接見禁止とは?禁止の理由や期間・取り消して面会をする方法を解説
接見禁止とは身柄を拘束されている被疑者や被告人が家族を含む一般人との面会を禁止することです。
通常、逮捕後の勾留期間であれば接見することができますが、口裏合わせや証拠隠滅の恐れが強い場合には、接見禁止処分が下されることがあります。
接見禁止処分の間、接見することができるのは弁護士だけです。
この記事では、以下の4点について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
- 接見禁止になる理由
- 接見禁止はいつまで?
- 接見禁止でも面会する3つの方法
- 接見禁止で弁護士に依頼するメリット
ご家族が接見禁止になった方へ 接見禁止は、家族はもちろん本人にもつらい処分です。
弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
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なぜ接見禁止になるのか
接見禁止には、大きく3つの理由があります。そして、その理由に当てはまる被疑者に対し、接見禁止が下されるのです。逃亡や、証拠隠滅、口裏合わせなどを防ぐためと、組織犯罪の更なる捜査を進めるためにあります。
逃亡のおそれがある
住所不定者や、重大な犯罪を犯した者など、逃亡されると捜索が困難になるような被疑者にはこちらの理由に当てはまります。
被疑者が容疑を否認している
被疑者が容疑を否認している場合には、証拠隠滅や共犯者などとの口裏合わせを防ぐために接見が禁止される可能性が高くなります。さらに否認事件は、勾留期間や判決までの期間が長くなり、接見禁止の期間も長くなりやすいです。
組織犯罪の可能性がある
組織犯罪の可能性がある場合も、証拠隠滅や口裏合わせの防止のため接見禁止となる可能性が高くなります。また、組織犯罪を更に捜査していくために接見禁止の処分が下される事があります。組織犯罪とは、主に詐欺事件、薬物事件、暴力団関連事件などがあります。
接見禁止の期間はいつまで続くのか
それでは、接見禁止の処分を受けてしまった場合、どれくらいの期間面会できなくなるのでしょうか。結論からお伝えすると、明確な基準は存在しません。接見禁止の期間は、捜査の進み具合と、検察官のさじ加減、裁判官の判断次第になります。
接見禁止の期間は様々
勾留から起訴の間までや裁判の前までなど、接見禁止の期間は様々ですが、起訴前の勾留期間中(10~20日間)の接見禁止が一般的になっています。事件によっては裁判まで長引くこともあり、裁判まで接見禁止となっていたのであれば、数か月面会することできない場合があります。
接見禁止の決定及び期間は裁判官が決めますが、接見禁止になったことや期間を家族に知らされることはありません。いつまで接見禁止になるのかは、弁護士又は警察に確認するのがよいでしょう。
逮捕されて72時間は面会できない
逮捕されると、72時間以内に勾留されるかの判断がされることになります。勾留されるまでの72時間は、原則として接見禁止の処分関係なく、弁護人以外の面会をすることができません。
接見禁止処分を取り消すなどして面会をする3つの方法
逮捕・勾留されると被疑者は慣れない留置場に閉じ込められ、毎日のように取り調べを受け心身ともに疲弊していきます。なんとか接見禁止を解除し、または面会で励ましてあげるためには
①準抗告・抗告
②接見禁止処分の解除申し立て
③勾留理由開示請求
の3つがあります。
準抗告・抗告
準抗告(起訴後だと抗告)は接見禁止処分に不服を申し立て、正面から争う方法です。接見禁止には、先に説明した逃亡、証拠隠滅、組織犯罪のおそれがあるという理由が必要になりますので、弁護人が「そのような理由は当てはまらないので、接見禁止処分は誤りである」と接見禁止処分の取り消しを求めます。
しかし、実際に準抗告が認められる可能性が低いため、他の方法と併せて検討することが一般的です。
接見禁止処分の解除申し立て
準抗告・抗告が認められない場合は、接見禁止処分の解除を申し立てます。裁判官に対して、「接見禁止処分を解除してください」とお願いするのです。注意しなければならないのは、単なる「お願い」に過ぎず、法的な制度では無いため、裁判官は解除申し立てに対し、きちんと判断する義務はありません。
しかし、家族のみと面会を許す一部解除であれば、裁判官も認めてくれる場合があります。また、事前に検察官と一部解除について協議をし、家族のみとの面会に限り一部解除するという検察官の承諾を得ておけば、裁判官はその申し立てを認めるのが普通です。
