逮捕後の弁護活動では、早期釈放・不起訴・減刑が望めます。
逮捕後は72時間の対応次第で今後の生活が大きく変わります。
相談しなかったことで一生後悔しないためにも、お近くの窃盗事件が得意な弁護士にご相談ください。
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万引きは軽微な犯罪と思われがちですが、逮捕・起訴され実刑判決が下れば窃盗罪に該当し、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
特に余罪や前科がある場合は、起訴される可能性が高いため、たとえ万引きしたものが低額であっても、逮捕後はすぐに弁護士へ相談することが重要です。
万引きし逮捕された後、すぐ弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことで会社や周囲にバレてしまうのを回避できる可能性が高まります。
この記事では、万引きによる逮捕について次のような点を解説します。
逮捕後の弁護活動では、早期釈放・不起訴・減刑が望めます。
逮捕後は72時間の対応次第で今後の生活が大きく変わります。
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万引きが発覚すると被害額の大きさに関わらず逮捕される可能性があります。
ここでは、万引きで逮捕されるケースや、後日逮捕の可能性、未成年者の場合、データから逮捕される確率や考えられる経緯について解説します。
万引きで逮捕される確率は公表されていませんが、検挙率は約60%以上と言われています。検挙とは、警察が被疑者を特定することです。
簡単にいうと、警察が認知した万引きのうち、60%が万引き犯の特定に至っているということです。
警察が認知できていない万引きがあることや、犯人が特定された場合でも逮捕に必ずしもつながらないことから、万引きの逮捕確率を正確に見積もるのは難しいといえます。
検挙数はあくまで目安とお考えください。
万引きで現行犯逮捕されるケースとして挙げられるのは、『店員や、警備員、万引きGメン(私服保安警備員)』による逮捕(私人逮捕)です。
商品の在庫数が合わないことに気付いた店員が警察に通報、捜査の結果防犯カメラから犯行が発覚し、後日逮捕に至るケースもあります。
現行犯逮捕ほど多くはないにせよ、後日逮捕される可能性は十分あるのです。
警察から『万引きをしたかどうか』などと電話で聞かれたが、その後連絡がなく、逮捕されるかと心配になっている方がいらっしゃるかもしれません。
警察が捜査を行い、逮捕が必要と判断すれば、逮捕令状を持って後日逮捕されることがないとはいえません。
仮に逮捕されなくても、在宅事件として捜査が行われ、のちに在宅起訴され、裁判で有罪となり罰金刑が科されたりすることもあり得ます。
万引きは比較的軽度の犯罪ではありますが、他人の物を断りなく持ち帰った行為として窃盗罪に該当し、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。(刑法 第235条)
全ての万引きが懲役刑となるわけではありません。被害額や同種前科の有無によって量刑も異なります。
未成年者は年齢によって以下のように処分が異なります。
14歳以上 |
逮捕・家庭裁判所送致 |
14歳未満 |
補導・児童相談所送致 |
万引きを行ったのが14歳以上であれば、逮捕される可能性があります。
事例は多くありませんが、家庭裁判所が成年と同様の処分を下すべきだと判断すれば、成人と同様の裁判で裁かれることになります。
ここでは、万引きで逮捕された事例と、万引きの裁判事例をご紹介します。
長財布3個(約2万円分相当)をショッピングセンターで万引きしたとして28歳男性が逮捕されました。
ショッピングセンター内にいた不審な男性を店内の防犯カメラでマークしていたところ、未清算商品をと手提げかばんを持ち試室に入室。
出てきたとき、商品がなかったため、ショッピングセンターから出たところで呼び止め、手提げかばんの中から未清算の商品がでてきたことから逮捕されました。
量販店『ドン・キホーテ』で、万引きに気づいて取り押さえようとした警備員に噛みついたとして、18歳の少年が逮捕されました。
少年は、スマートフォンの充電器1個、1,274円を万引きしたとのことです。
コンビニで128円のいなりずしを万引きしたとして、中学校講師が逮捕されました。
商品をポケットに入れる様子を映した防犯カメラの映像から、犯人の特定につながったとのことです。
ブランド品輸入販売店において、香水などが入ったポーチ3点を万引きして逃走した事件では、被告人に懲役1年・執行猶予3年の判決が言い渡されました。
