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自首同行を弁護士に依頼する5つのメリット|無料相談窓口はコチラ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自首同行を弁護士に依頼する5つのメリット|無料相談窓口はコチラ

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自首を行うことで、逮捕されるかもしれない不安から解放され、逮捕されるまで隠している場合より減刑が望めます。

自首ができるのは犯人も犯罪行為も特定される前だけ!まずは無料相談をしましょう。

犯行後に自分の行いを深く後悔しているのであれば、警察が犯人を特定したり、犯罪が発覚したりする前に「自首」しましょう。犯罪の事実を隠し通せると思っていても、些細なきっかけで逮捕・犯行の事実が発覚するケースも珍しくありません。

もし、発覚してしまえば隠していた分、あなたの立場は不利になり起訴されやすくなったり重い判決が下ったりする可能性もあるでしょう。

逃亡せず自発的に警察へ自首することで、刑事裁判になっても減刑してもらえる可能性があります。また、後日逮捕され実名報道により周囲や職場に知られるのを避けられる可能性が高まるでしょう。

自首したいけど、警察へどのように説明すればいいのかわからない、1人で自首するのは不安という人は、刑事事件の解決が得意な弁護士に相談してください。弁護士に自首同行してもらい、弁護活動や示談交渉をすべて行ってもらうことで、自首後の処分が大きく変わります

この記事では、自首が成立する要件や自首のメリット、弁護士相談できる窓口などを紹介します。傷害事件や性犯罪、業務上横領など被害が大きかったり、何度も繰り返し犯行におよんでいたりする犯罪は隠し通せるものではありません。いつ発覚するか、いつ逮捕されるかと怯えて生活するのであれば、まずは弁護士にご相談ください。

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弁護士に相談する前に知っておくべき「自首」の基礎知識

自首すると具体的にどうなるのでしょうか。自首に関するメリットなど基礎知識を紹介します。

自首が成立する要件とは

自首は捜査機関に犯罪と犯人が発覚する前でなければ、成立しません。

例えば以下の表のように、犯罪も犯人も特定されている状況で自首しても、「自首」にはならないため、できるだけ早い段階で行動に移す必要があります。

捜査機関の進捗

自首は…

犯罪も犯人も発覚していない

成立

犯罪は発覚しているが犯人は発覚していない

成立

犯罪も犯人も特定されている

不成立

自首したいものの証拠がない場合

自首したいものの証拠がないケースもあります。例えば、犯行時点で証拠を隠滅したが、後から自首を決意したケースなどです。

そのような場合でも「自首」はできます。特に組織犯罪の場合、逮捕される前に自首し事情聴収の際に組織のリーダーや内部情報について証言すれば、減刑なども期待できるでしょう。

犯行後に自首する5つのメリット

反省し自首することで、反省の意があると判断されると以下のようなメリットがあります。

①逃走や証拠隠滅の恐れがないと判断され在宅事件になる可能性がある

逮捕はそもそも逃走や証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。自主的に警察署へ出頭し、正直な態度で取調べに応じ、逃走や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、身柄拘束の伴わない在宅事件として扱われる可能性があります。

②不起訴になる場合がある

犯行内容や被害の程度にもよりますが、自首をしてできるだけ早い段階で示談をしたり、警察に今後捜査に有益になるような情報を提供したりすることで、不起訴になる可能性があります。

不起訴になれば、刑事裁判で罪を問われず、刑罰が科せられないため前科がつきません。

前科がついてしまうと、懲戒処分を受けたり次の就職で不利になる恐れがあるでしょう。一定の職業につけないなど、日常生活に制限が設けられる可能性もあります。

自首した被告人を起訴するかどうかは、例えば次のような要素を鑑みて検察官が判断します。

  • 被害の程度
  • 証拠の有無
  • 被疑者が反省しているかどうか
  • 被害者の処罰感情

自首をした事実は、反省している様子を示す上での1つの要因となりえます。

もっとも、犯行の内容によっては自首をしていようが起訴されますので、この点は留意しておきましょう。

③執行猶予・減刑になる可能性がある

立件され刑事訴訟が起きた場合でも、自首が成立していると認められれば減刑を望めるでしょう。刑法には、自首による減刑を認める条文があります。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法第42条

