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公文書偽造の罪とは|私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
公文書偽造で逮捕された・逮捕されそうな方へ

公文書偽造は1年以上10年以下の懲役と重い刑罰が定められた犯罪です。

すでにご家族が逮捕された、もしくはこれから自身が逮捕されそうな場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

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公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの公務所や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。

公文書の例としては、住民票・運転免許証・保険証・印鑑登録証明書・審判所・判決書などがあげられます。

法定刑は1年以上10年以下と定められています。罰金刑はありませんから、とても重い罪だといえるでしょう。

ただし、公文書偽造とはどういった犯罪なのか、もし逮捕されてしまったらどういった流れになるか、刑事裁判になったときにどの程度の刑事罰になるかなどを理解している人は少ないはずです。

そこでこの記事では、公文書偽造の要件、公文書偽造に類似した罪の説明、逮捕後の流れなどについて解説していきます。

なお、公文書偽造は被害の主体が公務所および公務員です。犯罪の事実を知った時には告訴・告発を義務付けられていますから、公文書偽造が明るみになると、刑事事件化は避けられません(刑事訴訟法第239条2項)。

最後には「公文書偽造で逮捕されたときの対処法」もあります。公文書偽造で逮捕された、これから逮捕されそうな人は参考にし、早急に弁護士に相談するようにしてください。

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公文書偽造の罪が成立する要件と罰則

ここでは、公文書偽造の罪とはどのような罪なのかを少し掘り下げてみていきましょう。

公文書とは?

冒頭でご説明したように、公文書とは国や地方公共団体、公務員などによって作成する文書の事を言います。公文書として以下のものがあります。

公証人が作成した契約書

公証人が作成した契約書は公文書となります。

公証人とは、法務大臣が任命する公務員の事を言い、全国約300か所にある公証役場で書類の作成を行います。

例えば、詐欺目的で売買に関する公的契約書を偽造すると公文書偽造罪になります。もちろん詐欺を遂行すれば詐欺罪も成立します。

公証人が作成した遺言

遺言書を公証人に作成してもらうこともありますが、この遺言書を偽造し、不当に遺産を多く相続しようとすると公文書偽造罪です。

また、遺言書を偽造したことにより相続人の権利を失います(相続欠格)。

債務者に対する強制執行に服する旨の陳述書

債務者(借金などの支払い義務がある人)に対して、強制執行を行う為に裁判所から強制執行に関する陳述書を送ることがありますが、このような書面を偽造することも公文書偽造罪です。

架空請求詐欺などでよく使われる手法です。

免許証・保険証・パスポートなど

免許書や保険証、パスポートなども国や地方公共団体が発行した公文書になります。

また、これらは印鑑が押してあるので有印公文書となります。

住民票・戸籍謄本・印鑑証明書など

住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などの主に契約を結ぶ時などの身分証明となるものも公文書ですので、偽造すれば公文書偽造罪です。

偽造とは

偽造とは作成権限がない人物が他人(公務員など)名義で書類を作成することです。公務員が担当外の別の人物名義で作成しても偽造になります。
偽造以外にも以下のような行為もあります。この行為をすることにより、後述する別の罪に該当する可能性があります。

有形偽造

有形偽造とは上記で説明した、文書の作成権限がない人物が他人名義で作成することです。例えば、作成権限がない人物が運転免許所を作成する行為が該当します。

無形偽造

無形偽造とは、作成権限がある人物が事実でない内容の文書を作成することです。例えば、運転免許証を作成する権限のある人が、運転免許の資格を有しない人の運転免許証を作成する行為が該当します。

変造

変造とは、元々ある文書に手を加え、別の内容にすることです。例えば、いったん真正に作成された運転免許証について、有効期限を書き換える行為が該当します。

行使

行使とは、これら偽造・変造された文書を本物の文書として使用し、人にその内容を認識もしくは認識し得る状態にすることです。例えば、運転免許証の有効期限を書き換えて、すでに有効期限切れになっているにも関わらずその運転免許証を使用して車両を運転する行為などが該当します。

