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「酒気帯び運転」もしくは「酒酔い運転」は道路交通法で禁止されています。懲役刑や罰金刑が定められているので、警察に検挙されると逮捕されて勾留される可能性も否定できません。
もし、あなた自身が酒気帯び運転をして警察から取り調べをうけた、もしくは家族が逮捕されてしまったら、次のような不安や心配をすることも少なくないはずです。
- これからどんな流れになるんだろう
- 刑事罰を受ける可能性はあるんだろうか
- できるだけ軽い処分を得るためにできることはあるんだろうか
また、酒気帯び運転で検挙されると、刑事罰ではなく行政罰も課されるので、そちらにも目を向ける必要があるでしょう。
そこでこの記事では、飲酒運転のひとつである「酒気帯び運転」に注目して、まずはどういったときに適用されか、どのような刑罰が定められているかなどの、基本的な内容について解説したあと、逮捕されたときにできることを詳しく説明します。
家族が逮捕された、もしくは検挙を受けて取り調べを受けたという人は参考にしてください。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕・検挙された方へ
逮捕されると、最大で23日間の身体拘束を受け、起訴されれば懲役や罰金などの刑事罰を科される可能性があります。
検挙されて取り調べを受けた場合も、同様に起訴される可能性があります。
ご家族が飲酒運転で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 取り調べのアドバイスがもらえる
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 弁護活動によって不起訴・執行猶予付き判決を目指す など
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酒気帯び運転での逮捕と酒酔い運転での逮捕の違い
飲酒運転は道路交通法第65条で禁止されています。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
引用:道路交通法第65条
「酒気を帯びた状態」での一切の運転を禁止しているので、ビールや日本酒などの酒類を口にした状態での運転はもちろん、アルコールを含んだ食べ物や菓子類を食べた状態でも、飲酒運転の規制対象になり得ます。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに区別されており、体内に保有するアルコールの量や酔いの程度などによって判断されます。
酒気帯び運転の基準と刑罰
飲酒運転のうち、軽度の違反となるのが「酒気帯び運転」です。呼気1リットルあたり0.15ミリグラムもしくは血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態で車両を運転すると成立します。
罰則は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
酒酔い運転の基準と刑罰
飲酒運転の中でも重い刑罰が科されるのが、「酒酔い運転」です。体内のアルコール保有量に関係なく、アルコールの影響によって車両を正常に運転できない状態で車両を運転すると成立します。
罰則は、酒気帯び運転よりも重たい「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が規定されています。
なお、酒気帯び運転や酒帯運転で交通事故を起こすとより重い刑事が課せられる可能性があります。くわしい内容は「事故を起こした場合の刑事罰」に記載があるので参考にしてください。
どちらが適用されるかは飲んだ量と体質によって異なる
警察官による検問や職務質問、交通違反や交通事故などで飲酒運転が疑われた場合、まず警察官は呼気検査を実施します。ここで体内に基準値を超えたアルコールを保有すれば、最低でも酒気帯び運転となりますが、さらに「酔いの程度」が重いと酒酔い運転とみなされるのです。
警察官による飲酒検知では、呼気検査のほかにも質問への応答や歩行などによって総合的に酔いの程度が観察されます。質問に整然と答えられない、応答はするがろれつが回っていない、直線に沿ってまっすぐ歩くことができないなどの状況があれば、酒酔い運転とみなされるでしょう。
酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらが適用されるのかは、飲酒の量と体質によって変わります。
アルコールの保有量が基準値を大きく上回っていても、酔いの程度が弱ければ酒気帯び運転と判断されるでしょう。
反対に、たとえアルコールの保有量が基準値以下でも、お酒に弱く酔いの程度が強ければ酒酔い運転となる可能性があります。飲酒の量、体質のほか、その日の体調や精神状態なども密接に関係するのです。
飲酒検知を拒否した場合も罪になる
飲酒運転の発覚を恐れた違反者の中には「検査は受けない」と拒む者もいます。警察官による飲酒検知を拒否すると「飲酒検知拒否罪」が成立してしまい、逃亡や証拠隠滅のおそれと相まって現行犯逮捕される可能性があります。
第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:道路交通法第118条の2
