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大麻事件は弁護士に相談!大麻取締法の概要や弁護士に依頼するメリット

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大麻事件は弁護士に相談!大麻取締法の概要や弁護士に依頼するメリット

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家族が大麻で逮捕されたら直ちに弁護士に相談を

平成28年の大麻取締法違反の起訴率は54.9%で、刑法犯全体の基礎率38.2%に比べ高い割合になっています。

日本で起訴されると約99%が有罪になります。そのため、逮捕されたら直ちに弁護士に相談しなければなりません。

弁護士に依頼することで次ようなメリットを期待できます。

 

  1. 弁護士なら逮捕直後から接見が可能で現在の状況を把握できる
  2. 取調べのアドバイスを行い意図せず不利な発言をすることを防げる
  3. 逮捕・勾留中の弁護活動によって不起訴を目指せる
  4. 起訴された後も弁護活動を行なうことで執行猶予を目指せる

 

刑事事件はスピードが命です。逮捕後の行動でご家族の今後の結果が変わります

「ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)」は刑事事件に特化した弁護士のみを掲載しています。

お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、刑事弁護を依頼しましょう。

家族が大麻取締法違反で逮捕された場合は、すぐ弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すると、早期釈放や不起訴、執行猶予を目指して弁護活動をしてもらえます。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

この記事では、大麻取締法に該当する行為と罰則、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説します。

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大麻事件における弁護士費用はいくら?

大麻事件の弁護士費用について解説します。

大麻事件の弁護士費用の相場

費用は弁護士によって異なります。多くの場合、相談料、着手金、成功報酬、実費、日当で総費用が決まります。

相談料は初回30分~1時間まで無料の事務所も多くなっています。有料の場合は、1時間5,000~10,000円が相場ですが、事務所によって大きく異なります。

着手金は、依頼を受けたときに発生する費用で、20万~40万円が相場です。なお、依頼人の希望通りの結果にならなくても、着手金は返金されません。

成功報酬は、不起訴や執行猶予つきの判決、検察官の求刑を下回る実刑判決、判決日よりも前の保釈などで細かく分けられていることがあります。

成功報酬の相場は、20万~40万円です。

実費は、交通費や印刷代などであるため、高くても数万円程度となります。

日当はかからない事務所もありますが、多くは1日あたり1~2万円がかかります。日当は、主に警察署や拘置所で接見を行ったときや裁判のときに弁護士が出張した場合に発生します。日当と実費については、成功報酬と合わせて事件が終了した時に請求される傾向にあります。

なお、着手金が安い代わりに成功報酬が高い事務所もあるため、費用全体を見てから依頼するかどうかを決めることが大切です。

大麻で逮捕されてしまった場合の弁護士費用

大麻で既に逮捕されてしまっているケースでは、弁護士費用が高くなる可能性があります。大麻事件では勾留(被疑者・被告人を刑事施設に拘束すること)が長引くケースも少なくないため、それに伴って弁護士が接見を行うことで日当料金がプラスされるためです。

接見の回数や場所によって料金は変動しますが、基本的に、既に逮捕されていた場合の弁護士費用は高くなると考えておきましょう。

なお、大麻事件では接見等禁止がつくことも多いと考えられています。接見等禁止とは、被疑者・被告人に対して弁護士以外の者との面会や手紙のやりとりを禁止する決定のことです。接見等禁止の一部解除を請求して認められた場合には別途、成功報酬が発生します。

共犯がいるケースでは起訴後に保釈が認められないこともあるため、裁判の打ち合わせや準備等が重なり、日当料金が高額になることもあるかもしれません。弁護士費用について不安に感じる点があれば、あらかじめ弁護士事務所に相談してみると良いでしょう。

大麻で再犯の場合の弁護士費用

大麻で再犯の場合、依頼者が希望する成果を出すことが難しいケースが多いため、弁護士費用も高くなる可能性があります。たとえば、依頼者が執行猶予付き判決を希望していても、前回の事件から期間がそれほど経っていない場合などは執行猶予獲得は難しいと考えられるでしょう。結果を出すためには弁護活動に費やす時間や手間が増えるため、「着手金」が予め高く設定されることもあり得ます。

成功報酬についても、初犯よりも再犯の方が高い金額で設定される傾向にあります。ただし、成功報酬は成果がなければ発生しないため、弁護活動の成果次第とも言えます。

弁護士に費用が用意できない場合

弁護士費用は一括払いが基本とされていますが、支払いが難しい場合には、依頼している弁護士に一度相談してみても良いかもしれません。最近では、分割払い可能の法律事務所も多数存在します。

