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万引きでも逮捕されることはある?逮捕されるケース・逮捕後の流れ・対処法を解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
万引きでも逮捕されることはある?逮捕されるケース・逮捕後の流れ・対処法を解説

万引きは軽微な犯罪と思われがちですが、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」が科されることもある犯罪行為です。

特に余罪や前科がある場合は起訴されて実刑判決となるおそれもあり、逮捕の回避や減刑獲得のためにはできるかぎり速やかに弁護士に相談することが大切です。

本記事では、万引きで逮捕されるパターンや逮捕された場合の流れ、逮捕を回避する方法や逮捕後にやるべきことなどを解説します。

万引きにより家族が逮捕された方・警察署への出頭要請の連絡がきた方へ

万引きは窃盗罪に該当します。

逮捕の回避や減刑獲得のためには、速やかに弁護士に依頼して適切に対応することが大切です。

 

弁護士に依頼することで、主に以下のようなメリットがあります。

  1. 逮捕直後でも接見でき、取り調べのアドバイスをもらえる
  2. 被害者との示談交渉を代理してくれる
  3. 家族のサポート体制などを整えて、捜査機関に再発防止策について説明できる など

 

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、万引き事件の弁護活動が得意な全国の弁護士を掲載しています。

 

初回相談無料・土日祝日対応・夜間相談可などの法律事務所も多数掲載しているので、万引き事件を起こしてしまった際はぜひご利用ください。

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【結論】万引きでも逮捕や起訴される可能性はある

万引きは窃盗罪に該当し、他人の財物を盗み取る犯罪行為です。

たとえば、買い物客を装って営業中のスーパーやコンビニの店舗に入り込み、レジで商品の代金を支払わずに盗み取ったりするような行為を指します。

その場で身柄を取り押さえられて現行犯逮捕となることもあれば、後日捜査機関が犯人を特定して逮捕となることもあります。

たとえ初犯でも、逮捕・起訴されて有罪判決となり、前科が付く可能性があります。

「初犯だし大丈夫」「万引き程度では捕まらない」などと考えず、まずは速やかに弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

万引き事件の検挙率は約70%

警察庁が公表している「令和6年の刑法犯に関する統計資料」によると、近年の万引き事件の検挙率は70%前後となっています。

刑事事件の中でも万引き事件の検挙率は比較的高く、毎年継続的に捜査がおこなわれて一定数検挙されています。

万引き事件の認知件数・検挙件数・検挙率の推移

認知件数

検挙件数

検挙率

(検挙件数÷認知件数)

2017年

10万8,009件

7万5,257件

約69.7%

2018年

9万9,692件

7万1,330件

約71.6%

2019年

9万3,812件

6万5,814件

約70.2%

2020年

8万7,280件

6万2,609件

約71.7%

2021年

8万6,237件

6万3,493件

約73.6%

2022年

8万3,598件

5万8,283件

約69.7%

2023年

9万3,168件

6万2,675件

約67.2%

2024年

9万8,292件

6万6,983件

約68.1%

万引きで逮捕される2つのパターン

逮捕は、現行犯逮捕・後日逮捕・緊急逮捕の3つに大きく分けられます。

万引きの場合、その場で店員や警備員などに取り押さえられる「現行犯逮捕」となるのが一般的ですが、後日被害者が被害届を提出するなどして「後日逮捕」となることもあります。

ここでは、万引きで逮捕される主なパターンについて解説します。

1.現行犯逮捕|その場で取り押さえられる

現行犯逮捕とは、今まさに犯罪をしている人や犯罪を終えたばかりの人を、裁判所の逮捕状なしで逮捕することを指します。

刑事訴訟法第213条では「何人でも、逮捕状なくして現行犯人を逮捕できる」と規定されています。

万引き事件の場合、店員・警備員・万引きGメン(私服保安警備員)といった一般人によって私人逮捕がおこなわれることもあります。

私人逮捕がおこなわれた場合、刑事訴訟法第214条の規定により、ただちに捜査機関に引き渡しがおこなわれます。

2.後日逮捕|後日に捜査機関に逮捕される

後日逮捕とは、犯罪行為を終えたあとの犯人を、裁判所が発布した逮捕状を持った捜査機関が逮捕することを指します。

万引き事件の場合、被害者が警察に通報したり被害届を提出したりすることで捜査開始となり、防犯カメラの映像や目撃証言などから犯人が特定されて逮捕に至る、というケースが一般的です。