公文書と私文書との違い

私文書とは、国や地方公共団体・公務員以外の私人が作成した文書のことです。私文書の例として次のものがあげられます。

  • 公証人が作成していない遺言・契約書
  • 領収書
  • 借用書
  • 入学試験の答案 など

公文書偽造の刑事罰

公文書偽造罪の刑事罰は次の通りです。

行使する目的で公務員の印章や署名を偽造した場合(有印公文書)

同じ公文書でも、公務所や公務員の署名や印章を偽造して公文書を作成した場合罪が重くなります。法定刑は1年以上10年以下の懲役です。

公務員が作成すべき文書を偽造した場合(無印公文書)

公文書でも、公務所や公務員の署名・印象の偽造を行なっていなければ3年以下の懲役/20万円以下の罰金となります。

 
冒頭でもお伝えした通り、公文書偽造が明らかになると必ず告発されることになり、刑事事件化は避けられません。逮捕・勾留を受け、最大で23日間身体拘束を受けることになり、有形無形の不利益を被りかねません。
 
もし、公文書偽造の罪で逮捕された・逮捕される可能性があるなら、弁護士に依頼しましょう。早期の釈放も目指せるうえ、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が高まるからです。
 
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公文書偽造に類似の罪と罰則

公文書偽造の罪には類似の罪がいくつもあります。どのような罪があるのかと、それぞれの刑事罰について確認しておきましょう。

詔書偽造等の罪

詔書偽造(しょうしょぎぞう)等の罪とは、詔書を偽造する犯罪です。詔書とは、天皇が発行する公文書の事をいいます。

滅多に一般の方がお目にかかれる文書ではないのですが、詔書偽造の罪は【無期または3年以上の懲役】と、公文書偽造の罪よりも重い罪になります。

虚偽公文書作成等の罪

偽証公文書作成等の罪(ぎしょうこうぶんしょさくせい)等の罪とは、その公文書の作成の権限がある人物が事実とは反する内容と知りながら公文書を作成する罪です。

罰則は下記のように、対象となった文書によって変わります。

  • 詔書・・・【無期または3年以上の懲役】
  • 有印公文書・・・【1年以上10年以下の懲役】
  • 無印公文書・・・【3年以下20万円以下の罰金】

公正証書原本不実記載等の罪

公正証書原本不実記載(こうせいしょうしょげんぽんふじつきさい)等の罪は、公務員に対して虚偽の申告を行い、戸籍簿や登記簿などの公正証書の原本に嘘の内容を記述させた場合の罪です。

こちらも対象となる証書によって罰則が変わります。

  • 登記簿、戸籍簿など・・・【5年以下の懲役/50万円以下の罰金】
  • 免状(免許)、鑑札(許可証)、旅券など・・・【1年以下の懲役/20万円以下の罰金】

虚偽公文書行使等の罪

上記の偽造された公文書を行使した場合も偽造公文書作成の罪と同じ罰則となります。

私文書偽造等の罪

上記でご説明した私文書を偽造した場合、私文書偽造(しぶんしょぎぞう)等の罪となります。罰則は次の通りです。

  • 有印私文書偽造・・・【3カ月以上5年以下の懲役】
  • 無印私文書・・・【1年以下の懲役/10万円以下の罰金】

虚偽診断書等作成の罪

虚偽診断書作成罪(きょぎしんだんしょさくせいざい)とは、医師が公務所などに提出する診断書や死亡証書に虚偽の内容を記載する罪です。この罪の主体は診断書作成の権利がある医師のみです。

虚偽診断書作成罪の罰則は3年以上の禁錮/30万円以下の罰金です。医師でない人物が虚偽の診断書を偽造した場合は、「私文書偽造等の罪」に該当します。

偽造私文書等行使の罪

偽造公文書行使の罪と同じく、偽造された私文書を行使した場合、私文書偽造等の罪と同じ罰則を受けます。

電磁的記録不正作出及び併用罪

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理に必要な電磁的記録を不正に作った場合、電磁的記録不正作出及び併用罪(でんじてききろくふせいさくしゅつおよびへいようざい)が成立します。

