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不同意わいせつ罪とは?不起訴獲得に弁護士の協力が欠かせない理由

笠井 勝紀
監修記事
不同意わいせつ罪とは?不起訴獲得に弁護士の協力が欠かせない理由

不同意わいせつ罪は、2023年7月13の刑法改正により、「旧:強制わいせつ罪」と「旧:準強制わいせつ罪」が統合された法律です。

不同意わいせつ罪で有罪となると、「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」が課されるため、決して軽い罪ではありません。

日本の刑事司法では、起訴された被告人のうち99.9%は有罪判決になるため、不同意わいせつ罪によって「前科者」になった場合、以下のようなデメリットも生じます。

  1. 退学や解雇のおそれがある
  2. 履歴書の賞罰欄に「前科」を記入しなくてはならない
  3. ネット上のニュース記事としていつまでも残ることがある

起訴されるまでの期間は、身柄事件の場合最長でも逮捕から23日間しかないため、以下に該当する方は不起訴処分獲得のために対策が必要です。

  1. 刑務所や前科付きだけは避けたい
  2. 不起訴になるよう被害者と示談したい
  3. 不同意わいせつ罪で家族が逮捕された
  4. 泥酔している女性に無理矢理キスをした
  5. 寝ている女性の衣服を脱がせて胸や性器に触った

起訴前であれば前科を回避できる可能性もあるので、お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、すぐにでも相談してください。

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不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪)とは

性犯罪にはさまざまな種類があり、わいせつ行為の内容によって「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に分けられます。

本記事では、不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪)にフォーカスしますが、どのような行為が該当するのか、まずは成立要件などを整理しておきましよう。

不同意わいせつ罪の成立要件

不同意わいせつ罪には要件があり、「わいせつな行為をしたこと」「不同意であること」「相手が16歳未満であること」などによって成立します。

従来の準強制わいせつ罪と同様に、わいせつな行為とは直接胸や性器に触る、無理矢理キスする、服を脱がすなどの行為を指します。

そして、「不同意であること」とは、以下のような状態を指しています。

「不同意であること」とはどのような状態?

「不同意であること」とは、以下の行為または事由によって、被害者が同意していない場合や被害者が自らの意識を示すことができない状況を指します。

  • 暴行または脅迫を加えること
  • 心身の障害
  • アルコールや薬物の影響
  • 睡眠中または意識がはっきりしない状態
  • 同意しない意思の形成や表明、または全うするいとまが存在しない
  • 予想と異なる事態に直面して、恐怖または驚愕させる
  • 虐待に起因する心理的な反応を生じさせる
  • 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

従来の強制わいせつ罪では、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をする又は13歳未満の者に対してわいせつな行為をすること、準強制わいせつ罪では、正常な判断力を失った状態(心神喪失)やアルコール摂取や薬物により意識がもうろうとしている状態(抗拒不能)にさせる又は利用してわいせつな行為をすることなどが主な要件でした。

しかし、刑法改正により「不同意であること」の対象範囲が拡大されています。

「相手が16歳未満であること」とは?

わいせつな行為をした相手が16歳未満である場合、たとえ相手の同意を得ていたとしても、不同意わいせつ罪が成立します。

これは刑法改正により、性交同意年齢が13歳以上から16歳以上に引き上げられたためです。

したがって、13歳未満の相手に対してわいせつな行為をおこなった場合に加えて、13歳以上16歳未満の相手に対しても、不同意わいせつ罪に問われます。

ただし、相手が16歳未満であったとしても、加害者との年齢差が5歳以内であれば、処罰の対象とはならない、と規定されています(刑法第176条第3項括弧書)。

強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制性交等罪との違いは?

これらの用語はすべて性犯罪になりますが、不同意わいせつ罪と混同しやすくなっています。

それぞれの要件や刑罰が異なるので、整理しておきましょう。

強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)とは?

強制わいせつ罪は、相手の心神喪失や抗拒不能に関わらず、暴力や脅迫により抵抗できない状態にしてわいせつ行為をした場合に成立します。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用元:刑法176条

相手を殴って押さえつけて、「抵抗すればもっと痛い目にあう」などと脅迫する例ですが、有罪判決になれば6ヵ月以上10年以下の懲役刑に処される可能性があります。

また、相手が13歳未満の場合は暴行や脅迫が問われず、合意のうえでのわいせつ行為であっても罪に問われます

なお、2023年7月13日の刑法改正により、強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪に統合されています。

そのため、この日以降の事件については不同意わいせつ罪が適用されます。

強制性交等罪(現:不同意性交等罪)とは?

