盗撮で自首をするメリット・デメリットとは?後悔しないためのポイントを解説

- 「盗撮をしてしまった。もしかしたら誰かに見られていたかもしれない...」
- 「いつか逮捕されるのではないかと、不安な気持ちが消えない...」
そんな思いを抱え、自首を検討している方もいるでしょう。
自首することで、逮捕や勾留を回避できたり、刑事処分を軽減できたりします。
ただし、自首には一定のデメリットもあるため、正しい知識に基づいた適切な判断が欠かせません。
本記事では、自首した場合のメリットとデメリット、自首の手順を解説します。
あわせて、自首する際に弁護士へ相談すべき理由についても紹介します。
盗撮行為についての自首を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
盗撮で自首をしなくても、時効をむかえるまで逮捕される可能性は消えない
盗撮行為の時点で逮捕されなかったとしても、逮捕される可能性がなくなったわけではありません。
なぜなら、警察は時間をかけてでも犯人を特定するからです。
警察は、被害者や目撃者から事情を聞いたり、防犯カメラの映像を確認したり、交通系ICカードの入出場履歴や自動車のナンバー情報などを解析したりして、犯人の特定に向けた捜査を粘り強く進めます。
そのため、盗撮行為から数ヵ月後に逮捕されるというケースも少なくありません。
また、盗撮行為の公訴時効は「3年」であることが多いです。
現時点で逮捕されていなくとも、捜査はすでに開始されている可能性があるので、公訴時効が成立するまでは安心できないでしょう。
盗撮で自首をするメリット
盗撮をしてしまった場合、状況によっては自首を検討することもひとつの選択肢です。
自首には、以下のようなメリットがあります。
- 逮捕や勾留を回避できる可能性が高まる
- 不起訴や刑の減軽を実現できる可能性が高まる
- 職場や家族にバレるリスクを軽減できる
- 被害者との示談交渉をスムーズにすすめやすくなる
- 精神的に安心できる
ここからは、それぞれのメリットについて解説します。
逮捕や勾留を回避できる可能性が高まる
自首すると、逮捕や勾留を避けられる可能性が高まります。
警察が被疑者を逮捕・勾留するためには、「逃亡のおそれ」や「罪証を隠滅するおそれ」があることが条件です。
その点、自首をすれば自分から罪を認めて警察に出頭しているので、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなります。
不起訴や刑の減軽を実現できる可能性が高まる
自首すると、反省しているという姿勢が検察官に伝わるため、不起訴処分になる可能性が高まります。
また、刑法には、自首した犯人の刑を軽減できる旨が定められています。
そのため、仮に盗撮事件で起訴されたとしても、刑罰が罰金刑などに減軽される可能性が高いです。
職場や家族にバレるリスクを軽減できる
自首すると、職場や家族への影響を最小限に抑えられます。
自首をせず、逮捕が必要と判断された場合、警察が突然自宅や勤務先を訪れることがあります。
その場に家族や同僚が居合わせると、事件が知られてしまうでしょう。
また、逮捕されると一定期間職場を離れることになり、事情が伝わって懲戒処分や退職に発展するケースもあります。
一方で、自首をして反省の意思を示し、警察の調べにも積極的に協力する姿勢が見られる場合、警察は犯人を逮捕せず、「在宅捜査」という方法を取る場合が多いです。
在宅捜査とは、捜査機関の呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けながら、通常の生活を続ける形で捜査が進められる方法です。
在宅捜査となれば、警察による突然訪問のリスクを避けやすくなります。
被害者との示談交渉をスムーズにすすめやすくなる
自首すると、被害者との示談交渉を進めやすくなります。
被害者は、直接加害者と話すことに強い抵抗を感じるケースが多いです。
ただ、自首していれば加害者が自ら責任を認めて反省していると受け取られ、示談交渉に応じてくれやすくなります。
示談が成立すれば、被害者の処罰感情をそこまで抱いていないと判断されるので、不起訴処分を得られる可能性も高まるでしょう。
精神的に安心できる
自首すると、精神的な負担や不安を軽減できる可能性があります。
盗撮をしてしまったあと、「いつか警察が来るかもしれない」「突然逮捕されるのではないか」と不安な気持ちを抱えながら毎日を過ごすのはつらいでしょう。
自首により自分の過ちを正直に認めることで、不安から解放されるかもしれません。
盗撮の自首で後悔しないために、覚えておくべき注意点・デメリット
自首にはさまざまなメリットがある一方で、以下のような注意点やデメリットもあります。
- 自首をすることで、警察に事件や自分の犯行を知られることになる場合もある
- 身元引受人を立てるよう要求される可能性がある
- 自首をしても、犯罪行為の内容によっては逮捕される可能性もある
- 時効の成立が難しくなる
ここからは、それぞれの注意点について解説します。
自首をすることで、警察に事件や自分の犯行を知られることになる場合もある
自首した時点で、まだ発覚していなかった盗撮行為が警察に明るみになります。
そのため、自首をしなければ捜査が開始される可能性が低かった場合でも、捜査が開始されてしまう点には注意が必要です。
身元引受人を立てるよう要求される可能性がある
自首した場合でも、警察から身元保証人を立てるよう要求される場合があります。
身元引受人とは、被疑者の身柄を引き受け、逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する人物をいいます。
身元引受人には、家族や職場の上司など、被疑者と信頼関係のある人を選任するのが望ましいとされているため、盗撮の事実を親しい人に打ち明けなければなりません。
自首をしても、犯罪行為の内容によっては逮捕される可能性もある
自首したあと、盗撮に使用したスマートフォンやカメラといった証拠の提出を求められます。
