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後日逮捕とは?よくある疑問や事例、やるべきことなどを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後日逮捕とは?よくある疑問や事例、やるべきことなどを解説

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万引きや盗撮などの犯罪行為をしても、その場で逮捕されるとは限りません。実際には「後日逮捕」されるケースも多いようです。

以下では「後日逮捕」とは何か、どのようなケースで後日逮捕されてしまうのか、後日逮捕されないためにどう対処すればよいかなど、事例と共に解説していきます。

万引き・置き引き・盗撮・器物破損などで後日逮捕されそうと不安な方へ

現行犯で逮捕されなくても、後日逮捕される可能性はゼロではありません。後日逮捕により長期間身体拘束される可能性があります。そうなると、仕事であれば長期休暇による解雇、学校であれば休学することとなり、今後の人生に大きな影響を与えます。

今不安に感じているなら、弁護士に相談してみましょう。次のようなメリットがあります

 

  1. 自首・出頭のサポートを行い減刑を目指せる
  2. 被害者と示談交渉して不起訴を目指せる

 

逮捕が不安で仕方ない方は、一度刑事事件が得意な弁護士に助言をもらっておきましょう。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は刑事事件に注力する弁護士のみを掲載しています。以下からまずは相談してください。

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後日逮捕とは

そもそも後日逮捕とは

まず、後日逮捕という言葉はなく、俗語です。

一般的には、警察官が、犯罪行為後に捜査を進め、後日、逮捕状を用意して被疑者のもとを訪れ、逮捕状を示して逮捕する処理を意味します。

犯罪行為を行ったそのときではなく「後日」に逮捕されるので「後日逮捕」と呼ばれるのでしょう。

後日逮捕に必要な逮捕状とは

逮捕状とは、裁判所が逮捕を許可した場合に発行する書面です。逮捕は身柄拘束を伴う処分であり、無限定に行われれば被疑者の人権侵害に繋がります。

そこで捜査機関は、逮捕する場合、原則として逮捕状に依らねばならないとされています。

後日逮捕されるまでの経緯

一般的な事案において、犯行から後日逮捕されるまでの経緯は以下のような流れが多いようです。

  • 犯行が行われる
  • 被害者が被害届を出す
  • 捜査機関が捜査する(防犯カメラのチェック等)
  • 捜査機関が証拠に基づいて裁判所に逮捕状を申請する
  • 逮捕状が発布される
  • 逮捕状を提示して被疑者を逮捕する

後日逮捕された後の流れ

後日逮捕されたら、その後どのような流れになるのか、みてみましょう。

警察は逮捕後、48時間以内に検察官に事件と身柄を送致しますが、この際、事件についての簡単な取調べも行います。

このときに作成された調書も刑事手続では証拠となりますので、取り調べでやってもいないことを認めたり、実際よりも重い罪を犯したかのような供述をしたりしてしまうのは避けたいところです。

関連:取り調べで作成される供述調書で気をつけるポイントと対処法

その後は検察に身柄が送致され、勾留の必要があるかどうかを24時間以内に検察が判断します。

検察官は勾留が必要と判断すれば、裁判官に勾留を請求し、裁判官が認めれば被疑者は勾留(長期間の身柄拘束)を受けます。

被疑者は、勾留が決まると、10~20日間身柄を拘束されます。この間に被疑者を起訴するか不起訴にするか検察が判断をします。

日本の司法統計上、刑事裁判では99.9%有罪であるといわれているので、起訴された場合、たとえ罪を否認していても、有罪となる可能性は否定できません。

そのため、逮捕から起訴までの間に、不起訴に向けた刑事弁護活動も重要です。

後日逮捕でよくある疑問

後日逮捕されるのはいつ?期間や日数ってあるの?

後日逮捕されるまでの定まった期間や日数はありません。被害者が早期に被害届を出し、犯罪事実も明らかであれば速やかに逮捕処理が行われることもあります。

他方、被害届が出なかったり、犯罪事実が明確でない場合は逮捕されなかったり、逮捕まで時間がかかることもあります。

なお、犯罪には「公訴時効」という起訴までの時間制限がある場合もあり、公訴時効が経過した場合はもはや逮捕されることはありません。

後日逮捕にくる時間帯は?

逮捕の時間帯も特に決まっていませんが、被疑者を捕まえやすい早朝が多いと言われています。

ただ早朝に本人が捕まらなかった場合には別の時間帯に来られる可能性もあります。特にルールはありません。

土日でも後日逮捕される?

可能性はあります。特にルールはありません。

後日逮捕される前兆はあるのか?

被害者が「被害届を出す」「刑事告訴する」などと言っている場合、実際にこれらが行われ、捜査機関が犯罪として立件する可能性はあるでしょう。

後日逮捕は難しいのか?

難しくはありません。通常逮捕は原則的な逮捕の方法です。現行犯や緊急逮捕ができない場合にはすべて後日逮捕で対応されています。

後日逮捕される確率は?

