身柄拘束のない在宅事件でも、弁護士は必要です
葛飾総合法律事務所では、身柄拘束のない在宅事件でも、全力でサポートいたします。
刑事事件の中には、逮捕されて身柄を勾留される事件と、身柄を拘束されずに捜査や裁判を待つ在宅事件があります。
在宅事件には、以下の条件が必要です。
- 重大犯罪でないこと
- 逃亡のおそれがないこと
- 証拠隠滅のおそれがないこと
しかし、在宅事件であれば起訴されて裁判にかけられる可能性がないわけではありません。被害者との示談交渉など適切な弁護活動があってこそ、起訴される可能性を抑えることができます。
在宅事件であっても、事件解決のために私たち弁護士がお役に立てることは数多くあります。
在宅事件に弁護士が必要な理由
在宅事件は比較的軽微な犯罪に適用されるため、弁護士は不要と思い込んでいませんか?
在宅事件でも、以下のような方は弁護士にご相談ください。
- 正式な公開裁判を受けることなく罰金刑で済ませたい方
- 罰金額を抑えたい方
- 前科がつくと職業規定に抵触し、資格はく奪の可能性がある方
- 心から反省し、被害者に謝罪したい方
弁護士が動くことで刑を軽くしたり、被害者との間で示談を成立させたりすることができます。
刑事事件の裁判は通常一般公開されるため、在宅事件でも事案によっては公開裁判がおこなわれます。
また被害者がいるケースでは、相手に謝罪の意を示したいと思っても、被害感情で面と向かっての謝罪が難しい場合もあるでしょう。
さらに、前科がつくことで職業資格をはく奪され、今後の人生に大きな影響を受けてしまう方は、たとえ在宅事件でも弁護士へ相談いただくことをおすすめします。
自分が刑事事件の被疑者になれば心細くなり、誰かに相談したい、話を聞いてほしいと思うでしょう。
相談の結果、弁護士が不要となれば、ご依頼いただく必要はありませんので、安心してご相談ください。
暴行で在宅事件となったケース
ここで、当事務所で実際に受任した事件を紹介します。
他人に暴行してしまい、在宅で警察の捜査を受けている方からのご相談です。
被害者となった相手は、感情的に示談をおこなうことが難しい方だったため、本人が直接謝罪することは叶いませんでした。
そこで弁護士が依頼を受け、本人からの謝罪文を被害者に送付し、せめてもの謝意を届けました。
また、本人と何が原因で起こったかを深く話し合い、再発防止策を立てて捜査機関に提出し、不起訴を求めました。
弁護士が介入したことで本人の反省や再発防止策、被害者への謝意が伝わり、無事不起訴処分となりました。
大事な家族・親しい友人が逮捕されてしまった方へ
大切な方が逮捕されてお困りの方は、弁護士にご相談ください。
逮捕されたら、無料で1回弁護士を呼んで相談ができる「当番弁護士制度」を利用できます。
しかし、逮捕された本人は、頭が混乱していて理解できず、制度を利用しない方もいます。また、一度だけの面会では不十分なこともあるでしょう。
逮捕直後から弁護士が事件に介入することは、今後待ち受けている尋問から本人の権利を守るためにも非常に重要です。
逮捕された本人は、不安と絶望で混乱している状況でしょう。逮捕されることが初めてならなおさらです。
そんなときは、ご家族やご友人が代わりに私ども弁護士に連絡をください。
依頼を受けたその日に接見します
ご依頼を受けたら可能な限りその日のうちに、本人の元へ伺います。
逮捕後はどれだけ早く弁護士がつくかが勝負です。本人の権利を守るためには、一刻も早く弁護士がサポートに入ることが必要です。
