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窃盗罪の初犯で逮捕されたらどうなる?罰則の内容と逮捕後の流れを解説

齋藤健博 弁護士
監修記事

窃盗罪を犯してしまい「初犯だけど逮捕されるのか」「前科をつけたくない」「実刑は避けたい」など、これからどうなるのか不安を感じている方もいるでしょう。

窃盗罪を犯した場合、たとえ初犯であっても逮捕されたり、懲役刑や罰金刑が科されたりする可能性があります。

犯行態様や被害状況などによっては、執行猶予もつかずに実刑判決がくだされることもあります。

前科を回避したり減刑を獲得したりするためには、犯行後の対応が重要です。

刑事事件の知識がない方でも、法律の専門家である弁護士にサポートしてもらうことで有利な処分を得られる可能性が高まります。

本記事では、窃盗罪の罰則や初犯の場合の処分内容、判決が確定するまでの流れや、減刑獲得のためにできることなどを解説します。

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窃盗罪とは?構成要件・罰則・時効を解説

まずは、窃盗罪の定義や罰則などの基礎知識を解説します。

窃盗罪は4つの構成要件を満たしている場合に成立する

窃盗罪とは、他人が所持する財物を盗み取る犯罪のことです(刑法第235条)。

窃盗罪には構成要件(刑罰の定めのこと)があり、以下の全てが揃った場合に犯罪が成立します。

  • 窃取行為:財物を所持している者の意思に反して、その財物を奪おうとすること
  • 財物の占有移転:財物の所持者が自身もしくは第三者など別の者に移ること
  • 因果関係:「窃取行為」と「財物の占有移転」の間に因果関係があること
  • 故意・不法領得の意思:他人の占有を侵害する行為だと理解していながら窃取行為をし、盗んだ物を自分のものとして扱って経済的な効果を得ようとする意思のこと

たとえば、「他人の家の宝石類を盗んだ」「店に陳列されている商品を万引きした」などの行為は窃盗罪に問われます。

逆に、いったん借り受けるだけの意思だったり、壊すための持ち出しなら、器物損壊罪であって窃盗罪が成立するものではないのです。

また、窃盗未遂罪も定められており、窃盗行為が失敗した場合も処罰の対象になります(刑法第243条)。

窃盗罪では懲役刑と罰金刑が定められている

窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です(刑法第235条 刑法第12条1項 刑法第15条)。

窃盗行為が失敗した場合も同様の罰則が科されますが、なかには量刑が軽くなることもあります。

窃盗未遂罪で減刑されると、罰則の上限と下限が半分になります。

減刑された場合の罰則は、「15日以上5年以下の懲役」または「5,000円以上25万円以下の罰金」です。

窃盗罪には7年の時効が定められている

窃盗罪には公訴時効が定められており、「犯罪行為が終了してから7年」が過ぎると時効成立となります(刑事訴訟法第250条2項4号)。

公訴時効とは、「犯罪が起きてから一定期間が経過すると起訴できなくなる」という制度のことです。

公訴時効が成立した場合、検察は事件を起訴できないため刑事裁判も開かれず、加害者は罪に問われません。

窃盗罪の初犯でも実刑になることはある?初犯の窃盗罪に関するよくある疑問を解説

ここでは、窃盗罪の初犯に関する疑問について解説します。

初犯でも身柄が拘束される?

刑事事件では、警察官が被疑者の身柄を拘束したのち、取り調べなどの刑事手続きに進むのが通常です。

ただし、なかには初犯であることなどが考慮されて、身柄が拘束されないこともあります。

身柄拘束されずに捜査が進められる事件を、在宅事件と呼びます。

在宅事件として扱われた場合、日常生活を送りながら、警察や検察などからの呼び出しに対応することになります。

初犯の場合は示談金額が安くなる?

基本的には、初犯の場合も示談金額は変わりません。

示談金額は、被害状況をもとに被害者と話し合って決めるのが通常であり、被害者にとって「相手が初犯なのか再犯なのか」というのは問題ではありません。

窃盗罪の示談金相場としては、「盗んだ物の金額」「盗んだ物の金額の2倍程度」「盗んだ物の金額+20万~50万円程度」などがひとつの目安です。

初犯であれば不起訴になって前科がつかずに済む?

初犯だからといって、必ずしも不起訴になるとは限りません。

被害金額が大きい場合や、被害者との示談交渉が成立しなかった場合など、状況によっては初犯でも有罪判決がくだされて前科がつく可能性があります。

初犯であれば刑罰が軽くなりやすい?

