刑法第39条の概要|責任能力有無の判断基準と第39条が適用される対象
刑法第39条には『刑事責任能力のない人は処罰の対象外とする、または、処罰を軽減する』という記述がされています。法律に違反したのであれば処罰されるのが当然に思えますが、なぜこうした犯罪者をかばうような法律があるのでしょうか。
それは、違法な行為を行った者に対して責任を問うために、事理弁識能力(物事の善し悪しが判断できる能力)と行動抑制能力(自身の行動を律することができる能力)が必要とされているからです。
たとえば、事情のわからない赤ん坊が誤って機械のスイッチを押してしまい、それによって被害者を負傷させたとします。この場合、赤ん坊を罪に問えません。
しかし、責任能力がなかったとしても罪を犯したことには変わらないので、納得がいかない人も多いかと思います。この記事では、刑法第39条について見ていきましょう。
刑法第39条とは
刑法39条の条文は以下のとおりです。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
引用元:刑法 第39条
心神喪失者(しんしんそうしつしゃ)や心身耗弱者(しんしんこうじゃくしゃ)の意味は、次項で説明します。
心神喪失者の行為は罰しない|刑罰の対象外
心神喪失状態とは、行為の善悪や是非についての判断がまったくできず、伴った行動もできない状態を指します。多くの場合は、重度の精神障害や知的障害の状態です。
心神耗弱者の行為はその刑を軽減する|刑罰の軽減
心神耗弱とは、行為の善悪や是非についての判断が著しく困難である状態のことです。心神喪失者と同様に、精神障害、知的障害、あるいは泥酔状態で認識能力の低下が認められる場合などが該当します。
責任能力の有無を確認する刑事責任鑑定とは
法律家と裁判員だけで責任能力の有無は判断できません。したがって、責任能力の有無は、中立の精神科医によって鑑定が行われます。
この項では、刑事責任鑑定の種類や受ける方法などについてお伝えします。
刑事責任能力鑑定の種類
簡易鑑定
検察官が事件を起訴するかどうか判断するために、勾留中(身柄を拘束されている状態)の被疑者を半日~1日かけて調べる精神鑑定です。
起訴前鑑定
検察官の判断により行われる精神鑑定です。起訴前鑑定には、“嘱託(しょくたく)鑑定”と“簡易鑑定”の2種類の鑑定方法があり、違いは以下のとおりです。
|
嘱託鑑定 |
簡易鑑定 |
裁判官の許可 |
要 |
不要 |
本人の許可 |
不要 |
要 |
勾留期間に含まれるか |
含まれない |
含まれる |
公判鑑定
起訴後に裁判所が精神科医を手配して行う精神鑑定です。
私的鑑定
検察官ではなく、加害者側の弁護人が実施する鑑定です。鑑定結果によって検察や裁判所に提出するかどうか決められます。
刑事責任能力鑑定を受ける方法
私的鑑定は自由に受けられます。ただ、精神鑑定は医療と法律の両方が関係してくる分野なので、法医学に詳しい精神科医の協力は不可欠です。
弁護士に依頼する際、どのようなことに注意すべきなのかは、本記事の「責任能力の有無を立証するための弁護士の選び方」にてお伝えします。
刑法第39条の対象になる人
刑法第39条が適用されるのは、次のような人たちです。
精神障害者
精神障害者の中でも、行為の善悪の判断がまったくつかない人は“心神喪失者”として、判断能力が著しくつきにくい状態の人は“心神耗弱者”として扱われます。
泥酔状態者・薬物乱用者
精神障害を持っていなくても、上と同様に、行為の善悪の判断がまったくつかない人や判断能力が低い人ならば、刑法第39条の適用対象になります。しかし、自らの意思で泥酔状態に陥ったような場合は、完全な刑事責任を問われる可能性もあるでしょう。
刑法第39条が適用された事例
心神喪失が認められ、無罪・不起訴となった事例
睦沢町で2014年2月、井戸掘削会社社長の男性=当時(61)=が自宅に侵入してきた男に刺殺された事件で、殺人などの罪に問われた無職の男(64)に対し、心神喪失として無罪を言い渡した千葉地裁判決について、千葉地検は30日、控訴を断念したことを明らかにした。控訴の期限の同日が過ぎれば、男の無罪が確定する。
地検は「判決の内容を精査、検討したが、原判決を覆すことは困難と判断した」とコメント。今後、心神喪失者等医療観察法に基づく措置を地裁に申し立てる。
千葉地裁は16日、男の殺害行為を認めたうえで、「統合失調症の影響を強く受けており、行動を制御することが困難だった。心神喪失状態だったとの合理的な疑いが残る」と述べ、男を無罪とした。検察側は「男は心神耗弱の限度で責任能力はある」と主張し、懲役10年を求刑していた。
心神耗弱が認められ、減軽された事例
東京都世田谷区の自宅で今年1月、生後3カ月の長女を浴槽に沈めて殺害したとして、殺人罪に問われた無職、鈴木由美子被告(39)に対し、東京地裁の裁判員裁判は30日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の有罪判決を言い渡した。島田一裁判長は「子を守るべき立場にありながら、水に沈めるなど犯行態様は悪い」と非難する一方、事件当時は心神耗弱状態だったと認め「治療の必要性が高い」として執行猶予を付けた。
責任能力の有無を立証するための弁護士の選び方
刑事責任能力鑑定を受けるためには、弁護士の選定が重要になってきます。この項では、弁護士の選び方の例をまとめました。
親身に相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ
弁護士へ相談するときは、親身に話を聞いてくれる人を選んでください。親身に相談に乗ってくれる弁護士であれば、気兼ねなく相談できるため、安心して話せるでしょう。
あなたの質問に的確に答えてくれる弁護士を選ぶ
あなたが事件について気になることを聞いても、知識不足で答えられない弁護士に弁護を依頼することができるでしょうか。どんなに人柄のよい弁護士でも、依頼しても大丈夫かなと心配になるようであれば難しいですよね。
事件について理解し、弁護できるだけの知識と経験を持っているかを事前に質問したり調べたりしておきましょう。
費用を詳細に提示してくれる弁護士を選ぶ
“着手金○○円”と断定してくれる弁護士に依頼しましょう。“着手金○○円~”などと金額を濁すような表記をしている弁護士は、後から金額が高くなる可能性があるからです。
実績がある弁護士を選ぶ
弁護士を選ぶときは、実績のある弁護士を選んでください。実績のある弁護士の方が経験を元にスピーディーに事件を解決できるからです。
弁護士に依頼するときは、ホームページ上や直接相談するときでもいいので、実績の有無を確認しましょう。
まとめ
この記事では刑法第39条に関する以下の事項についてお伝えしました。
刑法第39条は、“加害者”を守る法律と思われることが多いですが、そもそもの刑罰の目的に沿うように作られた法律ですので、事例とともに対象となる人を把握しておきましょう。
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