いじめは犯罪?該当するケースと親が子どものためにできること
子どもがいじめをしていることがわかったら、親はどうすればよいのでしょうか。
いじめは犯罪だと聞いたことがあるかもしれません。
自分の子どもが逮捕されてしまうのか、犯罪者になってしまうのか、と不安に感じる方もいるでしょう。
実際、いじめは犯罪に該当します。
しかし、子どもであればすぐに逮捕されたり刑罰を科されたりすることは基本的にありません。
そうはいっても、どのような行為がどんな犯罪に該当し、どれくらいの罪となるのかを把握しておくことは大切です。
また、法的な問題になる前に、なるべく早期に対策することが望ましいでしょう。
本記事では、「いじめはどんな犯罪に該当するのか」や「逮捕されるケースやそのあとの対処法は?」などについて解説します。
子どもを守るために何ができるのかについてもお伝えするので、ぜひお役立てください。
いじめは犯罪?法律による定義とは
一般的に、いじめとは相手が心身の苦痛を感じる行為だと考えられており、法律上でも、一般的な解釈とほぼ同じです。
殴ったり蹴ったりする物理的な行為のみならず、仲間はずれ・無視・陰口などの心理的ダメージを相手に与える行為も、いじめに含まれます。
いじめについて詳細に規定されている法律は、いじめ防止対策推進法です。
しかし、いじめ防止対策推進法には処罰に関する規定はありません。
処罰が検討される際は、少年法や刑法に則って手続きが進められます。
まずは、いじめの具体的な定義について、法的観点から見てみましょう。
いじめとは相手が心身の苦痛を感じる行為
いじめの定義は、時代とともに変化してきました。
文部科学省が公開している「いじめの定義の変遷」によれば、1994年時点で、すでに、いじめの定義には身体的な攻撃に限らず、心理的苦痛を相手に感じさせる行為が含まれています。
この時点では、継続しておこなわれている行為だけを対象としていました。
いじめに該当する発生場所に関しては、当時から学校内に限定されていません。
2006年には、いじめの定義は、いじめを受けている児童生徒が「一定の人間関係がある者から物理的あるいは心理的な攻撃を受けたことによって、精神的な苦痛を感じている」と定められました。
「一定の人間関係がある者」としたことで、親しい間柄に限らないことが示唆されています。
さらに、継続した攻撃だけでなく、一過性の行為もいじめと捉えて指導するべき対象だとしたことがわかります。
いじめ防止対策推進法は、2013年に施行されました。
これによって定義が改定され、インターネットを通じておこなわれる攻撃などについても、いじめに該当する可能性があると示されました。
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
引用元:いじめ防止対策推進法|e-Gov 法令検索
いじめの大半は刑法に抵触する犯罪とみなすことができる
いじめ防止対策推進法には、処罰に関する規定がありません。
しかし、いじめをしても犯罪にならないという意味ではありません。
むしろ、被害者が心身の苦痛を感じるいじめの大半は、刑法に抵触する犯罪とみなすことができます。
いじめ防止対策推進法では、対象者を「児童等」と表現しており、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校などに在籍する生徒が含まれます。
年齢によって、法律による対処は異なります。
14歳未満の場合
子どもが14歳未満であった場合、刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と記されており、犯罪行為に該当するようないじめをしたとしても、刑罰を科されることはありません。
しかし、刑事責任を問われないとはいえ、犯罪と同等の非道徳的でやってはいけないことをしている事実に変わりはありません。
大人による適切な指導が必要です。
また、少年法では、14歳未満の子どもが刑罰法規に触れる行為をした場合、触法少年として扱います。
いじめによって相手を死亡させたなどの重大事件であれば、児童相談所・家庭裁判所に送致され、状況によっては少年審判がおこなわれます。
少年審判になったとしても、刑事処分が科されるわけではありませんが、少年院送致などの保護処分を受けなければなりません。
14歳以上20歳未満の場合
子どもが14歳以上20歳未満の場合であれば、刑事責任能力があるものとして扱われます。
しかし、基本的には刑法ではなく少年法が適用されます。
犯罪行為があったとしても、多くの場合、成人と同じ責任を追及されることはないと考えてよいでしょう。
ただし、少年法における特定少年つまり18歳または19歳である場合、一定の条件がそろえば逮捕されたり、20歳以上と同じ刑罰が科されたりすることがあります。
