住居侵入罪で逮捕・起訴されると…
- 仕事・学校に影響が出る可能性
- 最長で23日間、身柄拘束の可能性
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他の犯罪と併合で重い刑事罰が下される恐れ
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住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)とは、正当な理由もなく他人の住居など(邸宅・建造物・艦船など)に侵入した際に成立する罪です。
いわゆる不法侵入(ふほうしんにゅう)のことですが、不法侵入罪という罪はありません。
今回は、住居侵入罪について、罪を犯してしまった・逮捕されるまでの流れや逮捕されたらどうなるかなど、次の点について詳しく解説します。
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住居侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入する犯罪です。
それでは、どのような行為で逮捕されてしまうのか?といったことを細かく分けて説明します。
不法侵入とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか?
その住居の居住者の意思に反する侵入は不法侵入として住居侵入罪になります。
「入るな」と言われているのにそこに入っていくような行為です。仮に堂々と住居に入って行っても、住居権者が許可を出していなければ住居侵入罪になります。
例えば、同じ場所に勝手に入ったとしても、「盗みを行うために住居権者のすきを見て勝手に入る」ことと、「人の住居とは知らずに入った」とでは、行為態様が違います。
一概には言えませんが、後者はその行為が考慮されて逮捕まではされないことも考えられます。
住居侵入罪が設けられている理由として、人のプライバシーの保護があります。
仮に住居侵入罪がなければ、家で寝ていて、勝手に人が入ってきても、他に犯罪行為をしなければその人を捕まえることができないのです。
では、どこに侵入すると住居侵入罪となるのでしょうか?ここでいう住居は人が起臥寝食(きがしんしょく)する場所のことを言います。
ですので、ホテルの部屋でも泊まっている間はその人の住居になります。
住居には邸宅も含まれており、邸宅とは住居の周りを囲っている塀の中を言います。
住居には次のものも含みます。
住居侵入罪は未遂であっても罪に問われます。
例えば、侵入しようと塀を上っているところを見つかれば、その時点では住居に入っていませんが(未遂)、未遂罪として罪が成り立ちます。
住居侵入罪と似たものに不退去罪(ふたいきょざい)というものがあります。
これは、元々入る許可を得ていたのに途中で住居権者に出ていくように言われたのにも関わらず、そのまま居座る行為です。
例えば、飲食店に入っていて(この時点では入店の許可があります)、その後店員と揉め事になり、店員から出ていくように命じられました。
それでも退店を命じられた人物が店に居座っていると、不退去罪が成立します。
住居侵入罪と不退去罪の刑罰は同じで、両方に該当した場合、判例では住居侵入罪だけが成立しています。
住居侵入罪に似たものに、建造物侵入罪(けんぞうぶつしんにゅうざい)もあります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに住居以外の建造物に入り込んだ場合に該当する犯罪で、構成要件・罰則は住居侵入罪と同じです。
たとえば窃盗目的で、無人の事務所や店舗、学校などに不法侵入した場合に建造物侵入罪が適用されます。
また一般人に開放されている営業中の飲食店やスーパーマーケット、銀行やホテルのロビーなどでも、違法な目的で立ち入ると、建造物侵入罪に問われることがあります。
上記のようなケースは、建造物侵入罪に該当します。
住居侵入罪は、現行犯逮捕はもちろん、現行犯以外でも、令状なしで警察官が容疑者を「緊急逮捕」できる重大な犯罪とされています。
警察が容疑者を逮捕する場合は、事前に裁判所から令状を交付してもらう必要があります。
逮捕は容疑者の身体を強制的に拘束するため、執行するには厳密な要件を満たすことが必要です。
逮捕状を請求する際には、
という点を客観的・合理的に示す必要があります。
そのため裁判所が、容疑者が逃亡したり、犯罪の証拠を隠滅するおそれがないと判断すると、逮捕状の請求が却下されてしまうこともあります。
ただし刑事訴訟法では、直ちに逮捕しなければ容疑者が逃亡して、犯罪の証拠が隠滅されるおそれが高い場合には、逮捕状なしで「緊急逮捕」する手続きが認められています。
緊急逮捕が認められているのは、3年以上の懲役や禁錮が科せられる重大な犯罪です。
例えば、殺人・傷害 ・強盗罪・強制性交などの凶悪犯罪や、詐欺 ・恐喝・横領・公務執行妨害なども緊急逮捕が認められています。
