日本版司法取引制度とは?2018年6月施行の背景と運用リスク
司法取引制度(しほうとりひきせいど)とは、特定の財政経済・薬物銃器犯罪において、被疑者や被告人が裁判の中で共犯者の供述や証拠の提出といった協力をする代わりに、検察官から不起訴、刑事責任の減免を保証してもらう制度のことです。
(参考:刑事訴訟法等の一部を改正する法律第350条の2)
2018年6月に施行されたばかりの日本型司法取引制度。事件解決に向け、重要な供述を得るために活用される制度となっており、欧米などでは、広く取り入れられています。ちなみに、法律上は『取引』ではなく『協議』『合意』と呼ばれます。
この記事では、2018年6月に施行された日本型司法取引制度の導入背景と、そもそもどのような制度なのか、メリット・デメリットと併せて詳しく解説します。
司法取引制度導入の背景
司法取引制度は、経済犯罪や組織犯罪の撲滅に向けて非常に有効であるとされていますが、同時に虚偽申告による冤罪の蔓延も懸念されています。
なぜ日本において、このような司法取引制度を導入することになったのかその背景をみていきましょう。
組織犯罪への対応
導入の背景にあるのは、暴力団などの組織犯罪は、犯罪に関わる上層部の指示や、犯行の関与を証明しようとしても、有力な供述が得られないという難しい実態があるからです。
クモの巣のように、張り巡らせた犯罪網は、末端にいる容疑者の関与を認定できても、上層部まで引きずり出すには困難を極めます。司法取引制度は、こうした組織犯罪網を壊滅させる狙いがあります。対象となる犯罪は、詐欺や薬物・銃器犯罪などです。
企業犯罪への対応
今回の司法取引制度では、組織犯罪のほかに経済犯罪や企業犯罪も対象にしています。贈収賄や横領罪、背任罪をはじめ、脱税に関する事案などその範囲は非常に広いです。
『ホワイトカラー犯罪』と呼ばれる、社会的地位の高い者が自らの権力を利用して行う企業犯罪・経済犯罪は、日本の法律では、一部罰金や、両罰規定はあるものの法律上の罪が問われにくいという性質があります。
このような背景から、組織ぐるみの企業犯罪、経済犯罪の解明に向けて、司法取引制度が導入されるというわけです。また日本の取調べ制度では、十分な自白が得られないことも司法取引制度の導入に関係しています。
見返りなしに公判協力を求めるのが難しい現状の打破
例えば企業犯罪において、実行犯である従業員から企業の役員、あるいは幹部職員の関与が明らかとなる証拠の獲得は大きな意味を持ちますが、何の見返りもなしに共犯者の捜査・公判への協力を求めるのは非常に難しいことです。そこで協力に対する見返りを与えたのが、本制度の大きな特徴と言えるでしょう。
刑事処分における検察官の裁量ジレンマもあった
刑事訴訟法では、検察官には起訴不起訴を決定する幅広い裁量権が認められています(起訴便宜主義)。今回の司法取引制度が導入される以前でも、供述の真意を確認した上で、犯罪の種類・性質によっては、自白や反省の意を示せば『起訴猶予処分』などの求刑が行われていました。
【関連記事】起訴猶予とは|処分の内容と早期釈放のために出来ること
ただ、利益の対価を約束して供述を得ることは許されていないため、組織的な犯罪の全容解明に役立つ供述が得られる見込みのある被疑者から十分な供述が得られないというジレンマもあったようです。
起訴便宜主義とは(刑事訴訟法第248条) |
犯罪の証拠が存在していても、犯罪の軽重や情状酌量の余地を検討して不起訴処分とする裁量権を検察官に認める制度のこと。 『犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。』 |
なぜこれまで司法取引制度は導入されなかったのか?