勾留理由開示請求
準抗告も解除申し立ても認められず、接見禁止処分の取り消しができなくても、家族であれば被疑者と会う方法が残されています。勾留理由開示を請求するという方法があり、刑事訴訟法82条によると、勾留されている被告人の、勾留の理由の開示を請求することができます。
そして、この開示は裁判所で行われ、家族であれば同席することができます。会話をすることはできませんが、裁判所で顔を合わせ、家族の姿を見せるだけで被疑者の心の支えになります。
このように、接見禁止処分を受けても少し手間はかかりますが、被疑者と会うための方法があります。接見禁止処分の解除は、検察官、裁判官を相手にするので、こちらも弁護士に依頼していると話がスムーズに進みます。また、弁護士に依頼しておくことで次のようなメリットが有ります。
接見禁止でも弁護士なら接見できる|弁護士に依頼することのメリット
接見禁止処分を受けてしまうと、たとえ家族でも面会することができません。しかし、弁護士ならば唯一面会をすることができます。弁護士を通して、被疑者に励ましの言葉を送りましょう。さらに、弁護士に面会を依頼することで様々なメリットがあります。
接見禁止処分を受けていても接見ができる
繰り返しにはなりますが、接見禁止処分を受けてしまうと、例え家族の方でも面会をすることができません。そのような中で、唯一面会することができるのが弁護士です。外の世界と遮断された被疑者に家族の様子、社会の情報などを伝えることのできる唯一の手段になります。
逮捕後72時間でも接見ができる
逮捕から、勾留までの72時間の間も弁護士以外の接見が禁止されています。被疑者の心のケアもそうですが、もし、無実の罪を着せられていたり、被害者と示談金で解決するような事件の場合、この72時間の段階で弁護士と話を進めていることで、早期事件解決の大きな一歩になります。
時間制限なく回数制限もなく、土日や夜間の面会ができる
もし、面会をできたとしても、一般の方の面会には多くの規制があります。一般の方の面会可能時間は、平日の日中限定で、1日1組までと決まっています。(1組1回ではありません)しかも、1回15分程度しか時間が取れません。それに対し、弁護士の接見は、時間制限や回数制限もなく、土日や夜間の接見も可能になっています。
警察の立ち会いなく、事件の内容も自由に話ができる
さらに、一般の方の面会には警察官が立会い、会話の内容が記録されます。不適切な発言(事件や調査などの詳しい内容)がされると、その場で接見が打ち切られることがあります。しかし、弁護士の面会には警察の立会いなく、事件の内容も自由に話すことができます。
回数の制限無く差し入れができる
差し入れに関しても、通常1日2回まで(1人1回まで)と規制があります。弁護士なら回数制限なく差し入れできますので、被疑者が望んだものをすぐに渡すことが可能です。(もちろん留置所には持ち込めないものもあります。弁護士や管轄の警察署に確認して下さい。)
主に、留置所への差し入れで喜ばれるものは以下のものがあります。
・衣類(下着や部屋着、約3日分 自殺防止のためにヒモのないもの)
留置所では、警察が洗濯をしてくれますが、週に2回ほどしかされません。着替えの衣類があると被疑者も喜びます。
・書籍
留置所では、取り調べ以外は基本的にすることがなく、被疑者は暇を持て余しています。そこで書籍は非常に喜ばれます。すぐ読み終わる漫画などよりも、時間をかけられる文庫本などがよいのではないかと思います。
・現金
あまり知られていませんが、留置所内では歯ブラシやタオル、切手等、現金で購入できるものがあります。上限3万円までなど決まりはありますが、現金があるとある程度のことはできます。
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まとめ
逮捕されてしまうと、被疑者は社会から隔離され、警察・検事からの取り調べを受け、孤独と不安などにより精神的に追いやられてしまう環境に置かれます。その中で、唯一の助けとなることが、家族や友人からの励ましであったり、差し入れであったりします。
罪を犯してしまっても、家族や友人の支えを感じ、深く反省することが逮捕後の最善の在り方だと思います。しかし、接見禁止は、そのような機会も与えてくれることは許されません。それでも面会するための方法はあります。逮捕されてしまうと被疑者は一人で孤独と不安の中にいます。ぜひ、あなたが心の支えになってください。
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