ここで言う「検査を拒み、または妨げた」とは、呼気検査を「したくない」と拒否するだけでなく、呼気検査中に風船を割る、検知管を毀損する、検知器から出力された結果用紙を破るなども含まれます。
逮捕後はさらに飲酒検知を求められますが、これに応じないと裁判所から令状の発付を受けて強制採血される場合もあるため、飲酒運転の発覚は免れないでしょう。
酒気帯び運転での行政処分
飲酒運転には、刑罰が科せられるだけでなく、「行政処分」も科せられます。
行政処分とは、違反点数による運転免許証の停止・取り消しなどの処分を指し、アルコール保有量に応じて点数・行政処分が変化します。
違反の種類
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点数
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酒酔い運転
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35点
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酒気帯び運転
(0.25㎎以上)
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25点
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酒気帯び運転
(0.15㎎以上0.25㎎未満)
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13点
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運転免許の点数は「減点」と呼ぶ人もいますが、正確には違反によって点数が加算される方式です。
呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転の場合の違反点数は13点です。これは、前歴・累積の点数が無い方の場合は、90日間の免許停止となります。
また、0.25mg以上の酒気帯び運転の場合の違反点数は25点です。これは、前歴・累積の点数が無い方であっても、免許取り消しの対象となり、欠格期間(免許を取得できない期間)も2年間と、重い処分となります。
酒酔い運転の場合は、違反点数が35点であり、前歴、累積点数がない方であっても、免許取り消し・欠格期間3年となります。
同乗者も同様の行政処分を受けることになる
飲酒運転だと知りながら同じ車両に乗っていた同乗者は、「飲酒運転同乗罪」として処罰されます。刑罰は運転手よりも若干軽いものとなりますが、行政処分は運転手と等しく科せられるため、運転免許の停止・取り消しを受ける可能性はあります。
酒気帯び運転以外に適応され得る罪
酒気帯び運転が警察に発覚する経緯のひとつとして挙げられるのが、「交通事故」です。交通事故を起こすと警察官が現場に来るため、酒臭や言動などから飲酒運転を疑われて飲酒検知を受けることになります。
交通事故で他人を死傷させてしまうと、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われることになり、酒気帯び運転による事故であれば非常に厳しい処罰が科せられるでしょう。
事故を起こした場合の刑事罰
不注意によって人を死傷させてしまった場合は過失運転致死傷罪に、アルコールの影響による危険運転で人を死傷させてしまった場合は危険運転致死傷罪に問われて、それぞれ刑罰を受けます。
過失運転致死傷罪
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
引用:自動車運転処罰法第5条
不注意によって人を死傷させる事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪が成立します。
7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という重い刑罰が規定されていますが、ケガの程度が軽い場合は刑罰が免除される場合もあります。
飲酒運転であっても、アルコール保有量が酒気帯び運転の基準値以下で、酔いの程度がごく軽度であれば、過失運転致死傷罪が適用される可能性が高いでしょう。
危険運転致死傷罪
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
引用:自動車運転処罰法第2条
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
引用:自動車運転処罰法第3条
飲酒運転の末に人を死傷させる事故を起こした場合は、「危険運転致死傷罪」に問われます。自動車運転処罰法では、第2条1項と第3条がともにアルコールの影響による危険運転致死傷罪として規定されているので、どちらが適用されるのか難しいところです。
第2条1項は、旧来の刑法に定められていた危険運転致死傷罪にあたるもので、人にケガを負わせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役が科せられる重罪です。
