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強盗初犯の量刑相場と判例|逮捕後の流れやご家族の対応を解説


強盗罪の初犯の量刑の相場はどのくらいなのでしょうか。初犯でも執行猶予がつかず、実刑になってしまうのではないかと、ご家族は不安に感じているかと思います。
この記事では、以下の5点を解説します。
- 強盗罪の初犯の量刑相場や執行猶予
- 強盗初犯の裁判事例
- 強盗初犯で逮捕された場合にすべきこと
- 強盗の逮捕後の流れと、犯罪白書のデータから見る処分の傾向
- 強盗罪で依頼する際の弁護士の探し方
強盗罪は、暴行や脅迫をして他人の金品を奪った場合に問われる罪です。5年以上20年以下の懲役が科される重い犯罪ですので、この記事を参考に、すぐにできる対策を行ってください。
強盗罪の初犯の量刑相場は?
ここでは、強盗初犯の量刑相場、執行猶予、未成年者の場合、強盗未遂の場合について解説します。
強盗罪初犯の量刑相場は?
強盗罪の初犯の量刑は、その犯行態様(有様)など個々の事案によっても左右されますが、おおよその量刑の相場はどの程度になると考えられるのでしょうか。
弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。

強盗罪で被害弁償がされていない場合、一発実刑ということは十分あり得ると思われます。
例えば、被害額が100万円を超えるような場合、初犯でも実刑で2年半~3年の判断となる可能性は十分あります。
また、被害額が500万円を超えてくるような場合、懲役は5~10年程度となる可能性もあると思います。
強盗は初犯でも執行猶予がつかない?
では、強盗罪は初犯でも執行猶予がつかないのでしょうか。

強盗罪で被害弁償がされており、かつ暴行・脅迫の態様も悪質とまではいえない場合、減刑されて執行猶予となる可能性は十分あります。スこの場合は、懲役3年執行猶予5年(保護観察(※)付き)となることが多いのではないかと思います。
※ 保護観察とは 執行猶予期間中、保護観察官や保護司からの指導監督を義務づけられること。定期的な面接や、一定の行動が制限されるなどの遵守事項が課されます。 |
【参考】
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強盗罪の量刑が決まる判断基準は?
強盗罪の量刑は、以下の点を総合的に判断して決定されます。
- 犯行態様(有様)の悪質性・凶器使用の有無
- 結果の重大性・被害金額の大小
- 被害者の処罰感情
- 犯行の計画性・共犯者の有無
- 余罪や同種前科前歴の有無
- 示談の成否・被害弁済の有無・金額
- 強盗の目的・動機・経緯など
例えば、今回の逮捕が初犯でも、余罪があれば処分が重くなることも考えられます。
未成年者の場合は?
14歳以上の未成年者の場合、逮捕から勾留までの刑事手続きは成人と同様です。その後、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所で少年に関する調査が行われます。
調査結果によって少年院送致が妥当とされるか、あるいは家庭裁判所送致後に、成人同様の刑事処分が妥当とされれば、検察官送致(事件の処分が検察の判断に戻される)されます。
どういった処分となるのかは、事案によって異なりますが、おおよそで考えられるのは以下の通りです。
被害弁償済または被害が軽微 |
家裁送致となり鑑別書または少年院送致 |
被害弁償なくかつ被害が重大 |
家裁送致後、逆送となり公判請求(成人同様に刑事裁判) |
検察官送致とされた場合は、検察が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば成人同様に刑事裁判で裁かれることになります。
後者の場合の量刑相場は事案次第だと思いますが、一定の範囲で不定期刑(※) が言い渡されるでしょう。
逆送されるような事案は執行猶予がつきにくいのではないかと考えられます。
※ 不定期刑とは 少年法 第52条に定められている刑期の定め方。一般的には刑の宣告時、懲役〇年と言い渡されるが、少年法に限り「3年以上、5年以下」など不定期刑が言い渡され、刑執行の段階で更生の程度を見て釈放を決定することができる。 |
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強盗未遂罪の初犯は?