ただし、緊急逮捕は、逮捕後に逮捕状を請求する手続が必要です。
現行犯逮捕は、犯行中または犯行直後の人を逮捕することです。
警察に限らず、一般人でも逮捕できるのが特徴です。
例えば
といった犯行は、犯行中または犯行直後に逃亡をはかろうとする犯人を、その場で警察または居合わせた一般人が現行犯逮捕することが多いです。
ただし一般人が現行犯逮捕をおこなった場合は、容疑者の身柄はすみやかに警察に引き渡す必要があります。
一方の緊急逮捕は、犯行中・犯行直後・逃亡のおそれがあるといった現行犯逮捕の要件を満たしていなくても、容疑者を緊急で逮捕する必要がある時におこなわれます。
例えば
などは、裁判所に令状をとる時間を待つ猶予もなく、目の前の容疑者の身柄を拘束しておく必要があるため、緊急逮捕がおこなわれます。
ただし緊急逮捕の場合は、逮捕後すみやかに裁判所に逮捕令状を請求する必要があります。
住居侵入罪は、これらのケースと同様、重大犯罪として緊急逮捕が認められているのです。
窃盗、詐欺、恐喝、名誉毀損、器物損壊などの犯罪は、被害者が告訴しなければ起訴されることはありません(=親告罪)。
一方、住居不法侵入や、強制性交・強制わいせつ・痴漢などの性犯罪を取り締まる迷惑防止条例違反は、親告罪に該当しません。
そのためこれらの犯罪は、被害者が告訴しなくても、警察に被害届を出せば捜査が行われ、起訴されることがあります。
起訴されると刑事裁判により、懲役・罰金などの刑罰が科されます。
ただし住居侵入罪をおかしても、容疑者に前科・前歴が無く、さらに被害者と示談を交わしている場合は不起訴や起訴猶予になり、刑事処分を受けない可能性も高いです。
親告罪に該当しない住居侵入罪は、一般に想像される以上に重い犯罪だといえます。
これまでの解説を踏まえ、どのような経緯で住居侵入罪として逮捕されるのかを解説していきます。
「侵入したいから侵入した」という理由だけでなく、住居侵入罪には他の目的を達成するために行われることが多くなっています。
住居侵入罪を行う目的の一つに、のぞき・盗撮・ストーカーなどのわいせつ目的での犯行があります。
「のぞき罪」や「盗撮罪」といった罪名がないため、住居侵入罪で逮捕されるケースもあります。
窃盗や強盗などの財産を奪うことを目的に住居侵入をするケースが多くなっています。
住居侵入罪に比べ、窃盗・強盗の罪が重いため、窃盗罪・強盗罪で逮捕されることが多いでしょうが、実際には盗む前に見つかった、など未遂の場合には住居侵入罪で逮捕されることも考えられます。
社会現象を巻き起こしたゲームアプリ「ポケモンGO」。
スマートフォンを通して現実世界の中でポケモンをGETできるスマートフォンのゲームですが、2016年7月22日から日本でも配信されました。
色んなところに出かけるほど、様々なポケモンに出会えます。しかし、爆発的人気ゆえの課題も取り上げられるようになりました。
アメリカでは「ポケモンGO」をプレイしながら動物園に不法侵入したとして2人が逮捕されています。
そのほかにも、軍事基地や私有地に不法侵入したとして、逮捕や事故に巻き込まれた事件も起こり話題になりました。
※当記事はポケモンGOを否定する内容ではありません。ポケモンGOに限らず、スマートフォンを操作するときは周りに気を付け、法律を守りながら遊びましょう。
ポスティングとは、チラシや手紙、ビラなどを直接ポストに投函する広告手法です。
ポスティングを行う専門業者や、ポスティングのアルバイトや求人も行われており、スーパーの特売品や不動産・宅配ピザの案内などで広く用いられています。
また、政党や選挙の立候補者が、政策を宣伝するチラシやビラをポスティングすることもあります。
アパートやマンションでポスティングを行う際は、敷地内に入って、共用部分に設置されている集合郵便受けに投函するのが一般的です。
ただしポスティング自体は法令で規制されておらず、商業目的のポスティングで住居侵入罪に問われた事例はありません。
しかし過去には、ポスティングに伴った不法侵入が住居侵入罪に該当するとみなされた事例はあります。
■立川反戦ビラ配布事件
2004年、東京都立川市の自衛隊の官舎に立ち入って反戦を訴えるビラをポストに投函していた3名が、住居侵入で逮捕され、最高裁で有罪が確定した。
(平成20年4月11日 最高裁第二小法廷 文献番号 2008WLJPCA04119001)
■葛飾政党ビラ配布事件
2004年、東京都葛飾区のマンションのドアポストに、政党の議会報告やアンケートを投函していた男が、住民に住居侵入として現行犯逮捕され、最高裁で有罪が確定した。
この2つの事件は、いずれも政治的主張や政党が発行するビラなどをポスティングしていた際に、住居侵入容疑で逮捕され、最高裁まで争った結果、有罪となったものです。
政党などが政治的主張を掲載したビラを配布することは、憲法で保障されている表現の自由の行使です。
一方で、住居侵入罪は住民が平穏な生活をする権利を担保する役割を担っています。