第3条は、いわゆる「新たな危険運転致死傷罪」と呼ばれるもので、第2条1項の「正常な運転が困難な状態」という条件を引き下げて「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」としています。人にケガをさせると12年以下の懲役、死亡させると15年以下の懲役です。
どちらが適用されるのかは、アルコール保有量や酔いの程度によって決まります。酩酊状態であれば第2条1項が、酔いの程度が比較的に軽い場合は第3条が適用されるでしょう。
酒気帯び運転で逮捕された場合にすべきこと
酒気帯び運転で警察に逮捕されてしまった場合は、ただちに弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。刑事事件として扱われることになるため、身柄拘束などの流れについても理解しておく必要があります。
弁護士への相談
酒気帯び運転で逮捕されたら、ただちに弁護士に相談しましょう。それは、早期釈放や不起訴処分、執行猶予処分を目指せるからです。
弁護士に依頼すると、まずは取り調べのアドバイスをおこないます。取り調べでは供述調書という書面が作成されますが、これはのちの刑事裁判で重要な証拠になるものです。取り調べ段階から依頼をして適切に対処できるようにしておきましょう。
取り調べ後は、必要があると判断されると最大で20日間の身体拘束を受けます。これを勾留といいますが、このときも弁護士に依頼していれば、事前に勾留しないように請求するほか、一度勾留が決定しても勾留取消請求や準抗告などで早期の身体釈放を目指せます。
その後検察によって起訴・不起訴の判断がされますが、このときも弁護士に依頼していれば身元引受人の確保などで不起訴に向けた環境を整えるほか、裁判になっても被告人に有利な事実の主張・立証を通じてより軽い刑事処分を目指せます。
また、酒気帯び運転で事故を発生した場合には、被害者と示談を締結するのも刑事処分に有利に資する事実となり得ます。ただし、示談は通常、弁護士を通じておこないます。事故の様態や被害状況などを考慮して、適切な示談金を定める必要があるほか、弁護士という第三者が介入してはじめて、被害者は安心して示談を締結できるからです。
刑事事件はスピードが勝負ですから、依頼は早ければ早いほどよいでしょう。もし、家族が逮捕された、もしくはこれから逮捕される可能性があるのであれば、ただちに弁護士へ依頼してください。
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刑事事件の流れを把握しておく
酒気帯び運転は、違反切符のみで処理されるものではありません。犯罪として扱われるため、刑事事件の流れを把握しておくことが大切です。
逮捕された場合は最長23日間の身体拘束
刑事事件の被疑者として逮捕された場合、逮捕から起訴までの間に最長で23日間の身柄拘束を受けるおそれがあります。最初の3日間は警察による取り調べで、残りの20日はすでにお伝えした勾留と呼ばれるものです。
長期の身柄拘束を受けてしまえば、仕事や学校、日常生活にも大きな影響を与えてしまうでしょう。
逮捕されずに在宅事件になる場合もある
酒気帯び運転が発覚しても、逮捕されず在宅事件として扱われる可能性があります。事故が発生していない場合や、事故が発生したが相手側の過失が著しくアルコールの影響による事故とは言えない場合などでは、逮捕されないケースもあるでしょう。
また、逮捕されたとしても、悪質性が高いケースや人が死亡するなど重大な結果が生じた場合でなければ、48時間以内に釈放されることも珍しくありません。
このように、身体拘束を伴わずに刑事手続きを進めるのを在宅事件と呼びます。
在宅事件では、警察や検察から呼び出しがあったときに取り調べを受けますが、それ以外は通常通りに過ごせるのが特徴です。ただし、身体拘束を伴っていないだけで刑事事件の被疑者になっていることに変わりはありません。
起訴されれば刑事処分を受ける可能性は十分にありますので、在宅事件であっても弁護士に依頼してサポートを受けましょう。
まとめ
酒気帯び運転が発覚すれば、刑事罰・行政処分のいずれの面でも厳しいペナルティが科せられます。
さらに、交通事故を起こしたなら過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪とみなされてさらに厳しい処罰が科せられてしまうので、逮捕されてしまったら直ちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。
弁護士のサポートを得ることで、取り調べのアドバイスや身体釈放のための活動、被害者との示談締結などで有利な刑事処分獲得を目指せます。
酒気帯び運転は犯罪です。「たかが交通違反」と考えずに、弁護士に相談して万全の体制で対処しましょう。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕・検挙された方へ
逮捕されると、最大で23日間の身体拘束を受け、起訴されれば懲役や罰金などの刑事罰を科される可能性があります。
検挙されて取り調べを受けた場合も、同様に起訴される可能性があります。
ご家族が飲酒運転で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
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