自首により減刑した事例①

行政書士である被告人が、被後見人(被害者)3人の預貯金口座から複数回にわたり業務上横領を行った事件です。(令和元年8月30日 大阪地裁 文献番号 2019WLJPCA08306008)

被後見人の財産を守る立場にいながら、立場を利用して財産を着服したことは、成年後見制度に対する国民の信頼を揺るがす可能性があり、業務上横領の中では悪質と判断されました。

業務上横領の罰則は10年以下の懲役で、この事件では被害者が3人おり複数回犯行があったことから最長で15年以下の懲役に科せられる可能性がありました 。

しかし、自首を含め以下のようなことを考慮され、最終的に懲役2年4月の判決が下りました。

  1. 自首し事実関係を認め反省の言葉を述べている
  2. 報道などにより社会的制裁を受けている
  3. 各被害者のために147万円を支出したこと
  4. 行政書士の資格を失う見込みがあること
  5. 被告人の妻が、社会復帰後の監督支援を行うこと
  6. 前科がなかったこと
自首により減刑した事例②

民事裁判上敗訴の結論が出ている被害者との間の金銭トラブルを解決するため、拳銃を所持・発砲によって被害者に全治20日のけがを負わせた事件では、「暴力行為等処罰に関する法律1条の2第1項」と「銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項」が認められました。(令和2年4月7日 盛岡地裁 文献番号 2020WLJPCA04076001)

しかし、同日に警察署へ拳銃を提出し自首したことにより、裁判所は懲役5年を下しました。

自首しなかった場合、以下のことから3年以上22.5年以下の懲役に科せられる可能性がありました。自首をはじめとする減刑により最低年数に近い形での判決に至りました。

⑴法定刑
①暴力行為等処罰に関する法律1条の2第1項→1年以上15年以下
②銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項→3年以上10年以下

⑵併合罪の処理
→3年以上22.5年以下

自首同行を弁護士に依頼する5つのメリット

自首は弁護士に同行を依頼することも可能です。弁護士に自首同行を依頼するメリットを4つのポイントで説明します。

①自首する勇気が持てる・一人で自首するより精神的に楽になる

弁護士に自首同行をお願いすることで「自首する勇気が持てる」、「精神的に楽になる」というメリットがあります。

心の中では自首しようと思っていても、実際に警察署を前にすると足がすくんでしまうケースは珍しくありません。ひとりで自首するときはその時点で「やっぱり今日は帰ろう」と引き返すこともあるはずです。

弁護士が自首に同行していれば、ひとりではありません。

自分の行ってしまった行為を真摯に受け止め、警察署を前にしたときの不安を抑えることができます。

弁護士が同行していれば自首のときに勇気がなく引き返してしまうこともなく、自首に対する精神的な不安感も緩和されるはずです。

②上申書の作成をサポートしてくれる

上申書」とは、警察などの公的機関に対し、意見を申し立てる際に使用される文書です。自首する際、上申書に犯罪事実や反省の意見を書面にして提出することで、逃走や証拠隠滅の意思がないことをアピールできます

弁護士に依頼すると、事件の状況を聞きながら作成もしくは作成のサポートをしてくれます。

③今後の流れについて見通しが立つ

ひとりで自首する場合は「今後どうなるのだろう」という不安感があるのではないでしょうか。

自首の前に弁護士へ相談すれば、自首した後の流れ警察がどのような対応をするか(弁護方針)についてもあらかじめ説明してもらえます。

弁護士がいることで自首の場にいながらアドバイスを受けられますので、今後の流れについて見通しを立て、おちついて対処できるでしょう。

④引き続き弁護活動を行ってくれる

弁護士同行で自首すれば、同行した弁護士にそのまま弁護活動をおこなってもらえるというメリットがあります。

自首することにより逃走や証拠隠滅のリスクがないと判断され、在宅起訴になることもあるのです。在宅起訴になると身柄の拘束はおこなわれません。そのため、いつも通りに職場や学校へ行くことが可能です。