被害額は少額といえず、被害者の処罰感情も厳しいものがあり、被告人もこれまでなんら被害弁済などの措置を講じていなかったことから、被告人の刑事責任は軽くないとしつつも、以下の点を考慮して、上記の判決となりました。
裁判年月日 平成15年 7月 8日 裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決 事件番号 平15(わ)440号 事件名 窃盗被告事件 裁判結果 有罪 |
スーパーから鮭の切り身1パック(1,458円)を万引きした被告に、懲役10ヶ月の実刑判決が下されました。
買い物をする気はなかったが、欲求が抑えきれずに犯行に及んだという、自己中心的で短絡的な被告人の動機に酌量の余地はなく、多数の万引きによる前科・前歴があることや、2016年にも執行猶予の判決を受け執行猶予期間中であるにもかかわらず犯行に至っていることや、刑事責任は軽くなく、被告人の夫が監督を誓っているものの期待はできないと判断されました。
以下の事情を考慮しても懲役はやむを得ないとして、上記の刑が言い渡されました。
裁判年月日 平成30年 2月16日 裁判所名 札幌簡裁 裁判区分 判決 事件番号 平29(ろ)275号 事件名 窃盗被告事件 |
万引きで逮捕された後に、適切な対応を取ることで不起訴を目指したり、減刑を目指したりすることは可能です。ここでは、万引きで逮捕された後の対処法を解説します。
もし、ご家族が逮捕されてしまい、どうすべきかわからないのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すると…
被疑者にとっても、取調べで不利な供述をしないよう法的助言が受けられるほか、不起訴や執行猶予が獲得できるよう働きかけてもらえます。
特に、同種の前科前歴がある場合、重い処分が下される可能性があるため、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
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弁護士は、家族はもちろん、被疑者本人でも呼ぶことができます。関連記事をご覧ください。
万引きにおける罪に対して、被疑者・被告人に有利な事情の1つとして考慮されるのが、『万引きを行った店舗との示談交渉』や『被害金の弁済』です。
被害者との示談成立は、事件の解決が図られたと判断されるため、刑事事件では非常に重要です。
ただし、場合によっては被害者の処罰感情が強く、示談に嫌悪感を示すこともあり得ます。そういった場合は、弁護士に相談に依頼することを推奨します。
示談交渉が難しい場合でも、取調べに対し一貫して反省の意思を伝えることは必要です。
どのような供述をすればいいのか困っているようでしたら、弁護士に相談することで適切な助言を受けることができます。
また、弁護士にお願いをして被害者に謝罪文を渡してもらうことも可能です。
家族など十分な監督が可能な者が『被告人を監督する』という旨の誓約書を作成して検察官に提出したり、情状証人として裁判所で今後のサポートについて証言したりすることも量刑を軽減する上では有効です。
刑事事件で検挙されたうちの約48%は再犯に走ってしまうというデータがあります。
再び万引きをさせないためにも、家族のサポートは必須です。
非常に高い万引きの再犯率。今回は大事にならなかったとしても、時間が経てば万引きを繰り返してしまうこともあります。
少しでも再犯を減らすため、以下のような具体的な再犯防止策を実行することが肝要です。
今は大抵のものがインターネットで購入可能ですので、商品を見て盗みたい衝動が出てしまうのであれば、買い物のスタイルを変えることもひとつの手です。
また、家族が買い物に同行する、家族が買い物に行くなど協力することで、ご本人もご家族からのサポートを感じ取り「万引きをしないようにしよう」という思いが強くなるでしょう。
万引き事件で問題になっているものが、『クレプトマニア(窃盗癖)』です。
クレプトマニアは、商品を購入するお金はあるのだけど、盗む行為自体に快感を覚え犯罪行為に手を出してしまう衝動制御障害の一種です。
拒食症や過食症などとの合併症があり、過度のストレスからクレプトマニアになってしまう人もいます。
「経済状況も良好で、旦那さんやお子さんもいるのに衝動で万引きをしてしまい、悩んでいる」という相談もよくありました。
何度捕まっても万引きがやめられない
初犯の成功体験が発端となって以来、京子さんは現在に至るまでスーパーなどで万引きを繰り返してきた。見つかって警察に勾留され、過去にも多数の逮捕歴があり、3度服役しているが、出所すると再び犯行に及んでしまう。