冒頭で解説した通り、強盗罪は、暴行や脅迫をして他人の金品を奪った場合に問われますが、他人の金品を奪うに至らなかった場合に、強盗未遂罪が適用されるでしょう。
では、強盗未遂罪の初犯の量刑はどのくらいが考えられるのでしょうか。

行為態様や既遂となった場合に想定される被害額次第でしょう。
悪質であれば初犯でも実刑となることもあるでしょうし、そうでない場合は執行猶予がつく可能性は高いと考えられます。
仮に執行猶予がつく場合は、懲役3年、執行猶予5年(保護観察付き)などが想定できるでしょう。
他方、実刑となる場合は懲役2年半~3年くらいだと考えられます。
強盗初犯の裁判事例
ここでは、強盗罪の初犯の裁判事例をご紹介します。
強盗の初犯、示談が成立して懲役3年、執行猶予4年
店員を押さえつけるなどの暴行や脅迫をして、店舗から約20万円を奪った被告人に、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。
犯行は、事前に下見をしているなど計画的で、被害金額も多額、被害者が負った苦痛も大きいことから、悪質であり、被告人の刑事責任を軽視することはできないとしました。
しかし、以下の点を考慮して、上記量刑が決定されたということです。
- 被告人が反省の態度を示していること
- 被害者に40万円、被害会社に10万円を弁済して示談を行っていること
- 両者から寛大な判決を希望する旨の上申書が提出されていること
- 前科前歴がないこと
裁判年月日 平成28年11月29日 裁判所名 前橋地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(わ)454号 事件名 強盗被告事件 |
参考:文献番号 2016WLJPCA11296010
前科のない被告に懲役5年の実刑判決
被害者に暴行を加えた共犯者の少年2人をバイクに乗せ逃走させた前科のない被告に、懲役5年の実刑判決が下されました。
事件は、被害者の背後から飛び蹴りをするなどして転倒させ、バッグごと被害者を引きずり、現金約4,057万円と財布2個などが入ったトートバッグを奪ったものです。
計画的かつ組織的に遂行された犯行は、複数の実行犯により路上で被害者を急襲するなど、危険かつ粗暴、被害額も高額で被害者の処罰感情も厳しいとされました。
被告人は知人からの勧誘を断れず、報酬欲しさに加担したこと、首謀者ではなく、従属的な立場であったこと、共犯者をバイクに乗せ逃走させたという役割であることや、被害額からしては少ないが50万円の報酬を得ていることなどを踏まえても、減軽(裁判所が刑を軽くすること)が相当な事案とは言えないとされました。
以下の点を考慮しても、上記量刑が相当であると判断されました。
- 前科がないこと
- 反省や更正の意を示していること
- 祖母が今後監督を申し出ていること
- 友人が更生を支援する旨の上申書を作成していること
裁判年月日 平成29年10月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平29(刑わ)1982号 事件名 強盗被告事件 裁判結果 有罪(懲役5年(求刑 懲役7年)) |
参考:文献番号 2017WLJPCA10316011
強盗初犯の逮捕後の流れと処分の傾向
ここでは、強盗罪初犯の逮捕後の流れと、強盗罪の処分の傾向を、犯罪白書のデータを用いて解説します。
強盗罪の初犯の逮捕後の流れ
強盗罪で逮捕された後の流れは、他の犯罪とも違いはなく、以下の通りです。
逮捕後、警察から検察に事件と身柄が送致され、送致を受けた検察は、勾留請求の要否を判断します。
警察から検察庁送致までの時間は逮捕後48時間以内、事件送致を受けた検察が勾留請求の要否を判断するまでは24時間以内と法律上決められています。
検察が勾留を請求し、裁判所がこれを認めた場合、被疑者は最大10日間勾留(身体拘束)されます。
勾留満期に更に捜査が必要な場合は、検察官判断で勾留延長の請求がされ、裁判所が許可すれば、そこから更に最大10日間勾留期間が延長されます。
検察官は、勾留の満期までに、被疑者の起訴・不起訴を判断します。仮に被疑者が正式裁判で起訴された場合、被疑者勾留は自動的に被告人勾留に切り替わり、起訴後も身体拘束は継続します。
この場合、被告人は保釈が認められるまでは身柄を解放されることはありません。
身柄拘束期間は以下の通りです。
逮捕~事件送致|48時間以内 |
勾留決定まで弁護士しか接見できない |
事件送致~勾留請求|24時間以内 |
|
勾留期間|10~20日間 |
検察が要否を判断して、裁判所の許可を経て勾留される 勾留満期までに起訴・不起訴が判断される |
起訴 |
公判請求の場合は起訴後も身体拘束は継続する。 |
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▶刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
▶勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法
