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下着泥棒とは?逮捕時の刑罰や逮捕事例のまとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
下着泥棒とは?逮捕時の刑罰や逮捕事例のまとめ

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下着泥棒(したぎどろぼう)とは、ベランダなどに干してあったり、コインランドリーで洗濯していたりする下着を盗む行為を言い、刑法上は窃盗罪に該当するものです。下着泥棒と聞くと、大量の下着を収集しているような犯人を想像しますし、実際にニュースで目にするのも綺麗に陳列された下着なわけですが、実はそれ以外にも下着泥棒に走るケースはあります。

 

今回は下着泥棒について、どんな罪に問われるのか、犯人はどういった心理で犯行に及ぶのかなどをご紹介します。

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下着泥棒で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。

 

  1. 仕事や学校に影響が出る可能性
  2. 実名報道される可能性
  3. 前科がつく可能性がある

 

逮捕から起訴までの期間は最長で23日間です。

 

この間に適切な弁護活動を受けられたかどうかが、今後の命運を左右します。

 

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下着泥棒とは?

前述したとおり、下着泥棒とはベランダやコインランドリーなどの、見ず知らずの相手や目を付けていた相手の下着を盗む泥棒のことです。この章では、下着泥棒に狙われやすい場所や手口、動機についてお伝えしていきます。

狙われやすい場所

下着泥棒に狙われやすい場所は、戸建て住宅・低層階のアパート・マンションなどのベランダおよび室内と、コインランドリーの乾燥機が挙げられます。

 

高層階のマンションであれば絶対に安心というわけではなく、周囲に侵入しやすい経路があるかどうかが重要です。たとえば隣の部屋が空いていることがわかり、向かいの建物からベランダへ侵入しやすいなどの事情があれば、どんなところに住んでいても下着泥棒に狙われやすいと言えるでしょう。

 

コインランドリーの乾燥機に関しては、コインランドリーにセットした後で目を離したり、少し席を外したりしているときに下着が盗まれることがほとんどです。そういう意味では、開始から終了まで見張っていられれば、被害に遭いにくいのかもしれません。

手口

下着泥棒の主な手口は以下のとおりです。

  • 住居侵入をする
  • ストーカー行為等から家を特定し犯行に及ぶ
  • 夜中にこっそりベランダから盗む

動機と心理

下着泥棒を行う動機としては、「下着そのものを収集したい」「目当ての人の下着が欲しい」「盗みが成功することによる快感を味わいたい」といったことが考えられます。下着泥棒は、盗んだ下着をいわゆるオカズにするイメージがありますが、単に下着を盗むということのみに執着し、持ち主や下着そのものに興味を示さない犯人もいるのです。

 

また、特定の人に執着するタイプの犯人の場合は、付きまとったり、窃盗したりするなど悪質な犯行を重ねることもあります。

下着泥棒の刑法上の罪

下着泥棒の刑法上の罪

以上が下着泥棒の特徴です。下着を盗むというのは立派な犯罪なので、発覚すれば当然ながら刑法上の罪に問われることになります。

窃盗罪

下着を盗む行為は、窃盗罪に該当します。

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 第235条

ちなみに、どの時点から窃盗罪が始まるかという判断については、これまでに実際にあったケースとして、下着の窃取のためにベランダの洗濯機の蓋を持ち上げた時点が窃盗罪の実行の着手としたという事例もあります(東京地裁昭和63年2月10日)。

住居侵入罪

下着を盗むために他人の住居へ侵入することは、たとえ別居する家族や友人宅などであっても、住居侵入罪になり得ます。というのも、住居侵入罪は、『居住者や看守者の意思に反する立ち入り』を処罰する規定なので、もちろん犯罪をする目的での立ち入りはNGですし、家主の許可なく立ち入ることもこれに当たるとされています。

(住居侵入など)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 第130条

強盗罪・事後強盗罪

下着を盗みに入った、または盗み終わって逃げる際に家人と出くわした場合に、通報されることや盗んだ下着を取り返されることを恐れて、相手を暴行したり脅迫したりすると、強盗罪や事後強盗罪に問われてしまいます。強盗罪は窃盗罪よりも重い罪で、罰金刑ではなく懲役刑が基本になります。

(強盗)

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(事後強盗)

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

引用元:刑法 第236条第238条

強制わいせつ罪

下着を盗みに入って出くわした家人などに対して、胸や尻を触るなどわいせつな行為を行うと、強制わいせつ罪にも問われる可能性があります。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用元:刑法 第176条

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実際にあった下着泥棒の逮捕事例

下着泥棒で逮捕に至った事例はたくさんありますが、最近の事件の中でも特に注意しておきたいケースを2つご紹介します。

①不動産仲介会社の社員が合鍵を使っていたケース

なんと大手不動産仲介会社の男性社員が顧客女性のアパートへ合鍵を使って侵入し、下着泥棒を働いていたケースです。逮捕容疑は住居侵入でしたが、窃盗罪などの余罪が判明しました。

参考:合鍵使って下着盗んだ疑い 不動産仲介会社の元社員逮捕:朝日新聞デジタル

②勤務先で下着泥棒をしようとして建造物侵入容疑で逮捕されたケース

下着を盗む目的で他人の家や勤務先へ侵入することは、住居侵入罪(建造物侵入罪)に該当します。この事件では、市職員が市役所の女性更衣室へ侵入した際に防犯センサーが反応し、警備員が警察へ通報、建造物侵入罪での逮捕となりました。

参考:下着を盗みに勤務先の大分市役所に侵入 職員の37歳男を逮捕 - ライブドアニュース

 

このように、下着泥棒という不法な目的のために住居や建造物に侵入することは、それ自体に逮捕の可能性が十分ありますから、絶対にやめましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。下着泥棒の中には出来心でつい盗んでしまったというケースも多いですが、被害に遭った女性は長期間にわたって非常に怖い思いをしています。

 

特に、一人暮らしの女性は相当な恐怖を抱えながら過ごさなければならず、犯人が判明した際の処罰感情も大きいものです。示談がまとまらない場合も多いですから、出来心での下着泥棒はやめましょう。

 

本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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