無銭飲食で逮捕されたというニュースを時々耳にしますよね。では、無銭飲食で逮捕された場合、いったい何罪に問われるのでしょうか?
参考:日本経済新聞│カツ丼平らげ自ら110番 無銭飲食疑いで男逮捕
お金を払わずに逃げているので、窃盗罪と思いがちですが、実は違うのです。この記事では、無銭飲食が何罪にあたり、逮捕された場合の罰則と逮捕後の対応について解説します。
無銭飲食と聞くと軽微な犯罪に思えますが、懲役刑にあたる可能性もあるので、注意が必要です。
ご家族や自身が無銭飲食で逮捕された方へ
無銭飲食には詐欺(未遂)罪が適用される可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
ご家族が自身が無銭飲食で逮捕されてしまった方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士から次のようなサポートを受けることで、執行猶予や不起訴を獲得する可能性が高まるからです。
逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
被害者と示談・損害賠償を行い宥恕文言(処罰を望まないこと)を得る
反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
逮捕後72時間以内に本人と接見できるのは弁護士のみです。
初回無料相談が可能な弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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無銭飲食は何罪で逮捕される?
無銭飲食は詐欺罪にあたる犯罪です。「無銭飲食が窃盗罪ではなく詐欺罪?」と疑問に思う方もいると思います。
なぜ無銭飲食が詐欺罪になるのか、見ていきましょう。
詐欺罪(詐欺未遂)が適用される可能性がある
無銭飲食が詐欺罪と認められるには、“相手をだます行為”が必要であり、以下の2通りが考えられます。
- 最初から、お金を払わないつもりで飲食をしたパターン
- 飲食後にお金を払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取ってくる」などと言い、相手をだましたパターン
上記のどちらかに該当する場合には、詐欺罪となる可能性があります。反対に、無銭飲食であっても相手をだます行為がない場合には、罪に問われません。
たとえば、飲食している途中に財布がないことに気づき、店員の目を盗んで逃げた場合は、詐欺罪は成立しないでしょう。しかし、実際に飲食途中に財布がないことに気づいたので詐欺罪には当たらないと証明するのは簡単ではありませんし、警察や被害を受けた相手を納得させるのは難しいでしょう。
関連記事:詐欺罪とは|懲役になる?成立要件や刑期・家族が逮捕された場合の対処法
詐欺罪が成立すると10年以下の懲役になる
詐欺罪は刑法第246条で定められており、法定刑は、10年以下の懲役です。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 第246条
未遂罪の場合には、法定刑の2分の1(5年以下の懲役)に減刑される可能性があります。
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
引用元:刑法 第43条/第68条
初犯であれば、執行猶予が付くことも多いようですが、再犯の場合は実刑判決になることも少なくありません。
参考:平成15(2003)年1月29日 神戸地方裁判所 平成14年第868号 詐欺被告
無銭飲食で逮捕されたら
無銭飲食のような軽微に思える犯罪でも、逮捕される可能性はあります。逮捕された場合、最大で23日間身柄を拘束されるおそれがあり、今後の社会生活に影響が出るかもしれません。
適切な対応をすることで、影響を最小限にすることも可能なので、確認しておきましょう。
当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士とは、無料で一度だけ呼ぶことができる弁護士です。刑事手続きや供述調書、黙秘権について説明してもらえます。
当番弁護士への依頼は、被疑者本人または家族や友人でもすることができます。逮捕から72時間は弁護士以外の面会は、原則できませんので、ご家族が様子を確認したい場合などに利用してもよいでしょう。
参考:「当番弁護士」とは 日本弁護士連合会
国選弁護人を選任する
金銭的な理由で私選弁護人に依頼することが難しい場合には、国選弁護人を選任することを検討しましょう。国選弁護人は以下の要件を満たせば、利用することができます。
- 被疑者に勾留状が発せられているとき
- 被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できないとき
- 被疑者の請求があったとき
国選弁護人を選任できるのは、通常起訴後です。しかし、詐欺罪の場合は、被疑者国選弁護制度を利用できる事件に当たるため、起訴前(被疑者段階)でも請求することが可能です。
国選弁護人について詳しく知りたい方は、『国選弁護人とは|当番弁護士・私選弁護人との違いや費用について解説』をご覧ください。
示談交渉をする
被害者との間で示談が成立していると、検察官や裁判官の心証によい影響を与えることがあります。示談交渉を自身で行うことは、簡単なことではありません。
被害者と示談を成立させたい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
無銭飲食をすると、詐欺罪で逮捕されてしまう可能性があります。詐欺罪の法定刑は、“10年以下の懲役”であり、たかが無銭飲食と思っていたら、痛い目を見るかもしれません。
ご自身が逮捕されてしまった、周りに逮捕されてしまった方がいるという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。金銭的な事情で弁護士への依頼が難しい場合には、当番弁護士制度や国選弁護制度を利用するとよいでしょう。
ご家族や自身が無銭飲食で逮捕された方へ
無銭飲食には詐欺(未遂)罪が適用される可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
ご家族が自身が無銭飲食で逮捕されてしまった方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士から次のようなサポートを受けることで、執行猶予や不起訴を獲得する可能性が高まるからです。
逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
被害者と示談・損害賠償を行い宥恕文言(処罰を望まないこと)を得る
反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
逮捕後72時間以内に本人と接見できるのは弁護士のみです。
初回無料相談が可能な弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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