電磁的記録不正作出及び併用罪の罰則は、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。また、公務員や公務所が作成する電磁的記録だった場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。

用語解説
電磁的記録
電磁的記録とは、刑法においてコンピュータで処理可能なデジタルデータの事を言います。また、ビデオテープやカセットテープ、VHS、日本郵便の「ゆうメール」なども電磁記録になります。

通貨偽造の罪

通貨偽造(つうかぎぞう)は、通貨の発行権限がない人物が通貨に類似する物体を偽造する犯罪です。法定刑は無期または3年以上の懲役と、非常に重い罰則が設けられています。

有価証券偽造の罪

有価証券偽造(ゆうかしょうけんぎぞう)とは、小切手や債券、株券、商品券などの価値のある証券を偽造することです。法定刑は3カ月以上10年以下の懲役となっています。

印章偽造の罪

印章偽造(いんしょうぎぞう)は、人の同一を証明するための印章(印鑑や署名など)を偽造する罪です。

上記で説明した文書偽造罪などの予備や未遂を処罰するための罰則として設けられており、偽造した印章の種類によって罰則も変わります。

御璽(ぎょじ)、国璽(こくじ)

天皇や国家の重要文書に押される印章。法定刑は2年以上の有期懲役です。

公印

公務所や公務員の印章。法定刑は3カ月以上5年以下の懲役です。

公記号

公務所の記号。法定刑は3年以下の懲役です。

私印

人の印章。法定刑は3年以下の懲役です。

公文書・私文書偽造の例とニュース


このように偽造する文書の種類や方法によって様々な罪があるのが公文書偽造の特徴です。

ここでは、実際に刑事事件になった事件をいくつか見てみましょう。

離婚調停で市長の名前と印を使い書類を偽造

京都府福知山市長の名前と印鑑が記載された偽の文書を、離婚調停のために家庭裁判所に提出したとして偽造有印公文書行使の疑いで逮捕された事件です。
 
参照:離婚調停で市長の名前と印使い文書偽造、家裁に提出 容疑で市職員逮捕

警察官がスピード違反をねつ造

北海道の警察官がスピード違反を取り締まる際、測定器を不正に使用してスピード違反をねつ造していた事件です。

証拠偽造と虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで逮捕されました。ねつ造されたスピード違反は47件に上ります。

また事件の背景には警察官の実績主義があるとされ、容疑者は「実績をあげたかった」と供述しています。
参照:「レーザー式速度計測装置を不正使用。北海道警「スピード違反ねつ造事件」を許すまじ!」

弁護士が判決書を偽造し預かり金を着服

大阪府の一級建築士の男性が家を建てる際に必要な書類を偽造していた事件です。

偽装した書類を施工業者に提出し、住宅11軒の建築確認検査を終わらせていました。
参照:「偽書類使用疑い建築士逮捕 住宅11軒で不正か

陸上自衛官の身分証明証を偽造

中国籍の男が陸上自衛官の身分証明証を偽造していた事件です。

中国国内で行われたサバイバルゲームに自衛官に扮するために偽造したと供述しています。

偽の身分証を使用しての陸上自衛隊関連施設への侵入は確認されていないとのことです。 

参照:「陸上自衛官の身分証を偽造 「サバイバルゲームで使用」 中国籍留学生の男逮捕

公文書偽造の罪で逮捕された後の流れや傾向

公文書偽造でも逮捕されることもありますし、逮捕されて実刑判決を受けた例もあります。

ここでは、公文書偽造で逮捕されるとどのような流れで刑事手続きが進むかについて確認しておきましょう。

逮捕されるまでの経緯は様々

公文書偽造罪では逮捕されるまでの経緯が様々考えられます。というのも、公務員が罪を犯すことも多い犯罪ですので、公文書偽造だけが発覚しても告訴・逮捕されずに公務所内での懲戒免職などの処分に留まることもあるからです。