不起訴になる可能性もあります。不起訴は検察官が被害の程度や証拠の有無、加害者の反省などを総合的に考慮して決めます。

自首により反省していることや犯罪に対する後悔などがあるとして、不起訴処分になる可能性もあるのです。

また、自首することで反省や後悔をくみ取ってもらえ、情状酌量などにつながる可能性があります。裁判になった場合にも自首したことが考慮され、減刑につながるケースもあります。

自首による減刑や在宅起訴、不起訴処分のためには、弁護士による適切な弁護活動が重要になるのです。

自首同行した弁護士であれば、自首した人の気持ちも事情もよく理解しています。自首同行した弁護士はそのままスムーズに弁護活動ができますので、結果的に自首した人のメリットになるのです。

⑤被害者との示談交渉を行ってくれる

刑事事件においても話し合いで解決する示談交渉があります。弁護士に自首同行してもらうことで、そのままの流れで弁護士に示談交渉を任せられるというメリットがあるのです。

被害者と示談交渉を成立させることにより、被害届や刑事告訴を取り下げてもらえる可能性があります。不起訴処分のためには示談の成立も重要なポイントになるため、示談交渉は非常に重要になります。

示談交渉は迅速にまとめる必要があります。検察官が起訴・不起訴の処分を決める前に示談交渉をまとめないと、処分決定の際に考慮できないからです。

たとえば、検察官が起訴処分を決めた後に示談交渉がまとまったとします。

すでに検察官が起訴を決定しているわけですから、示談交渉を判断材料として使えませんでした。検察官が不起訴処分について判断する時点で示談交渉がまとまっていたら、不起訴処分になったかもしれません。

示談交渉の成立スピードは自首した人の今後にも関わります。自首同行の弁護士はそのまま被害者との示談交渉も担当できますので、示談交渉がスムーズに進むのです。

自首について弁護士に無料相談できる窓口

弁護士に自首の同行をお願いしたい場合や自首について相談したい場合は、いきなり弁護士事務所の有料の相談を申し込むという方法もあります。その他には、自首についての無料相談窓口を利用することも可能です

相談する弁護士や窓口を特に決めていない場合は、まずは無料相談窓口を利用してみてはいかがでしょう。自首について弁護士に無料相談できる窓口は以下の通りです。

なお、弁護士の無料相談窓口での相談は、相談費用自体はかかりません。ですが、相談できる時間が決められているケースがほとんどです。

決められた時間内に相談したい内容をしっかり相談するためにも、あらかじめメモにまとめておくなど、工夫するといいでしょう。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、全国の刑事事件の解決が得意な弁護士を多数掲載しています。

公的な機関ではなく、営業時間を自由に設定している個人の事務所に相談するメリットは、夜間や土日祝日など、あなたが相談したいと思ったタイミングで相談できることです。

また遠い相談窓口より、最寄りの事務所に相談できれば、移動時間もかからないため、依頼後すぐに動いてくれるでしょう。刑事事件は、時間との闘いです。

犯罪行為をしてしまったものの、後悔して自首を考えている・家族を自首させたい人はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)で最寄りの弁護士を探しましょう。

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ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)掲載弁護士の解決事例

性犯罪で自首に同行し逮捕回避後、示談成立不起訴になった事例

相談者は飲酒酩酊女性をホテルに連れ込み行為をした後、一人で帰宅するも心配になりホテルに戻ると女性がホテル前で警察官と話をしており、怖くなり弁護士へ相談されました。

