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起訴猶予(きそゆうよ)とは、不起訴処分となる理由の一つです。犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の重さ・情状・犯罪後の情況などを踏まえて、以下に該当するようなケースで起訴されないことを言います。
- 起訴をすれば有罪は確実だが、罪が軽い・反省している
- 被害者と示談をして和解している
(不起訴の裁定)
第75条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(20)起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
引用元:事件事務規程第75条2項20号|法務省
起訴猶予という言葉は聞いたことがあっても詳しくは知らず、以下のような疑問を持っている方も多いでしょう。
- そもそも「起訴」と何が違うのか?
- 起訴猶予はどういった処分が下されるのか?
- どのような場合に起訴猶予になるのか?
- 起訴猶予でも「前科」や「前歴」は付くのか?
起訴猶予を獲得すれば身柄は解放され、懲役刑や罰金刑などを科されずに済みます。
しかし、刑事事件はスピーディに進行しますので、迅速かつ的確に対応できないと、起訴猶予にならずに実刑判決が下される恐れもあります。そのような事態を避けるためにも、起訴猶予を獲得するためのポイントを押さえておきましょう。
この記事では、起訴猶予の基礎知識や逮捕後の流れ、起訴猶予を獲得するための対応や起訴猶予後の処遇などを解説します。
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起訴猶予は不起訴の理由の1つ
起訴猶予とは、不起訴処分となる理由の一つで、犯罪を起こしていて起訴すれば有罪は確実だが、事件の状況や被疑者の性格などを考慮して、検察が「起訴しない」という判断をしたことを言います。
不起訴になる理由の種類
不起訴になる理由としては、起訴猶予をはじめ、ほかにもいくつかあります。
起訴猶予
起訴猶予は、被疑者が犯罪を起こしたことは確実だけれども、犯罪自体が軽微・本人が深く反省している・被害者と示談による和解が済んでいるなどの情状を考慮して不起訴になることです。
現在の日本の捜査実務では、逮捕に至ったにもかかわらず「嫌疑なし」となったり、取り調べや捜査を続けても有力な証拠が出ずに「嫌疑不十分」となることもありますが、起訴猶予ほど多くはありません。
その結果、不起訴の理由のうちの70%以上が「起訴猶予」によるものとなっています。
嫌疑(けんぎ)なし
「被疑者の無実が確実である」と判断したということです。無実が証明される証拠が出てきた、別の真犯人が見つかったなどの際は、嫌疑なしとして釈放されます。
嫌疑不十分
被疑者の犯罪の疑いは依然としてあるが、物証・証言・自供などの決定的な証拠が出てこないという場合、嫌疑不十分として釈放されることになります。
告訴の取消し
犯罪の中には、被害者の刑事告訴によって事件発覚・逮捕に至るケースもあります。
そのようなケースでは、被害者からの告訴を取り消してもらうことができれば、犯罪の種類によっては不起訴になる場合があります。被害者との示談の結果、告訴が取り消されるということもあります。
心神喪失
心神喪失とは、行為の善悪や是非についての判断や、意思に伴った行動ができない状態のことです。多くの場合、重度の精神障害や知的障害の状態を指します。
心神喪失の場合、「刑事責任能力がない」として処罰の対象外になり、検察の捜査段階で心神喪失と判断されて不起訴になることもあります(精神科医からの鑑定は受けます)。
不起訴の70%以上が起訴猶予によるもの
犯罪白書によると、毎年70%以上が起訴猶予によって不起訴となっています。言い換えれば、実際に犯罪を行って逮捕された人であっても、その後の捜査や対応によっては不起訴を獲得できるということでもあります。
引用:令和元年版 犯罪白書
有名人・著名人が逮捕されて、数週間後に「不起訴で釈放された」というニュースを見ることもあるでしょう。
これは、捜査の結果無実だと判明したのではなく、初犯である・本人が反省している・被害者との示談が済んでいるなどの事情から、起訴猶予となり釈放されていることが多いと考えられます。
起訴猶予となった場合の影響と起訴との違い
起訴猶予は「前歴」が付く
起訴猶予では「前歴」というものが付きます。「前科」という言葉は聞いたことがあっても、「前歴」という言葉を聞いたことがない方も多いでしょう。
簡単に説明すると、逮捕・起訴されて裁判で有罪判決を受けた人は前科が付きます。一方、逮捕されたが起訴されず、裁判にかけられなかった人は前歴が付きます。
前歴は再犯を起こした時に不利となる
前歴の情報は、一生警察機関に残ることになります。その後に警察のお世話にならなければ何の問題もありませんが、再び何かしらの犯罪を起こしてしまった時には何らかの影響を及ぼすことがあります。
