風俗での盗撮がバレた!刑罰・逮捕や法外な示談金請求のリスクと対処法を徹底解説
風俗店での盗撮は、たとえ「軽い気持ち」でおこなった場合でもれっきとした犯罪行為にあたります。
実際、盗撮が発覚すればその場で通報・逮捕に至るケースも多く、逮捕後には前科が付く可能性も否定できません。
さらに、被害者側や店舗から高額な示談金を請求されるおそれもあるため、万が一盗撮行為に及んでしまった場合は、早期に適切な対処をすることが求められます。
本記事では、風俗での盗撮がバレたときに考えられる刑罰・逮捕のリスクから、示談交渉や弁護士に相談すべきタイミングまでを詳しく解説します。
すでに発覚してしまった方も、まだ警察沙汰になっていない方も、正しい対処法を知ることで被害の拡大を防ぎましょう。
風俗での盗撮はどんな罪に問われる?逮捕の可能性は?
まずは、風俗で盗撮をしたときに問われる可能性がある罪状や、逮捕される可能性について解説します。
盗撮行為は撮影罪に問われる
風俗店で盗撮行為に及んだ場合、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に基づいて、撮影罪に問われる可能性があります。
撮影罪が成立するのは、以下のような性的姿態等を盗撮したときです。
- 性器や肛門、これらの周辺部、臀部、胸部などの性的な部位
- 人が身に着けている下着のうち、現に性的な部位を直接もしくは関節に覆っている部分
- わいせつな行為や性交等がされているときの人の姿態
風俗店での盗撮行為で撮影罪が成立するケースとしては、鞄に仕込んだ盗撮用カメラで風俗嬢からサービスを受けている様子を撮影した場合、風俗嬢が着替えをしている姿をスマートフォンで盗撮した場合などが挙げられます。
そして、撮影罪で有罪となった場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑に処される可能性があるため、軽い気持ちでの盗撮行為は絶対にNGです。
また、撮影罪では未遂犯も処罰対象とされている点に注意が必要です。
たとえば、自宅やホテルなどに小型カメラを設置して盗撮しようとしたものの、盗撮行為に及ぶ前にカメラの存在がバレてしまった場合などでは、撮影未遂罪によって処罰される可能性があります。
撮影した動画をアップロード等したら提供罪などに問われる
風俗店での盗撮行為だけでなく、盗撮した画像や動画をアップロードしたり、第三者に送信したりすると、別の罪に問われる可能性もあります。
以下では、盗撮した動画や画像を何かに利用した場合に適用される罪について、見ていきましょう。
| 犯罪類型 | 法定刑 | 具体例 |
| 性的影像記録提供罪① | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 | 風俗店で盗撮した動画や画像を知人などの特定かつ少数の第三者に送信する行為 |
| 性的影像記録提供罪② | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) | 風俗店で盗撮した動画や画像を不特定または多数人に対して販売・送信する行為 |
| 性的影像記録公然陳列罪 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) | 風俗店で盗撮した動画や画像をインターネット上にアップロードしたり、自分が運営するSNSアカウントで公開したりする行為 |
| 性的影像記録保管罪 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金刑 | 提供や公然陳列を目的として、風俗店で盗撮した画像や動画を保管する行為 |
| 性的姿態等影像送信罪 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) | 風俗店で撮影した画像や動画をライブストリーミングなどで不特定多数人に配信する行為 |
| 性的姿態等影像記録罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 | 生配信などで公開された盗撮画像や動画をダウンロードする行為 |
風俗での盗撮がバレて逮捕される可能性もある
風俗店での盗撮行為がお店にバレると、逮捕される可能性があります。
風俗利用時の盗撮行為が原因で逮捕されるシチュエーションは以下2つです。
- 現行犯逮捕
- 通常逮捕
「現行犯逮捕」とは、まさに犯罪をしている最中、または直後の人をその場で逮捕することを指します。
たとえば、風俗店で盗撮用カメラを見つけた従業員がすぐに警察へ通報し、警察官が駆けつけて犯人をその場で取り押さえた場合が典型例です。