ケース・バイ・ケースであり、確率などはありません。

後日逮捕された事例

万引きで後日逮捕された事例

被疑者がドラッグストアで大量のサプリメント(94点、9万円相当)を万引きした事案です。

被疑者はリュックサックにサプリメントを入れて持ち帰りました。怪しまれないように、少額の商品を買って支払いもしていました。

商品の消失に気づいた店員が防犯カメラを確認したところ、被疑者の姿が映っていたために犯行が発覚し、後日逮捕されました。

参照:サプリメントを大量万引 自称無職男を逮捕|産経新聞

盗撮で後日逮捕された事例

市役所内の女子トイレに盗撮目的でカメラを仕掛けた被疑者が後日逮捕された事例です。

市の女性職員が女子トイレに入ったとき、ゴミ箱の光が点滅していることに気づいたことから犯行が発覚しました。

被疑者は迷惑行為等防止条例違反と建造物侵入で後日逮捕されました。

参照:ごみ箱で光が点滅 女子トイレに盗撮カメラ 市職員を逮捕|京都新聞

痴漢で後日逮捕された事例

スーパーマーケット内で女子高校生の体を触った痴漢が後日逮捕された事例です。

被疑者はスーパーの中で、当時17歳の女子高生の身体に触る痴漢行為を行いましたが、被害者から「触っていますよね」と言われて逃走しました。

その半年後に被疑者が再度同じ店に来たところ、女性店員が被疑者の特徴を覚えていたことから警察に通報し、被疑者は逮捕されました。

男性は以前に痴漢行為を行ったときと同じ服装をしていましたが、その映像は以前に痴漢行為をしたときの防犯カメラなどにも残っており、被疑者特定につながりました。

後日逮捕が怖い…どうすればいい?

何らかの犯罪行為をしてしまったら、今は逮捕されなくても後日逮捕される可能性があります。それを避けるには、以下のように対応しましょう。

そもそもどんな場合に逮捕されるのかを理解しておこう

逮捕の目的は、被疑者の逃走や証拠隠滅を防ぐためであり、逃走あるいは証拠隠滅のおそれがあることが逮捕の要件です。

そのため、逃走のおそれも証拠隠滅のおそれもなければ、理論上は逮捕されません。

逃走や証拠隠滅のおそれがあるかどうかについては、以下のような事情によって判断されます。

  • 定住所の有無
  • 定職の有無
  • 犯罪の重大性
  • 否認しているかどうか
  • 犯行の性質

もっとも、逃亡・罪証隠滅のおそれが皆無であることを立証することはほぼ不可能ですので、実務的には逮捕を完全に回避する方法はありません。

自首する

逃亡・罪証隠滅のおそれを軽減する方法の一つとして「自首」が挙げられます。自首のメリットは以下のとおりです。

罪が軽減される

自首には、法令で定める「自首」とそうでない「自首」があります。前者の場合、刑事裁判になったときに任意的に刑罰が軽減されます。

又、後者の場合、減刑理由とはなりませんが、被疑者・被告人に有利な事情として斟酌される余地はあります。

なお、法令上の「自首」とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に犯罪事実を申告する行為をいいます。

逮捕されない場合がある

上記のとおり、自首した場合、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれは低いと評価される可能性もあります。

そのため、自首を理由に逮捕されない可能性もあり得ます。しかし、自首しても逃亡・罪証隠滅のおそれが否定できない場合は、そのまま逮捕されます。

詳細:自首が成立する要件と概要|逮捕前の早い解決法

弁護士に自首に同行してもらう

自首するのであれば、弁護士に同行してもらうことも検討に値します。弁護士にサポートしてもらうと以下のようなメリットがあります。

1人で自首するよりも気持ち的に楽

弁護士に一緒に来てもらったら、自分一人で警察署に出頭するより随分と精神的に楽になります。

一人ではいつまでも自主を決断できない方が多いのですが、弁護士の後押しがあれば実行しやすくなります。

今後の見通しを立てられる

自首すると、その後どのように対応したら良いのかわからない方がいます。

逮捕勾留されたらどうしたら良いのか、会社にはどのように連絡をすれば良いのか、いつになったら出られるのかなどが不安になるでしょう。

弁護士に相談したら、自首した後の対応方法などについてもアドバイスを受けられますし、計画や作戦を立てることも可能です。

刑事事件になったときには引き続いて弁護活動を依頼できます。

被害者と示談をし、不起訴を目指せる

被害者のいる犯罪では。被害者と示談を進めるべきです。

示談の成立の有無は、被疑者・被告人に対する刑事処分(起訴・不起訴の判断や量刑の判断)に影響する可能性があります。

自分で示談を進めるのは難しくても、弁護士がついていたらスムーズに被害者に連絡をとり示談を進めることが可能となります。

詳細:自首同行を弁護士に依頼するべき理由とケース|自首した後はどうなる?

被害者と示談交渉をする

逮捕前に被害者と示談が成立していれば、刑事事件として立件されず、逮捕もされないという可能性もあります。

逮捕前の示談も、やはり弁護士に依頼する方法が有効です。

この時点で被疑者が自分で被害者に連絡を入れると「脅された」などと言われてトラブルになる可能性もあるので、必ず弁護士に相談して、穏便に話を進めてもらいましょう。

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まとめ

犯罪行為をしたら、いつ何時警察が自宅を訪ねてきて後日逮捕されるかわかりません。

自宅に来ても逮捕できない場合には、勤務先などに訪ねてこられる可能性もあります。早朝も深夜も関係ありません。

何らかの犯行を行って心にとっかかりがあるならば、早めに弁護士に相談して最善の対応をとっておくべきです。

後日逮捕が心配なら、まずは刑事弁護に力を入れている弁護士に相談してみると良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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