どのタイミングで逮捕されるのかはケースバイケースですが、万引きの時効は7年であるため、時効が成立するまでは逮捕される可能性があります。

万引きで逮捕された場合の罰則

万引きは窃盗罪に該当し、窃盗罪の罰則は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」と定められています。

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第235条

ただし、常習的に万引き行為をおこなっている場合は、常習累犯窃盗罪が適用されることもあります。

常習累犯窃盗罪の罰則は「3年以上の有期拘禁刑」と定められています。

第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

引用元:昭和五年法律第九号第3条

万引きで逮捕された場合の3つのリスク

万引きに限らず、刑事事件の被疑者として逮捕された場合の主なリスクには、以下のようなものがあります。

  • 捜査機関に身柄を拘束される
  • 解雇や退学などの処分を下される
  • 新聞やテレビなどで報道される

1.捜査機関に身柄を拘束される

捜査機関に逮捕された場合、取り調べ後すぐに釈放されるケースもありますが、捜査機関に引き続き身柄を拘束されるケースもあります。

警察に身柄を拘束されると、逮捕後48時間以内に検察へ送致するかどうかが判断され、送致後には検察が24時間以内に勾留請求するかどうかが判断されます。

裁判所が勾留請求を認めた場合、さらに10日間(最長20日間)身柄を拘束されます。

逮捕後は最大23日間の身柄拘束を受けるおそれがあり、長期間社会から隔離されてしまうこともあります。

2.解雇や退学などの処分を下される

たとえば、就業規則の懲戒事由に「私生活上の非違行為によって会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき」などと書かれている場合、万引きによる逮捕をきっかけに懲戒解雇などの処分が下される可能性があります。

また、捜査機関によって身柄を拘束されて無断欠勤の状態が長期間続いてしまうと、普通解雇の要件に該当することもあります。

被疑者が学生の場合は、学校側から退学処分を下される可能性もあります。

3.新聞やテレビなどで報道される

万引きで逮捕された場合、新聞・テレビ・ネットメディアなどで報道される可能性があります。

特に被疑者の社会的地位が高かったり、事件が悪質だったりする場合などは「事件の重大性・公共性が高い」と判断されて実名報道になることもあります。

実名報道されてしまうと、社会的信用を失ったり、のちのち再就職の際に不利になったりするおそれがあります。

万引きで逮捕されたあとの流れ

万引きで逮捕された場合、基本的に以下のような流れで刑事手続きが進められます。

1.警察の取り調べ・検察への送致|逮捕から48時間以内

警察は、被疑者を逮捕すると取り調べをおこない、事件の経緯・動機・犯行内容・被疑者の家族構成や生い立ちなどについて聞き取りをします。

なお、刑事手続きにはタイムリミットがあり、警察は48時間以内に取り調べを済ませて検察に送致するかどうかを判断します。

たとえば、軽微・初犯の万引き事件の場合は、写真撮影や指紋採取などの手続きを終えたのち、微罪処分となることもあります。

微罪処分となった場合、身柄が解放されて捜査終了となり、前科も付きません。

2.検察による勾留請求|送致から24時間以内

検察に送致された場合、検察官は24時間以内に裁判所へ勾留請求するかどうかを判断します。

たとえば、被害額が少額である・前科や前歴がない・被疑者が十分反省しているなどの場合は、勾留請求されずに在宅事件として扱われることもあります。

在宅事件になれば、身柄拘束が解かれて日常生活に復帰できますが、捜査は進行します。

日常生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しを受けて取り調べなどに対応することになります。

3.勾留|原則10日間・最長20日間

裁判所が勾留請求を認めた場合、原則10日間の身柄拘束が続きます。

身柄を拘束されている間は留置場や拘置所で過ごすことになり、被疑者は適宜捜査機関による取り調べを受けることになります。

勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事情がある場合は検察官が勾留延長を請求し、さらに10日間延長されることもあります。