強盗罪で勾留される割合
強盗罪で勾留される割合は公表されていませんが、逮捕された場合はほとんどの確率で勾留請求(※) が行われます。
2017年の犯罪白書の統計によると、2016年の強盗罪の勾留請求率は99.2%です。
一方で2016年の勾留却下率は、2.6%であるため、勾留請求がなされればそのほとんどが勾留されることになります。
【参考】
※ 勾留請求とは 検察が裁判所に被疑者の勾留を求める手続きのこと。 勾留は法的な身柄拘束ですが、被疑者に著しい不利益が生じる恐れがあることから、検察の独断で行うことは許されないため、必要と判断した際にこの勾留請求を行い、裁判所に許可を求める。 |
共犯がいる場合の接見禁止処分
強盗事件で共犯者がいる、複数人が事件に関与しているような場合など、接見禁止処分(※)を下される可能性があります。
検察の判断で行われ、処分の期間も特に制限はありません。知人、友人、恋人はもちろん、ご家族でも接見することのできないつらい期間となります。
接見可能なのは弁護士のみですので、弁護士にお願いして差し入れなどをしてもらいましょう。
※ 接見禁止処分とは 被疑者が弁護士以外との接見を禁止し、家族の差し入れなども制限する処分。 接見禁止は、共犯者やその知り合いなどが被疑者と接見して、事件の口裏合わせや、証拠隠滅が行われることを防止するために行われます。 |
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強盗罪の起訴率
2016年の強盗罪の起訴率は52.4%と半数が起訴されています。
【参考】
これは、初犯以外も含まれているため、参考程度にお考えください。また、日本の刑事裁判の有罪率は統計上99%といわれていますので、起訴されれば高確率で有罪となることが予想されます。
したがって、刑事事件では、逮捕から起訴されるまでの弁護活動が非常に重要なのです。
なお2016年の強盗罪の科刑状況は、3年以上5年以下の懲役が最多となっています。こちらも初犯以外が含まれていますので、あくまで参考としてお考えください。
【参考】法務省|平成29年版 犯罪白書 科刑状況 (2)有期懲役・禁錮
【関連記事】
起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント
強盗罪で勾留後の保釈率
起訴後の勾留に対して、裁判所の許可が得られれば、一定の条件を遵守する代わりに身柄の解放を認められるのが、保釈制度です。
「一般社団法人 日本保釈支援協会」によると、2016年の保釈率は30.33%。これは強盗罪以外も含まれた数字ですが、保釈が認められる確率も低く、起訴後の勾留が長く続くことが予想されます。
【参考】
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強盗罪の初犯で逮捕された場合にすべきこと
ここでは、あなたの大切な人が強盗初犯で逮捕された、あるいは、強盗で警察から連絡があった場合にすべきことを解説します。
まずは弁護士に依頼する
まずは弁護士に依頼することを強くおすすめします。
強盗の初犯でも実刑の可能性があることは上述した通りですが、それ以外にも以下のようなさまざまな不利益が生じる可能性があります。
- 最長20日間の勾留・継続して起訴後勾留
- 共犯者がいる場合に接見禁止処分
- 加害者側個人で被害者と示談することが困難
- 起訴された場合高確率で有罪
一方で、弁護活動の結果、暴行・脅迫の程度が強度ではないとして恐喝罪に落ちる、暴行・脅迫と窃盗罪の併合罪として処理されるなど、強盗罪の適用を免れる可能性はゼロではありません。
少しでも早期の身柄解放や、執行猶予などの減軽を目指すのであれば、すぐにでも弁護士に依頼して、起訴までにできる限りの弁護活動を受けてください。
逮捕から起訴されるまでには最長でも23日間しかありません。無料相談を活用して、今後の見通しや対策、弁護士の必要性も含め、まずは弁護士にご相談ください。
強盗罪で逮捕された場合の処分の傾向については、「強盗初犯の逮捕後の流れと処分の傾向」を、強盗罪における弁護士の探し方については「強盗罪の初犯で弁護士を探す方法」をご覧ください。
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被害者と示談交渉をする
被害者が示談を受け入れてくれるかはわかりませんが、可能な限りの弁済を尽くすことで、少しでも執行猶予がつく可能性を高めることができます。
被害者との示談成立は、刑事手続きにおいて、事件の解決が図られたと評価されるためです。もちろん、倫理的な観点からも、被害者へ謝罪して、被害金の弁済を行うことをおすすめします。
ただし、加害者側が直接、被害者と示談交渉をするのはほとんどのケースで困難であるため、一般的には弁護士を介して行います。
【なぜ直接示談が困難なの?】
▶刑事事件の示談を弁護士に依頼するメリット|選び方や費用相場も解説
あなたにできること
まとめると、あなたが逮捕されてしまった人のためにできることは、弁護士に依頼をして、示談交渉などの有効な弁護活動をしてもらうことです。
