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【図解付】共謀罪をわかりやすく解説|適用への反対意見と主な罰則

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
【図解付】共謀罪をわかりやすく解説|適用への反対意見と主な罰則

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共謀罪では、実行されたかどうかにかかわらず、テロ組織や犯罪組織が行うであろう犯罪に加担した場合に、罰則が科せられます。本来、共謀罪はテロや犯罪組織を取り締まるための法律です。

 

しかし、テロ組織とかかわりがなくても、一般人が該当する行為に及んだ場合は、適用される可能性があります。そのため、生活へ支障をきたすことを懸念する声もあります。

共謀罪の対象犯罪

参考:「共謀罪」の対象犯罪277 :日本経済新聞

 

この記事では、共謀罪について制度の概要、反対意見、罰則の内容についてまとめました。

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共謀罪とは|制度の内容と国外・国内における取り組み

共謀罪の目的や対象となる犯罪行為、共謀罪に関する国内・国外の取り組みをご紹介します。

目的

冒頭でもお伝えしましたが、共謀罪の目的は組織犯罪やテロを予防し、抑制することです。日本で共謀罪を施行する目的は、オリンピックに向けた国際組織犯罪への対処も含まれています。

対象となる犯罪行為

共謀罪の内容

犯罪を①計画、②準備、③未遂、④既遂の段階に分類すると、共謀罪が適用される前の刑法では、計画、準備の段階では刑罰の対象には含まれません。しかし、共謀罪が適用されると、共謀罪が対象とする犯罪行為を実行に移さなくても、計画、準備を行った段階で刑罰の対象になります。

国外での動き|スノーデン事件により明るみになったNSAの盗聴

共謀罪といえば、世界ではCIA(米国中央情報局)の元諜報員のエドワード・スノーデンが、「NSA(米国国家安全保障局)がテロ対策の一環として行っていた情報収集が市民のプライバシーを侵害している」と暴露した事件が有名です。エドワードはスパイ容疑で指名手配されましたが、この事件を踏まえ、『国民のプライバシーを侵害している』とアメリカ政府への非難が集まりました。

 

これにより、共謀罪における市民のプライバシーの侵害を見直すために、アメリカでは米国自由法が成立しました。NSAは一定の制限つきで情報収集活動を行うことになったのです。

参考:NSAの通信傍受を恐れて進む米ネット企業離れ|Newsweek

国内での動き|共謀罪として改正組織的犯罪処罰法が可決された

国内でも、これまで何度か共謀罪の導入を試みましたが、すべて廃案となりました。ですが、2017年6月に組織的犯罪処罰法が改正されることで、共謀罪と同じ内容の改正組織的犯罪処罰法が可決されました。

参考:日本の国会、対テロ共謀罪の法案可決|BBCニュース

第六条の二

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

引用元:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第6条の2

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共謀罪に対する反対意見

国内でも共謀罪が施行されましたが、共謀罪に対して多くの反対意見が集まっています。以下で主な反対理由をご紹介します。

市民の人権、自由を侵害する

『市民の人権、自由を侵害する』『犯罪の線引きが曖昧になる』などの理由から、日本弁護士連合会が共謀罪の廃止を求めています。

参考:日弁連は共謀罪法の廃止を求めます(共謀罪法対策本部)|日本弁護士連合会

テロは他の法律で取り締まり可能である

共謀罪の目的の1つはテロを防止することですが、当時の民進党は共謀罪以外の法律でもテロを取り締まることができると、共謀罪に対する反対意見を述べました。

テロ行為

代用できる法律

サリンの製造

サリン等による人身被害の防止に関する法律

ハイジャック

航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)

水道水への毒物混入

参考:共謀罪 - 民進党

国際組織犯罪防止条約はテロ対策とは関係ない

共謀罪の目的は、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加入も含まれています。民進党はこの条約の目的は、暴力団のマネーロンダリングや人身売買を処罰することであり、テロ対策とは関係ないため、矛盾していると主張していました。

参考:共謀罪 - 民進党

テロ以外の日常的な行為が刑事罰の対象になる

テロや組織犯罪にかかわっていなくても、共謀罪に該当する行為に及んだ場合、刑事罰の対象に含まれる可能性があります。

民進党は、

  • 『冗談で送ったメールが、犯罪を計画したものとして受け取れる』
  • 『保安区域内でキノコ狩りをする予定を作成しただけで、森林法第198条に違反する』

など、日常的な行為そのものが共謀罪に該当することを懸念していました。

参考:共謀罪 - 民進党

共謀罪を悪用した密告が増える

共謀罪は、どこからどこまでが犯罪行為に該当するのか線引きが難しく、幅広く解釈できるため、『競争相手の企業の関係者を陥れるための通報』『嫌いな本を出版する企業へ圧力をかけるための通報』など、共謀罪を悪用した密告が増えることも懸念されています。

参考:共謀罪法案、国会論戦で進まない対象犯罪の精査|Newsweek

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日本における共謀罪の罰則の内容

組織的犯罪処罰法第6条の2によると、日本では以下の項目に該当する場合、共謀罪が適用されます。

  • 別表第4』に該当する犯罪行為を計画した場合
  • 犯罪組織、テロ集団の利益になることを計画した場合
  • 別表第4』に該当する犯罪の計画者へ資金または物品を手配した場合
  • 別表第4』に該当する犯罪の計画を実施するために必要な関係場所を下見した場合
  • そのほかの『別表第4』に該当する犯罪行為の準備行為に加担した場合

※別表第4とは:組織的犯罪処罰法第6条2項に該当する犯罪行為をまとめた表のこと

 

罰則の内容は、主となる犯罪行為に科される罰則の重さによって異なります。

主犯罪へ科される罰則の内容

適用される罰則の内容

  • 死刑
  • 長期10年を超える懲役
  • 禁固刑の刑

5年以下の懲役または禁錮刑

  • 4年~10年以下の懲役
  • 禁固刑

2年以下の懲役または禁錮刑

参考:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第6条の2

 

では、例を元にどのような罰則が科せられるのかを確認しましょう。

例①:児童ポルノの普及の準備をした場合

児童ポルノの普及へ科せられる罰則は、『5年以下の懲役、500万円以下の罰金、またはその両方』です。児童ポルノの普及の準備や計画をした場合、『2年以下の懲役または禁錮刑』が科せられる可能性があります。

例②:著作権侵害の準備をした場合

著作権を侵害すると、『10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方』が科せられます。著作権侵害の準備を行った場合、同じく『2年以下の懲役または禁錮刑』が科せられる可能性があります。

まとめ

本記事で紹介したとおり、共謀罪が適用される範囲は曖昧と言われています。そのため、もしかしたら日常的に行っている行為が共謀罪に該当するかもしれません。

 

どこからどこまでが共謀罪に該当するのか判断が難しいため、心配な方は弁護士へ相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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