再犯を起こしてしまった時に前歴があると、前歴がない場合と比べて厳しい罰則を受けたり、起訴されたりする可能性が高くなります。
起訴されて有罪判決が確定すると「前科」が付く
起訴されて有罪判決が確定すると、前科が付くことになります。社会生活に及ぼす影響はそこまで大きくありませんが、起訴されて受けた刑罰の内容によっては、一定期間就けない職業もあります。
起訴猶予と起訴の違い
「起訴猶予」という言葉の響きから、起訴の一部と誤解されることもあります。
刑事事件における起訴とは、検察官が裁判所に対して「この被告人に刑事裁判で罰を科して下さい」という申し出をすることです。それに対して、起訴猶予は不起訴処分の理由の一つですから、起訴とは正反対の意味といえます。
捜査機関は、捜査の段階で証拠・証言・事件内容・被疑者の状況などをきっちり調べ上げ、十分な自信を持って起訴していますので、刑事裁判で無罪になるようなことは、よほどのことがない限りあり得ません。起訴された後の刑事裁判での有罪率は99.9%と言われています。
したがって、「起訴される=何かしらの刑事罰を受ける」と認識しても間違いではないでしょう。
刑事裁判に関して詳しく知りたい方は「誰でもわかる刑事裁判の簡単ガイド!流れや民事裁判との違いとは?」をご覧ください。
起訴猶予になるまでの期間と逮捕の流れ
起訴猶予は、上図の「不起訴」の部分で受ける処分です。逮捕されて身柄拘束を受けた場合、決められた期間と流れで刑事手続きが進められます。
逮捕されてから23日以内に検察は起訴・不起訴を判断しますので、それまでに後述する「起訴猶予を獲得するための方法」を取っておかなくてはなりません。
刑事事件はスピード勝負と言われることもあります。起訴猶予を獲得するには迅速な対応が必要ですが、「そもそも何をどうすればよいかわからない」という方も多いでしょう。
そのような方は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。弁護士であれば、被害者や捜査機関との交渉対応、証拠収集などを依頼でき、起訴猶予の獲得のために尽力してくれます。
起訴猶予になる要件と起訴猶予を獲得するためにできること
起訴猶予を獲得するための対応としては、以下のようなものが考えられます。
反省の姿勢を見せる
反省の意思を示すためにも「反省文」を作成するのが有効です。反省文の書き方に決まりはありませんが、
- なぜ事件を起こしてしまったのか
- 犯罪を起こした時はどう思ったのか
- 今はどう思っているのか
- 今後どうしていくのか
などを自分の言葉で、なるべく多い文字量で書いた方が良いでしょう。
反対に、自分が犯した罪について嘘をついて否定したり、黙秘をして捜査に協力しないなどの姿勢を見せると、起訴猶予からは遠のくでしょう。
検察官としても、「この人は罪を犯したことは明らかなのに反省していないようだから、起訴して罰を与えられるべきだ」と考えるのは自然なことでしょう。
被害者と示談をする
示談とは、刑事事件の被害者に示談金を支払って和解する方法です。示談が成立することで「反省の意思がある」とも受け取られますし、被害者が告訴や被害届を取り下げてくれて釈放されることもあります。
示談が成立しても起訴される可能性もありますが、その場合も執行猶予が付いたりするなどして、量刑判断の際に有利な事情として働くことは確実です。
ただし、刑事事件の被害者との示談交渉は、加害者本人や加害者の家族・知人が行うことは心情的にも難しく、弁護士を通して行うことがほとんどです。
再犯を防ぐ
例えば、万引きや性犯罪などは再犯率の高い事件です。このような犯罪の場合、家族や知人に監督してもらうという約束を貰うことも、起訴猶予の獲得のために有効です。
薬物事件や性犯罪などの場合には、更生施設に通うことで「再犯防止のために努力している」と判断されて起訴猶予に繋がることもあります。
弁護士に弁護してもらう
例えば、取り調べで本人が「反省している」「事件が起きるまでにはこのような経緯があって…」などと証言をしても、その言葉通りに誠意や謝意が伝わるとは限りません。
もちろん、このような発言も重要な証言の一つとしてしっかり残されるものの、必ずしも起訴猶予を獲得できるわけではなく、最終的に「起訴が相当」と判断されてしまう恐れがあります。
弁護士であれば、起訴猶予を獲得するためにどのように受け答えするべきかなど、法的視点からアドバイスが望めます。証拠収集や交渉対応などのサポートも依頼でき、心強い味方になってくれます。
既に刑事事件を起こしてしまった方へ
犯罪の種類・規模・被疑者の状況など、状況によって取るべき対応は異なります。
刑事事件の当事者になってしまった方・家族や知人に逮捕者が出てしまった方は、弁護士に依頼することをおすすめします。事件の内容や現状などをまとめて、お近くの弁護士を探しましょう。