資産がなく、どうしても弁護士費用を支払えないという場合には、当番弁護士制度を活用しましょう。当番弁護士制度とは、弁護士が逮捕された方に面会に行く制度のことです。この制度を活用することで、無料で一回だけ弁護士に接見してもらうことができます。

勾留後であれば弁護士費用の負担なしで国選弁護人をつけてもらうことも可能です(ケースによっては費用を請求される場合もあります)。また、勾留されていない場合でも、大麻事件の場合には起訴された段階で国選弁護人の選任を請求できます。

弁護士費用以外で重視すべきポイント

弁護士に弁護活動を依頼する場合、弁護士費用を事務所ごとに比較して選任する方法もありますが、それ以外にも重視すべきポイントがあります。弁護士を選ぶ際には、「これまでどのくらい大麻事件を取り扱ってきたか?」などの弁護士の実績にも着目してみましょう。それ以外にも、弁護士の人柄や連絡の取りやすさなども、依頼を検討する上での重要事項となります。

大麻事件で弁護士に依頼するメリット

家族が大麻事件で逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

逮捕された本人も弁護士に依頼できるため、臨機応変に対応しましょう。

なお、弁護士をつけなくても取調べや捜査は続き、最終的に起訴・不起訴が決定します。では、なぜ弁護士をつけたほうがよいのか、そのメリットを詳しくみていきましょう。

接見禁止でも面会できる

被疑者の家族や友人、恋人など一般の方は、逮捕から勾留までは接見できません。

逮捕直後に人と会えないことは被疑者の大きな精神的負担となります。

また、大麻事件では共犯がいたり、組織的な犯罪であったりするケースがあります。このような場合は勾留後も接見が禁止されることがあります。

これは、共犯や組織の人間が被疑者に接触し、口裏合わせや証拠隠滅などを図る恐れがあるためです。接見禁止の期間は状況によって異なります。

弁護士であれば、このような制限なく接見ができます。また、一般の方が接見する場合は、接見できる時間帯や接見の時間、回数、人数、曜日などが決められていますが、弁護士はいつでも接見できます。

取り調べのアドバイスをしてもらえる

逮捕された場合、捜査機関から必要な取り調べを受けます。

多くの人は取調を受けたことはないため、どのように対応すればよいか不安なのが当然です。弁護士は、取調べの対応についてアドバイスをしてくれます。

なお、弁護士との接見は、一般人の接見と異なり警察官は立ち会いませんので、被疑者は警察官に聞かれることを気にせず何でも相談ができます

起訴を回避する弁護活動

起訴された場合の有罪率は統計上99%以上といわれています。起訴されて有罪判決を受けると前科となります。

したがって、起訴されれば高い確率で前科がついてしまいます。もし前科をつけたくない場合は起訴されないための弁護活動が重要となります。

不起訴になるのは、犯罪を行ったことが認められない「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」という場合と大麻取締法に違反したことは事実であるものの、事情を踏まえて現時点では起訴しない「起訴猶予」という場合があります。

弁護士にはこのような不起訴処分を受けるための弁護活動を期待できます。

実刑を回避する弁護活動

執行猶予は、指定された期間内に再び犯罪を行わなければ、刑罰を免れるというものです。

例えば、『懲役1年、執行猶予3年』を言い渡された場合は、3年間再び犯罪行為をしないことで、懲役1年の刑を免れます。

弁護士にはこのような執行猶予を受けるための弁護活動も期待できます。

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大麻事件の弁護方針

通常の刑事事件で不起訴になるためには、被害者との示談交渉が重要です。

しかし、大麻事件は被害者がいない犯罪のため、いかに再犯を防止するかが重要となります

また、犯行を認めているかどうかで、弁護方針が異なります。それぞれ、どのような方針で弁護されるのか確認しておきましょう。

犯行を認める場合

犯行を認めている場合は、大麻への依存性や常習性がないこと、再犯に至らないための監督やサポートが期待できることなど、被疑者・被告人に有利な具体的情状を検察官・裁判官に提出することが弁護活動の肝となります

例えば、大麻から脱却するための更生プログラムを検討したり、親族による監督を可能とする体制を構築したりということが考えられます。

犯行を否認する場合

犯行を否認している場合は、犯人性や故意の有無などに焦点を当てて弁護活動を行うことになります。

例えば、発見された大麻が極めて微量の場合はそもそも大麻の所持について認識がないということがあり得ます。

被疑者・被告人が犯罪行為を行っていないことを、積極的に主張していくことになります。

大麻取締法で禁止されている行為とその罰則

大麻取締法では大麻の使用を禁止する旨の規定を設けていません。したがって、大麻を使ったこと(大麻使用罪)で逮捕されることはありません。

もともと日本では、伝統的に大麻の茎は麻織物や麻縄に利用され、種子は七味唐辛子に使用されていることはご存知の方もいるでしょう。

これは茎や種子には幻覚作用等を惹き起こす有害なテトラヒドカンナビロール(THC)という成分がほとんど含まれておらず、規制の対象とはされていません。

もっとも、茎や種子にTHCがまったく含まれていないかといえばそうではなく、微量のTHCが含まれている可能性も否定はできません。そのため、何らかの経緯で茎や種子が体内に入った場合、尿から検出されたTHCの成分が規制対象外の茎や種子から由来するものか、規制対象の樹脂、花、草に由来するものなのか区別かつかなくなってしまう可能性があります。