万引き自体を防ぐのではなく、クレプトマニアに困っている本人の精神状態を少しでもよくすることで、結果的に万引きも止めさせられるでしょう。
次の診断基準に当てはまるのであれば、クレプトマニア・窃盗症専門の診療機関への受診をおすすめします。
ここでは、万引き発覚で逮捕される経緯から、逮捕後の流れを解説します。
ここでは、現行犯逮捕を前提とした発覚から逮捕の流れを解説します。
窃盗の現行犯逮捕は、次の3つの条件を満たしていれば、警察官でなくても身柄を拘束できます。
現行犯は身柄を拘束されると事務所に連れて行かれ、店長や警備員などから事情を問いただされ、警察に身柄を渡すのか、そのまま帰すのか店が判断します。
近年は、万引きを発見したら必ず警察を呼ぶという対応をする店も多くありますので、万引きで逮捕される確率は決して低くないのです。
「反省の態度を示せば許してもらえるだろう」「2度としないという誓約書を提出すればなんとかなるだろう」といった甘い考えで万引きをすることは、絶対にやめてください。
万引きでの逮捕後の流れは、他の犯罪と同様で、以下の通りです。
大きな流れとしては、逮捕後に取調べなどが行われ、その後検察に起訴・不起訴・勾留を判断してもらうため、被疑者の身柄は検察庁に送検(送致)されることになります。
身柄を拘束される期間は以下のとおりと決まっています。
ただし、略式起訴された場合は、直ちに判決(罰金刑)となり釈放されます。通常の裁判の場合、検察は勾留期間の満期までに、検察は起訴・不起訴を判断します。
初犯で被害も軽微である場合、指紋、顔写真などの採取をされた後、微罪処分として帰されることが多いですが、被害が大きい、前科前歴がある、反省の意思がないなど悪質と判断されれば、そのまま逮捕されることもあります。
なお、逮捕直後から勾留が決定されるまでの72時間は家族であっても接見できないため、状況を確認したい人は弁護士に相談することをおすすめします。
検察官は警察から事件送致を受けた後24時間以内に勾留の要否を判断します。
被害が軽微であり、前科もなく、被疑者も事実を認めている場合、勾留されないで釈放となるケースもありますが、そうでない場合はそのまま勾留されてしまうことも十分あり得ます。
なお、釈放された場合、そのまま不起訴になるケースと、在宅で事件処理が進められて略式起訴されるケースの2パターンがあります。
検察官が、逃亡・証拠隠滅の恐れがあり、在宅では処理できないと判断した場合は、裁判所に勾留を請求し、裁判所がこれを許可すれば勾留が行われます。
勾留決定後からは、接見禁止処分が付されないかぎり、家族や知人などの接見が可能となります。
しかし、勾留期間は相当程度長期であり、原則として10日、延長がされた場合は最大20日間です。
逮捕期間(3日)と併せて最長で23日間拘束されることになり、生活への影響を避けることは難しくなるでしょう。
逮捕直後から弁護士に相談することで、勾留を阻止するよう働きかけや、勾留に対する抗告・準抗告(不服申立)や、起訴後の勾留に対して保釈請求を行ってくれるなどします。
勾留の満了までに、検察での捜査結果を踏まえ、起訴・不起訴を決定します。
万引きの証拠が不十分な場合や、初犯で被害弁済も済んでおり起訴するまでもないとされた場合は、不起訴となり身柄が解放されます。
また、仮に起訴されたとしても、事案が軽微であるような場合は略式起訴となり、即日罰金刑となり釈放されることも十分にあり得ます。
略式起訴とは、犯罪事実が軽微で本人も罪を認めている場合に、正式裁判を省略し、書面でのやりとりで罰金刑が科される手続きのことです。
一方、正式起訴(公判請求)された場合は、公開の法廷で正式な刑事裁判を受けることになります。
統計上、正式裁判は起訴されれば99.9%の確率で有罪判決を受けるとされており、たとえ事実を否認していても、有罪となって前科がつく可能性は十分にあります。
そのため、どうしても前科をつけたくないのであれば、13~23日間の拘束期間の間に、不起訴処分を目指して弁護活動をしてもらうことも検討すべきでしょう。
万引きは日常生活に近しいために、気軽な気持ちで手を染めてしまったり、繰り返してしまったりすることが多くあるかもしれませんが、れっきとした犯罪です。
ご自身やご家族が万引き行為をしてしまった、あるいは、万引きで逮捕されてしまった場合は、一度弁護士に相談することも検討してくださいね。
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KL2020・OD・037
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