逮捕後から数えると、最大23日間の身柄拘束が続くおそれがあります。

4.検察による起訴・不起訴の判断

勾留期間の満了までに、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。

起訴された場合、刑事裁判が開かれて有罪無罪や量刑が判断されます。

一方、不起訴となった場合、刑事裁判は開かれずに捜査終了となり、前科も付きません。

5.刑事裁判

起訴された場合、被疑者は被告人へと立場が変わり、刑事裁判が開かれます。

刑事裁判では、検察側と弁護側に分かれて審理がおこなわれ、最終的に裁判官によって有罪無罪や量刑が判断されます。

なお、日本の刑事裁判の有罪率は約99.9%と言われており、起訴されると高い確率で有罪判決が下されます。

窃盗罪の罰則は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」ですが、場合によっては執行猶予が付くこともあります。

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万引きで逮捕されないための2つの対処法

万引きをしてしまって逮捕を回避したい場合、以下のような方法が有効です。

  • 自首する
  • 被害者との示談を成立させる

1.自首する

万引き事件で逮捕を回避するためには、自首が有効です。

刑法では、以下のとおり自首は任意的減刑事由のひとつとして定められています。

(自首等)

第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

引用元:刑法第42条

自首が成立した場合、捜査機関側が「身体拘束の必要性はない」と判断して逮捕を回避できたり、不起訴処分や執行猶予を獲得できたりする可能性があります。

注意点として、自首には成立要件があり、なかには警察署に出向いても自首として扱ってもらえないこともあります。

弁護士なら、自首の成立に向けたアドバイスや自首当日の同行を依頼することもできるので、自首を考えている方は一度相談してみることをおすすめします。

2.被害者との示談を成立させる

万引き事件で逮捕を回避するためには、被害者との示談を成立させるのも有効です。

示談の成立は「当事者同士では問題が解決している」ということを意味しており、加害者側に有利な事情として考慮されます。

万引き事件後、速やかに被害者と示談交渉を始めて被害弁償などを済ませれば、逮捕の回避や不起訴処分・執行猶予の獲得につながる可能性があります。

注意点として、刑事事件では被害者側が加害者との直接交渉を嫌がることも多々あります。

弁護士なら、示談交渉の代理を依頼することもできるので、示談成立の可能性を高めるためにもサポートしてもらうことをおすすめします。

【ケース別】万引きで逮捕されたあとの対処法

万引きで逮捕されてしまった場合は、できるかぎり速やかに弁護士に相談・依頼しましょう。

弁護士なら、逮捕前はもちろん逮捕後も手厚くサポートしてくれて、早期釈放や減刑獲得に向けて尽力してくれます。

ここでは、「自分が逮捕された場合」と「家族が逮捕された場合」に分けて、逮捕後の対処法について解説します。

1.自分が逮捕された場合

自分が万引きをして逮捕された場合は、当番弁護士制度を利用することをおすすめします。

当番弁護士制度とは、刑事事件で逮捕された場合に無料で1回だけ弁護士と面会・相談できる制度のことです。

警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、被疑者が留置・勾留されている場所に弁護士が駆けつけてくれます。

逮捕後速やかに当番弁護士を呼び、今後の流れや取り調べの受け方などをアドバイスしてもらうことで、初動対応で失敗せずに済む可能性があります。

なお、当番弁護士は1度しか呼ぶことができないため、引き続き弁護士のサポートを受けたい場合は新たに選任手続きが必要となります。

2.家族が逮捕された場合

家族が万引きで逮捕された場合は、万引き事件の加害者弁護を得意とする弁護士を探して相談・依頼しましょう。

万引き事件の加害者弁護が得意な弁護士なら、早期釈放に向けて捜査機関などに働きかけをしてくれたり、被害者と連絡を取って被疑者の謝罪を伝え、示談交渉を進めてくれたりします。

被害者との示談が成立すれば「被害者の被害回復がなされ、処罰感情が和らいでいる」などと判断され、早期釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

万引き事件の加害者弁護が得意な弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」

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都道府県・最寄り駅・市区町村などの地域検索や、初回相談無料・土日祝日対応・夜間相談可などの詳細検索も可能で、条件に合った弁護士を今すぐ探せます。

弁護士が見つかったら電話やメールで問い合わせでき、急ぎのケースであれば即日接見してくれる法律事務所もあります。

法律相談だけの利用も可能ですので、まずは一度ご相談ください。

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万引きの逮捕に関するよくある質問5選

ここでは、万引きの逮捕に関するよくある質問や疑問に回答します。

1.万引きでの後日逮捕は難しい?