なお、事件解決を弁護士に依頼する際は弁護士費用が発生しますが、費用については「刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法」をご確認ください。
起訴猶予後の流れ|逮捕時は働いていた会社への弁解が難しい
刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、今勤めている会社にどう説明するか?と心配になることもあるでしょう。
たとえ起訴猶予になったとしても、逮捕された事実を会社に知られてしまったり、身柄拘束期間中に無断欠勤扱いになったりすることで、会社から解雇等の厳しい処分を受ける恐れがあります。
解雇される可能性はある
逮捕されることで警察から会社に連絡が行くことはほぼありませんが、何日も捜査機関に身柄拘束をされているとなると、事情を説明せざるを得ません。
起訴猶予になるということは、いわば「犯罪を認めている」ということになります。罪を犯したことで、その従業員をどう処分するかは、会社によって対応が異なるでしょう。
犯した犯罪や会社への影響などを踏まえて、解雇となる可能性はあります。
罪を認めない|冤罪の場合
こちらは、本当に犯罪を起こしていないのに逮捕されてしまった場合の対策になります。例えば、痴漢冤罪などです。
しかし、この場合に念頭に置かなければいけないのは、罪を認めないことで拘束期間が長くなってしまう可能性があるということです。
弁護士が職場に事情を説明する
拘束期間が長くなればなるほど、職場への影響も大きくなります。
本人は何もしていないのに身柄を押さえられているという状態ですので、職場に対して弁護士を介して事情を説明してもらうなどして、釈放後に問題なく復帰できるような環境を整備してもらいましょう。
場合によっては告訴した人物を訴える
無実の罪で身柄を拘束された場合、拘束期間中に負った精神的苦痛などについて賠償金を請求することも考えられます。根拠なく不当な告訴を行った告訴人に対する、損害賠償請求です。
また、一定の要件を満たした場合に国から金銭が補償される「被疑者補償」という制度もありますので、利用できるかどうか検討してみても良いでしょう。
会社に影響なく事件を解決させる2種類の方法
会社への影響を考えると、できるだけ早期釈放してもらえるように動く必要があります。また、冤罪の場合は「本当に犯罪はしていない」という弁解が必要になります。
一刻も早く弁護士にお願いする
早期解決をしたいのであれば、早急に弁護士に依頼することです。逮捕後72時間は、たとえ家族でも面会できませんが、弁護士であれば唯一面会が認められており、今後どうすればよいかすぐにアドバイスが望めます。
また、弁護士に依頼することで、問題解決に向けて可能な限りの適切な処置を施してくれます。逮捕後すぐに「当番弁護士(※)」を呼ぶことも可能です。
※当番弁護士(とうばんべんごし)とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴前の段階でも弁護活動を受けやすくするために日弁連が設けた制度、またはそれにより派遣される弁護士のことを言います。
【加害者限定】お急ぎの方へ
刑事事件で納得のいく結果を得るためには、一刻も早い対応が必要不可欠です。
最短5秒で、刑事事件が得意な弁護士につながります。
略式手続に同意する
刑事裁判の手続きを、書面のみのシンプルな手続きで済ませることを「略式手続」と言います。
略式手続に同意すれば、身柄拘束されている被告人は略式命令が交付されたのち釈放され、通常の裁判手続きを踏むよりも早期の身柄解放が望めます。
ただし、基本的に略式手続では無罪は期待できず、有罪となって前科がつきます。また、略式手続は「100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件」など、軽微な事件であることが前提です。
略式手続については「略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説」をご覧ください。
まとめ
起訴猶予とは、実際に罪は犯しているが、反省している・被疑者と和解しているなどの内容で起訴されないことです。実際に罪を犯して逮捕されてしまっても、状況によっては起訴猶予になることもあります。
しかし、刑事事件はスピーディに進行しますので、起訴猶予を獲得するためには迅速かつ的確に対応しなければいけません。捜査機関による取り調べなど、素人ではうまく対応できないこともあります。
弁護士であれば、取り調べを受ける際のアドバイスや、被害者や捜査機関との交渉など、起訴猶予を獲得するためのサポートを依頼できます。
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ご家族の早期釈放を望んでいる方は、弁護士への依頼がおすすめです。
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