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銃刀法違反で逮捕されるケースとは?規制の内容や罰則を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
銃刀法違反で逮捕されるケースとは?規制の内容や罰則を解説

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  • キャンプ用のナイフをそのまま所持していただけ
  • 護身用にナイフを所持していた
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上記のような理由でナイフ等を所持していたのに、警察による職務質問をうけ、そのまま取調べを受けてしまったという人も少なくないはずです。

銃刀法違反は「正当な理由なく」刃物を所持したもしくは、「許可を得ず」に鉄砲や刀剣類を所持した場合に該当する犯罪です。

つまり、上記のようなケースでは「正当な理由があったかなかったか」が有罪・無罪を決める分かれ目になるといえるでしょう。

もし、刑事手続きで有罪になってしまうと、今後の人生に大きな影響を与えかねないので、早急に対処しなければなりません。

そこでこの記事では、まずは銃刀法違反とはどういったものか、逮捕されたときの罰則など基本的なことを解説したあとに、逮捕された後にどういった行動をとるべきかについて解説します。

銃刀法違反で警察に取り調べをうけた、もしくは、これから逮捕される可能性がある人は参考にしてください。

銃刀法違反で警察に職質・取調べを受けて今後どうなるか不安な人へ

銃刀法違反で、有罪か無罪かを分けるのは「所持に正当が理由があったかなかったか」です。

警察・検察に「正当な理由があった」と説明するには、弁護士に依頼するのがベストな方法です。

 

取調べ前であれば、弁護士と相談しどのように述べるべきか法解釈や判例などをもとにアドバイスがもらえます。

取調べが終わったとしても、弁護士は正当な理由を証明できる証拠を集めて検察に提出することも可能です。

 

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まずは依頼して、捜査機関に「正当な理由があった」ことを弁護士と協力して理解してもらいましょう

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

銃刀法で規制されているもの

銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)では、法律で認められていない者の拳銃や刀剣の所持を禁止しています。また、ナイフなどの刃物に関しては、正当な理由なく携帯することを禁止しています。

鉄砲

銃刀法第2条では『鉄砲』を次のように定義しており、法律で認められた者以外の所持は認められていません。

第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法第2条

けん銃や猟銃などの実銃はもちろんですが、違法改造を施されたエアガンやモデルガンも銃刀法違反に該当する可能性があります。

刀剣類

『刀剣類』についても、銃刀法第2条で定義されており、許可がない者による所持を禁止しています。

  • 刃が15センチ以上の刀、やり及びなぎなた
  • 刃が5.5センチ以上の剣
  • 飛出しナイフ

この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法第2条

刃の長さが6センチを超える刃物

刀剣類には該当しない刃物も銃刀法では規制しており、第22条では、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく携帯することを禁止しています。

一般的に見て、携帯しているのが自然であれば“正当な理由”とされます、例えば、お店で刃物を買って帰る場合や、調理師が業務に使うために携帯している場合などがあたるでしょう。

第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法第22条

なお、はさみやカッターナイフなどは銃刀法違反とはならなくても、『正当な理由なく隠し持っている』と軽犯罪法違反になる可能性があるでしょう。

銃刀法違反で逮捕されるケース

刃物の携帯が、銃刀法第22条にある正当な理由とは認められずに、意図せず違反してしまうケースがあります。ここでは、よくある意図せずに逮捕されるケースを確認しておきましょう。

護身目的でナイフを所持していたとき

過去に身の危険を感じるような経験をしたことから、護身目的でナイフなどを携帯しているという方がいるかもしれません。

護身目的でのナイフの携帯は正当な理由にあたらないため、刃の長さが6センチを超えていれば、銃刀法違反で逮捕される恐れがあるでしょう。

アウトドアでナイフを片づけ忘れたとき

キャンプや釣りなどのレジャーでナイフを使うこともあると思います。通常であれば問題はなさそうですが、アウトドアで使用したナイフを車に置きっぱなしにしていて、逮捕されることもありえます

警察に職務質問をされ、車のなかを調べたらナイフが出てきたという場合に、アウトドアで使用したことを証明するのは難しいでしょう。

コスプレで使用する模造刀などを所持していたとき

コスプレをする方のなかには、小道具に力を入れている方もいるでしょう。かっこよく見せたいからといって、模造刀を持ち込むのはおすすめしません。

銃刀法では金属製の模造刀も正当な理由なく携帯することを禁止しています。

第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法第22条の4

もちろん、ナイフなどの刃物もコスプレ目的では、携帯が認められる正当な理由にはならないでしょう。

なお、万が一、上記のようなケースに該当し逮捕されてしまったら「銃刀法違反で逮捕された場合に取るべき行動」を参考にしてください。

銃刀法違反で逮捕された場合の罰則

銃刀法違反の罰則は細かく定められているため、いくつか抜粋してご紹介します。

刃物を携帯していた場合の罰則

銃刀法第31条の18で、刃物を携帯していた場合の罰則が定められており、違反した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

