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強要罪の成立要件と逮捕された後の適切な弁護活動

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる(強要)犯罪です。脅迫罪や傷害罪等よりも馴染みのない罪名かもしれませんが、身近でも起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下と懲役刑しかありません。強要罪は未遂についても規定があるため、相手が目的の行為をしなかったケースでも罰せられる可能性があります。

最近では、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された地域で、スーパーやコンビニなどの食料品店で従業員に大声でクレームを言う行為が見受けられるとして、それらが強要罪や恐喝罪に当たる可能性もあると消費者庁が指摘しています。

この記事では強要罪についての詳しい解説と、強要罪で逮捕されてしまった後の傾向とその後の弁護方法などを解説します。

自分やご家族が強要罪で逮捕されてしまった方へ

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる(強要)犯罪です。

身近でも起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下と懲役刑しかありません。

 

ご家族や自身が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼する事をおすすめします。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

 

  1. 被害者と示談して処分の軽減を目指せる
  2. 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

 

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

強要罪の成立要件

まず強要罪の成立要件ですが、刑法223条には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」とあります。

生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知する

「殺される・・・(生命)」「会社に知らされる・・・(名誉)」「車が取られる・・・(財産)」などと被害者に、生命・身体・名誉・財産に害が及ぼされると思わせなくてはなりません。

脅迫・暴行を用いる

ずっと殴り続けたり(暴行)、「上司に報告するぞ」と告げたり(脅迫)、加害者がその害を加えると告げる方法に、脅迫・暴行を用いていないといけません。

義務のないことをさせる、権利行使を妨害する

上記の内容を踏まえて、「土下座しろ(義務のないことをさせる)」や「借金をチャラにしろ(権利行使の妨害)」といったように被害者に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすると脅迫罪が成立します。

強要罪の要件を満たした例

上記三点が当てはまり、強要罪が成立します。例として

「土下座しないと(義務のないこと)本社にもクレームを付けるぞ(名誉に害を加えると脅迫)」

「無理やり腕を掴んで(自由を害する暴行)、押印をさせる(義務のないこと・権利の侵害)」

などがあります。記憶に新しいところで言うと、衣服量販店の店員にクレームを付けて、土下座させた写真をツイッターにアップしたことで、加害者の女性が強要罪で逮捕されています。「しまむら店員に土下座強要」で「炎上」した女性が逮捕

このように、強要罪は捉え方によっては、身近でも起こり得る犯罪になっています。そして、加害者自身にも罪の意識がない場合があります。

その他の例として、上司が部下に対して飲酒を強要するアルコールハラスメントやミスをした部下に土下座で謝罪させる等のパワーハラスメントが強要罪に該当する可能性があります。

強要罪の時効

強要罪の公訴時効は3となっています。また、告訴・告発については期間の制限も無いので3年以内でしたら、いつでも告訴・告発することが出来ます。

強要罪は法定刑で懲役刑しか用意されていない

強要罪での法定刑は3年以下の懲役となっています。また、被害者が強要された行為を行なわなかった未遂罪でも同じく3年以下の懲役に処されることになります。このように、強要罪は懲役刑しかなく、比較的重い刑罰になります。

強要罪で逮捕された後の傾向

それでは、強要罪で逮捕されるとどのようになってしまうのでしょうか。

起訴率

検察統計の被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較によると、令和元年の強要罪(脅迫罪と一緒に統計されています)での起訴率は38.1%となっています。近年の傾向として、起訴率は下がっているようです。

強要罪(脅迫罪含む)の起訴率の比較

量刑の傾向

起訴されると、懲役刑しかない強要罪ですが、執行猶予中の犯行などのよほど不利な状況でない限り、いきなり実刑判決ではなく、執行猶予が付くことがほとんどです。

状況によっては実刑危険がある可能性もありますから、担当の弁護士に調べてもらうと安心でしょう。
 

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強要罪と脅迫罪の違い

強要罪と揃って出てくる罪名に「脅迫罪」があります。刑法では以下のように定められています。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用:刑法