また、公文書偽造に関連した罪には、印章を作っただけの罪や、偽造した罪、行使した罪さらには、他の犯罪との関連性も多くなっています。

どの段階で発覚したかや動機によっては、その後の対応も変わってくると考えられます。

例えば、公文書偽造だけでは厳重処分で済んだものの、公文書偽造によって横領を行なったので、問答無用で告訴され逮捕されたというような違いです。

公文書偽造の罪は重い

ここまでを読んでいただければ分かるように、公文書偽造の罪は重いものです。法定刑でも懲役刑しか設けられていません。

逮捕されたのであればもちろんのこと、公文書を偽造して、行使したのであればすぐに解決に向けての対処を取らなければなりません

少しでも対応が遅れると、どんどん状況が悪くなってくることが考えられます。対処法については後述の「公文書の偽造で逮捕された後の対処法」を確認してください。

公文書偽造は他の犯罪と併用していることが多い

公文書偽造を「偽造」目的で行う人はほとんどいないでしょう。例えば、「嘘の文書を作って多くお金を受給したい」「資格があると偽りたい」などの他の目的があるはずです。

場合によっては、公文書偽造罪とは別に他の詐欺罪や横領罪などの罪も併用していることも考えられます。

この場合、牽連犯となり罰則の重い方の刑が適用されます。

もしも他の不法行為目的で公文書偽造を行っているのであれば、その刑罰に対する対処も取っていくようにして下さい。以下の関連コラムもご覧いただければと思います。

【関連記事】
詐欺罪で逮捕されたときの流れ|初犯なら執行猶予や不起訴になる?
横領罪で逮捕された場合の罪の重さと弁護活動の方法
観念的競合の考え方|牽連犯・併合罪との違い

公文書偽造での逮捕後の流れ

それでは、実際に公文書偽造で逮捕されてしまったらどのような流れで刑事手続きが進められていくのでしょうか。

おおよその流れは「刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応」でご説明していますので、そちらを見ていただいても構いません。
 

逮捕後48時間|警察からの捜査

逮捕されるとまずは警察からの捜査を受けます。48時間以内と期限が決まっており、その間はたとえ家族の方であっても面会ができないことが原則です。

また、逮捕されたのであれば一度だけ弁護士を呼べる「当番弁護士制度」があります。

【関連記事】当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説

警察から検察へ

警察からの捜査が終了すると、被疑者は検察へと身柄を移されます。このことを送検(送致)と言います。

検察からの捜査は原則的に24時間以内です。

また、逮捕から警察の取調べ及び検察の取調べの期間の合計72時間は、家族では面会できません。

この期間に面会できるのは弁護士に限られます。

【関連記事】接見禁止となる理由と接見を弁護士に依頼することのメリット

勾留期間は最大20日

検察の24時間の捜査だけでは終了しそうにない場合、検察は裁判所に勾留請求を行い許可されると被疑者は勾留されます。

勾留期間は原則10日以内ですが、さらに捜査が必要な場合、勾留延長により合計20日間の勾留を受けます

ここまで身柄拘束が長引けば、社会生活においても何かしらの影響が出てくることが考えられるでしょう。

【関連記事】勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法

逮捕後23日以内の起訴・不起訴

これら逮捕からの期間を合わせた合計23日以内に検察は被疑者に対し、起訴・不起訴処分を行ないます。

起訴処分は99.9%が有罪になる刑事裁判へと進みます。不起訴は実質無罪と同義です。

逮捕後はまず、不起訴獲得を目指した弁護活動を行うことが一般です。

【関連記事】起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

刑事裁判第一審まで|起訴後約1カ月

起訴処分を受けると刑事裁判を待つことになりますが、公文書偽造では、懲役刑しかないので「略式起訴」によって身柄解放される可能性は低く、その後も身柄拘束され続ける可能性が高いです。