損害賠償請求をされる可能性もある
刑事事件として裁かれることがなかったとしても、民事事件において損害賠償請求が認められる可能性があります。
無視のような、それだけでは犯罪とはいえない行為であっても、明らかに相手を傷つけることを目的として行為がなされた場合、損害賠償請求ができる可能性があるのです。
いじめの被害者は、主に次のような法的根拠に基づき、加害児童・加害児童の親・学校に対し損害賠償を請求できます。
- 加害児童…他人の権利や利益を侵害した不法行為
- 加害児童の親…子どもの監督義務違反
- 学校…所属教師の安全配慮義務違反
加害児童には支払い能力がないケースが多いため、親に対して損害賠償請求をするケースが多いです。
子どもを監督する義務については、民法820条で規定されています。
また民法714条では、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者には監督者責任が生じるとし、親は子どもが起こした罪の損害賠償責任を負うこととなっています。
安全配慮義務は子どもが安全に学べる環境を整える義務のことで、いじめ防止対策基本法・民法709条・国家賠償法などが根拠となります。
どのような法的根拠に基づいて訴えを起こされたり、判決が下されたりするのかは、状況によって異なります。
犯罪になる10のいじめ行為と罪名
では、いじめは、刑法上のどのような行為に該当しうるのでしょうか。
たとえ、刑法で裁かれる年齢や状況でなかったとしても、いじめは次のような犯罪性を含む行為です。
具体的に、罪名を確認しておきましょう。
1.暴行罪|殴る、蹴るなどの暴力行為をした場合
相手に対して暴力を振るう行為は、刑法208条の暴行罪に該当します。
殴ったり、蹴ったりというものだけでなく、髪の毛を引っ張ったり、胸ぐらをつかんだりする行為も、暴行罪になりえます。
そもそも、暴行罪が成立するのは相手にけががないときに限られます。
相手にけがを負わせてしまえば傷害罪となってしまいます。
たとえば、ふざけて軽く相手を蹴っただけであっても、いじめであれば、相手が痛みを感じていなくても暴行罪が成立します。
一方で、わざと蹴ったことで相手が転んでしまい、何らかのけがを負わせてしまった場合などには傷害罪が成立します。
暴行罪と判断されれば、刑罰を受けることになります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金です。
拘留もしくは科料となることもあります。
2.傷害罪|暴力行為の結果、負傷させた場合
暴行によって被害者にけがを負わせてしまったら、刑法204条の傷害罪が成立します。
出血や骨折を伴うけがに限らず、打撲や擦り傷など軽傷であっても該当します。
また、いじめが原因でPTSDつまり心的外傷後ストレス障害を発症したというような場合であっても、傷害罪になりえます。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
3.脅迫罪|危害を加えることを告知して脅した場合
相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、危害を加えることを告知して脅した場合、刑法222条の脅迫罪が当てはまります。
たとえば「クラスの全員から無視されるように仕向けるぞ」など、平穏な学校生活を送れなくなることを示唆する発言などです。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
4.恐喝罪|脅してお金を奪った場合
暴行や脅迫をしたうえに、金品などを奪った場合は刑法249条の恐喝罪に該当します。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝罪には罰金刑がなく、暴行罪や脅迫罪より重い罪として裁かれる可能性があります。
5.強要罪|相手が嫌がる行為を無理やりさせた場合
相手が嫌がる行為を無理やりさせる行為は、刑法223条の強要罪にあたる可能性があります。
強要罪は、暴行や脅迫を加えたうえで、被害者に義務のないことをおこなわせた場合や権利行使を妨害する場合に成立します。
土下座を強いたり、登下校時に荷物を持たせたり、恥ずかしいことを無理やりさせる行為などが該当します。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
6.不同意わいせつ罪|無理やりわいせつな行為をしたりさせたりした場合
嫌がっている相手の体を性的に触るなどに限らず、服を脱がせるようなことも、わいせつな行為の強要として、刑法176条の不同意わいせつ罪となるおそれがあります。