これまで司法取引が認められていなかった理由として、証拠への信憑性が損なわれるという懸念がありました。
捜査機関が被疑者に対して利益を与える約束をし、捜査・公判協力を求めることは、刑事事件における事実認定のための証拠に信憑性が乏しく、捜査官の意に沿う形での虚偽が含まれるなどの可能性が相当数あるとされたのも理由の1つです。
裁判においても『被疑者が、起訴不起訴の決定権をもつ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨のことばを信じ、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を欠くものと解するのが相当である』という解釈が定着しています。
裁判年月日 昭和41年 7月 1日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決 事件番号 昭40(あ)1968号 事件名 収賄被告事件 文献番号 1966WLJPCA07010009 |
つまり、実際の供述内容が信用できるかを判断するまでもなく、約束に基づいているという事実があっただけで証拠として使用することができないと判断されてきたわけです。
司法取引制度における2つの種類と課徴金減免制度との違い
司法取引には『自己負罪型』と『捜査公判協力型』の2つの種類があります。
自己負罪型と捜査公判協力型
司法取引には、自分の罪を認める見返りに刑罰を軽くする、罪そのものから免れる『自己負罪型』。自分ではなく、他人の捜査や公判に協力する見返りに、刑を軽くする『捜査公判協力型』の2種類があります。
今回日本で導入された司法取引は『捜査公判協力型』のみで、司法取引においては、殺人や性犯罪は対象外となります。
なぜ捜査公判協力型のみが採用になったのか?
今後どのような判断がされるかはまだ不明ですが、刑事司法のコスト削減を図る意味合いが大きかった『自己負罪型』は、法制審議会における全会一致が得られず、今後の司法取引制度の運用状況を踏まえて検討されるべきとの判断がありました。
本来的には、刑事司法のコスト削減を目指したものではなく、組織犯罪に関わる上位者の関与を示す証拠を得ることが目的でしたが、『自己負罪型』の導入で、まず自分の犯罪事実を否認した後に、検察官に持ちかけて不起訴処分等を得ようとする『ごね得』を許す結果となることへの懸念も指摘されていたようです。
課徴金減免制度(リーニエンシー)との違い
よく似た制度に『独占禁止法上の課徴金減免制度(リーニエンシー)』というものがあります。
『独占禁止法上の課徴金減免制度』とは、違反行為に関する情報を積極的に得られるようにするため、自らの違反行為について公正取引委員会に報告した事業者に対し、課徴金を免除・減額する制度です。捜査に協力した者の刑を軽くすることで、大規模な組織犯罪の撲滅に有効であるとされています。
課徴金(課徴金制度)とは |
独占禁止法違反に相当する行為を抑止するため、行政上の措置として、違反事業者に対して金銭的な不利益を課す制度。 |
|
対象 |
要件 |
効果 |
課徴金減免制度 |
事業者 |
自己の違反事実の申告 |
■課徴金の減免 |
司法取引 |
行為者・事業者 |
他人の犯罪の供述など |
不起訴、軽い求刑 |
※この表は左にスライドできます
参考:Q&Aでわかる日本版「司法取引」への企業対応 新たな協議・合意制度とその対応|同文館出版
※課徴金の減免における順位とは?
公正取引委員会が調査を開始する前に、他の事業者よりも早期に報告することで、課徴金の減額率が大きくなる仕組みが取られています。調査開始日前と調査開始日後で合わせて最大5社に適用されます。
減免制度は行政事件、司法取引は刑事事件という違いはありますが、処分を軽減する代わりに違法行為の解明に協力を得るという点では共通した特徴があります。
大きな違いは、『課徴金減免制度』が事業者を対象とするのに対して、『司法取引制度』は行為者個人と両罰規定のある場合の事業者を対象としている点です。
両罰規定とは |
違反者だけではなく、違反者が所属する法人にも罰則を科す規定のこと。 |
司法取引の対象となる特定犯罪とは
ここからは2018年6月に施行された司法取引の対象となる特定犯罪を詳しくみていきます。
司法取引における特定犯罪とはなにか?