可能な限りご依頼を受けたその日に接見に伺い、今後の捜査の流れ、事件の見通し、取り調べに対する心構えなど、心身ともにご本人をサポートいたします。
「逮捕されてしまうかも」と思ったら|警察が動く前のご相談
警察が動くまで不安を抱えている必要はありません。捜査開始前からでも、ご相談を受け付けています。
「いつか警察にバレて、逮捕されてしまうのではないか」
そんな不安を抱えているなら、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
あなたのケースが犯罪にあたるのか、逮捕される可能性があるのかを弁護士が見極めます。
身柄勾留の可能性があるケースでは、予想される捜査機関の動きや取り調べに対する心構えをお伝えし、常に弁護士とコンタクトが取れる体制を整えます。
身元引受人の確保から被害者への示談金の工面まで、あなたの身柄拘束を最短にするために弁護士が全力を尽くします。
実際に逮捕されたとしても、これから何が起こるかをあらかじめ把握し、対応方法を知っておくことは、とても重要です。
警察が動き出す前でも、弁護士にできることがあります。不安を抱えているのなら、ぜひ一度ご相談ください。
葛飾総合法律事務所は「依頼者第一」を経営理念としています
ときには弁護を引き受けることで、依頼者さま本人に不利益をもたらす結果になることもあります。その場合は安請け合いせず、
- お引き受けできない理由
- 弁護士が引き受けることであなたに発生するリスク
- 費用対効果が見合わない理由
などを、しっかりお伝えしております。
弁護士は法律を駆使して依頼者に利益をもたらすことを職務としています。着手金のためにご依頼者さまに不利益をもたらす事件を安請け合いすることはいたしません。
事件解決は弁護士と依頼者の共同作業
専門的な内容だからといって、事件の当事者を置いて話を進めることはいたしません。
法律は事件を解決するための道具にすぎません。使い方をご依頼者さまにも理解していただいたうえで、二人三脚で事件解決に臨みます。
ご依頼者さまに理解していただくために、口頭説明だけでは難しければ図解を示したり、ときにはわかりやすい報告書を作成してメールで送ったりすることもあります。
葛飾総合法律事務所では、あなたが方法を理解し、あなたの決断で事件を進める体制を整えています。
この積み重ねにより、事件解決後にご依頼者さまより友人をご紹介していただくことも数多くあります。
その悩み、まずは弁護士にご相談ください
弁護士は遠い存在ではありません。あなたの不安は法律で解決できるかもしれません。
電話相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
相談の結果すぐに弁護士の介入が必要ない場合には、「こういう状況になったらすぐに連絡ください」というアドバイスをおこなっています。
この場合相談料もかからず、またいざというときの相談先ができることで安心感にも繋がります。
初めての弁護士相談、何も準備はいりません。
「法律相談なんて、何を準備したらいいかわからない・・・」
多くの方にとって、法律相談は初めての体験かもしれません。中には弁護士に会うことすら初めてという方も珍しくないでしょう。
法律相談を前に、準備は不要です。身近な方の突然の逮捕に混乱して気持ちが整理できていなくても、まずは一度お電話ください。
弁護士が概要をヒアリングし、解決に必要なものやこれからすべきことを丁寧に説明いたします。
難しく考えず、まずは一度お電話ください。
初回相談は30分間無料!