法定刑は、6ヵ月以上10年以下の拘禁刑です。
7.侮辱罪|相手を誹謗中傷した場合
公然と人を侮辱すれば、刑法231条の侮辱罪に該当します。
たとえば、大勢の同級生の前で「バカ」などと侮辱したり、SNSに個人を名指しで「デブ」などの中傷を書き込んだりする行為などが該当します。
近年、インターネット上の誹謗中傷が増えたことにより、令和4年の刑法改正において侮辱罪は厳罰化されました。
法改正前の法定刑は、拘留または科料でしたが、令和4年7月以降に有罪となった場合の法定刑としては1年以下の懲役・禁錮・30万円以下の罰金・拘留・科料のいずれかが科されます。
8.名誉毀損罪|公然と事実などを指摘して相手の名誉を傷つけた場合
たとえ事実であっても、公然と人の名誉を傷つける指摘をするなど、相手の社会的な評価を低下させるようなことをした場合は、刑法230条の名誉毀損罪が成立します。
名指しで「万引きをしたことがある」「親が警察に捕まった」など、相手の社会的評価を低下させる内容を、学校の掲示板に貼り付けたり、多くの同級生の前で叫んだりすることは、名誉毀損です。
もちろん、インターネット上でおこなった場合も同様です。
法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となっています。
9.器物損壊罪|相手の物を隠したり壊したりした場合
人の物を使えなくしたり壊したりすると、器物損壊罪にあたります。
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
教科書に落書きをしたり、ノートを破いたりするいじめがありますが、これは器物損壊罪に抵触するおそれがあります。
物を隠すだけなら、人を傷つけていないと考える子どももいますが、犯罪なのです。
器物損壊罪では、法定刑として3年以下の懲役・30万円以下の罰金・科料のいずれかが科されます。
10.窃盗罪|相手の物を盗んだ場合
教科書を盗むなど、誰かの所持品を盗む行為は、刑法235条の窃盗罪に該当します。
いじめ目的に加え、自身が使うために盗んだ場合も、窃盗罪に該当する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
犯罪とみなされるいじめをした児童はどうなる?
それでは、犯罪とみなされるようないじめをした児童は、どうなるのでしょうか。
主な4つのパターンを確認しましょう。
子どもでも逮捕される可能性がある
20歳未満の少年は、少年法により、刑罰を科すのではなく、更生や保護が目指されます。
しかし、成人するまで逮捕されないということではありません。
子どもでも、罪を犯すと警察に逮捕されることはあります。
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束する手続きです。
逮捕によって身柄を拘束されているあいだは、自由な行動を取ることができません。
自宅へ帰ったり、学校へ行ったりすることも許されないのです。
逮捕されれば、取り調べを受けることになります。
そのあと48時間以内に検察官に身柄が送致され、次は警察の留置場で身柄拘束されることになります。
検察官は、さらなる取り調べや捜査をおこない、少年を家庭裁判所へ送致します。
家庭裁判所で少年審判が開かれ、少年の処分が決定されることとなります。
少年事件として家裁で処分を受ける
検察官が少年を家庭裁判所へ送致すると、少年審判が開かれます。
少年審判では、基本的には刑罰ではなく、更生を目指した処分が下されます。
少年審判で下される処分には、次のようなものがあります。
- 保護観察…保護観察官や保護司の指導のもと、家庭などで生活しながら更生を目指す
- 少年院送致…少年院で矯正教育を受ける
- 児童自立支援施設等送致…少年院よりも開放的な施設で生活指導を施す
- 都道府県知事または児童相談所長送致…児童福祉機関に少年の更生を委ねる
- 不処分…更生が期待できるとして、不処分となる
- 逆送…検察官のもとに送り返して起訴し、成人と同じ刑事手続きを取る
重大事件は検察庁に送致、起訴される
いじめ行為が重大事件とみなされると、家庭裁判所から検察庁に送致され、起訴されます。
これを、逆送(検察官送致)といいます。
起訴されれば、成人と同じ刑事手続きを取ることになります。
実際に未成年であっても犯罪が成立し、判決によって刑罰を受ける可能性があるのです。
逆送されるのは、少年事件のうち死刑・懲役・禁錮に当たる罪の事件です。
なかでも、調査や審判の結果、卑劣なものや重大なもので、刑事処分が相当だと認められるときに逆送されます。
故意に人を死亡させた事件であれば、罪を犯したときに16歳以上の少年は、原則として、逆送がされます。
