痴漢で後日逮捕をされる可能性はある?逮捕までの流れやリスクが高いケースなどを解説
痴漢をしてしまったものの、「現場で捕まらなかったからもう安心だ」と考えていませんか?
実は、痴漢で現行犯で逮捕されなかった場合でも後日逮捕(通常逮捕)されるケースは少なくありません。
突然、自宅や職場に警察が訪れ、逮捕状を提示される場合もあるでしょう。
冷静に状況を整理して対処するためには、どのようなケースで後日逮捕されるのか、そして逮捕を防ぐにはどんな行動を取ればよいのかを把握しておくことが重要です。
本記事では、痴漢を理由に後日逮捕される可能性や逮捕までの流れ、逮捕の可能性が高まるケース、逮捕のリスクを減らすための具体的な方法をわかりやすく解説します。
今後にとるべき対応を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
痴漢を理由に後日逮捕(通常逮捕)される可能性はある
痴漢をして現場で捕まらなかった場合でも後日逮捕される可能性は十分あります。
後日逮捕(法律上の「通常逮捕」)とは、裁判官が発付する逮捕状に基づいて警察が身柄を確保する手続きです。
現行犯逮捕と異なり、事件発生後に証拠や被疑者の特定が進んだ段階で、裁判所の許可を得て実施されます。
なお、後日逮捕が認められるためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 犯罪をおこなったと疑うに足りる相当な理由があること(逮捕の理由)
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがあること(逮捕の必要性)
これらの条件を警察や検察が満たしていると裁判官が判断した場合に、初めて逮捕状が発行されます。
たとえば、電車内での痴漢行為後に被害者が通報し、防犯カメラや目撃者の証言などから容疑者が特定された場合、数ヵ月後に後日逮捕が実施され、警察が自宅や職場に訪れることもあるでしょう。
そのため、現場から逃げきれたからといって、決して油断してはいけません。
痴漢行為をしてから後日逮捕されるまでの基本的な流れ
痴漢行為をしてから後日逮捕されるまでは、以下のような流れで手続きが進みます。
- 被害者が警察に被害届などを提出する
- 警察が捜査を開始して被疑者を特定する
- 捜査機関が裁判所から逮捕状を取得する
- 自宅などに警察がやってきて逮捕される
ここからは、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
1.被害者が警察に被害届などを提出する
まず、被害者が警察へ被害届を提出したり、通報したりすることで事件が正式に認知されます。
2.警察が捜査を開始して被疑者を特定する
被害届の提出によって事件を認知した警察は、被疑者の特定に向けてさまざまな捜査を進めます。
主な捜査方法は、以下のとおりです。
- 防犯カメラの映像解析
- 鉄道会社へのICカード利用履歴の照会
- 被害者や目撃者への事情聴取
被害届には、事件の日時・場所・状況・被疑者の特徴などが記載されています。
被害者が被害届を提出していた場合は、それらの情報とも照合しながら、警察は犯人の行動経路や身元を特定するのです。
3.捜査機関が裁判所から逮捕状を取得する
警察が被疑者を特定すると、後日逮捕を実施するために、裁判所から逮捕状を取得します。
その際、警察は事件の証拠状況や被疑者の逃亡・証拠隠滅のおそれなどを整理し、逮捕の必要性を裁判所に示します。
そして、裁判官が要件を満たしていると判断すれば、正式に逮捕状が発行されます。
4.自宅などに警察がやってきて逮捕される
逮捕状が発行されると、警察は被疑者の自宅や職場などに赴き、逮捕状を示して逮捕します。
被疑者を呼び出して警察署に出頭させた際、その場で逮捕する場合もあります。
逮捕後は取り調べを受け、状況によっては勾留が認められ長期間拘束されてしまいます。
勾留を避けるためには、事前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談しておくのが有効です。
痴漢を理由に後日逮捕される可能性が高まる3つのケース
後日逮捕が認められるためには、逮捕の要件を満たす必要があります。
そのため、痴漢行為が発覚したからといって、必ずしも後日逮捕されるわけではありません。
しかし、以下3つのケースに該当すれば、後日逮捕される可能性が高まってしまいます。
- 現場から逃走している
- 悪質な痴漢をしている
- 痴漢行為を繰り返している
ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1.現場から逃走している
痴漢をしたときに現場から逃走した場合、「罪を認めているから逃げた」「やましい理由がある」と警察や裁判所に判断されやすく、後日逮捕が実施されやすくなります。
また、逃走という行動自体が「被害者に誠実な対応をしていない」と受け取られ、反省の意思がないと評価されます。
そのため、刑事処分が重くなる可能性がある点にも注意が必要です。
2.悪質な痴漢をしている
不同意性交等罪や不同意わいせつ罪など、悪質性の高い痴漢行為は、後日逮捕の対象になりやすいです。
痴漢行為には、迷惑防止条例違反にとどまるものと、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などの刑法上の犯罪に該当するものがあります。
刑法上の犯罪に該当する痴漢であれば、被害者の身体的・精神的負担が深刻で、社会的にも非難の度合いが大きいと評価されるでしょう。
そのため、警察は被害者の保護や再犯防止の観点から、身柄を確保する必要が高いと判断し、後日逮捕に踏み切るケースが少なくありません。
3.痴漢行為を繰り返している