起訴後約1カ月ほど身柄拘束されますが、その間に裁判所に保釈を申請して認められると、一旦身柄解放されます。

公文書偽造では懲役刑しかありませんが、いきなり実刑判決を受けない、「執行猶予付き処分」を獲得するための弁護活動も行えます。

 
このように刑事事件ではスピードが重要です。以下のリンクから弁護士を探して相談することができます。【相談料無料】【24時間対応】の事務所も多いのでまずは弁護士に相談してみましょう。
 
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公文書偽造の罪で逮捕された後の対処法

最後に、公文書偽造の罪で逮捕された場合、どのような対処法が取れるかを解説していきます。

本人がきちんと反省すること

まず、何より被疑者自らがきちんと心から反省することが第一です。公文書偽造では、偽造した時点で罪になります。

実際に被害者がいなくても逮捕される要件には当てはまるのです。だからと言って、全く反省の色が無ければ、捜査期間も再犯などを懸念し罰則に影響が出てくることは想像できるでしょう。
反省を示すには反省文の作成をします。

内容に特に決まりはありませんが「なぜその罪を犯したのか」「その時どのような気持だったのか」「現在はどう思っているのか」「今後そうしていくのか」といったことを書きます。

被害者がいるようでしたら、後述する示談をおこないます。

不起訴を目指す弁護

逮捕されたのであれば、不起訴を目指す弁護活動を行います。具体的な方法は、事件の状況によって変わってきますので、当番弁護士を呼ぶか、家族の方などが私選で弁護士をつけて相談・依頼します。

お伝えの通り不起訴処分は遅くとも逮捕後23日で決まりますので、早めに弁護士に相談するようにして下さい。

被害者への示談

公文書偽造により特定の被害者がいる場合(主に金銭が絡む事件だと思いますが)、被害者と示談をすることも大きな解決方法です。

示談とは簡単に言うと当事者同士の和解の事です。

ただし、刑事事件まで発展しているとなると、被害者も簡単に示談に応じてくれないことが予想されます。必ず弁護士に相談の上示談を行うようにしましょう。

また、刑事事件まで発展していない段階から示談を行なうことにより、その後刑事告訴を回避したり、早い段階から減刑に向けた対処ができます。

まだ刑事事件に発展していなくても被害者と示談を行うことは検討しておきましょう。

減刑を求めた弁護

弁護士は事件の状況に応じて、減刑や執行猶予付き処分を求めた弁護活動が可能です。

例えば「初犯なので執行猶予付き判決が妥当だ」「本人が深く反省しており、逃亡の恐れもないので身柄を解放すべきだ」といった弁護活動です。

これらは、弁護士でないとできない活動ですので、繰り返しになりますが刑事事件に発展したのであれば弁護士を探して依頼するようにして下さい。

 
このように刑事事件に対処するには、弁護士の力が必要不可欠といっていいです。依頼するかどうかは別にして、まずは弁護士に相談するようにして下さい。以下のリンクから弁護士を探して相談することができます。【相談料無料】【24時間対応】の事務所も多いのでまずは弁護士に相談してみましょう。

まとめ

公文書偽造にはいくつかの類型があります。さらに、公文書偽造と似た犯罪もいくつもあります。

多くの犯罪が懲役刑のみが定められており、公文書偽造はとても重い罰則が規定された犯罪といえるでしょう。

逮捕されると起訴され、執行猶予判決を得られなければ、刑務所に一定期間拘束されることになり、今後の人生に大きな影響を与えかねません。

もし、家族が逮捕された、これから逮捕される可能性があるなら、ただちに弁護士に依頼しましょう。弁護士であれば、逮捕直後からさまざまなサポートができるからです。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力する弁護士を掲載しているサイトです。お住いの都道府県をクリックすれば、対応可能な事務所が一覧で表示され、比較検討しながら依頼先を選べます。

相談料無料土日対応可即日対応可の事務所も多数ありますので、まずは相談から始めましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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