棄した、不法投棄によって環境等に支障を及ぼしたような場合、罰則が重くなる可能性も十分に考えられます。
上記で、法人に対する罰金は3億円以下とも述べたように、高額な罰金刑や懲役刑を受けてしまう可能性もあります。規模の大きな不法投棄によって逮捕されてしまったのであれば必ず弁護士に相談するようにして下さい。
最後に、不法投棄で逮捕された場合の対処法についてお伝えします。結論から申しますと、刑事事件での対処は弁護士にしかできないことがほとんどですので、何かしらの形で弁護士に相談するようにして下さい。
お伝えのように不法投棄では罰金刑が多くなっています。被疑者が罪を認めていれば身柄拘束されずに済むこともあり、また、身柄拘束されてもその拘束期間も長引くことは少なく、罰金刑の額もそこまで高額になることは少ないです。
身柄拘束されている場合、弁護士に依頼するとなると弁護士費用も50~100万円と高額になってきますのでまずは当番弁護士を呼んでもいいでしょう。
当番弁護士を呼ぶことで、今後の対応やおおよその罰則などのアドバイスを受けることができます。アドバイス通りの対処をするだけで最善の解決につながる事にもなりますし、さらに弁護しなければ重い罰則がされるようであれば費用を払ってでも弁護士に依頼することをすすめられるでしょう。
不法投棄の規模が大きい場合、高額な罰金刑や懲役刑もあり得ます。少しでも刑を軽減する弁護活動をするために、私選弁護人への依頼も検討してみて下さい。また、不法投棄での逮捕では投棄した物が廃棄物かどうかという争いがされることもあります。
規模の大きい不法投棄で逮捕されてしまった方や、不法投棄での逮捕に納得がいかない方は、当番弁護士を呼ぶこともそうですが、費用を支払ってでも私選弁護人に相談・依頼することを考えて下さい。
不法投棄は「犯罪とは知らなかった」「ちょっとくらいなら大丈夫」では通用しないれっきとした犯罪行為です。
廃棄物はきちんとしたルールを守って正しく処分するようにしてください。一方で、不法投棄で逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士に相談するようにして下さい。
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