現行犯逮捕の場合、そのまま警察署に連れて行かれるため、家族や会社に連絡を取ることはほとんどできません。
一方、「通常逮捕」は、裁判官が発行する逮捕状に基づいておこなわれる逮捕です。
たとえば、盗撮された画像がSNSなどで拡散され、店側が警察に相談した結果、顧客リストやIPアドレスの分析から犯人が特定されるケースがあります。
この場合、警察は逮捕状を取ってから後日自宅などに赴き、本人を逮捕します。
通常逮捕は、いつ実施されるのか本人にはわからないため、ある日突然警察が訪れて身柄を拘束されることも少なくありません。
風俗での盗撮がバレると風俗店から法外な示談金を請求される場合も
風俗店での盗撮がバレると、お店から「家族や警察にバラされたくなければ今すぐ300万円を支払え」などと法外な要求をされることがあります。
しかし、風俗店側から過大な要求をされたとしても、絶対に応じてはいけません。
なぜなら、風俗店側からの要求に一度でも応じてしまうと、二次被害が生じかねないからです。
たとえば、言われたとおりにお金を支払ったとしても、しっかりと契約書などを交わしておかなければ、何度も口止め料を要求される可能性があります。
「家族に知られたら困るから」「警察に通報されると面倒ごとになるから」という理由で支払いに応じると、お金を取られ続けてしまうかもしれません。
また、風俗店側からの法外な請求自体が強要罪、脅迫罪、恐喝罪などの刑法犯に該当する可能性もあります。
風俗店側からの威圧的な示談金要求に応じるのではなく、不当な請求に対しては厳しい態度で冷静に対応をするべきでしょう。
風俗での盗撮が家族や学校・職場にバレるリスクにも注意
風俗利用時に盗撮行為に及んだ場合、盗撮事件が家族や学校、職場などにバレるリスクにも注意をしなければいけません。
職場や学校に風俗店での盗撮事件を知られると、以下のデメリットが生じます。
- 家族や知人などからの信用が失墜する
- 恋人から別れ話を切り出されたり、配偶者から離婚を言い渡されたりしかねない
- 就業規則の懲戒事由次第では、クビになるなど、何かしらの懲戒処分を下される可能性がある
- 学校から退学・停学などの処分を下される可能性がある
一度失った信用を回復するのは困難です。
そのため、風俗利用時に盗撮事件を起こしてしまったときには、家族や学校、会社などにバレずにトラブルを解決できるかがポイントになるでしょう。
風俗で盗撮がバレたらどうすればいい?
ここからは、風俗店での盗撮がバレたときの対処法や注意事項について解説します。
その場で示談金を支払ったり示談書にサインしたりしない
まず、風俗店側から盗撮を理由に示談を持ちかけられても、その場で示談金を支払ったり、示談書にサインをしたりしてはいけません。
なぜなら、請求された金額が数百万円など相場からかけ離れていたとしても、一度サインしてしまえば法的に支払い義務が発生するからです。
期日までに支払わなければ、給与や自宅などの財産を差し押さえられるおそれもあります。
また、「今すぐ払えば穏便に済む」などと脅されて現金を手渡した場合でも、契約書がない限り支払いを証明できません。
その結果、後日になって再び「口止め料」などを要求されるリスクもあります。
このように、その場で示談に応じることは非常に危険です。
盗撮が発覚したとしても、まずは冷静に状況を整理し、弁護士など専門家に相談してから対応するようにしましょう。
速やかに弁護士へ相談・依頼する
風俗店での盗撮が発覚した場合は、一刻も早く弁護士に相談することが最善の対応です。
早い段階で弁護士に依頼することで、警察対応・お店との示談交渉・会社や家族への連絡リスクなどを最小限に抑えられます。
また、弁護士は事件の内容や証拠の状況を確認したうえで、逮捕を避けるための行動方針や、適正な示談金額の判断、示談書の作成サポートなどをおこなってくれます。
自分で対応してしまうと、相場より高額な示談金を支払ってしまったり、誤った発言で不利な状況に陥るおそれがあるので注意しましょう。
盗撮事件の示談はスピードが命です。
警察に被害届が提出される前に示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性も高まります。
そのため、「まだ警察に行かれていない」「店側と話し合っている最中」という段階で、迷わず弁護士へ相談することが重要です。
脅迫や恐喝を受けた場合は証拠を残す
風俗店側から脅迫や暴行などを受けた場合は、我慢せずに証拠を残すことが大切です。
盗撮が発覚すると、店員から暴力的な言葉を浴びせられたり、身体的な暴行を受けたりするケースもあります。
しかし、「自分が悪いのだから仕方ない」と思って耐える必要はありません。
