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準強制わいせつ罪とは?不起訴獲得に弁護士の協力が欠かせない理由

齋藤健博 弁護士
監修記事
準強制わいせつ罪とは?不起訴獲得に弁護士の協力が欠かせない理由

準強制わいせつ罪は、名前の印象から、罪の内容・刑罰ともに「強制わいせつ罪」よりも軽いもと思われることがあります。しかし強制わいせつ罪と同じく「6ヶ月以上10年以下の懲役刑」であり、決して軽い罪ではありません。

日本の刑事司法では、起訴された被告人のうち99.9%は有罪判決になるため、準強制わいせつ罪によって「前科者」になった場合、以下のようなデメリットも生じます。

  • 退学や解雇の恐れがある
  • 履歴書の賞罰欄に「前科」を記入しなくてはならない
  • ネット上のニュース記事としていつまでも残ることがある

起訴されるまでの期間は、最長でも逮捕から23日間しかないため、以下に該当する方は不起訴処分獲得のために対策が必要です。

  • 刑務所や前科付きだけは避けたい
  • 不起訴になるよう被害者と示談したい
  • 準強制わいせつ罪で家族が逮捕された
  • 泥酔している女性に無理矢理キスをした
  • 寝ている女性の衣服を脱がせて胸や性器に触った

起訴前であれば前科を回避できる可能性もあるので、お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、すぐにでも相談してください。

【関連記事】【被害者向】性犯罪被害の相談窓口|弁護士のサポート内容も紹介

起訴前であれば、前科を回避できるかもしれません

前科がつくデメリットには、次のようなものがあります。

  • 退学・解雇の恐れがある
  • 履歴書の賞罰欄に『前科』を記入しなければならなくなる
  • Web上にニュースが残ることがある

だた、不起訴を得られれば、前科はつきません

したがって、前科がついてしまったこと

一生気にしながら暮らさないで良くなります

起訴されるまでの期間は、最大でも逮捕から23日間しかありません

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準強制わいせつ罪とは

性犯罪にはさまざまな種類があり、わいせつ行為の内容によって「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」、「準強制わいせつ罪」などに分けられます。このコラムでは準強制わいせつ罪にフォーカスしますが、どのような行為が該当するのか、まずは成立要件などを整理しておきましよう。

準強制わいせつ罪の成立要件

準強制わいせつ罪には要件があり、「わいせつ行為」「心神喪失・抗拒不能」「準強制わいせつ罪の故意」の3つによって成立します。わいせつ行為は直接胸や性器に触る、無理矢理キスする、服を脱がすなどの行為ですが、心神喪失や抗拒不能とは次のような状態を指しています。

「心神喪失」「抗拒不能」とはどんな状態?

「心神喪失」とは正常な判断力を失った状態であり、認知症による精神薄弱や、薬物中毒による精神障害のため、ものごとの善悪を判断できない状態を指しています。

精神病や薬物中毒などによる精神障害のために,自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり,その能力に従って行動する能力のない人

引用:裁判所

一方、「抗拒不能」はアルコール摂取による泥酔、薬物により意識がもうろうとしている状態などを指します。抗拒不能状態につけ込んだ準強制わいせつ罪としては、医師や看護師が麻酔中の患者にわいせつ行為をするなどの例が挙げられます。

心神喪失以外の意味において社会一般の常識に照らし,当該具体的事情の下で身体的または心理的に反抗の不能または著しく困難と認められる状態

引用:法務省|準強姦罪・準強制わいせつ罪における抗拒不能に関する裁判例

また、特殊な例として、医師が診察と称してわいせつ行為をした場合も、準強制わいせつ罪が成立するケースもあります。

参考:法務省|準強姦罪・準強制わいせつ罪における抗拒不能に関する裁判例

準強制わいせつ罪の故意とは?

相手の心神喪失や、抗拒不能を認識した上でわいせつ行為をした場合、「準強制わいせつ罪の故意」が成立します。つまり、泥酔により抵抗できないとわかった上で直接胸に触るなどの行為は、準強制わいせつ罪が成立するということです。

言い換えれば、行為者が心神喪失や抗拒不能を認識していなかった場合は、準強制わいせつ罪の故意にあたらないため、犯罪として成立しませんが、認識してなかった、と主張することは事実上不可能です。相手が積極的に行動していないことを認識していれば、ほぼ抗拒不能に対する認識はあり、だと判断されてしまうからです。

強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制性交等罪との違いは?

