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余罪捜査はどこまでおこなわれる?発覚しやすい3つのケースを解説

須賀翔紀
監修記事
余罪捜査はどこまでおこなわれる?発覚しやすい3つのケースを解説

盗撮などの罪で逮捕されてしまったという場合、没収されたスマートフォンにほかにもたくさんの画像が残っているということは少なくありません。

また、薬物所持での逮捕などでは、取引履歴が残っているケースもよくあることです。

このようなとき、どこまで余罪捜査がなされるのか、大きな不安を抱えることになるでしょう。

本記事では、どのような場合に余罪が発覚しやすいのか、どれほど追及されるものなのか、隠せるのか、余罪が立件されたらどうすればよいのかなど、余罪捜査について詳しく解説します。

疑問を解消すれば精神的な負担も大きく軽減できるので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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余罪とは | 現時点で取り調べられているか起訴されている罪以外の罪

余罪とは、現在取り調べられている罪や起訴されている罪ではない、別の罪のことをいいます。

逮捕・勾留・起訴などの刑事手続きがおこなわれる際には、どの事実についてどの手続きをするのか、具体的に指定されていなければなりません。

そのような、刑事手続きが進んでいる具体的事実のことを「本罪」と呼びます。そして、本罪以外で同じ人が犯した罪が「余罪」となります。

たとえば、本罪として逮捕される場合、逮捕状には被疑事実として、いつ、どこで、誰が、誰に対して、何をしたのかが記されています。そこに記載されていないものは、余罪です。

