刑事事件の当事者となり、「起訴猶予」という言葉を耳にして、起訴・不起訴処分との違いや、前科・前歴がついてしまうのか疑問に思う方は多いでしょう。
これからの生活を考えて、不安を感じるのは自然なことです。
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
起訴猶予になりやすい人の特徴や、起訴猶予の可能性を高めるための具体的なポイントも紹介するので、参考にしてみてください。
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起訴猶予とは?不起訴処分との違い
起訴猶予(きそゆうよ)とは、被疑者への犯罪の嫌疑は十分であるものの、起訴して裁判を起こす必要はないとして、検察官の判断により不起訴処分になることです。
犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の重さ・情状・犯罪後の情況などを踏まえて、判断が下されます。
以下のようなケースに該当する場合は、起訴猶予になることが多いです。
- 起訴をすれば有罪は確実だが、罪が軽い・反省している
- 被害者と示談をして和解している
- 初犯である
起訴猶予は不起訴処分の理由のひとつ
起訴猶予とは、検察官が下す不起訴処分の理由の一つです。
不起訴処分とは、刑事事件の被疑者を起訴せず、刑事裁判にかけずに、事件を終了させる手続きを指します。
不起訴処分となる理由は複数ありますが、主に以下のものが挙げられます。
| 起訴猶予 |
犯罪の疑いは十分にあるものの、被疑者の反省の度合い、被害者との示談状況、犯罪の軽重などを考慮し、今回は起訴を見送るという判断になった場合 |
| 嫌疑なし |
捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明らかになった場合 |
| 嫌疑不十分 |
犯罪の疑いはあるものの、裁判で有罪を証明するための証拠が不十分な場合 |
| 告訴の取消 |
被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪において、告訴が取り下げられた場合など |
| 心神喪失 |
精神上の障害により、善悪の判断がつかない状態で犯罪行為を行ったと判断された場合 |
起訴猶予になる割合は不起訴処分全体の約7割
検察官によって不起訴処分と判断された事件のうち、大部分は起訴猶予を理由としています。
令和6年版の犯罪白書によると、令和5年に不起訴処分となった人員のうち、起訴猶予が占める割合は約7割です。

多くの事件が起訴猶予として処理されていることから、たとえ罪を犯した場合でも、その後の対応次第で前科がつく事態を回避できる可能性があるといえます。
起訴猶予のメリット・デメリット
起訴猶予は、刑事手続の終結を意味し、被疑者にとっては大きなメリットがありますが、デメリットも存在します。
メリットとデメリットを正しく理解し、自身の状況と照らし合わせて、今後の対応を検討することが重要です。

起訴猶予のメリット3つ
起訴猶予処分を受けることによって得られるメリットは、主に3つです。
それぞれ詳しく解説していきます。
身柄が解放される
起訴猶予処分が決定した時点で、身体を拘束されていた場合はすぐに解放されます。
被疑者の身体拘束は、起訴前の捜査段階における手続きの一つです。
検察官が不起訴と判断すれば、身柄を拘束し続ける法的根拠が失われるため、釈放されます。
例えば、店舗での万引きにより逮捕されて勾留が続いた場合でも、起訴猶予と判断されれば、その日のうちに警察署から解放、帰宅が可能です。
有罪判決を受けない
起訴猶予は、刑事裁判を起こさないという判断であるため、有罪判決による拘禁刑や罰金などの刑罰を受けることはありません。
日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と極めて高く、一度起訴されてしまえば有罪判決を避けることは非常に困難です。
起訴されるかどうかが、その後の人生を左右する重大な分かれ道になります。
もし起訴されれば、裁判のために仕事を長期間休む必要が生じたり、公開の法廷で被告人として裁かれたりするため、精神的・時間的負担を強いられます。
起訴猶予となれば、裁判に出廷する負担から解放されることが可能です。
前科がつかず、法的デメリットがない
起訴猶予処分では前科がつかないため、特定の職業に就けなくなる資格制限や、海外渡航時のビザ取得への影響など、法的なデメリットを避けられます。
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のことです。
医師や看護師、教員、警備員などの資格は、一定以上の刑に処せられてしまうと欠格事由として定められている場合があります。