刑罰も、初犯だからという理由だけで軽くなることはありません。

刑事裁判では、初犯であることが考慮されて執行猶予つき判決などがくだされることもありますが、犯行態様や被害状況などによっては考慮されないこともあります。

初犯でも実刑になることはある?

再犯と比べると可能性は低いものの、初犯でも実刑になることはあります。

たとえば、「数千万円の物品を盗んで、被害弁償をしていない」というようなケースでは、執行猶予もつかずに実刑になる可能性があります。

窃盗罪の初犯で逮捕されるとどうなる?逮捕されて判決が確定するまでの流れ

刑事事件では、以下のような流れで刑事手続きが進行します。

ここでは、窃盗罪で逮捕されて判決が確定するまでの流れについて解説します。

逮捕された後の流れ

①窃盗行為が発覚して逮捕される

窃盗事件の被害者や目撃者などが警察に通報すると、逮捕に向けて捜査が進められます。

逮捕の形式としては、以下のように現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の3種類があります。

  • 現行犯逮捕:犯行中または犯行直後、逮捕状無しで身柄を拘束する形式のこと
  • 通常逮捕:後日、裁判所が出した逮捕状を持って、捜査機関が身柄を拘束する形式のこと
  • 緊急逮捕:急を要して逮捕の必要性がある場合、逮捕状無しで身柄を拘束してから逮捕状を請求する形式のこと

なお、被害が軽微な場合や初犯の場合などは、在宅事件として扱われることもあります。

在宅事件の場合、学校や会社に通いながら、取り調べなどのために電話で呼び出しを受けることになります。

②警察官による取り調べを受ける|48時間以内

逮捕後は、留置場や拘置所などに身柄が拘束され、警察官による取り調べがおこなわれます。

取り調べでは、これまでの生い立ち・被害者との関係性・事件の経緯・犯行の動機・余罪の有無などが聞かれ、取り調べ中のやり取りは供述調書に記録されます。

取り調べで得た情報などをもとに、警察官は逮捕後48時間以内に事件を検察官に送るかどうかを判断します。

犯罪事実が極めて軽微な場合などは微罪処分として扱われることもあり、その場合は検察官に送られずに釈放となります。

③事件が検察官に送られて勾留するかどうか判断される|24時間以内

検察官に事件が送られた場合、検察官は24時間以内に被疑者の身柄を拘束するかどうかを判断します。

検察官が勾留請求をして裁判官が認めれば身柄の拘束が続き、勾留請求が却くだされた場合には在宅事件として刑事手続きが進行します。

なお、逮捕後から勾留までの72時間は外部と連絡を取れず、弁護士だけが面会可能です。

自力で取り調べなどに対応するのが不安な場合は、速やかに弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

④検察官による取り調べを受ける|最大20日間

検察官による勾留請求が認められると、原則10日間の身体拘束を受けることになります。

勾留期間中は、検察官による取り調べなどがおこなわれます。

なお、10日を過ぎても身柄の拘束が必要な場合、検察官は勾留期間をさらに10日間延長することが可能です。

したがって、逮捕後から最大23日間の身体拘束を受けることもあります。

⑤検察官によって起訴・不起訴が判断される

検察官は、被疑者の勾留期間が満了するまでに起訴・不起訴を判断します。

起訴の場合は刑事裁判にかけられ、不起訴の場合は身柄が解放されて前科もつきません。

なお、窃盗罪の場合、略式起訴という処分がくだされることもあります。

略式起訴とは、簡易的な起訴手続きのことで、100万円以下の罰金または科料に相当する事件が適用対象です。

略式起訴されると、書面のみで手続きが進行する略式裁判がおこなわれます。

略式裁判では、裁判所に出廷することなく判決が確定し、罰金や科料などの支払いについて連絡を受けることになります。

⑥起訴された場合は勾留される|原則2か月

起訴後は、被疑者から被告人へと呼称が変わり、再び勾留されることになります。

勾留期間は原則2か月ですが、その後も1か月ごとに勾留延長が可能で、刑事裁判が終了するまで続くこともあります。

⑦刑事裁判がおこなわれて量刑が確定する

刑事裁判では、被告人や証人に対して質問がおこなわれたり、弁護人や検察官が意見を出し合ったりします。

それぞれ意見を出し終えると、裁判官によって判決がくだされます。

なお、刑事裁判の有罪率は99.9%といわれており、起訴されると有罪になることがほとんどです。

前科をつけたくない方は、起訴される前に弁護士をつけて、早い段階から弁護活動を受けることをおすすめします。

窃盗罪の初犯で前科をつけたくない!早期釈放や減刑獲得のためにできること

窃盗罪で逮捕された場合、たとえ初犯でも有罪判決がくだされて前科がつく可能性があります。

前科をつけたくない方や、減刑を獲得したい方などは、以下の対応を検討しましょう。

まだ逮捕されていない場合は自首をする

まだ逮捕されていない方は、自首という選択肢があります。

自首は法律上の減刑事由として定められており、自首が成立することで身柄を拘束されずに済んだり、不起訴処分や減刑を獲得できたりする可能性があります(刑法第42条1項)。