原則として余罪の取り調べはおこなわれない

原則として、余罪に対する取り調べはおこなわれません。刑事事件には、事件単位の原則というものがあります。

これは、逮捕または勾留の効力は、個別の逮捕状や勾留状に記載されている被疑事実に対してのみ及ぶという決まりです。

つまり、逮捕状や勾留状に書かれていない余罪による逮捕や勾留は認められず、取り調べをおこなうこともできません

余罪の取り調べをおこなうことは、余罪についての令状なしで逮捕・勾留をするということです。

それでは被疑者の人権が保障されないため、余罪を取り調べることは、原則として許されていないのです。

例外的に余罪の取り調べがおこなわれるケース

原則的には、余罪の取り調べはおこなわれませんが、例外的に認められるケースもあります。

1.同じ種類の刑罰に処すべき行為があった場合

同じ種類の刑罰に処すべき行為があった場合は、例外的に余罪の取り調べがおこなわれることもあります。

事件単位の原則に従って一つひとつ取り調べていると、手間や時間がかかってしまうことなどが理由として挙げられるでしょう。

とくに窃盗罪・詐欺罪・強制性交等罪・強制わいせつ罪などの犯人は、同じ犯罪をくり返す傾向にあるため、余罪の取調べがおこなわれるケースが多く見られます

2.本罪と余罪の関係が密接な場合

本罪と余罪の関係が密接な場合も、余罪の取り調べがおこなわれるかもしれません。

たとえば、建造物侵入罪で逮捕された、侵入した建物のなかで盗撮行為に及んでいたことが発覚したときなどは、余罪の取り調べがおこなわれるケースがあります。

3.被疑者が自ら余罪の取り調べを希望した場合

被疑者が自ら余罪の取り調べを希望した場合も、余罪に対する取り調べが認められます。

事件単位の原則を優先しすぎると、犯罪事実ごとに逮捕・勾留がくり返され、被疑者にとって不都合が生じるおそれがあるためです。

余罪捜査はどこまで?発覚しやすい3つのケース

余罪捜査がどこまでおこなわれるかは個々の事件によります。とはいえ、余罪が発覚しやすいケースはいくつかあるので、詳しく見ていきましょう。

被害届が出ている場合

余罪発覚のきっかけとしてもっとも多いのが、被害届が提出されることだといわれています。

本罪の取り調べが始まったあとで、余罪の被害者から被害届が提出されることによって発覚するパターンです。

たとえば、被害者同士が知り合いで、一人が被害届を提出したあとに、ほかの人が次々に被害届を提出するというケースはよく見られます。

とくに、社会的な問題となりえる犯罪であれば、テレビや新聞などのニュースを見て被害に気づくという方々も少なくありません。

そのような場合、時間がたってから被害届を出す被害者もいます。

余罪が発覚しやすい犯罪の場合

余罪が多い犯罪類型であれば、警察や検察も余罪があるかもしれないという前提で慎重に捜査を進めます。そのため、余罪に気づきやすくなるのです。

たとえば、万引き・盗撮・薬物に関する犯罪の場合では、どのように余罪が発覚するのか説明します。

万引き

万引きは、たとえ逮捕されるのがはじめてであっても、余罪が調べられやすい犯罪です。

なぜなら、万引きは経済的な困窮や精神疾患によって繰り返しおこなわれることが多いからです。

警察が万引きの余罪を捜査する際には、次のような方法を用います。

  • 被疑者から供述を引き出す
  • 監視カメラの映像を解析する
  • 被害店舗の近隣の店舗や住民への聞き込み
  • 目撃者の証言を集める
  • 被疑者の指紋やDNAを調べ照合する

とはいえ、被害者が被害届を提出していない限り、捜査は限定的になるでしょう。

盗撮

スマートフォン・デジタルカメラ・パソコンなどのデジタル機器は、たとえ動画や写真を削除したとしても、たいていは内部にデータが残っていて復元することができます

他人や別のデバイスに送信していた場合であれば、メッセージアプリやSNSのトーク履歴やメールなどを警察に解析されることで発覚するケースも少なくありません。

犯罪立証のためにデジタル機器における電磁的記録を解析する技術と、その手続きのことをデジタル・フォレンジックといいます。

警察は最新の技術をもつ民間企業や研究機関と協力ししながら、デジタル・フォレンジックの強化をおこなっています。

そのため、抹消したつもりのデータであっても完全に復元される可能性は十分にあるのです。

このように復元技術が高まっている背景からも、盗撮は余罪が発覚しやすいといえます。

ただし、技術的には可能であっても、コストや労力に鑑みれば全てのデータを復元するには至らないケースもあります。

個々の事件によって、何がどこまで復元されるか、どの程度の余罪が発覚するかは異なります。

覚せい剤など薬物犯罪

覚せい剤や大麻などの薬物犯罪は、余罪が発覚しやすい犯罪といえます。

被疑者の携帯電話に残っている通話履歴や通信履歴から、薬物の販売経路・譲渡先特定できるケースが多いからです。

また、共犯者がいることも多く、証拠隠滅の可能性も高い犯罪だと認識されています。

そのため、入念に捜査されることが多く、その分、余罪も発覚しやすくなります。

共犯者または本人が自白した場合

共犯者の自白で余罪が発覚することも、よくあります。

一人の自白から複数人の犯罪が発覚するケースは決して珍しくありません。

オレオレ詐欺・キャッシュカード詐欺・還付金詐欺・架空料金請求詐欺などの特殊詐欺では、指示役・実行役・見張り役・受け子・出し子などと呼ばれるさまざまな役割の犯人がかかわっています。