2017年7月13日施行の法改正により、強姦罪の名称と内容が改正されてできた性犯罪が「強制性交等罪」です。

強制性交等罪の構成要件については、暴力や脅迫により、抵抗できない状態にしてわいせつ行為をした場合が該当します。

また、法改正によって「性交」「口腔性交」「肛門性交」が性交等になったため、男性が被害者になるケースもあります。

強制性交等罪でも、被害者が13歳未満の場合は暴行や脅迫が問われないので、相手の合意があっても罪に問われます。

さらに、かつての強姦罪は親告罪として扱われていましたが、強制性交等罪は非親告罪であり、被害者等からの刑事告訴がなくとも検察官による起訴が可能になりました。

法定刑の有期懲役も3年以上から5年以上に伸長されたため、強姦罪よりも重い性犯罪といえます。

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法177条

なお、2023年7月13日の刑法改正により、この日以降の事件については、不同意性交等罪が適用されます。

準強制性交等罪(現:不同意性交等罪)とは?

かつては準強姦罪と呼ばれていた性犯罪ですが、2017年の法改正によって「準強制性交等罪」となり、親告罪から非親告罪へ改正されました。

相手の心神喪失や抗拒不能な状態に乗じる、または心神喪失や抗拒不能な状態にさせたうえで、性交、口腔性交、肛門性交に及んだ場合に問われる罪です。

法定刑は5年以上の有期懲役であり「準」とあるものの、強制性交等罪と同様の重大犯罪に位置づけられています。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

なお、準強制性交等罪についても、2023年7月13日の刑法改正によって、この日以降の事件については、不同意性交等罪が適用されます。

未遂であれば刑事罰にならない?

不同意わいせつが未遂に終わったとしても、未遂犯として刑事罰の対象になります。

相手の抵抗により未遂に終わった、またはわいせつ行為をするため睡眠薬を飲ませたが、相手が熟睡しなかったためわいせつ行為などに及ばなかった場合などが該当します。

不同意わいせつ罪でよくある疑問

性犯罪は細かく分類されているため、不同意わいせつ罪はどこからなのか範囲がわかりにくく、刑事事件になったあとの流れもあまり知られていません。

不同意わいせつ罪にあたるかどうか、刑罰はどうなるのか?など、各種疑問については、次の項目を参考にしてください。

合意があったのに、酔いが覚めてから訴えられたら?

相手の合意があったうえで、わいせつ行為に及んだとしても、後日「合意はしていない」として訴えられるケースがあります。

例えば、相手がお酒に酔っている場合などですが、判断能力を欠いているかどうかがわかりにくく、合意があったと錯誤することもあるでしょう。

このような勘違いがあったケースでは、相手が抗拒不能な状態にあったか、相手の真摯な同意があったかどうかが問題となるため、わいせつ行為に至る経緯などから判断することになります。

LINEやメールなどの記録から、日頃から好意を示しあっていた、または行為後も特に嫌悪感を抱いていないなどの事情が読み取れた場合、不同意わいせつ罪を否定できるかもしれません。

また、本罪が改正に至るまでの国会の法務委員会では、ほろ酔い状態で気分が良く、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったという状態の場合までも「同意しない意思を形成することが困難な状態」とはいえないとされています。

そのため、当日行為に至るまでの酒量や会話の内容等により、ほろ酔い状態ではあったが「同意しない意思を形成することが困難な状態」であるほど酔っていなかったことを主張し、不同意わいせつ罪を否認することも考えられます。

部下へのセクハラは不同意わいせつ罪になる?

職場内のセクハラ(セクシュアルハラスメント)は上司・部下の関係であり、「社会的関係上の地位に基づく影響力」によって不同意の意思を表明できない状況に該当しうるため、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。

一般的に、職場内のセクハラは労働問題として処理されますが、上司・部下の関係性や、セクハラの範疇を超えるわいせつ行為があれば、刑事事件になる場合もあるでしょう。

刑事事件になるとどのような流れになる?

不同意わいせつ罪として被害届の提出や告訴があった場合、警察によって事件が認知され、そのまま逮捕となる可能性もあります。

逮捕後には最長23日間の身柄拘束もあるため、仕事や学生生活に大きな影響を及ぼすでしょう。

  1. 逮捕
  2. 検察官送致(逮捕から48時間以内)
  3. 勾留請求(検察官送致から24時間以内)
  4. 勾留決定(10日間)
  5. 勾留延長(最大10日間~延長なしもあり)
  6. 起訴または不起訴の決定
  7. 公判手続(裁判)

不起訴になれば身柄の拘束はなくなりますが、起訴されると裁判まで1ヵ月~2ヵ月かかり、保釈が認められなければ勾留期間も延長されます。

不同意わいせつ罪はどのような刑罰になる?