欠格事由に該当すると、資格を失ってしまったり、改めて取得できなくなったりする可能性が高いです。
例えば、看護師を目指している学生が万引きで検挙された場合でも、起訴猶予となれば、有罪判決を受けたことにはならないため、看護師免許の取得に影響はありません。
起訴猶予のデメリット
起訴猶予は前科がつかないなど多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
起訴猶予処分を受けることによって生じるデメリットは、主に2つです。
それぞれを詳しく解説していきます。
捜査機関に「前歴」が残る
起訴猶予になると前科はつきませんが、捜査機関に過去に犯罪の疑いで捜査対象になった記録である前歴が残ります。
- 前科:有罪判決を受けた経歴
- 前歴:捜査の対象となった経歴
前歴は、捜査機関のデータベースに記録され、一般に公開されることはありません。
しかし、記録自体が消えることもない点に注意しましょう。
将来、別の事件で警察の取り調べを受けることになった場合、捜査官は過去の前歴を把握した上で捜査を進めます。
結果として、前歴がない場合に比べて、より厳しい処分が下される可能性が高まる恐れがあります。
解雇処分の可能性がある
たとえ起訴猶予で刑事事件が終了したとしても、会社から解雇処分を受ける可能性も考えられます。
検察官の刑事処分と、会社が下す懲戒処分の判断はそれぞれ独立しており、会社は独自の基準で社員の処分を決定できます。
会社の就業規則には従業員としてふさわしくない非違行為や、会社の信用を毀損する行為があった場合に懲戒処分の対象となる旨が定められているのが一般的です。
逮捕・勾留によって長期間の無断欠勤が発生している場合、会社から厳しく経緯の説明を求められることは避けられません。
起訴猶予で身柄を解放され、社会復帰を果たしたあとに会社へどのように報告、説明するかは非常に重要です。
対応を誤ると、たとえ起訴猶予であったとしても「会社の秩序を乱した」と判断され、解雇につながるリスクが高まります。
どんな場合に起訴猶予がつく?
起訴猶予を獲得できるか否かは、画一的な基準で決まるわけではありません。
どのような場合に起訴猶予となりやすいのか・なりにくいのかについて、具体的な特徴を解説します。
起訴猶予になりやすい人・ケースの特徴
検察官が起訴猶予の判断をする際には、いくつかの要素が重視されます。
以下の特徴に多く当てはまるほど、起訴猶予の判断を下される可能性が高まります。
| 起訴猶予になりやすい特徴 |
理由 |
| 初犯で、前科・前歴がない |
更生の可能性が高いと評価される
今回が偶発的な過ちであったと判断されやすい |
| 被害が少なく、犯行の手口が悪質でない |
計画性がなく衝動的に行ってしまったと判断される |
| 被害者と示談が成立している |
被害者が加害者を許している(宥恕の意思が示されている) 当事者間で解決が図られており、評価が高い |
| 深く反省し、更生の意欲を示している |
具体的な行動で反省の気持ちを示すと、更生の意欲が高いと判断される |
| 身元引受人による監督が期待できる |
安定した生活基盤とサポート体制があることは、再犯防止に繋がると評価される |
起訴猶予を獲得した解決事例
被害者と示談できなかった盗撮事件で、贖罪寄付をおこない起訴猶予となった事例について解説します。

電車内で、寝ている乗客をターゲットにして盗撮行為をおこないました。
しかし、被害者は犯行に気が付かないまま立ち去ってしまったため、示談交渉ができませんでした。
犯行当日に警察署で事情聴取を受けたあと、身柄は解放されています。
前科がつくことをどうしても避けたいとの思いから、弁護士に相談しました。
弁護士は、被害者への謝罪と賠償ができない代わりに、反省の意を示す方法として贖罪寄付を提案。
被疑者はこれに応じ、指定された団体へ30万円の寄付をおこないました。
証明書を意見書と共に検察官へ提出し、深く反省している情状を主張した結果、検察官はその意を汲み、起訴猶予処分となっています。
起訴猶予ではなく起訴されやすい人・ケースの特徴
一方で、起訴猶予とならず、起訴される可能性が高いケースにも特徴があります。
以下のような事情がある場合、検察官は厳しい処分を下す傾向にあります。
| 起訴されやすい特徴 |
理由 |
| 同種の前科がある、または執行猶予期間中の再犯 |
短期間に同じ種類の犯罪を繰り返している場合、反省や更生の意欲が低いと判断される
執行猶予期間中は、原則として起訴・実刑判決となりやすい |
| 犯行が悪質、または被害が大きい |
情状を考慮して、刑事罰による制裁が必要だと判断される
再び同じ犯罪を犯す可能性があると判断される
社会全体への不安や影響が大きい |