万引きについては現行犯逮捕となるケースが多いものの、後日逮捕となることもあります。

たとえば、現行犯逮捕されずに現場から逃げたとしても、防犯カメラに顔が鮮明に映っていたり、万引き後に盗品を転売したりすれば、身元が特定されて逮捕される可能性があります。

後日逮捕のタイミングはケースバイケースであり、なかには事件後数ヵ月以上経ってから突然逮捕されることもあります。

万引きをしてしまって後日逮捕されないか不安な方は、弁護士に一度ご相談ください。

2.万引きで逮捕されるとどうなる?

万引きで逮捕された場合、警察や検察による取り調べを受けたのち、検察によって起訴・不起訴が判断されます。

不起訴となれば身柄が解放されて捜査終了となりますが、起訴された場合は刑事裁判が開かれます(略式起訴の場合は罰金刑が科されます。)。

刑事裁判では、検察側と弁護側に分かれて審理がおこなわれ、最終的に裁判官によって有罪無罪や量刑が判断されます。

日本の刑事裁判の有罪率は非常に高いため、起訴されると高い確率で有罪判決が下されます。

3.なぜ万引きを繰り返してしまうのか?

何度も万引きを繰り返してしまう原因のひとつとしては「クレプトマニア(窃盗症)」があります。

クレプトマニアとは、物を盗む行為自体に快感を覚えてしまい、たとえ商品を購入するお金を持っていたとしても盗んでしまう精神障害のひとつです。

拒食症や過食症などと合併することもあり、過度のストレスからクレプトマニアになってしまうケースもあります。

以下に該当する場合はクレプトマニアの可能性があるため、クレプトマニア・窃盗症専門の医療機関への受診をおすすめします。

  • 所有目的・金銭目的で窃盗するわけではなく、物を盗ろうとする衝動自体に抵抗できなくなることが繰り返される
  • 窃盗直前に緊張の高まりを感じる
  • 窃盗することで快感・満足感・開放感がある
  • 怒りや報復を表現するために窃盗しているわけではなく、妄想または幻覚に対する反応でもない
  • 窃盗する原因について、素行症・躁病エピソード・反社会性パーソナリティ障害などではうまく説明できない など

4.未成年者の万引きでも逮捕されることはある?

未成年者の場合は年齢によって処分が異なり、14歳以上の未成年者が万引きをした場合は逮捕される可能性があります。

原則として少年事件では「全件送致主義」が採用されており、嫌疑がある場合は全ての事件が家庭裁判所に送致されます。

送致後は家庭裁判所にて審判が開かれ、保護観察・少年院送致・不処分・審判不開始などの決定がなされるというのが基本的な流れです。

5.店員に捕まったら必ず警察に引き渡しされる?

刑法上は、犯人を現行犯逮捕した場合は速やかに捜査機関に身柄を引き渡す必要があります。

実際のところは、店舗の事務所などで事情聴取や身体検査がおこなわれ、警察に身柄を引き渡すのかどうかは店舗側が判断することも多くあります。

ただし「万引きを発見したら必ず警察を呼ぶ」というような店舗もあるため、「万引きをしたら警察に引き渡されるもの」と理解し、絶対に安易な考えで万引きをしないようにしてください。

さいごに|万引きをしてしまったら、まずはベンナビ刑事事件で相談を

万引きは窃盗罪に該当し、現行犯逮捕や後日逮捕される可能性があります。

逮捕された場合、最大23日間の身柄拘束が続くこともあり、私生活にも大きな影響が生じるおそれがあります。

「万引きをしない」というのは当然ですが、もし自分や家族が万引きをしてしまった際は、できるかぎり速やかに弁護士に相談しましょう。

万引き事件の加害者弁護が得意な弁護士なら、逮捕の回避や早期釈放・減刑獲得に向けて、自首の同行や被害者との示談交渉などのサポートが受けられます。

当サイト「ベンナビ刑事事件」なら、条件に合った弁護士を今すぐ探せますので、万引き事件を起こしてしまった際はぜひご利用ください。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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