不同意わいせつ罪の法定刑は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」であり、罰金刑はありません。

拘禁刑とは、「懲役刑」と「禁錮刑」が統合された刑罰です。

したがって、実刑判決になった場合は刑務所に収監されてしまいます。

量刑は裁判官による総合的な判断になり、わいせつ行為の内容、被害者の人数、反省状況、前科関係などを考慮し、刑務所行きか執行猶予付きかが決定されます。

また、被害者の処罰感情や、事件後の状況も量刑に影響します。

たとえば、事件をきっかけに家から出られなくなり、社会人生活や学生生活に支障をきたしてしまった場合は、重い刑罰になる可能性が高いでしょう。

ただし、被害者に慰謝料を支払って謝罪するなど、被害回復に向けて誠意ある対応をしていれば、軽い刑罰になる場合もあります。

示談が成立すれば不起訴になる可能性も高いので、罪を犯してしまったあとの対応も重要です。

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不同意わいせつ罪の裁判例

不同意わいせつ罪については、法改正があったばかりであり裁判例の蓄積も少ないため、準強制わいせつ罪で起訴され、有罪判決が下された過去の裁判例を2つ紹介します。

性犯罪の場合、わいせつ行為をした直後だけではなく、数ヵ月~1年後に訴えられるケースもあります。

心当たりのある人は、早めに弁護士へ相談し、今後の対策などを検討しておくべきでしょう。

1:飲酒で酩酊状態にしたわいせつ行為

以下の事件は自衛官による準強制わいせつ罪であり、被告人は有罪判決となっています(なお、現在の刑法では膣内に指を挿入することも「不同意性交等罪」となります)。

判決:懲役1年8ヶ月、訴訟費用は被告人負担

【概要】

被告人が当時20歳のAさんを飲酒酩酊の抗拒不能状態にあることに乗じ、ホテルに連れ込み、ショートパンツ及び下着を脱がせたうえ、陰部を舐め、膣内に手指を挿入した。

【詳細】

被告人は海上自衛官准海尉であり、Aさんは自衛官候補生である。

Aさんは被告人と居酒屋に来店していた。Aさんは夜に居酒屋で酔いながら、友達にLINEで友人のBさんに対して、「よい(酔い)やばめ」などのメッセージを送り、迎えに来てほしい旨を送信していた。

その後、両者は居酒屋を出る。被告人が「少し休んでいかないか」とAに声をかけたところ、Aは頷き承諾。そして、両者はホテルに入ったものの、1時間程度経過したところでAがホテルから出ていく。

その後を追いかけるように被告人もホテルから出現し、しばらく歩いたあと、Aは被告人の連れ添いを拒否し、被告人はホテルに帰って行った。

裁判年月日 平成30年8月28日 裁判所名 横浜地裁横須賀支部 裁判区分 判決

事件番号 平29(わ)112号

事件名 準強制わいせつ被告事件

【参考元】文献番号 2018WLJPCA08286002

2:医師の立場を利用したわいせつ行為

以下の事件は医師の立場を利用したものであり、抗拒不能に乗じた準強制わいせつ罪です。

判決:懲役2年、未決勾留日数中170日をその刑に算入する

【概要】

被告人は精神科医で、Bさんはその患者である。入院していたBさんは早期退院を望み、担当医である被告人にLINEを用いて、その旨を連絡した。

それに対する被告人の返信は以下のようなものだった。「今夜診察したほうがよければ,それが早期退院につながるかもですね。」「今夜どうしても自分と会って,どんな診察になっても最短で退院になるのを望むしか無いでしょうね。」「産婦人科の検査をやらないと退院できない。」

(一部抜粋)

Bさんは産婦人科の検査をすることやどんな診察になってもなどの表現に疑問を持ち、どんな検査をするのかを被告人に聞いた。しかし、被告人はBさんが理解できるような返信はしなかった。

結果、どうしてもその日中に退院したいBさんは被告人による診療を承諾し、午前0時20分ごろから診察を開始する。その診察にて、被告人は「ズボンを脱いで。」「パンツも脱いで。」などといい、あたかも早期退院に必要な行為であるかのようにBさんに伝え、抗拒不能の状態に陥らせた。

そして、被告人はBさんの膣内に手指を挿入したり、乳房を舐めるなどしたりして、Bさんの抗拒不能状態に乗じて、わいせつな行為に及んだ。

裁判年月日 平成29年12月4日 裁判所名 長野地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(わ)162号

事件名 準強制わいせつ被告事件

裁判結果 有罪(懲役2年(求刑 懲役3年))