このような犯罪に関与していた場合、共犯者の自白によって余罪発覚の可能性があると考えておいたほうがよいでしょう。

刑罰が軽くなることを見込んで本人が自白するというケースもあります。

自白によって反省の意を示したり、共犯者の存在を白状し、自分が主犯格ではないことを主張したりすれば減刑される可能性もあるため、余罪発覚につながりやすいのです。

余罪があると刑は重くなるのか

余罪があれば、刑は重くなるのでしょうか。本罪と余罪との量刑についての関連性や、刑が重くなる場合などについて説明します。

本罪の裁判で余罪が直接的に処罰されるわけではない

刑事事件では、検察官が起訴した犯罪事実のみに対して裁判がおこなわれます。

したがって、本罪の刑事裁判において、余罪まで処罰されることはありません。

刑事裁判において検察官が余罪を主張したり、立証するということはよくあることです。

しかし、本罪とは別の事件である以上、裁判官が余罪を処罰するために量刑を重くすることは認められていません

余罪によって本罪の刑が重くなる場合がある

刑事裁判において、余罪が処罰されることはありません。

しかし、本罪の情状にかかわる資料として、余罪が考慮されることはあります。

量刑を決める際、本罪を構成する事実はもちろん、動機・結果・被告人の性格・経歴・生活状況など、さまざまな事実が考慮されます。

そして、余罪はそれらを推測するための材料になります。

そのため、余罪があることで本罪の刑が重くなってしまうことがあるのです。

余罪が立件され、併合罪として扱われ罪が重くなる場合がある

裁判の判決が確定する前の罪が、2個以上ある場合は併合罪とされ、罪が重くなることがあります。

たとえば、殺人をおこなったあとに死体を焼却した場合は、殺人罪と死体損壊罪が個々に成立し、併合罪として扱われます

なお、罪名が同じであっても別の機会に及んだ行為であれば、いずれも裁判の判決が確定していない限り、併合罪となり得ます。

懲役または禁錮における併合罪の量刑は、いずれか重いほうの罪に1.5倍が加重されます。

たとえば、懲役10年の罪と懲役5年の罪を犯した場合、懲役の上限は15年になります。

また、罰金刑はそれぞれの罪について定められている罰金の上限額を合計した額が、併合後の上限額になります。

余罪が立件されやすい場合とされにくい場合

余罪が立件されやすいケースは、本罪と異なる種類の余罪がある場合などです。

たとえば、本罪である窃盗罪のほかに傷害罪の余罪を犯しているときは、それぞれの犯罪の罪責を問う必要性が高いとされます。

また、同種の犯罪であっても、殺人罪と強盗致傷罪など、重大な罪を犯した場合は、発覚した全ての事件が立件されると考えてよいでしょう。

一方で、立件されにくいケースとしては、余罪が立証できる証拠がないと思われる場合が挙げられます。

また、軽微かつ同種の罪を複数犯している場合も、1件または数件だけ立件し、残りの余罪は悪情状として取り扱うことがあります。

たとえば、被疑者のスマートフォンなどに盗撮した写真が数十件以上あったというケースがこれにあたります。

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余罪が立件された場合の流れ

余罪が立件されると、どうなるのでしょうか。余罪捜査を、本罪の捜査中におこなう場合とそうでない場合の流れを確認しましょう。

本罪の捜査中に余罪の捜査も並行しておこなう場合

事件単位の原則に基づくと、1件ずつ逮捕や勾留の手続きをしなければなりませんが、それでは警察や検察のみならず、被疑者の負担も大きくなります。

そのため、余罪の取り調べが許されるケースであれば、できる限り本罪の捜査中に余罪の捜査も並行しておこなわれます。

被疑者にとっては、余罪によって本罪が重くなってしまうかもしれないという懸念はあるものの、身柄拘束期間が短くて済むというメリットがあります。

勾留期間の満期までに、余罪の捜査が終了すれば、本罪とは別で余罪についても起訴される可能性があります。

余罪について改めて逮捕・勾留手続きをおこなう場合

本罪で逮捕または勾留されているあいだに余罪の捜査が完了しそうにないときは、余罪について、別途、逮捕・勾留の手続きがとられます。

いったん釈放されますが、再逮捕というかたちになります。

余罪の捜査が完了すると、本罪とは別で起訴されます。とはいえ、刑事裁判においては、本罪と余罪が併合されて一緒に審理されるケースがほとんどです。

もちろん捜査の結果、余罪に関しては不起訴となったり、起訴猶予となったりする可能性もあります。

余罪捜査が不安な場合に弁護士へ相談・依頼すべき理由

もしも余罪がある場合は、隠しておくべきか自白するべきかなど、自分一人や身内で考えてしまわず弁護士に相談しましょう。

とるべき対応は個々の事件によって異なるため、専門家からアドバイスを受けるのが賢明な判断といえます。

ここからは、余罪捜査が不安なとき、弁護士に相談・依頼をするべき理由について説明します。

どのように対処すべきかアドバイスがもらえる

弁護士に相談・依頼するメリットのひとつは、余罪捜査に対してどのように対処すべきかアドバイスしてもらえることです。

余罪がある場合、本罪の対応のほかにも余罪が発覚したらどうすればよいのか、自白するほうがよいかなどを検討しなければなりません。

状況によって、いつ何をどうすべきかは異なります。

自分のケースにおいてはどうするのが適切なのか、経験が豊富な弁護士に相談することで解決の見通しを立てることができます。

ただでさえ、本罪での取り調べや量刑について不安が多いときです。