| 示談が不成立で、被害者の処罰感情が大きい |
被害者の「厳罰に処してほしい」という意思を尊重する
当事者間での解決が図られていないと、刑事手続きにより裁きを下すべきと判断される可能性が高い |
| 証拠があるにもかかわらず容疑を否認している |
反省していないとみなされる
証拠隠滅や逃亡のおそれが懸念される |
| 定職に就いておらず、身元引受人もいない |
社会的なつながりが希薄であると評価される
再犯のリスクが高いと判断される |
起訴猶予になるまでの期間と逮捕の流れ
刑事事件が発生してから、起訴猶予を含む最終的な処分が決定されるまでには、一定の手続きと流れが存在します。

以下で起訴猶予になるまでの期間と逮捕までの流れを、段階ごとに詳しく解説します。
刑事事件として立件
刑事事件手続は、警察などの捜査機関が事件を公式な捜査対象として扱うことを決定する立件から始まります。
立件のきっかけはさまざまで、主に以下を発端におこなわれることが多いです。
- 被害届の受理
- 110番通報
- 現行犯逮捕
- 任意同行
- 職務質問 など
立件の時点で、事件には固有の事件番号が付与されます。
事件番号付与後、被疑者の特定や証拠収集といった本格的な捜査が開始されるのが一般的な流れです。
立件が、全ての刑事手続におけるスタートラインだといえます。
捜査
事件が立件されると、警察や検察による本格的な捜査が始まります。
捜査の進め方は、大きく分けて以下の2つです。
- 在宅事件:被疑者の身柄を拘束しない
- 身柄事件:被疑者の身柄を拘束する
どちらの手続きになるかで、被疑者の日常生活への影響や、処分決定までの期間が大きく異なります。
在宅事件(身柄拘束なし)の場合
在宅事件では、被疑者は逮捕・勾留されず、普段通りの社会生活を送ることが可能です。
捜査機関からの呼び出しがあった際は、それに応じて取り調べを受けることが求められます。
在宅事件は身体的な拘束を受けないため、仕事を続けたり、学校に通ったりできるのが特徴です。
しかし、捜査期間に法的な時間制限がないため、検察官の最終的な処分が下されるまでに数ヶ月以上かかり、捜査が長期化する傾向にあります。
また、呼び出しを正当な理由なく拒否し続けると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまう可能性も高いです。
最悪の場合、逮捕される可能性もあるため、正当な理由がない場合は、呼び出しに応じる必要があります。
身柄事件(逮捕される)の場合
身柄事件では、被疑者が逮捕・勾留され、身体を拘束された状態で捜査が進められます。
勾留中は社会から隔離され、外部との自由な連絡や行動が厳しく制限されるのが基本です。
また、法的な時間制限がない在宅事件とは異なり、それぞれの手続きに厳格な時間制限を設けて進行していきます。
逮捕からの流れは、以下のとおりです。
| 流れ |
内容 |
期間 |
| 1.逮捕 |
警察による取り調べ
検察官に事件を送致(送検)するか判断される
送検後は検察官による取り調べがおこなわれ、勾留請求するか判断される |
最大72時間
警察による送致の判断:48時間
検察による勾留請求の判断:24時間 |
| 2.勾留 |
検察官が「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断される
裁判官にさらなる身柄拘束を請求して、認められる |
請求から認められるまで:原則10日間 |
| 3.勾留延長 |
捜査が尽くされていないなどの理由で、検察官が勾留期間の延長を請求し、裁判官に認められる |
請求から認められるまで:最大10日間 |
逮捕されてから起訴・不起訴の判断が下されるまで、最大で23日間にわたって身柄が拘束される可能性があります。
終局処分
捜査がすべて終了すると、検察官は事件を刑事裁判にかけるかどうかを最終的に決定します。
終局処分と呼ばれる段階で、被疑者の今後を分ける非常に重要な分岐点です。
終局処分は不起訴処分と起訴処分の2種類に分けられます。
| 不起訴処分 |
起訴処分 |
刑事裁判にかけずに、検察官が事件を終了させる処分
不起訴処分が確定すれば、身柄は直ちに釈放される
前科もつかない |
被疑者を刑事裁判にかける(訴える)という処分
被疑者の呼び名が「被告人」に変わる
裁判官によって、有罪・無罪を判断される
有罪であれば、どのような刑罰が適切かの審査がおこなわれる |
生活はどうなる?起訴猶予のその後
起訴猶予の判決を受けたあとでも、実際にこのあとの生活には、どのような影響があるのか気になる方も多いでしょう。
起訴猶予になったあとに考えられる、仕事をはじめとする生活への影響や、できるだけ仕事に響かせずに解決するための方法も紹介します。
今後起訴される可能性は残っている