【参考元】文献番号 2017WLJPCA12046002

不同意わいせつ罪で逮捕されたら早急に弁護士を呼ぶべき理由

不同意わいせつ罪で逮捕・勾留された場合、起訴までの期間は最大23日間です。

起訴されると99.9%の確率で有罪確定となるため、わずかな期間で不起訴を獲得しなければなりませんが、素人対応ではほぼ不可能でしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば次のように対応してくれるので、早期の社会復帰や不起訴の獲得などが期待できます。

接見時に取り調べ の受け答え方を教えてくれるから

逮捕後の取り調べでは、供述内容が二転三転すると不利な状況になってしまうため、自分の意図とは違う調書が取られないよう、首尾一貫した供述が重要となります。

しかし、弁護士に相談すれば、取り調べを受ける際の心構えや、具体的な対応方法も教えてくれます。

また、黙秘や否認を続けると取調官の対応も厳しくなることがありますが、法を逸脱した取り調べがおこなわれた場合は、弁護士が検察や警察に対して、抗議書を提出することもあります。

弁護士に相談すれば、不用意な供述によって不起訴が起訴に変わる、または起訴内容が過剰に重くなる事態を回避できるので、量刑にも大きく影響するでしょう。

被害者との示談を進めてくれるから

不同意わいせつ罪が不起訴になるかどうかは、被害者との示談成立も大きく影響します。

経験豊富な弁護士に弁護人を依頼すれば、相手の感情にも配慮しながら交渉してくれるため、示談成立から不起訴となる可能性はかなり高くなります

示談金(慰謝料)や弁護士費用は必要ですが、有罪によって生じる機会損失を考えれば、コストメリットは十分にあるといえるでしょう。

身柄の拘束期間が短くなりやすいから

不同意わいせつ罪に問われた場合、いきなり逮捕から勾留というケースもあります。

身柄の拘束が長期化すると、社会人の場合は降格や減給、最悪の場合は解雇もあり得ます。

学生の場合は停学・退学処分もあり得るので、就職活動に大きく影響するでしょう。

しかし弁護士に依頼して示談が成立すれば、拘束期間も短くなるため、早期の社会復帰を実現できます。

身に覚えがない場合の無罪を立証しやすくなるから

不同意わいせつ罪に問われたとしても、身に覚えがなければ、相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせまたあその状態にあることに乗じて」いないことの客観的な証拠、真犯人の存在やアリバイの立証が必要になります。

素人にはほぼ困難な作業ですが、弁護士に依頼すれば有効な証拠などを揃えてくれるため、無罪を立証しやすくなるでしょう。

不同意わいせつ罪をはじめとした性犯罪には、「冤罪(えんざい)」も少なからずありますが、刑事裁判の事実認定は「証拠主義」のため、無罪を主張するだけでは不十分です。

また、捜査機関が不同意わいせつ罪を裏付ける証拠を持っている場合、経験やノウハウがなければそれを覆すだけの新たな証拠は発見できません。

仮に有効な証拠を発見できなかったとしても、弁護士に取り調べの内容を伝えておけば、検察や警察側の主張を弾劾する法理論を構成してくれる可能性も期待できます。

したがって、刑事事件に強い弁護士になるべく早い段階で相談しておくことが、無罪立証の鍵になるでしょう。

再発防止策を提案してもらえるから

不同意わいせつ事件の加害者には、精神的な問題を抱えている人も多くいます。

したがって再犯率の高い性犯罪といえますが、経験豊富な弁護士であれば、カウンセリングを受ける、専門クリニックに通うなどの再発防止策も提案してくれます。

被害者や加害者本人はもちろん、それぞれの家族にとってもメリットが大きいので、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に連絡し、事件のアフターについても相談しておくとよいでしょう。

不同意わいせつ罪を犯したら刑事事件に強い弁護士へ相談する

弁護士にも専門分野があるため、不同意わいせつ罪を犯した場合は、刑事事件に注力する弁護士へ相談してください。

不同意わいせつ罪は逮捕・勾留の可能性が高いため、示談によって不起訴を獲得できなければ、前科者となってしまいます。

  1. 「合意があったから性行為をしたのに…」
  2. 「今はすごく反省している…。でも、してしまったから懲役は仕方ないのかな…」

このように、主張したいことがあったり、反省する気持ちがあったりするなら、その旨を弁護士に話してみてください

刑事事件に注力する弁護士は当サイト「ベンナビ刑事事件」からも検索できるので、なるべく早めに相談し、平穏な日常を取り戻してください

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この記事の監修者
笠井 勝紀 (愛知県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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