保釈金の返金はいつ?還付の流れや条件・没収されないための注意点
裁判が終わると返金される保釈金ですが、どのような手順であなたの手元に返金されるかご存知でしょうか。
ここでは保釈金の還付についての説明をしていきたいと思います。
保釈金の還付を受ける際の流れ
保釈金を納める際に返還に必要な口座を届け出るため、裁判終了時に具体的な手続きをする必要はありません。
裁判が終了し判決が下されると、有罪・無罪にかかわらず保釈金は返還されます。その際に必要とされるのが『保管金受領証書』です。
保管金受領証書は保釈金を納めた際に交付され、指定の口座へと納めた保釈金が返金されることになっています。
保釈金が戻ってくる口座は?
保釈金が戻ってくる際、どこに返還されるのでしょうか。
指定の口座に振り込まれる
裁判が終わった後に振り込まれるといっても、直接現金で返還されるわけではありません。
保管金受領証書へ記載した口座に振り込まれます。指定された口座が弁護人の場合は、弁護人からあなたの手元へ戻ってくることになります。
保釈金は弁護士費用が差し引かれて戻ってくるのが一般的
返還された保釈金は、弁護士費用を差し引いた金額が手元に戻ってきます。弁護人が保釈金を納めることが多いからです。
弁護人は保釈金が返還されたときに、弁護士費用を差し引いた金額を親族やお金を支出した人へ返すのが一般的といえます(保釈金を保釈保証協会から借り入れている場合は別です)。
保釈金の返金に要する時間
保釈金の返還にかかる日数は、さまざまな手続きをしてからになるため数日~1週間ほどの時間がかかります。
保釈金還付の条件
保釈中の条件は刑事訴訟法第906条に記載されています。
規約に違反しないことが前提
定められた規約を守らないと保釈金の没収どころか、保釈の決定も取り消されてしまいます。
規約とは、具体的に以下のようになります。
1、正当な理由なく裁判に出廷しない
保釈された場合、必ず裁判には出廷する必要があります。保釈決定されたといっても、まだ勾留(身柄を拘束されること)の効果が続いていると考えてください。理由なく裁判への出廷を拒んだ場合には、勾留取り消しなどの処分が下されることもあります。
2、逃走・逃亡するであろうという理由があるとき
保釈された被告人が逃走することは刑事訴訟法で禁じられています。
保釈中でも通勤や通学は可能ですが、旅行や出張で長期の日程を要する場合は逃亡するとみなされるため、裁判所に許可を取る必要があります。
3、証拠隠滅の恐れがあるとき
事件の証拠隠滅や、共犯者がいた場合などは連絡を取り合って口裏合わせをすることも禁止されています。
4、保釈された被告人が、事件の関係者に危害を加える可能性がある場合
被告人が事件の関係者などに接触し暴力などを加えることは刑事訴訟法に違反します。また共犯者などの人物に危害を加えることも保釈時の規制条件の1つです。
没収の可能性もある
保釈金は裁判所が提示した条件に違反しなければ返還されます。そのため規約を守り無事裁判を終了することが大切です。
規約を破った場合は保釈金の没収や保釈の取り消しなどの罰則が下されます。
まとめ
保釈金の納付から還付まで弁護士に依頼する方が多いようです。納金から還付までを問題なくすすめるためにも弁護士に相談しましょう。
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