撮影した画像の点数や内容によっては、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕・勾留される可能性が生じるでしょう。
時効の成立が難しくなる
盗撮が撮影罪や迷惑防止条例違反に該当するのであれば、公訴時効は行為終了日から3年間です。
時効が成立すると、処罰はされません。
ただし、自首すると事件が捜査機関に認知されるため、時効成立の可能性がなくなります。
盗撮の自首について、弁護士に相談・依頼するべき理由
自首にはメリットとデメリットがそれぞれあるので、自首すべきか悩むのも当然でしょう。
そんなときは、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
自首すべき案件か、適切なアドバイスをもらえる
自首をすべきかどうかは、事件の内容や状況によって異なります。
弁護士に相談すれば、「この状況なら自首したほうがよい」「今は様子を見たほうがよい」など、具体的なアドバイスを受けられます。
また、逮捕される可能性があるかどうかも教えてくれるでしょう。
どうやって自首をすればいいか、手順をおしえてもらえる
自首を決意したとしても、どこに出頭すればよいか、どのように事件を伝えればよいか悩むでしょう。
弁護士に相談すれば、自首までの具体的な手順を丁寧に教えてもらえます。
また、弁護士が一緒に警察署まで同行してくれるので、緊張や不安を緩和でき、警察にも事情を冷静に説明できます。
自首したあと、スムーズに弁護活動をすすめてもらえる
自首した場合でも、逮捕・勾留されてしまう可能性があります。
しかし、弁護士に相談すれば、自首後も引き続き弁護活動をおこなってもらえるのが大きなメリットです。
具体的には、逮捕される可能性が高そうであれば、相談者に逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを捜査機関に説明してくれます。
また、被害者との示談が成立していない場合には、示談交渉を一任できます。
盗撮で自首をしたいときはどうするべき?推奨される手順と流れ
自首を検討するのであれば、以下の手順で手続きを進めるのがおすすめです。
- まずは自首すべきかなどを弁護士に相談する
- 証拠の収集をはじめ、自首をする準備をする
- 警察署を訪れ自首をする【弁護士に同行してもらうことも可能】
- 逮捕されるか在宅事件として捜査がすすめられる
- 検察官が起訴・不起訴の判断をする
- 起訴された場合は刑事裁判となり判決がくだされる
ここから、各ステップについてそれぞれ解説します。
1.まずは自首すべきかなどを弁護士に相談する
まずは、盗撮行為について自首をすべきか弁護士に相談します。
弁護士は、相談者の話を丁寧に聞いたうえで、自首すべきかどうかアドバイスしてくれます。
2.証拠の収集をはじめ、自首をする準備をする
自首することが決まったら、必要な準備を進めます。
関係する証拠をあらかじめ整理しておくと、犯行時の状況説明がスムーズです。
たとえば、電車で盗撮したケースでは、スマートフォンに保存された画像や動画、当日の持ち物などを用意しておくことで、警察が防犯カメラの映像と照合しやすくなるでしょう。
3.警察署を訪れ自首をする【弁護士に同行してもらうことも可能】
証拠を揃えたら、警察署に訪れて自首します。
必要があれば、「自首同行」という形で弁護士に警察署に同行してもらいましょう。
4.逮捕されるか在宅事件として捜査がすすめられる
自首したあとは、事件に関する捜査が進められます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば逮捕され、おそれがないと判断されれば在宅事件として扱われるのが通常です。
逮捕された場合は、最長48時間警察に身柄を拘束されたあと、検察に送致されて取り調べを受けます。
在宅事件となった場合には、普段の生活を続けられます。
ただし、在宅捜査中に警察や検察から呼び出しがあったときは、必ず応じなければなりません。
呼び出しを何度も無視していると、逃亡のおそれがあるとみなされ逮捕される可能性があるため、注意が必要です。
5.検察官が起訴・不起訴の判断をする
一連の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
通常は、逮捕後に勾留された場合には勾留期間中に、在宅で捜査された場合には書類送検されてから1ヵ月〜2ヵ月後に判断がおこなわれます。
なお、不起訴となれば刑事罰は科されず、その時点で事件は終了します。
6.起訴された場合は刑事裁判となり判決がくだされる
起訴されると裁判所で審理が開かれ、刑事裁判を受けます。
裁判では、犯行がどのようにおこなわれたか、反省の気持ちがあるか、再犯の可能性があるかが詳しく審理され、有罪か無罪か、有罪の場合には具体的な刑罰が決定されます。
自首しているケースでは、すでに罪を認めている場合がほとんどです。
そのため、事実関係が争いになることは少なく、いかにして刑を軽減するかがポイントになることが多いです。
さいごに | 盗撮の自首を検討している場合は弁護士に相談を!
本記事では、盗撮をしてしまったときに自首するべきかどうかについて、メリット・デメリットを交えながら解説しました。
自首することで、刑罰を軽減できるなどのメリットもありますが、状況によっては自首したことが不利に働くこともあります。
自首すべきかどうかをひとりで判断するのは難しいので、できれば盗撮事件を得意とする弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、自首すべきかどうか、どのように進めればよいか、的確なアドバイスを受けられます。
また、警察への同行や取調べ対応、被害者との示談交渉など、法的な手続きをサポートしてもらえるはずです。
自首は罪を認める大きな決断であり、今後の人生にも影響します。
不安な気持ちを一人で抱え込まず、弁護士の助言をふまえて適切に対処しましょう。



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