裁判では両者の主張が対立しましたが、判決では
という結論に至りました。
(平成21年11月30日 最高裁第二小法廷 文献番号 2009WLJPCA11309001)
実際に、両事件では
ことなどが有罪の決め手になっています。
一般的な商業目的のチラシにも表現の自由は保障されており、ポスティングが住居侵入罪として摘発されたことはありません。
ただし風俗系のピンクチラシなどは、都道府県の迷惑防止条例によって禁止されていることが多いです。
それでも余計なトラブルを避けるために、ポスティングを行う際には、
|
といった点に注意することが必要でしょう。
またポスティングのために、マンションの敷地に入る場合は不法侵入になりません。
ただし、敷地内で住戸を撮影するなど、ポスティング以外のことを行うと、不法侵入となる可能性があるので注意が必要です。
このように、住居侵入罪は牽連犯(けんれんはん)が多いとされています。
牽連犯とは、一つの犯罪目的を達成させるために、2つ以上の犯罪行為を行うことです。
例えば、窃盗目的の住居侵入罪となると、人の家の財産を盗む(窃盗罪)ために、人の家に勝手に入った(住居侵入罪)となります。
牽連犯の場合、重い刑のみが適用されます。上記の例だと、窃盗罪(10年以下の懲役/50万円以下の罰金)・住居侵入罪(3年以下の懲役/10万円以下の罰金)となり、罪の重い窃盗罪で刑事手続きがされていきます。
他人の住居や敷地に無断で入り込んでも、やむを得ない正当な理由があれば不法侵入とはみなされず、住居侵入罪に問われないことがあります。
やむを得ない正当な理由として一般的なのは、緊急避難が成立する場合です。
緊急避難は、自分や他人の権利・利益に対する危険を避けるために行われた行為は違法にならないという、正当防衛に似た法制度です。
緊急避難が認められると、本来なら犯罪になり得る行為であっても違法性が問われません。
そのため、緊急避難が認められるには、厳格な要件を満たすことが求められます。
具体的には、次の4つの要件を満たすことが必要です。
緊急避難の対象になるのは、実際に危険が生じていて、それを回避するための行動です。
発生する「かもしれない」危険を回避したり、危険が去った後の行動は緊急避難の対象にはなりません。
緊急避難の対象になるのは、危険を回避するための行動です。
危険を察知して、それを回避するような行動をしていなかった場合は、緊急避難は成立しません。
また、危険を察知しておらず、偶然行ったような行動も緊急避難の対象にはなりません。
緊急避難が認められる行動は、危険を回避するためのやむを得ないものであることが必要です。
自分の身を守るために、他に合理的な方法がなく、やむを得ず行ったものであることが求められます。
危険回避の必要性がないとみなされたり、過剰な行動をとった場合は、緊急避難が認められません。
緊急避難は、危険回避によって得られるメリットが、侵害されるデメリットより大きい場合に限って成立します。
自分の身体・生命を守るためにとった行動であれば、緊急避難が認められます。
ただし、自分の持ち物を守るためにとった行動であれば、緊急避難は認められない可能性が高いです。
許可なく他人の住居に入り込んでも、緊急避難が成立して、住居侵入罪が適用されない具体例として、次のような行為が考えられます。
不審者に追いかけられたり、ケガや病気で身の危険を感じたりした時に、見知らぬ家屋や敷地に逃げ込んでも不法侵入として住居侵入罪に問われる可能性は低いです。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。(引用:刑法37条)
それでは、実際に住居侵入罪で逮捕されてしまったら、どのような刑罰が待っているのでしょうか。
住居侵入罪での法定刑は懲役3年以下/10万円以下の罰金となっています。
「ただ人の家に勝手に入っただけ」と甘く考える方もいるかもしれませんが、住居侵入罪には懲役刑も用意されているのです。
よほどの罪(例えば、住居侵入をして強盗をした)でない限り、いきなり実刑判決を受ける可能性は低いでしょうが、住居侵入罪を甘く考えて、逮捕されても反省しないようであれば、反省させるためにも重い刑罰が科せられる可能性も無いとはいえません。
上記で述べた、不退去罪の法定刑も懲役3年以下または10万円以下の罰金となっています。
実際に住居侵入罪で逮捕されてしまったのであれば、今後どのようになってしまうのでしょうか。
住居侵入罪での逮捕後の流れと傾向についてご説明します。逮捕後の流れについて詳しくは「逮捕から釈放・有罪までの流れ|フローチャートで全体像や期間を解説」でご説明しています。
動機が単純な住居侵入罪では、微罪処分になる可能性もあると考えられます。
例えば、窃盗目的・わいせつ目的ではない、ただ単なる好奇心で住居侵入をしたようなケースです。
この場合、保護者や配偶者、会社の上司などが監督者として迎えに行く必要が出てきます。