たとえ盗撮行為が犯罪であっても、加害者であることと不当な暴力や脅迫を受けてよいことは別問題です。
そのため、脅迫や恐喝、暴行などの被害を受けたときは、スマホで脅しの音声を録音する、暴行でけがをしたら病院で診断書を取るなど、証拠を確実に残しておきましょう。
これらの証拠は、後の法的手続きや弁護士への相談の際に、あなたを守る重要な材料になります。
盗撮データなどは削除しない
事案によって判断は分かれますが、自分だけの判断で盗撮データを削除するのは避けるべきです。
たとえば、風俗店側が盗撮事件について警察に相談をしたケースを想定しましょう。
警察は捜査活動を進める過程で、必ず被疑者に対して事情聴取を実施します。
その際に、盗撮したデータを削除してしまっていることが発覚すると、証拠隠滅のおそれがあると判断されて、通常逮捕される危険性が高まります。
そのため、手元の盗撮データをどのように扱うかを迷ったときには、弁護士に経緯を説明したうえで、判断を仰ぐとよいでしょう。
風俗での盗撮トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット5つ
さいごに、風俗店で盗撮行為に及んでしまったときに弁護士に相談・依頼するメリットを5つ紹介します。
- 風俗店側との示談交渉を任せることができる
- 風俗店側から脅迫や恐喝を受けずに済む
- 適正な示談条件での和解契約締結を実現しやすくなる
- 家族や学校・職場にバレずにトラブルを解決しやすくなる
- 盗撮トラブルが刑事事件化しても有利な処分を獲得しやすくなる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
1.店との連絡や示談交渉を全て任せられる
弁護士に依頼をすれば、風俗店側との示談交渉を全て任せることができます。
風俗店側との電話や書面のやり取り、直接面談での話し合いなど、依頼者本人は一切労力・時間をかけずに済むでしょう。
2.店から脅迫・恐喝を受けるのを予防できる
弁護士に依頼すると、代理人として示談交渉などの窓口になってくれるため、風俗店側からの威圧的な言動などによって恐怖心を抱く事態を避けられます。
また、弁護士に相談する前に、風俗店側から脅されて示談金を支払ってしまっていたり、不当な示談条件での契約を強要されていたりする場合、弁護士に依頼することでお金を取り戻せたり、契約の取り消し・無効などを主張できる可能性もあります。
3.適切な内容・金額での示談成立を実現できる
盗撮事件などの刑事事件を得意とする弁護士は、示談交渉のノウハウを有しています。
たとえば、被害者本人が示談交渉をおこなうと法外な示談金を請求されかねませんが、弁護士が代理人として話し合いに対応することで、相場通りの条件での合意形成を目指しやすくなるでしょう。
また、示談書を交わすときには、示談金以外の記載事項にも留意する必要がありますが、弁護士に依頼をすれば、適切な示談書を作成し、後々トラブルになることも防ぐことが可能です。
4.トラブルを早期解決し家族や学校・職場にバレるのを防げる
弁護士に依頼をすれば、早期に風俗店側と連絡をとって示談を成立させ、刑事事件化の防止を目指してくれます。
これにより、当事者間の話し合いだけで盗撮トラブルが解決するので、会社や学校、家族に盗撮事件を起こした事実がバレにくくなるでしょう。
5.盗撮トラブルの刑事手続きを有利に進めやすくなる
盗撮事件が刑事事件化したとしても、弁護士に相談・依頼をすれば、刑事手続きを有利に進めてくれます。
たとえば、刑事事件への対応が得意な弁護士の力を借りれば、以下のようなメリットを得られるでしょう。
- 逮捕・勾留といった身柄拘束処分というデメリットを回避しやすくなる
- 検察官から起訴猶予処分の判断を引き出しやすくなる
- 刑事裁判にかけられたとしても有利な量刑判断を引き出して実刑判決を回避しやすくなる
風俗店での盗撮行為が刑事事件化すると、今後の社会生活に大きなデメリットが生じかねません。
早期の対応によって刑事責任の軽減を実現しやすくなるので、できるだけ早いタイミングで弁護士まで相談することをおすすめします。
さいごに|風俗での盗撮トラブルは速やかに弁護士へ相談を!
風俗を利用した際の盗撮行為がバレてしまったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をしてください。
早期に示談交渉がうまくいけば適正な金額の示談金を支払うだけで盗撮トラブルが解決しますし、万が一警察に被害届を提出されたとしても、起訴猶予処分などの有利な刑事処分を獲得しやすくなるでしょう。
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