すべて性犯罪になるため、準強制わいせつ罪と混同しやすくなっています。それぞれ要件や刑罰が異なるので、強制わいせつ罪や強制性交等罪、準強制性交等罪についても整理しておきましょう。

この3つの犯罪類型はそれぞれ特徴がありますが、どの犯罪も成立している事件さえもあるのです。法定刑は当然異なります。

強制わいせつ罪とは?

相手の心神喪失や抗拒不能に関わらず、暴力や脅迫により抵抗できない状態にしてわいせつ行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立します。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:刑法176条

相手を殴って押さえつけて、「抵抗すればもっと痛い目にあう」などと脅迫する例ですが、有罪判決になれば6ヶ月以上10年以下の懲役刑に処される可能性があります。また、相手が13歳未満の場合は暴行や脅迫が問われず、合意の上でのわいせつ行為であっても強制わいせつ罪に問われます。

強制性交等罪とは?

2017年7月13日施行の法改正により、強姦罪の名称と内容が改正されてできた性犯罪が「強制性交等罪」です。強制性交等罪の構成要件については、相手の心神喪失や抗拒不能に関わらず、暴力や脅迫により、抵抗できない状態にしてわいせつ行為をした場合が該当します。

また、法改正によって「性交」「口腔性交」「肛門性交」が性交等になったため、男性が被害者になるケースもあります。強制性交等罪でも、被害者が13歳未満の場合は暴行や脅迫が問われないので、相手の合意があっても罪に問われます。

さらに、かつての強姦罪は親告罪として扱われていましたが、強制性交等罪は非親告罪であり、検察官による起訴も可能になりました。法定刑の有期懲役も3年以上から5年以上に伸長されたため、強姦罪よりも重い性犯罪といえます。

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用:刑法177条

準強制性交等罪とは?

かつては準強姦罪と呼ばれていた性犯罪ですが、2017年の法改正によって「準強制性交等罪」となり、親告罪から非親告罪へ改正されました。相手の心神喪失や抗拒不能な状態に乗じる、または心神喪失や抗拒不能な状態にさせた上で、性交、口腔性交、肛門性交に及んだ場合に問われる罪です。

法定刑は5年以上の有期懲役であり、「準」とあるものの、強制性交等罪と同様の重大犯罪に位置づけられています。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による

(引用:総合政府の総合窓口 e-Gov)

未遂であれば刑事罰にならない?

準強制わいせつが未遂に終わったとしても、未遂犯として刑事罰の対象になります。相手の抵抗により未遂に終わった、またはわいせつ行為をするため睡眠薬を飲ませたが、相手が熟睡しなかったため性交等に及ばなかった場合などが該当します。

準強制わいせつ罪でよくある疑問

性犯罪は細かく分類されているため、準強制わいせつ罪はどこからなのか範囲がわかりにくく、刑事事件になった後の流れもあまり知られていません。準強制わいせつ罪にあたるかどうか、刑罰はどうなるのか?など、各種疑問については次の項目を参考にしてください。

合意があったのに、酔いが覚めてから訴えられたら?

相手の合意があった上でわいせつ行為に及んだとしても、後日「合意はしていない」として訴えられるケースがあります。例えば相手がお酒に酔っている場合などですが、判断能力を欠いているかどうかがわかりにくく、合意があったと錯誤することもあるでしょう。

このような勘違いがあったケースでは、相手が抗拒不能な状態にあったか、相手の真摯な同意があったかどうかが問題となるため、わいせつ行為に至る経緯などから判断することになります。LINEやメールなどの記録から、日頃から好意を示しあっていた、または行為後も特に嫌悪感を抱いていないなどの事情が読み取れた場合、準強制わいせつ罪を否定できるかもしれません。

部下へのセクハラは準強制わいせつ罪になる?

職場内のセクハラ(セクシュアルハラスメント)は単なる上司・部下の関係に過ぎず、準強制わいせつ罪に問われる可能性は低いといえるでしょう。ただし、上司への絶対服従を強いられる異常な状況であった場合、部下は心理的な意味で抗拒不能状態になっているといえます。従って、セクシャルハラスメントが準強制わいせつ罪に問われる可能性も、理論上ではあり得ます。

一般的に、職場内のセクハラは労働問題として処理されますが、上司・部下の関係が異常であったり、セクハラの範疇を超えていたりするようであれば、刑事事件になる場合もあるでしょう。

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刑事事件になるとどのような流れになる?