その後、よほどのことがない限り、逮捕後数日中に身柄を解放されることになります。
住居侵入罪に限らず、逮捕されてしまうと、原則的に逮捕後72時間は例え家族であっても面会することができません。
逮捕された方のご家族は「なぜ逮捕されたのか?」「今どうなっているのか?」を知りたいでしょうが、それを把握するのに数日かかることもあります。
逮捕後の捜査が長引くと勾留され、さらに拘束期間が長引くことがあります。
この勾留期間は最大20日になり、逮捕から併せて最大23日間身柄を拘束されることもあります。
仮に23日も職場や家庭から離れてしまうと、何かしらの不都合が生じてくることも十分に考えられるでしょう。
住居侵入罪では、不起訴処分を受けることも多く、この起訴・不起訴の分かれ目が重要になります。
起訴とは、検察官が刑事裁判を行うように公訴の提起を行うことで、起訴されてしまうと、実質99.9%が有罪となり何かしらの刑罰を受けることになります。
また、住居侵入罪では、略式起訴も多いとされています。
略式起訴とは、簡単に言うと身柄を解放された上で書面にて起訴されることで、交通事故(違反)での罰金などをイメージしていただければわかりやすいでしょう。
しかし、刑罰は受けることになり、この場合、ほとんどが罰金を支払うことになってくるでしょう。
単なる住居侵入罪ではまれですが、起訴後も身柄を拘束され続けることがあります。
起訴から刑事裁判までは、約1ヵ月ほどあり、その間も拘置所で過ごすことになります。
あまりにも拘束が長引くと、被告人の不利益にもなるため、保釈制度を利用することができます。
このような逮捕後の流れで、どのような対処法をとることができるのでしょうか。
ここでは、住居侵入罪で逮捕された後の対処法についてご説明します。
住居侵入罪で逮捕されたのであれば、本人がきちんと反省してください。
特に住居侵入罪自体は罪も軽いと考えている人もいることから、きちんと反省しない人もいます。
しかし、反省していない態度が警察や検察などの捜査官に伝わると、罰則を与える意味合いも込めて、拘束期間が長引いたり、判決・処分にも影響してきます。
物を盗まれた、室内を覗かれたなどの住居侵入罪による被害者がいるのであれば、その被害者と示談をすることも対処法の一つです。
しかし、そのような場合、加害者と被害者が会うことを禁止されることもありますし、仮に会うことができたとしても、お互いの感情的にも示談が失敗に終わる可能性が高いと言えます。
後述しますが、示談交渉をする場合は、弁護士を介して行うことを考えてください。
住居侵入罪では他の犯罪が絡んでいることも多くなっています。
どのような罪と関連しているかによっても細かい対処法が変わってきます。
具体的なアドバイスをもらい、的確な解決方法をとっていくためにも、繰り返しになりますが、、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
無料相談で親身に相談に乗ってくれる弁護士ばかりです。弁護士を探して相談してみましょう。 |
実際に弁護士に相談・依頼することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
弁護士に相談・依頼するメリットをまとめました。
何度もお伝えしていますが、住居侵入罪は、他の犯罪が絡んでいることも多いものです。
この記事だけでは、現在逮捕されている方に適した対処法をお伝えすることはできません。
弁護士に各事件の内容を直接相談することで、より具体的な解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。
逮捕後72時間はたとえ家族でも面会できません。しかし、弁護士ならその間も面会することが可能です。
今後のアドバイスをもらったり、現状を把握できたりと、弁護士に面会(接見)を依頼することもメリットです。
早い段階で弁護士に依頼をすれば、早めに適した解決方法を提案してくれ、実際に早期釈放や不起訴獲得にもつながります。
身柄拘束が長引いて社会生活に影響が出る前に、早い段階で弁護士に相談してみましょう。
刑事事件での被害者との示談交渉では、当事者同士での和解は難しいとされています。
しかし、双方の間に弁護士をつけることで、示談成立も望め、結果的に刑罰や処分にも好影響が出ると考えられます。
弁護士は様々な方法で弁護活動を行っていきます。弁護士の目的は、依頼人の負担、少しでも刑罰や処分を軽減させることです。
逮捕されると味方になってくれる人は少なくなりますが、弁護士に依頼すれば、絶対的な味方になってくれます。
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仮に特定の被害者のいない住居侵入罪でも立派な犯罪です。万が一住居侵入罪で逮捕されてしまったのであれば、しかるべき方法で罪を償っていきましょう。
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