葛飾総合法律事務所では、初回30分無料で相談を受け付けております。
まずはお電話で概要をお聞かせいただければ、事務所来所時にはしっかりとお悩みを伺ったうえで、解決策をお伝えします。
- すぐに弁護士介入が必要なケース
- 今は様子見が必要なケース
どちらのケースかは、ご自分で判断するのは難しいでしょう。迷ったらまずはご相談ください。弁護士がしっかりサポートいたします。
弁護士費用
相談料
時間 |
相談料 |
~30分 |
無料 |
以後30分ごと |
5,500円 |
初回接見料
通常時の接見 |
18:00~9:00の接見 |
3万3000円 |
5万5000円
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捜査弁護(成人、少年事件)
着手金 |
報酬金 |
33万円
※身柄解放に関する手続を含む場合:追加着手金11万円
※否認事件で無罪・不起訴を求める事件、裁判員裁判対象事件特に複雑な事件は追加着手金22万円
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不起訴(不送致)
44万円
※否認事件、裁判員裁判対象事件、特に複雑な事件で不起訴(不送致)となった場合は追加報酬22万円
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略式起訴
33万円
※否認事件、特に複雑な事件の場合の略式起訴となった場合は追加報酬22万円
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身柄の解放
22万円(4日以内の身柄開放:33万円)
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接見禁止の一部解除
11万円
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公判請求された場合
0円
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※着手金は、月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※当事務所では、示談活動は捜査弁護活動の最も基礎的な活動であると考えておりますので、示談活動費用は着手金に当然含まれており、着手金とは別途、示談の報酬金をいただくことはありません。
公判弁護(成人)
着手金 |
報酬金 |
44万円
※捜査から引き続きご依頼頂く場合は11万円減額いたします。
※①否認事件、②特に複雑な事件の場合は①②毎に22万円を加算いたします。
※裁判員裁判対象事件の場合は44万円を加算いたします。
※公判弁護中の保釈の着手金は0円です。
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保釈
22万円 |
執行猶予・罰金刑
44万円
※否認事件で執行猶予、罰金刑となった場合は追加報酬11万円
※裁判員裁判で執行猶予となった場合は追加報酬22万円
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実刑で求刑8割以下に減刑
33万円
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無罪
110万円
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実刑で求刑の8割を超える判決
0円
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※保釈保証金(保釈をする際に裁判所に納める担保金)を基準に保釈報酬を受領する事務所もございますが、保釈保証金を下げたいご依頼者のご意向と保釈保証金が高ければ高いほど弁護士報酬を受領できる弁護士の利益とは、相反するものと考えており、ご依頼者の最大限の利益を追求する観点から、当事務所では保釈報酬は固定の金額としております。
※自白事件で上訴(控訴、上告)する場合は、追加着手金33万円にて上申の弁護を承ります。
※無罪を主張する事件で控訴審に移行する場合は、追加着手金55万円にて控訴審の弁護を承ります。
※検察官が上訴した事件の場合は、追加着手金55万円にて上訴審の弁護を承ります。
※控訴審・上告審からのご依頼の場合は、まずは一審の記録の確認から実施いたしますので、上訴審査費用として5万5000円を別途頂戴し、受任の可否を確認するところから実施させて頂きます。そのうえで、ご依頼いただく場合は、一審の弁護活動や事案の難易を踏まえ、個別に費用を決定させて頂きます。
付添人活動(少年事件)
着手金 |
報酬金 |
44万円
※捜査から引き続きご依頼頂く場合は11万円減額いたします。
※①非行事実なしの主張を行う事件、②特に複雑な事件の場合は①②毎に22万円を加算いたします。
※裁判員裁判対象事件の場合は44万円を加算いたします。
※付添人活動中の身柄開放の着手金は0円です。
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措置決定の終了(身柄開放)
22万円
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審判不開始・不処分
44万円
※非行事実なしの主張を行う事件で審判不開始・不処分となった場合は追加報酬33万円
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保護観察
33万円
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少年院送致
33万円
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逆送回避
66万円
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※家庭裁判所の審判に不服があるとして抗告(高等裁判所に再審理を求めること)する場合は、追加着手金44万円にて抗告審の付添人活動を承ります。
捜査・逮捕前契約
※逮捕前契約とは、ご相談時点では逮捕を含む身柄拘束はされていないものの、将来的に逮捕をされる可能性がある等のご不安がある方に向けた契約となります。契約後は、もし逮捕されることがあった場合、迅速に身柄解放の手続に入ることができます。また、逮捕後の流れ、手続、具体的な弁護士活動や取調対応等のアドバイスも初回面談時に図示しながら丁寧に行います。少しでも逮捕のご不安や捜査開始へのご不安がある方は、まずはこちらからご契約のご検討をお勧めいたします。