準強制わいせつ罪として被害届の提出や告訴があった場合、警察によって事件が認知され、そのまま逮捕となる可能性もあります。逮捕後には最長23日間の拘束もあるため、仕事や学生生活に大きな影響を及ぼすでしょう。

  1. 逮捕
  2. 検察官送致(逮捕から48時間以内)
  3. 勾留請求(検察官送致から24時間以内)
  4. 勾留決定(10日間)
  5. 勾留延長(最大10日間~延長なしもあり)
  6. 起訴または不起訴の決定
  7. 公判手続(裁判)

不起訴になれば身柄の拘束はなくなりますが、起訴されると裁判まで1~2ヶ月かかり、保釈が認められなければ拘留期間も延長されます。

準強制わいせつ罪はどのような刑罰になる?

準強制わいせつ罪の法定刑は「6ヶ月以上10年以下の懲役」であり、罰金刑はありません。従って、実刑判決になった場合は刑務所に収監されてしまいます。量刑は裁判官による総合的な判断になり、わいせつ行為の内容、被害者の人数、反省状況、前科関係などを考慮し、刑務所行きか執行猶予付きが決定されます。

また、被害者の処罰感情や、事件後の状況も量刑に影響します。例えば事件をきっかけに引きこもりとなり、社会人生活や学生生活に支障をきたしてしまった場合は、重い刑罰になる可能性が高いでしょう。

ただし、被害者に慰謝料を支払って謝罪するなど、被害回復に向けて誠意ある対応をしていれば、軽い刑罰になる場合もあります。示談が成立すれば不起訴になる可能性も高いので、罪を犯してしまった後の対応も重要です。

準強制わいせつ罪の裁判例

準強制わいせつ罪については、過去の裁判例に次のようなものがあります。わいせつ行為をした直後だけではなく、数ヶ月~1年後に訴えられるケースもあるので、心当たりのある方は早めに弁護士へ相談し、今後の対策などを検討しておくべきでしょう。

1:飲酒で酩酊状態にしたわいせつ行為

以下の事件は自衛官による準強制わいせつ罪であり、被告人は有罪判決となっています。

判決:懲役1年8ヶ月、訴訟費用は被告人負担

【概要】

被告人が当時20歳のAさんを飲酒酩酊の抗拒不能状態にあることに乗じ、ホテルに連れ込み、ショートパンツ及び下着を脱がせたうえ、陰部を舐め、膣内に手指を挿入した。

【詳細】

被告人は海上自衛官准海尉であり、Aさんは自衛官候補生である。Aさんは被告人と居酒屋に来店していた。Aさんは夜に居酒屋で酔いながら、友達にLINEで友人のBさんに対して、「よい(酔い)やばめ」などのメッセージを送り、迎えに来てほしい旨を送信していた。

その後、両者は居酒屋を出る。被告人が「少し休んでいかないか」とAに声をかけたところ、Aは頷き承諾。そして、両者はホテルに入ったものの、1時間程度経過したところでAがホテルから出ていく。

その後を追いかけるように被告人もホテルから出現し、しばらく歩いた後、Aは被告人の連れ添いを拒否し、被告人はホテルに帰って行った。

裁判年月日 平成30年8月28日 裁判所名 横浜地裁横須賀支部 裁判区分 判決

事件番号 平29(わ)112号

事件名 準強制わいせつ被告事件

参考:文献番号 2018WLJPCA08286002)

2:医師の立場を利用したわいせつ行為

以下の事件は医師の立場を利用したものであり、抗拒不能に乗じた準強制わいせつ罪です。

判決:懲役2年、未決勾留日数中170日をその刑に算入する

【概要】

被告人は精神科医で、Bさんはその患者である。入院していたBさんは早期退院を望み、担当医である被告人にLINEを用いて、その旨を連絡。

それに対する被告人の返信は以下のようなものだった。「今夜診察した方がよければ,それが早期退院につながるかもですね。」「今夜どうしても自分と会って,どんな診察になっても最短で退院になるのを望むしか無いでしょうね。」「産婦人科の検査をやらないと退院できない。」

(一部抜粋)

Bさんは産婦人科の検査をすることやどんな診察になってもなどの表現に疑問を持ち、どんな検査をするのかを被告人に聞いた。しかし、被告人はBさんが理解できるような返信はしなかった。

結果、どうしてもその日中に退院したいBさんは被告人による診療を承諾し、午前0時20分ごろから診察を開始する。その診察にて、被告人は「ズボンを脱いで。」「パンツも脱いで。」などと言い、あたかも早期退院に必要な行為であるかのようにBさんに伝え、抗拒不能の状態に陥らせた。

そして、被告人はBさんの膣内に手指を挿入したり、乳房を舐めるなどしたりして、Bさんの抗拒不能状態に乗じてわいせつな行為に及んだ。

裁判年月日 平成29年12月4日 裁判所名 長野地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(わ)162号