一人で抱え込まず弁護士に相談することで、精神的な負担も大幅に軽減できるでしょう。

不当な取り調べなどを回避できる可能性がある

不当な取り調べなどを回避できる可能性があることも、弁護士を頼るメリットといえるでしょう。

事件単位の原則などに鑑みれば、余罪についての取り調べは、無制限に許されるものではありません。

そのため、余罪について強制的に供述させられそうになっているなどの不当な取り調べがある場合、多くの弁護士は捜査機関に抗議してくれます。

また、余罪を理由に勾留や勾留延長をされた場合にも、弁護士による申し立てによって釈放を促すことができます。

余罪について取り調べで聞かれたら、まずは弁護士に相談するのが一番です。

罪を軽くできる可能性が高まる

弁護士に相談や依頼をすることで、罪を軽くできる可能性は高まります。

たとえば、取調べのときにどのように対応すべきかを弁護士としっかり打ち合わせしておけば、不利益になってしまう発言を回避することができるでしょう。

また、弁護士が代理人として被害者と示談すれば、余罪について不起訴を勝ち取れる可能性もあります。

そのほかにも、弁護士は個々の状況に応じて最大限罪を軽くできる方法を検討し、尽力してくれます。

本罪に問われているなかで余罪捜査への不安も抱えながら、さまざまな判断や対応をするのは難しいので弁護士に頼ることを強くおすすめします。

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余罪捜査についてよくある質問

続いて、余罪捜査についてのよくある質問と、それに対する回答をみてみましょう。

盗撮の余罪が発覚しそう!データを削除して隠ぺいしてもいい?

捜査中に盗撮の余罪が発覚しそうだからといって、データを削除したり隠ぺいしたりすることはやめましょう

在宅事件として逮捕・勾留をされていないケースでも、証拠を隠滅することで逮捕されるリスクが非常に高くなります。

現代では、データを削除しても復元できるケースが多く、隠ぺいしたつもりでも発見されてしまうと考えてよいでしょう。

証拠隠滅は事態を悪化させてしまいかねません。

盗撮で出頭要請が!怖いから無視したい

盗撮事件が在宅事件として捜査されている際、必要に応じて警察や検察から出頭要請がかかります。

出頭すれば事情を聴取されますし、何か発覚したのかもしれないと怖くなり、無視したいと考える方もいます。

しかし、出頭の要請にはできるだけ応じるようにしましょう。

出頭要請を無視すると、逃亡するかもしれないとみなされ、逮捕されてしまう可能性があります。

正当な理由があれば、出頭の日時を調整してくれることもあります。

不安な場合は弁護士との打ち合わせを済ませてから、出頭するのがよいでしょう。

取り調べで余罪について聞かれたらどうすればいい?

自ら積極的に余罪のことを話す必要はありませんが、うそをつくのはやめましょう

話したくないのであれば、うそはつかずに黙秘することが重要です。

取調官によっては、上手に誘導をして余罪を聞き出そうとしてくる場合もあります。

曖昧なことは発言してしまわないよう、また、落ち着いて自分の記憶に忠実に発言するよう気をつけなければなりません。

また、取り調べの内容は調書という書類に記録されます。調書にはサインと押印が必要です。

サインや押印を終えれば、内容を変更することは非常に難しくなります

そのため、内容をしっかり確認し、誤りが見つかった場合には、サインと押印の前に修正を依頼しましょう。

余罪があるときには、事前に弁護士に相談し、どのように受け答えをするべきか、余罪についてどこまで話すべきかをよく打ち合わせておくのがおすすめです。

余罪捜査がはじまる前に自白すべき?

発覚していない余罪について自白すべきかどうかは、悩ましい問題です。

積極的な自白によって反省していることの一事情として捉えられ、減刑されるケースがあります。

また、道徳的にも罪を犯したのであれば、全てを自白すべきだといえます。

しかし、余罪が発覚しなければ軽い処分で済む場合があることも確かです。

心から反省し、更生するつもりがあるなら、自ら罪を重くする必要がないという考え方もできます。

また、憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定しており、たとえ取調官から余罪の自白を求められても、供述を拒むことができます。

罪を犯してしまったとしても、人権は守られるべきであり、あえて自らを重く罰する方向へ導く必要はありません

余罪を自白すべきかどうかについては、弁護士に相談し、慎重に判断してください。

さいごに|余罪捜査が不安なら弁護士に相談しよう

余罪がある場合、もちろん罪は償うべきものですが、なるべく不利にならないように対策することはできます。

余罪捜査について少しでも不安があるなら、弁護士に相談しましょう。

刑事事件に注力している弁護士であれば、個々のケースにあわせて、余罪を自白すべきかどうかや、発覚したらどう対処すべきかなど、適切なアドバイスをくれます。

また、その知識と経験によって、少しでも罪が軽くなるよう、あるいは不起訴処分で済むよう尽力してくれます。

手遅れになる前に、ぜひ弁護士の力を借りてください

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この記事の監修者
須賀翔紀 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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