そのため、仮に尿からTHCの成分が出たからといって、必ずしもその人が規制対象である大麻の樹脂、花、葉を体内に摂取したと断定できません。以上が、大麻取締法が、大麻の使用を禁止する旨の規定を設けていない理由です。

もっとも、このことは大麻が人体に有害ではなく、大麻の使用を許容している、というわけではありません。あくまで処罰しなくていい人と処罰すべき人を明確に区別することができないケースが出てくるため、便宜上、使用罪の処罰規定が設けられていないのに過ぎません

所持・譲渡・譲受

大麻は所持するだけで罰則の対象となります。また、人から大麻を譲り受けたり譲り渡したりする行為も同様です

営利目的の場合さらに重い罰則が課せられます。未遂であっても罪に問われます。

他方、大麻の使用行為自体は違反の対象とはなりません(覚せい剤は使用も処罰対象です)。

また、大麻から作られた医療品が海外で使用されることがあるようですが、日本では認められていません。

栽培・輸出入

栽培や輸出入は、所持や譲受などよりも重い罰則が課せられます。実際の量刑は犯行態様(大麻の分量、目的など)によって決まります

場合によっては、懲役刑と罰金の両方を課せられます。

なお、日本でも、都道府県知事の免許を受ければ、大麻を取り扱うことが可能です。

すなわち、免許を受けて、種子もしくは繊維を採取するために大麻草を栽培する「大麻栽培者」、大麻研究を目的として大麻草を栽培または使用する「大麻研究者」となれば、目的に沿った取扱いであれば法的に認められます。

大麻犯罪の実態

警察庁組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課が令和2年4月に公表した「令和元年における組織犯罪の情勢【確定値版】」によると、大麻取取締法違反での検挙件数、検挙者数は以下のとおりです。

【年度別~大麻取締法違反の検挙件数、検挙者数】

 

 

H27

H28

H29

H30

R1

大麻取締法

検挙件数

2,771

3,439

3,965

4,687

5,435

検挙者数

2,101

2,536

3,008

3,578

4,321

また、薬物事犯(覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反)の検挙者数のうち、大麻取締法違反で検挙された人の年度別の割合は以下のとおりです。

【年度別~大麻取締法違反での検挙者数の割合】

 

H27

H28

H29

H30

R1

大麻取締法違反

15.5%

18.9%

22.2%

25.8%

32.3%

さらに、薬物の種類別の押収量(Kg)(年度別)は以下のとおりです。

【年度別~薬物の種類別の押収量(Kg)(年度別)】

 

H27

H28

H29

H30

R1

乾燥大麻

101

133.1

176.3

280.4

350.2

大麻樹脂

3.9

0.9

20.7

2.9

12.8

大麻草

87.6

42.3

67.5

23

33.2

以上からわかることは

  • 大麻取締法違反による検挙件数、検挙者数ともに年々増加傾向にある
  • 薬物事犯全体の検挙者数に占める大麻取締法違反の検挙者数の割合も年々増加傾向にある
  • 乾燥大麻の押収量が近年急増している

という点です。

つまり、薬物犯罪中でも大麻犯罪は近年の「流行り」と言っても過言ではありません。

逮捕から勾留、起訴後までの流れ

所持

所持罪は、繁華街などで警察官から職務質問・所持品検査を受け、乾燥大麻などを押収され、簡易検査の結果、大麻の陽性反応が出るとその場で現行犯逮捕される、というケースが多いです。

その他、別の大麻の罪で自宅の捜索・差押えを受けたところ、自宅から大麻が発見されたことから、いったん栽培罪で逮捕された後、所持罪で再逮捕されるというケースもあります。

譲渡・譲受

譲渡・譲受罪は、例えば警察が所持罪で逮捕した被疑者のメール履歴、電話の通信記録などを精査したところ、密売人とのやり取りが判明したことをきっかけに、再逮捕されるというケースがあります。

また反対に、密売人が逮捕されたことで、密売人とやり取りした人、そのやり取りした人とやり取りした人など、芋づる式に関係者が逮捕された結果、逮捕されるというケースもあります。