事件名 準強制わいせつ被告事件

裁判結果 有罪(懲役2年(求刑 懲役3年))

参考:文献番号 2017WLJPCA12046002)

準強制わいせつ罪で逮捕されたら早急に弁護士を呼ぶべき理由

準強制わいせつ罪で逮捕された場合、起訴までの期間は最大23日間です。起訴されると99.9%の確率で有罪確定となるため、わずかな期間で不起訴を獲得しなければなりませんが、素人対応ではほぼ不可能でしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば次のように対応してくれるので、早期の社会復帰や不起訴の獲得などが期待できます。

接見時に取り調べ の受け答え方を教えてくれるから

逮捕後の取り調べでは、供述内容が二転三転すると不利な状況になってしまうため、自分の意図とは違う調書が取られないよう、首尾一貫した供述が重要となります。しかし、弁護士に相談すれば、取り調べを受ける際の心構えや、具体的な対応方法も教えてくれます。

また、黙秘や否認を続けると取調官の対応もキツくなることがありますが、法を逸脱した取り調べが行なわれた場合は、弁護士が検察や警察に対し、抗議書を提出することもあります。

弁護士に相談すれば、不用意な供述によって不起訴が起訴に変わる、または起訴内容が過剰に重くなる事態を回避できるので、量刑にも大きく影響するでしょう。

被害者との示談を進めてくれるから

準強制わいせつ罪が不起訴になるかどうかは、被害者との示談成立も大きく影響します。経験豊富な弁護士に代理人を依頼すれば、相手の感情にも配慮しながら交渉してくれるため、示談成立から不起訴となる可能性はかなり高くなります。

示談金(慰謝料)や弁護士費用は必要ですが、有罪によって生じる機会損失を考えれば、コストメリットは十分にあるといえるでしょう。

身柄の拘束期間が短くなりやすいから

準強制わいせつ罪に問われた場合、いきなり逮捕から勾留というケースもあります。身柄の拘束が長期化すると、社会人の場合は降格や減給、最悪の場合は解雇もあり得ます。学生の場合は停学・退学処分もあり得るので、就職活動に大きく影響するでしょう。

しかし弁護士に依頼して示談が成立すれば、拘束期間も短くなるため、早期の社会復帰を実現できます。

身に覚えがない場合の無罪を立証しやすくなるから

準強制わいせつ罪に問われたとしても、身に覚えがなければ、相手が心神喪失・抗拒不能ではなかったことの客観的な証拠、真犯人の存在やアリバイの立証が必要になります。素人にはほぼ困難な作業ですが、弁護士に依頼すれば有効な証拠などを揃えてくれるため、無罪を立証しやすくなるでしょう。

準強制わいせつ罪をはじめとした性犯罪には、「冤罪(えんざい)」も少なからずありますが、刑事裁判の事実認定は「証拠主義」のため、無罪を主張するだけでは不十分です。また、捜査機関が準強制わいせつ罪を裏付ける証拠を持っている場合、経験やノウハウがなければそれを覆すだけの新たな証拠は発見できません。仮に有効な証拠を発見できなかったとしても、弁護士に取り調べの内容を伝えておけば、検察や警察側の主張を弾劾する法理論を構成してくれる可能性も期待できます。

従って、刑事事件に強い弁護士になるべく早い段階で相談しておくことが、無罪立証の鍵になるでしょう。

再発防止策を提案してもらえるから

準強制わいせつ事件の加害者には、精神的な問題を抱えている人も多くいます。従って再犯率の高い性犯罪といえますが、経験豊富な弁護士であれば、カウンセリングを受ける、専門クリニックに通うなどの再発防止策も提案してくれます。

被害者や加害者本人はもちろん、それぞれの家族にとってもメリットが大きいので、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に連絡し、事件のアフターについても相談しておくとよいでしょう。

準強制わいせつ罪を犯したら刑事事件に強い弁護士へ相談する

弁護士にも専門分野があるため、準強制わいせつ罪を犯した場合は、刑事事件に注力する弁護士へ相談してください。準強制わいせつ罪は逮捕・拘留の可能性が高いため、示談によって不起訴を獲得できなければ、前科者となってしまいます。

「合意があったから性行為をしたのに…」「今はすごく反省している…。でも、してしまったから懲役は仕方ないのかな…」

このように、主張したいことがあったり、反省する気持ちがあったりするなら、その旨を弁護士に話してみてください。刑事事件に注力する弁護士は当サイトからも検索できるので、なるべく早めに相談し、平穏な日常を取り戻してください。

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この記事の監修者
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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