事件が逆送されれば、検察官は、基本的に起訴しなければならないとされています。
逆送が決まった時点で有罪となる可能性が高まると考えてよいでしょう。
犯罪とみなされないようないじめ行為でも停学などの処分を受ける可能性はある
犯罪行為とはならないまでも、無視や意図的に仲間はずれにするなどのいじめ行為をすると、停学などの処分を受ける可能性があります。
いじめ防止対策推進法では、いじめの加害者となった児童や生徒の保護者に出席停止を命じるなどの措置を講じることを、市町村の教育委員会の義務として、定めています。
そのため、たとえ犯罪が成立しないケースでも、出席停止や退学処分を受ける可能性があります。
子どものいじめが発覚した場合の対処法
自分の子どもがいじめをしていると発覚した場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。
決して頭ごなしに叱ることなく、また、親だからといって抱え込むことなく、適切に解決していきましょう。
ここからは、子どものいじめが発覚した場合の対処法を3つ紹介します。
親子でよく話し合う
子どもがいじめをしたときには、本人なりの理由があるかもしれません。
頭ごなしに叱ることなく、どうしていじめをしたのか、耳を傾けることが大切です。
大人からすると正当な理由だと思えなかったとしても、寄り添いながら、どんな方法を取ったらいじめにならなかったのかなどを一緒に考えてあげる姿勢が重要です。
専門窓口で相談する
子どもと話し合いをすることに不安がある場合や、話し合ってみても解決に向かわない場合は、専門窓口で相談しましょう。
自分の子どもだからといって、抱え込む必要はありません。
また、加害者側だからといって恥や罪悪感をもつ必要もありません。
相談員は日々、加害者側の話にも応じています。
安心して連絡しましょう。
ここでは、子どものいじめ問題を相談できる主な窓口を紹介します。
たとえば、法務局が運営する「こどもの人権110番」では、いじめや体罰などについて、子どもからの相談を受け付けるとともに、子どもに関する悩みを持つ大人からの相談にも応じています。
最寄りの法務局につながり、法務局職員または人権擁護委員が無料で相談にのってくれます。
同じく法務省管轄のインターネット人権相談受付窓口、文部科学省管轄の24時間子供SOSダイヤル、警察庁が運営する少年相談窓口においても、いじめに関する保護者からの相談に応じています。
また、相談窓口を設けている自治体も多くあります。
教育サポートセンター、教育相談室、いじめ問題対策連絡会議などの名称で運営されています。
住まいの都道府県または市役所や区役所のホームページなどを確認してみましょう。
相談窓口 |
連絡先 |
概要 |
0120-007-110 |
電話受付時間は平日8時30分〜17時15分です。メールやLINEでの相談にも応じています。 |
|
フォームから氏名や相談内容を送信すると、最寄りの法務局からメールか電話で回答されます。 |
||
0120-0-78310 |
夜間や休日でも、電話で相談することができます。 |
|
03-3580-4970(東京都) |
各都道府県の警察に窓口があり、少年相談窓口サイトに電話番号が掲載されています。 |
弁護士に相談・依頼する
わが子がいじめの加害者となってしまったら、弁護士に相談することも検討してください。
逮捕された場合は、直ちに依頼をしましょう。
また、被害者側の保護者と揉めそうなケースでもなるべく早く相談することをおすすめします。
いじめが事実であれば、被害者の児童や保護者に真摯に謝罪するべきでしょう。
大きなトラブルになる前に、また、学校が犯罪事件として警察に届けるべきであると判断する前に、被害者家族と和解する方法がおすすめです。
しかし、加害者家族が謝りたいと伝えても、求めに応じてくれるとは限りません。
そのような場合、弁護士を介して謝罪と示談交渉をすると、よりスムーズに解決できるでしょう。
また、いじめをした子どもが学校から出席停止や退学などの処分をされる可能性があります。
そのような際、弁護士が学校に交渉すると、過剰に不当な処分がされる状況を回避できるかもしれません。
さいごに
子どもがいじめをしていることがわかったら、一人または家族のなかで抱え込まず、専門家の力を借りましょう。
弁護士に相談したいという場合は「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。
「ベンナビ刑事事件」は、全国の法律事務所から希望合う弁護士を探せるポータルサイトです。
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