起訴猶予となっても、法律上、再び起訴される可能性はゼロではありません。
起訴猶予は裁判所の確定的な無罪判決とは異なり、あくまで検察官の判断による処分です。
一度無罪とされれば二度と罪に問われないというルールは、起訴猶予には適用されません。
起訴猶予となったあとに被害者へ不誠実な対応をとる、すぐに同種の犯罪を繰り返すなど、新たな悪質な事情が判明した場合には注意が必要です。
検察官が行動を問題視し、時効が完成する前であれば、再度事件を捜査して起訴に踏み切る可能性は残されています。
解雇される可能性がある
逮捕されることで警察から会社に連絡が行くことはほぼありません。
しかし、何日も捜査機関に身柄拘束をされているとなると、会社へ事情を説明する必要があります。
起訴猶予になるということは、犯罪の十分な嫌疑があるということです。
罪を犯した従業員をどう処分するかは、会社によって対応が異なるでしょう。
勤務先によっては、犯した犯罪や会社への影響などを踏まえて、解雇となる可能性はあります。
冤罪の場合は弁護士に事情説明を求めよう
本当に犯罪を起こしていないのに逮捕されてしまった場合は、弁護士に事情を説明してもらうのもおすすめです。
冤罪の場合、罪を認めないことで拘束期間が長くなってしまう可能性があります。
拘束期間が長くなればなるほど、職場への影響も大きくなります。
冤罪で拘束されている場合は、弁護士を介して職場に事情を説明してもらい、釈放後も復帰しやすい環境を整えましょう。
早期解決を目指す場合は、略式手続に同意するという手段もあります。
略式手続とは、刑事裁判の手続きを書面のみのシンプルな手続きで済ませることです。
略式手続に同意すれば、通常の裁判手続きよりも早い身柄の解放が望めます。
ただし、基本的に略式手続では無罪は期待できず、有罪となって前科がつく点に注意が必要です。
起訴猶予の可能性を高めるための4つのポイント
起訴猶予を獲得する可能性を高めるための対応としては、以下のようなものが考えられます。
被害者との示談を成立させる
起訴猶予の可能性を高めるためには、被害者と示談を成立させることが重要です。
示談とは、刑事事件の被害者に対して謝罪し、示談金を支払うことで和解する手続きを指します。
示談が成立すると、検察官は被害者への被害弁償が完了し、加害者も深く反省していると判断し、起訴猶予となる可能性が高まります。
また、告訴や被害届を取り下げられれば、早期に身柄を釈放されることも期待できます。
ただし、刑事事件の被害者との示談交渉は、加害者本人や加害者の家族・知人がおこなうことは心情的にも難しく、弁護士を通しておこなうことがほとんどです。
反省の態度を見せる
深く反省している態度を具体的な形で示すためにも反省文を作成するのが有効です。
反省文の書き方に決まりはありませんが、以下の内容を盛り込み、自分の言葉で誠実に記述することが大切です。
- なぜ事件を起こしてしまったのか
- 被害者に対する謝罪の気持ち
- 現在の心境
- 今後罪を犯さないための具体的な対策 など
一方で、客観的な証拠があるにもかかわらず容疑を不合理に否認したり、黙秘を続けて捜査に非協力的な態度をとったりすると、起訴される可能性が高まります。
検察官に反省の態度が見られないため、刑事裁判によって罪を償わせるべきだと判断させる大きな要因となるため、注意が必要です。
再犯防止に努める
例えば、万引きや性犯罪などは再犯率の高い事件です。
このような犯罪の場合、家族や知人に監督してもらうという約束を貰うことも、起訴猶予の獲得のために有効です。
薬物事件や性犯罪などの場合には、更生施設に通うことで再犯防止のために努力していると判断されて起訴猶予に繋がることもあります。
弁護士に弁護してもらう
刑事事件の経験が豊富な弁護士へ早期に依頼することも、起訴猶予の可能性を高めるためには重要です。
被疑者本人が取り調べで「反省しています」と口頭で伝えるだけでは、その真意が検察官に十分に伝わらず、起訴が相当と判断されてしまう可能性があります。
弁護士に相談すれば、以下のようなサポートを受けることが可能です。
- 取り調べの対応方法に関するアドバイス
- 示談交渉や反省文作成の具体的なサポート
- 本人に有利な証拠(家族の監督誓約書など)の収集
- 意見書の作成・提出 など
弁護士に依頼した場合、客観的な証拠に基づき被疑者は深く反省しており、更生の環境も整っているため、起訴の必要はないと検察官に主張できます。
起訴猶予処分を獲得できる可能性を高めることができるでしょう。
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起訴猶予に関するよくある質問
起訴猶予に関して多く寄せられる質問について、分かりやすく回答します。
Q1. 示談なしでも起訴猶予になる可能性はありますか?