また、模造刀に関する罰則もあり、違反すると20万円以下の罰金です。

【刃物の携帯についての罰則】

刃物を携帯していた場合

模造刀を携帯していた場合

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

20万円以下の罰金

第三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

三 第二十二条の規定に違反した者

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

二 (中略)、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く。)

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18第35条

鉄砲・刀剣類を所持していた場合の罰則

けん銃や猟銃以外の『鉄砲』、『刀剣類』を所持していた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、けん銃の所持は1年以上10年以下の懲役に、2丁以上所持していた場合は1年以上15年以下の懲役に処されます。

猟銃を所持していた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

【鉄砲・刀剣類の所持に関する罰則】

けん銃や猟銃以外の『鉄砲』、『刀剣類』の所持

けん銃の所持

猟銃の所持

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

(1丁所持していた場合)

1年以上10年以下の懲役

(2丁以上所持していた場合)

1年以上15年以下の懲役

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第四号及び第五号において同じ。)又は刀剣類を所持した者

第三十一条の三 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

第三十一条の十一 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持した者

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法

銃刀法違反で逮捕された場合にとるべき行動

刑事事件の流れ

上の図は刑事事件の流れを表したものですが、銃刀法違反で逮捕された場合でも、他の刑事事件と同様の流れで進んでいきます。

逮捕されてから起訴されるまで、最大で23日間身柄を拘束されるおそれがあります。起訴後の有罪率は統計上99.9%ですから、起訴されないためには早い段階からの対応が重要です。

弁護士に依頼する

初犯であって、キャンプ用のナイフなどをそのままにしていたなど、携帯していた理由も悪質なものでないのであれば、不起訴処分や罰金刑などに落ち着く可能性もあるでしょう。

ただし、罰金刑であったとしても前科がつくことに変わりはありません。一度前科がついてしまうと今後の社会生活で有形無形の不利益を被る可能性もあるので、銃刀法違反で取り調べを受けた・逮捕されたらただちに弁護士へ依頼しましょう。

銃刀法違反で逮捕されたときに最も重要なのは、刃物などを所持していた理由が正当な理由に該当するかどうかです。弁護士に依頼すれば、これまでの裁判例や法律の解釈などから、どのように捜査機関に説明すべきかについて、取り調べのアドバイスがもらえます。

また、逮捕後、勾留されると最大で23日間もの間、社会から隔離されます。弁護士に依頼すれば、身体釈放して在宅事件を目指すための弁護活動もサポートしてもらえます。社会から隔離されると大きな精神的ダメージを負う可能性もあり、早期の身体釈放もとても重要です。

このように、銃刀法違反で逮捕されたら弁護士から受けるサポートは大きなものがあります

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を掲載しているサイトです。以下からお住いの地域をクリックしていただくと、対応可能な事務所が一覧で表示されます。

相談料無料土日対応可即日対応可の事務所も多数掲載されていますので、まずは相談先事務所を決めるようにしてください。

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罪を認め反省する

正当な理由もなく、刃物などを携帯することは法律違反です。納得できないこともあるでしょうが、罪を認め反省を示すことで、不起訴処分や早い段階での釈放につながります

まずは、事実を認めきちんと警察・検察に話しましょう。そのうえで、納得ができない判断を下されたと感じるようであれば一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

銃刀法違反といわれると、けん銃や刀剣の違法所持のイメージがあると思いますが、ナイフなどを正当な理由なく携帯していることも違反となります。

護身目的や片づけ忘れたナイフなどが車に置いてあっても違反の対象です。

注意程度で済めばよいですが、場合によっては起訴されることもありえます。もし、銃刀法違反で逮捕されそう・逮捕されてしまったというときにはただちに弁護士へ依頼しましょう。

銃刀法違反で警察に職質・取調べを受けて今後どうなるか不安な人へ

銃刀法違反で、有罪か無罪かを分けるのは「所持に正当が理由があったかなかったか」です。

警察・検察に「正当な理由があった」と説明するには、弁護士に依頼するのがベストな方法です。

 

取調べ前であれば、弁護士と相談しどのように述べるべきか法解釈や判例などをもとにアドバイスがもらえます。

取調べが終わったとしても、弁護士は正当な理由を証明できる証拠を集めて検察に提出することも可能です。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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