相談時点では被害者が被害申告をしていたか不明でしたが、自首に踏み切ったことで、逮捕回避し不起訴。早期に自首し示談を成立させたため、会社にバレることなく解決に至った事例です。

横領事件で出頭に同行し逮捕・起訴を回避した事例

会社の売り上げを複数回横領し、警察から出頭要請が来ました。会社からの請求金額は弁済済みでしたが、個人会社ではなかったため簡単に解決できるものではありませんでした。弁護士が同行し、弁護活動をすることで、在宅事件となり不起訴の獲得に成功した事例です。

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法律相談センター

法律相談センターは日本弁護士連合会の弁護士による相談窓口です。15分程度の無料相談を受け付けているため、

  1. 自首について少し聞きたい
  2. 逮捕される可能性があるのか知りたい
  3. 自首すべきか聞きたい など

少し相談したい人におすすめの相談窓口です。15分以降は30分以内5,500円(税込)、15分毎に延長料金2,750円(税込)の有料相談を受け付けていますし、弁護士紹介も行っています。各都道府県に設置されているため、最寄りに弁護士事務所がない場合におすすめの窓口です。

弁護士と一緒に自首した後の流れ

弁護士と一緒に自首した後の流れ

自首をした後は、取調べなど事件の捜査をされますが、その場で逮捕されることはあまりありません(ただし、殺人や放火などの重大な犯罪であれば自首したとしても逮捕を免れることは難しいです)。

弁護士は、逮捕されないように、加害者に逃げる意思がないことや証拠を隠滅する恐れのないことを主張し、在宅事件になるように動いてくれます。在宅事件となった場合、拘束されず自宅に戻ることが可能です。

その後、検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合は、刑事裁判へと進みます。

自首同行を依頼した際の弁護士費用と注意点

自首同行の依頼者にとって弁護士費用は重要な問題です。

弁護士に自首同行を依頼した場合にかかる費用や、費用に関する注意点を紹介します。

自首した際の弁護士費用の相場

自首した際の弁護士費用は、事件内容や依頼する範囲によって変わってきます。

弁護士事務所によって費用は異なりますが、相場は以下の通りです。

項目

相場

相談料

0〜5,000円/30分

着手金

20万円〜

報酬金(弁護活動・不起訴獲得を目指した場合)

20万円〜

実費

発生した分だけ

日当

10,000〜30,000円/1回

合計

60万円〜

自首後に逮捕・勾留され接見が必要になれば、回数に応じて「接見費用」が加算されるケースもあります。接見費用の相場は1回に付き1~3万円です。

また、多くの事件では自首後に弁護活動までお願いすることになりますが、その際の弁護士費用は60~100万円ほどが目安になります。

ただし、あくまで目安です。事件内容や状況などによっても変わってきますし、起訴される・されないでも変わりますので、依頼前に弁護士とよく相談しましょう。

一括で支払えない場合は、分割支払いが可能か聞いてみましょう。事務所によっては、分割払いに対応しているケースもあり得ます。

弁護士費用に関する注意点

弁護士は仕事として依頼を受ける以上、一定の費用が発生するのは当然ですし、決して安いものではありません。

しかし、あまりにも相場からかけ離れているなど、少しでも事務所に不安を感じた場合は、別の弁護士事務所や法律相談センターに費用の妥当性などを相談してみましょう。

まとめ

犯罪行為をしてしまい、深く反省しているのであれば自ら警察へ自首しましょう。

傷害事件や性犯罪、業務上横領など被害が大きかったり、何度も繰り返し犯行におよんでいたりする犯罪は隠し通せるものではありません。

弁護士が自首に同行してくれることで、今後の手続きについて見通しを立てることや、示談交渉を早い段階で成立できる可能性があります。

いつ発覚するか、いつ逮捕されるかと怯えて生活するのであれば、きちんと罪を打ち明けたほうがすっきりするでしょう。まずは弁護士に相談の上、適切なアドバイスをもらってください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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