被害者がいる犯罪において示談が成立していない場合でも、起訴猶予となる可能性はゼロではありません。
しかし、起訴猶予となる可能性は著しく低くなります。
検察官は、被害者の処罰感情を非常に重視します。
示談が不成立であることは被害者が許していないと受け取られてしまうため、起訴猶予になる確率が下がると考えてよいでしょう。
被害者が存在しない犯罪や、被害が極めて少なく、被害者も処罰を望んでいない軽微な犯罪では、示談がなくてもほかの情状(深い反省、初犯であることなど)が考慮され、起訴猶予となる可能性があります。
Q2. 起訴猶予に期間はありますか?一度起訴猶予になった事件が再起訴されることはありますか?
起訴猶予という処分自体に、有効期間はありません。
しかし、犯罪の公訴時効が完成するまでは、検察官が起訴する権利を保持しています。
ただし、一度検察官が起訴猶予と判断した事件を、あとから覆して起訴することは極めて稀です。
起訴猶予の判断を左右するような、全く新しい重要な証拠が発見されない限り、同じ事件で再び起訴される心配はほとんどないと考えてよいでしょう。
Q3. 罰金や執行猶予と起訴猶予はどう違うのですか?
根本的な違いは、起訴されたかどうかにあります。
罰金と執行猶予は、いずれも検察官に起訴され、刑事裁判で有罪判決を受けて下される処分であり、どちらも前科がつきます。
- 罰金:財産刑の一種で、指定された金額を国に納める刑罰
- 執行猶予:拘禁刑(懲役刑や禁錮刑)の判決に対して、一定期間その執行を猶予し、その期間を問題なく過ごせば刑罰権が消滅する制度
これに対し、起訴猶予はそもそも起訴されず、刑事裁判が開かれないため、有罪判決を受けることがなく、前科もつきません。
Q4. 家族が逮捕されました。起訴猶予のために何をすればよいですか?
家族が逮捕された場合、起訴猶予を獲得するために重要なことは、早めに刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談・依頼することです。
逮捕後の72時間は、その後の流れを左右する極めて重要な期間です。
しかし、逮捕された本人と面会できるのは弁護士に限定されています。
弁護士に依頼したうえで、家族ができることとしては、以下の準備を進めることが考えられます。
- 身元引受人になる準備:本人の監督を誓約する書面などを用意
- 示談金の準備:弁護士が被害者と示談交渉を進める際に必要となる可能性がある
弁護士と密に連携を取りながら、被害者への謝罪や示談の準備を迅速に進めることが、起訴猶予の可能性を高める鍵となります。
まとめ
起訴猶予は、犯罪の疑いはあるものの、検察官の判断によって起訴を免れる不起訴処分の一種です。
起訴猶予となれば、刑事裁判を受けることなく身柄が解放され、前科がつくこともありません。
しかし、起訴猶予を獲得するためには、被害者との示談交渉や深い反省の意を示すことなど、専門的な知見に基づく迅速な対応が不可欠です。
特に、逮捕されてからの限られた時間の中で、有利な情状を検察官に効果的に伝えるには、弁護士のサポートが重要となります。
自分や家族が刑事事件の当事者となってしまった場合は、速やかに刑事事件に精通した弁護士に相談しましょう。
Q1
あなたは事件の…
Q2
どのような事件でお悩みですか?
Q3
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