痴漢行為を繰り返している、つまり再犯の場合も後日逮捕の可能性が高まります。
再犯とは、過去に拘禁刑を受けた者が、その執行を終えてから5年以内に再び犯罪を犯したケースのことです。
そして、再犯者に対しては、逃亡や証拠隠滅を防ぐ必要性が大きいと判断され、逮捕が認められやすい傾向があります。
さらに、再犯が認定されると刑罰が重くなる可能性がある点にも注意が必要です。
たとえば、不同意わいせつ罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」ですが、再犯と認められれば「20年以下の拘禁刑」となります。
痴漢を理由とする後日逮捕を回避するための2つのポイント
後日逮捕を避けるには、「刑事事件が得意な弁護士へ相談する」ことと、「捜査が進展する前に自首・出頭する」ことの2点が重要です。
以下では、それぞれの理由を詳しく説明します。
1.刑事事件が得意な弁護士に相談する
後日逮捕を防ぐには、刑事事件を得意とする弁護士への相談が欠かせません。
弁護士に相談すれば、逮捕を避けるための具体的な対策をとれるからです。
まず、弁護士は被害者との示談交渉を代行します。
示談とは、被害者に対して損害や精神的苦痛を償い、許しを得るために合意書を交わす手続きです。
被害者との示談が成立すれば、「被害回復が図られた」と評価され、警察や検察が逮捕を見送るケースもあります。
ただし、本人が直接被害者に連絡を取るのは危険です。
突然の接触によって被害者が恐怖や不快感を覚えることがあるだけでなく、不用意な発言により「脅された」「口止めされた」と誤解されるおそれもあります。
弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的に適切な形で謝罪や賠償の意思を伝えられるので、円滑な解決が期待できるのです。
また、弁護士は自首や出頭に同行できます。
弁護士が警察に「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と説明することで、逮捕の必要性がないと判断されやすくなるでしょう。
2.捜査が進展する前に自首・出頭する
自首や出頭も、痴漢による後日逮捕を避けるために有効な手段です。
事件がまだ警察に知られていない段階で自ら出頭すれば、刑法上の「自首」として扱われます。
自首が成立すると刑法第42条に基づいて刑の減軽が認められる場合があるほか、逮捕の必要性が低いと判断される傾向があります。
また、警察がすでに捜査を進めている場合でも、出頭によって誠実な態度を示せば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる可能性があります。
仮に逮捕された場合でも、自首や出頭の事実は「反省している」として情状に考慮され、誠実な対応が評価されれば、勾留期間の短縮や不起訴処分につながることもあるでしょう。
なお、自首や出頭の際は弁護士に同行してもらうのが安心です。
弁護士が同席することで、警察に対して「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と説明でき、逮捕を避けやすくなります。
また、出頭時の受け答えや供述内容についても助言を受けられるため、誤った発言で不利になるリスクを避けることも可能です。
痴漢による後日逮捕に関するよくある質問
ここでは、痴漢による後日逮捕に関するよくある質問をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してみてください。
Q.痴漢の後日逮捕に至る証拠には何がある?
痴漢事件で後日逮捕の根拠となる証拠の例は、以下のとおりです。
- 被害者の供述
- 目撃者の供述
- 電車内や駅ホームの防犯カメラ映像
- 改札の入出場記録
- DNA鑑定、繊維鑑定結果
- 被疑者が保有する痴漢関連の動画・画像など
これらの証拠が揃っているほど、後日逮捕に至りやすいでしょう。
Q.痴漢後どれくらいの期間で後日逮捕される?
後日逮捕が実施されるまでの期間は、事件の内容や捜査の進み具合によって異なりますが、一般的には「3ヵ月〜6ヵ月程度」が多いです。
ただし、被害者が協力的で証拠が早期にそろった場合や、取り扱う事件が少ない警察署が管轄となる場合は、1ヵ月ほどで後日逮捕が実施されることもあります。
一方で、証拠収集に時間を要する場合は、6ヵ月以上かかることもあります。
ある程度時間が経過したからといって、油断は禁物です。
Q.痴漢で後日逮捕されると報道されてしまう?
後日逮捕は、現行犯逮捕に比べて報道されやすい傾向があります。
現行犯逮捕の場合は、警察が48時間以内に送致手続きを進める必要があるため、報道対応まで手が回らないことが多いです。
一方、後日逮捕は事前に捜査や逮捕状の準備を進められるため、警察が報道機関に事件を発表しやすいのです。
さいごに|痴漢をした場合はすぐに刑事事件が得意な弁護士に相談を
本記事では、痴漢をした場合の後日逮捕の可能性についてわかりやすく解説しました。
痴漢現場で捕まらなかったとしても、後日逮捕されるおそれは残ります。
とくに現場から逃走した場合や、被害が大きい悪質な痴漢行為をした場合には、後日逮捕される場合が多いです。
逮捕を避けるためには、できるだけ早い段階で刑事事件を得意とする弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や自首・出頭への同行など、状況に応じて適切に対応してもらえます。
なお、刑事事件に強い弁護士を探す際は、「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。
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