栽培

栽培罪は、警察官から自宅の捜索・差押えを受け、大麻栽培の事実を確認されてから現行犯逮捕されるというケースがほとんどです。

また、多くの場合、乾燥大麻等も所持しているため、大麻の所持罪で現行犯逮捕され起訴された後、栽培罪で再逮捕されるというケースもあります。

輸出・輸入

輸出・輸入罪は、空港の手荷物検査で大麻をスーツケースの中などに隠し持っていたことが判明した場合に現行犯逮捕されるケースが多いです。

また、空港から大麻が入った荷物が国内に輸入されたことを覚知した警察官が、犯人検挙のため、あえてその荷物を国内に流入させ、追跡して犯人の居場所を特定した上でその荷物を受け取った犯人を逮捕するというケースもあるでしょう。

逮捕後は警察署内にある留置場に収容され、警察官の弁解録取を受けた後、逮捕から48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます。送致後は、検察官の弁解録取を受けた後、送致から24時間以内に勾留請求されます。

そして、その日かその翌日に、今度は裁判所で、裁判官による勾留質問を受けます。

そして、裁判官が勾留請求を許可すると勾留が決定し、はじめ10日間勾留(身柄拘束)され、その後、最大10日間勾留期間を延長されることもあります。

なお、逮捕から勾留決定まで、あるいは勾留された後も釈放される機会はありますが、大麻で逮捕された場合は、この段階で釈放されるケースは多くはないと思われます。

勾留期間中に取調べなどの捜査を受け、勾留期間満了日の1日、2日前に起訴、不起訴の判断が出ます。なお、稀に起訴、不起訴の処分を受けないまま(処分保留のまま)釈放されることもあります。

勾留中に起訴された場合は、自動的に2か月間の勾留が決定します。もっとも、起訴後は、保釈請求によって保釈される可能性もあります。

起訴される刑事裁判で有罪と認定されると「実刑(一部猶予を含む)」か「執行猶予」が言い渡されます。勾留中で実刑の場合はそのまま身柄拘束が続き、保釈中で実刑の場合は保釈の効力が失われて勾留の効力が復活し、法廷で拘束されてしまいます。

他方で、勾留中で執行猶予判決を受けた場合には勾留の効力が失われ釈放されます。

家族ができること

逮捕後に家族ができることは、主に以下のようなことです。

  • 本人のために私選弁護人を探す
  • 接見・差入れをする
  • 社会復帰後の生活のことを考える

逮捕後に勾留された場合は国選弁護人が選任されますが、勾留前から弁護士を探して接見を依頼し、そのまま継続して刑事弁護を依頼したい場合などは私選弁護人を選択するのも一つの方法です。

接見・差入れも重要です。もっとも、接見・差入れには制限があります。接見・差入れする前に、本人が収容されている留置場に電話し、注意事項をよく確認してから接見・差入れするようにしましょう。

なお、本人に接見禁止決定が出ている場合は接見ができず、差入れできるものがさらに制限される場合があります。接見禁止決定が出ているかどうかは、弁護士か本人が収容されている留置場に確認するとよいでしょう。

また、いずれ本人が釈放され社会復帰した場合に備え、本人の再犯防止のために何ができるのかを中心に考えておかなければなりません。そして、裁判では証人として出廷して検討したことを証言し、釈放後は本人の更生のために本人を支えていく必要があるでしょう。

もっとも、薬物の再犯防止には家族のほか第三者の協力が不可欠といっても過言ではありません。

そのため、各都道府県が設置している精神保健福祉センターが実施している薬物依存回復支援プログラムなどに親子で参加するのも一つの方法です。また、ダルクなど民間のNPO法人を活用することも検討しましょう。

本人が社会復帰した後は、悩みを家族内に留めるのではなく、積極的に第三者に相談して第三者を巻き込み、社会内で解決していくという姿勢でいることが大切です

よくある質問

配偶者が大麻を使用している場合は離婚できますか?

配偶者が大麻を所持・使用していることが発覚した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当しうるため、離婚可能なケースもあるでしょう。

過去に大麻を吸った写真や動画、メッセージが警察にバレた場合は逮捕されますか?

捜査される可能性はありますが、大麻の使用自体は処罰の対象とはされていないので、それのみで直ちに逮捕される可能性は低いと思われます。

まとめ

大麻の所持や譲受、栽培、輸出入などは、個人使用目的か営利目的かで罪の重さが異なります。

大麻事件であっても弁護士のサポートは有益です。家族が大麻取締法違反で逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

また、弁護士によって実績や費用などが異なるため、事前に確認が必要です。

できるだけ大麻の解決実績が豊富で対応が速い弁護士に依頼しましょう。

 

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この記事の監修者
当社在籍弁護士
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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