逮捕されてしまった場合、被疑者はたった1人で刑事手続きのプロである捜査官と対峙することになるため、法律の知識を有する刑事事件に精通した弁護士が必要となるでしょう。
弁護士であれば、法的に有効な対策を講じ、被疑者をサポート、あなたにとっても力強い味方となってくれます。
もちろん、あなたが接見などを行い、被疑者を励ますことは不可欠ですので、弁護士と協力して対応していきましょう。
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強盗罪の初犯で弁護士を探す方法
刑事事件を担当する弁護士には、以下の3種類の弁護士がいます。
私選弁護人 |
費用の負担が必要なものの、依頼人が弁護士を直接選べる |
当番弁護士 |
逮捕から起訴までに1度だけ無料で呼べるが、その後有料 |
国選弁護人 |
国が費用を負担してくれるが、弁護士の選任はランダム |
ここでは、強盗罪の初犯で弁護士を探す方法を解説します。それぞれのメリット・デメリットについては関連記事をご覧ください。
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刑事事件弁護士ナビで私選弁護人を探す
私選弁護人は、インターネットの検索や、『刑事事件弁護士ナビ』から探すことができます。
私選弁護人は費用の負担が必要ですが、以下のメリットがあり、刑事事件を担当する弁護士で最もおすすめできます。
- あなたが直接『強盗事件や刑事事件の解決実績がある』弁護士を選任可能
- 依頼者への報告義務があるので、しっかり状況を把握することが可能
- どのタイミングからでも選任可能
インターネットで検索するとさまざまな弁護士のサイトを見つけることができますが、いったいどの弁護士なら『刑事事件に精通』しているのか、判断がつかない方もいるかもしれませんね。
『刑事事件弁護士ナビ』なら、数ある弁護士の中から『刑事事件を扱った』弁護士のみを掲載しています。
無料相談を受け付けている事務所もありますし、通話料も無料ですので、まずはご相談ください。
日本弁護士連合会に電話して当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士は、事件が起きた地域の日本弁護士連合会に電話をすることで派遣してもらえます。
逮捕から起訴までに1度だけ無料で呼べて、被疑者の相談に乗ってくれるのが当番弁護士です。
その当番弁護士に依頼したい場合、私選弁護人として選任し、以降有料で弁護活動を受けることができます。
呼べば当日か、翌日には接見してもらえますので、今すぐ状況を確認したい方にはおすすめできるかもしれません。
ただし、当番弁護士も家族などへの報告は任意、刑事事件が得意な弁護士に当たるとは限りませんのでご注意ください。
【参考】
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私選弁護人と当番弁護士、どっちを選べばいいの?弁護士に聞いてみた
勾留質問時に国選弁護人を選任してもらう
検察に送致された後に行われる『勾留質問』の際、被疑者に私選弁護人が選任されていなければ、裁判所の裁量で選任されるのが国選弁護人です。
国選弁護人は、国が費用を負担してくれる点が魅力的ですが、当番弁護士同様、家族への報告義務はなく、刑事事件の経験がある弁護士に当たるとは限らないなどリスクもあります。
国選弁護人を選任されたものの、対応に不満や不信感を覚え、後から私選弁護人を選任するケースもありますが、タイミングが遅くなればなるほど、状況を覆すことは困難となることも覚えおいてください。
国選弁護人は、家族が直接依頼することはできませんので、もし、弁護士費用をどうしても負担できないのであれば、勾留決定後に選任されるのを待ちましょう。
まとめ
強盗罪は初犯であっても、傍観していては、重い処分が予想されます。上述した通り、起訴されれば高確率で有罪となるため、起訴されるまでの23日間で弁護士に依頼して、有効な対策を講じてください。
弁護士費用の相場は60~100万円と、安価ではありませんが、実刑判決が下される瀬戸際です。
仮に刑務所から出所しても、今と同じような生活が送れるとも限りませんので、可能な限り後悔のない選択をしましょう。
まずは無料相談を活用して、弁護士の必要性も含め、相談してみてください。弁護士はあなたとあなたの大切な人の味方となってくれます。
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▶勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法
▶起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

弁護士への相談で刑事事件の早期解決が望めます
刑事事件に関する専門知識をもつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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