特定の犯罪という言葉のとおり、すべての犯罪に対して制度が適応されるわけではありません。初めて導入されるという点を考慮し、下記の要件を満たす犯罪に限定するとされています。
- 協力行為者にメリットを与えてでも適正に処罰する必要が高いこと
- 司法取引制度の利用に適していること
- 被疑者や国民の理解を得られやすい犯罪に限定すること(例えば殺人は除くなど)
詳しい犯罪は『刑事訴訟法等の一部を改正する法律』の第350条の2第2項に記載がありますが、組織犯罪に対応する目的が強い今回の司法取引において、企業に関係が深いものを一部ご紹介します。
刑法犯
公務の作用を妨害する罪 |
|
文書偽造の罪 |
|
汚職の罪 |
|
財産犯罪 |
|
参考:刑法
特別法犯
- 租税法違反、独占禁止法違反、金商法違反 など
上記はあくまでも現時点で適用対象とされている犯罪ですので、今後の法改正により対象が増減する可能性も十分にあります。
贈収賄や脱税等の財政経済関係犯罪
今回の司法取引制度によって対象とされる犯罪の1つに『財政経済関係犯罪』というものがあります。
租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
法律上『財政経済関係犯罪』がどのような犯罪を指すのかは明記されていませんが、法務省が発行している犯罪白書(平成29年版)では下記の犯罪として紹介されています。※法務省では『財政経済犯罪』との表記がされています。
税法違反の一例 |
所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反、消費税法違反、地方税法違反 |
経済犯罪の一例 |
強制執行妨害、公契約関係競売入札妨害,談合、破産法違反、会社法違反、独占禁止法違反、金融商品取引法違反、出資法違反、貸金業法違反 |
知的財産関連犯罪の一例 |
商標法違反、著作権法違反、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反 |
税法違反(脱税)は、偽りその他不正な行為により納税を免れる犯罪です。所得税法第238条第1項に該当します。企業ぐるみで行う財政経済関係犯罪は、捜査がしにくく、相当な捜査時間、人件費がかかります。
そこで、司法取引を導入すれば、企業社員から有力な情報を得て、組織ぐるみの犯罪にメスを入れられるというわけです。
薬物銃器等の組織犯罪
2018年6月に導入された司法取引制度では、銃刀法違反や、覚せい剤取締法違反といった銃器、薬物犯罪も対象です。その背景には、警察庁の取締りによって、暴力団の資金源である、飲食店などで不法に金銭を要求する『あいさつ料』が減少し、資金源が覚せい剤密売に流れているという事情も存在します。
このような薬物犯罪や、銃器取り扱いなどは、組織的な犯罪グループが関わっていることが多く、上層部を特定することが困難な背景も関係しています。
司法取引制度によって、組織的犯罪グループの構成員や内部事情を把握できる期待が高まります。
司法取引のメリットとデメリット
ここでは2018年6月に施行された司法取引のメリットとデメリットをご紹介します。組織犯罪や経済犯罪には有効な手立てとされていますが、デメリットについて指摘が多いのも事実です。
メリット
まずは司法取引における導入のメリットを確認していきましょう。
裁判費用の節約
司法取引を導入することで、『裁判費用の節約』または『捜査費用の節約』が期待されています。暴力団などの組織的犯罪や、企業ぐるみの経済犯罪などは、大量の捜査員を投入します。当然のことながら、時間や莫大な費用がかかります。
また、裁判を行うにあたっても綿密に証拠を集め、多額の人件費を投入します。仮に、司法取引によって有力な証拠が得られれば、そのような人件費を削減することも可能です。
重犯罪への対応が可能
司法取引が導入されることで、これまでの組織犯罪や経済犯罪における捜査員の縮小や人件費の削減が、事実上可能になります。
つまり、その分人員配置や人件費を凶悪な重犯罪(殺人、強盗、強姦など)の対応に当てることもできるのです。もっとも、今回の司法取引制度では、殺人や性犯罪は対象外としているため、当該メリットは乏しいかもしれません。
事件の迅速な処理
今回の司法取引では、事件の有力な供述を得られる可能性があり、その分事件処理の効率が高まると予想されています。そうなれば、捜査費用や裁判費用の削減のみならず、時間を効率的に使えます。
企業犯罪の軽減
企業犯罪においても、財政経済関係犯罪として適用されるため、その社員から刑事処分の軽減と引き換えに、有力な供述を聞くことができます。つまり、企業全体の組織的な刑事責任を追及できるのです。
また、以前は捜査のメスを入れることができなかった組織内部にも捜査がおよぶので、それを恐れる企業による犯罪の減少も期待されます。
デメリット