脅迫罪も相手に害を加える事を告げる犯罪ですが、それによって義務のないことをさせるかどうかが大きな違いになります。

脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっており、強要罪より比較的軽くなります。

強要罪に関連した罪は多い

また強要罪は、他の犯罪を用いて成立したり、場合によって別の犯罪になったりするものがいくつかあります。

暴行罪

暴行を用いても、相手に義務のないことを強要させなかったり、義務のあることを強要させればそれは、暴行罪になることが多いでしょう。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金・拘留・科料」になります。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用:刑法

恐喝罪

脅迫・暴行を用いて、財物を交付させた場合は、恐喝罪に当てはまる場合があります。刑法では恐喝罪について以下のように定めています。

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」となっており、強要罪よりも重くなっています。脅迫や暴行を用いて目的を要求する点については強要罪と同様ですが、金品の提供を目的とする点で違いがあります。

強制わいせつ罪

脅迫・暴行を用いて、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪に当てはまる場合があります。強制わいせつ罪の法定刑は「6ヶ月以上10年以下の懲役」になります。

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:刑法

強要罪で逮捕された時の弁護活動

それでは、上記の内容を踏まえて、強要罪で逮捕された後の弁護活動の要点を解説します。

また弁護士が必要かどうか判断できない場合、弁護士の必要性診断ツールを利用してみてください。

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反省をする

まず、どの犯罪を起こしてもそうなのですが、犯罪を起こしたのであれば、しっかり反省することです。特に強要罪は、言葉(脅迫)を用いて罪が成り立つこともあるので、言った、言わないの水掛け論が生じることもあります。

確かに、取調べで身に覚えの無いことを問いただされると思わず反論してしまいたくなりますが、反論の仕方によっては「反省していない」と捉えられることもあり、勾留期間・刑罰に影響する場合があります。

逮捕後、取調べを受ける前に「当番弁護士」から無料で取り調べの対応等の相談を受けることが出来ますので、この制度を利用してみてください。詳しくは「当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説」をご覧ください。

他の罪に当てはまらないのかを弁護する

強要罪には、関連の犯罪がいくつかあります。場合によっては(例えば、相手に義務のあることを強要していた)、強要罪に当てはまらず、脅迫罪・暴行罪になることもあり、それだけでも法定刑が軽くなります。

一度、事件の全貌を弁護士に見てもらい、本当に強要罪になるのかを弁護してもらうことも出来ます。刑事事件を得意とする弁護士は「刑事事件を得意とする弁護士一覧」から無料相談できます。

不起訴を獲得する弁護方法

令和元年の強要罪・脅迫罪の起訴率は約38%です。つまり残りの約62%は不起訴になっています。不起訴を獲得するための弁護方法を取れば、不起訴による釈放の確率も上がります。詳しくは「起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント」をご覧ください。

執行猶予を獲得する弁護方法

強要罪は法定刑で、懲役刑しかありません。しかし、起訴されて有罪になってしまうと、そのまま実刑というわけでもありません。執行猶予制度があルため、起訴後も執行猶予を獲得する弁護活動が出来ます。実刑判決を回避するためには、刑事事件に注力する弁護士に依頼することをお勧めします。

まとめ

強要罪は捉え方によっては、身近でも簡単に起こり得る犯罪です。ご自身が意図していなくても、相手の捉え方によっては加害者となる可能性もあるでしょう。

また、法定刑も懲役刑しかなく、比較的に重い刑になっています。被害者と示談が成立していれば早期の釈放や不起訴処分となる可能性が高まります。

強要罪で逮捕されてしまったのであれば、できる限り早く弁護士に依頼し、適切な刑事弁護を行なってもらうようにしましょう。

自分やご家族が強要罪で逮捕されてしまった方へ

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる(強要)犯罪です。

身近でも起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下と懲役刑しかありません。

 

ご家族や自身が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼する事をおすすめします。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

 

  1. 被害者と示談して処分の軽減を目指せる
  2. 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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