なお、すでに捜査機関によって被疑者が特定されている場合には、自首が成立しません。

自首をするのであれば、捜査が進んで特定されてしまう前に動く必要があります。

被害者と示談交渉をして示談金を支払う

窃盗事件のように被害者が存在する犯罪の場合、示談交渉を成立させることが重要です。

被害者と示談書を作成して被害弁済などをおこなうことで情状が良くなり、不起訴処分や減刑の獲得が望めます。

被害者との示談が成立した際は、被害届を取り下げてもらったり、「今回の事件については刑事処分を科さないでほしい」「減刑してほしい」などと記載した嘆願書を作成してもらったりするのも有効です。

弁護士にサポートを依頼する

窃盗罪で逮捕されると、スピーディに刑事手続きが進行し、場合によっては長期間身柄が拘束されることもあります。

刑事事件について知識のない素人では、何もできないまま判決が確定してしまう恐れがあります。

弁護士であれば、今後の対応に関するアドバイス・示談交渉の代行・保釈の請求などのサポートが依頼可能です。

刑事手続きが進んでしまう前に、まずは速やかに弁護士に相談しましょう。

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窃盗罪の初犯で逮捕されたら弁護士への相談がおすすめ!弁護士がサポートしてくれること

窃盗事件で逮捕された場合、弁護士に相談することで以下のようなサポートが望めます。

逮捕直後でも面会して今後の対応についてアドバイスしてくれる

刑事事件で少しでも有利な処分を得るためには、逮捕後の各手続きに適切に対応しなければいけません。

現在置かれている状況を理解したうえで、状況に応じた対応策を考えて動く必要があります。

弁護士であれば、逮捕直後でも面会可能です。

弁護士と面会することで、今後の流れや取るべき対応などをアドバイスしてくれて、これから何をすればよいのかが明確になります。

示談交渉などの被害者とのやり取りを代行してくれる

被害者と示談交渉をする際は、被害者感情に配慮しながら、適正な示談金額を交渉しなければいけません。

しかし、交渉に慣れていないと被害者感情を逆なでする恐れがありますし、被害者側の処罰感情が強い場合には、交渉にすら応じてくれないこともあります。

弁護士であれば、被害者との示談交渉を一任することが可能です。

弁護士は被害者感情に配慮して穏便に交渉を進めてくれますし、被害者側の処罰感情が強い場合でも、第三者である弁護士であれば交渉に応じてくれることもあります。

捜査機関に対して減刑獲得に向けたアピールをしてくれる

刑事事件の弁護活動は幅広く、逮捕前であれば自首に同行してもらうことも可能ですし、すでに身柄を拘束されている場合は釈放を要請してもらうことも可能です。

検察官や裁判官による勾留判断に対しても、弁護士であれば取り消しや却下などを求めてくれます。

減刑獲得のためには、反省文や謝罪文を作成したり、家族などによる監督体制を整えたりして、再犯の恐れがないことをアピールするのも有効です。

弁護士に相談すれば、これらの再犯防止に向けたサポートもしてくれます。

最後に|ベンナビ刑事事件では今すぐ相談可能な法律事務所を探せます

たとえ窃盗罪の初犯であっても、犯行態様や被害状況などによっては、逮捕されて前科がつく可能性があります。

悪質性の高いケースでは、執行猶予もつかずに実刑判決がくだされることもあります。

刑事事件で少しでも有利な処分を得るためには、刑事事件に力を入れている弁護士に相談するのが有効です。

弁護士に相談することで、これから何をすればよいか明確になりますし、被害者や捜査機関などとのやり取りを依頼した場合には、刑事事件のノウハウや法律知識を活かして的確に対応してくれます。

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この記事の監修者
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
性犯罪・薬物・詐欺・暴行・窃盗など、あらゆる刑事事件分野に注力。解決実績は約2万件と多数。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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