次に司法取引において、現在指摘されているデメリットについてご紹介します。司法取引を導入している欧米では、さまざまな弊害が生じているといいます。その実態についてみていきましょう。
黙秘権の侵害
刑事事件の捜査において、取調べに対して沈黙し陳述を拒むことができる権利を、黙秘権(もくひけん)といいます。
黙秘権は、警察の取調べの際などに、被疑者の不利益になるような情報を強要してはならないという、憲法および刑事訴訟法で認められている権利です。
しかし、司法取引制度によって検察側が被疑者に減刑という特典をちらつかせることで黙秘権の侵害に繋がる可能性があるという指摘があります。また、被疑者が減刑欲しさから虚偽の情報を申告する可能性もあるという指摘もあります。
客観的証拠収集がおろそかになる
司法取引制度が多用された場合、検察官が取引の結果引き出された供述証拠に偏重してしまう可能性があります。
供述調書は供述者の主観に左右されるため、客観証拠に比べて事実認定の根拠とするには危うい側面があります。仮に司法取引制度を実施した結果、上記のような供述調書への偏重が生じれば、刑事裁判手続きの事実認定の確度が低下し、国民の刑事裁判に対する信頼が失われるおそれすらあります。
客観的証拠収集の捜査がおざなりになれば、そもそも司法取引制度そのものが崩れかねない事態となるのです。
司法取引を行うには
司法取引を行うにあたっては、被疑者、被告人、弁護人、検察官による署名のもと、合意文書を作成しなければなりません。
協議(司法取引)の開始
司法取引の主体は検察官と被疑者、そして弁護人です(法350条の4)。どちらか一方が当事者からの協議を申し入れ、相手方が承諾することで司法取引の開始となります。
弁護人の同意
協議は、原則被疑者・被告人、検察官、弁護人の間で行われます。
なお被疑者が司法取引に関する合意を取り付けるためには、弁護人の同意が必要です(法350条の3第1項)。
検察官との合意
司法取引では検察官との合意も必要になります。関係する被疑者・被告人、弁護人、検察官が全員署名のもとで合意内容書面が作成されます。その上で合意が成立するというわけです。
合意からの離脱
一方が合意に違反した場合には、相手方は『合意からの離脱』が可能です(法350条の10第1項1号)。例えば、真実の供述を行う旨の合意が成立したにもかかわらず、被疑者等が供述や『他人』の公判での証言を拒んだ場合や、不起訴とする合意をしたのに、検察官が起訴をした場合などが考えられます。
検察官としては通常の刑事処分を行い、被疑者側としては『他人』の刑事事件の捜査・公判に協力する必要はなくなります。
今後の課題|冤罪のリスクも高い
無関係の人が巻き込まれる危険性
2018年6月に施行された司法取引制度の課題として、指摘されているのが『冤罪のリスク』です。被疑者によっては、司法取引制度による減刑という恩恵を受けようと、虚偽の供述をする場合も考えられます。
当然、虚偽の供述をした場合は、5年以下の懲役という罰則があるわけですが、現時点で冤罪のリスクもあり、まったく関係のない人が犯罪に巻き込まれるケースも考えられるのです。
日本初の司法取引は不発?
2018年7月22日のニュースにて、タイの発電所建設をめぐる贈賄事件が発覚、東京地検特捜部が大手発電機メーカーの元役員ら3人を、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の罪で在宅起訴したという報道がありました。
元役員らは建設資材をタイに荷揚げする際、現地の社員らから相談を受け、港湾当局の公務員に約3900万円の賄賂を支払った疑いが持たれている。
MHPSは内部告発をもとに社内調査を進めて不正を把握し、その結果を特捜部に申告した。不正競争防止法では法人も刑事訴追の対象になるため、同社は元役員らの不正行為の捜査に協力する見返りとして、MHPSは起訴を免れる形で司法取引したという。
本来、企業犯罪などでしっぽの掴めない重役などを摘発する目的でしたが、司法取引の結果、会社は訴追を免れ、個人だけが刑事責任を負うことになりました。
末端の実行犯だけが処罰される「しっぽ切り」を起こさないために導入された制度なだけに、『腑に落ちない』という表現をされていますが、そもそも2018年6月に導入されたばかりの新制度ですので、今後の改善に期待するといったところかと思われます。
まとめ
企業犯罪や、経済犯罪に有効とされている『司法取引制度』。ただ、一歩運用方法を間違えば冤罪の温床にもなりますし、公平公正な犯罪捜査に支障をきたしかねません。
さらに、日本そのものが、警察における取調べの可視化が進まない環境の中で、司法取引制度が運用されるとなると、正確な裏づけ捜査ができるのか、多くの懸念が広がっています。検察の信用が失墜している現代において、司法取引制度を公平公正に運用できるのかが、鍵となりそうです。
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