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飲酒運転で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れやすべきことを解説

飲酒運転で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れやすべきことを解説

酒気帯び運転」や「酒酔い運転」は飲酒運転として道路交通法で禁止されています。

懲役刑や罰金刑が定められているので、警察に検挙されると逮捕・勾留される可能性も否定できません。

もし、あなた自身が飲酒運転をして警察から取調べを受けた、もしくは家族が逮捕されてしまったら、次のような不安や心配があることでしょう。

  • これからどのような流れになるのだろう
  • 刑事罰を受ける可能性はあるのだろうか
  • できるだけ軽い処分を得るためにできることはあるのだろうか

なお、飲酒運転で検挙されると、行政処分についても科されるので、そちらにも目を向けておく必要があるでしょう。

本記事では、飲酒運転はどのような場合に適用されるか、どのような罰則が定められているかなどについて解説します。

また、逮捕された場合にすべきことについても紹介しますので、参考にしてください。

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飲酒運転とは

「飲酒運転」とは、お酒を飲んでアルコールの影響がある状態で、自動車やバイクなどを運転することです。

道路交通法上では「酒気帯び運転等」という言葉で、飲酒運転は法律で禁止されています。

(酒気帯び運転等の禁止)

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

引用元:道路交通法第65条

酒気を帯びた状態での運転を禁止していることから、ビールや日本酒などの酒類を口にした状態での運転はもちろん、アルコールを含む食品や菓子類を食べた場合でも、摂取量や体質によっては、飲酒運転の規制対象になり得えます

飲酒運転となる基準

飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のふたつに区別されており、体内に保有するアルコールの量や酔いの程度などによって判断されます。

それぞれの具体的な基準は、以下のとおりです。

酒気帯び運転

「酒気帯び運転」は、体内に一定量を超えるアルコールがある状態で、車両を運転する行為と定められています。

ここでいう一定量とは、以下のいずれかに該当する場合を意味します。

  • 呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを体内で保有した状態
  • 血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態

呼気検査をおこなった結果、このような数値を超えるアルコールが検出されると、酒気帯び運転として検挙されるでしょう。

酒酔い運転

「酒酔い運転」は、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で車両を運転する行為と定められています。

「酒気帯び運転」とは異なり、道路交通法および道路交通法施行令のいずれにおいても、酒酔い運転について、アルコール量の明確な数値基準は、設けられていません

警察官が運転の状況、言動などをもとに総合的に判断し、「正常な運転ができない状態である」と認めれば、酒酔い運転として検挙されるでしょう。

基準は飲酒量と体質に左右される

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のどちらが適用されるかは、飲酒量と体質によっても変わってきます。

たとえば、アルコールの保有量が基準値を大きく上回っていても、酔いの程度が弱ければ「酒気帯び運転」と判断されるでしょう。

反対に、アルコールの保有量が基準値以下でも、お酒に弱く酔いの程度が強ければ「酒酔い運転」となる可能性があります。

飲酒量や体質のほか、その日の体調や精神状態などによっても、密接に関係してくるのです。

飲酒運転で科せられる罰則

飲酒運転が発覚すると、「刑事罰」と「行政処分」の両方が科せられる可能性があります。

刑事罰には、罰金や懲役刑などがあり、裁判所によって決定されます。

一方で、行政処分は、運転免許の停止や取消し、違反点数の加算などをさし、公安委員会によって処分されます。

「酒気帯び運転」および「酒酔い運転」の具体的な罰則は、以下のとおりです。

酒気帯び運転の罰則

「酒気帯び運転」の罰則は、刑事罰であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

行政処分については、呼気検査によるアルコール量によって違反点数が異なります

違反の種類 点数
酒気帯び運転
(0.25㎎以上)
25点
酒気帯び運転
(0.15㎎以上0.25㎎未満)
13点

呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満の違反点数は13点です。

これは、前歴・累積の点数が無い方の場合、90日間の免許停止となります。

また、0.25mg以上の違反点数は25点です。

これは、前歴・累積の点数が無い場合であっても、免許取消しの対象となり、2年間にわたって免許を取得することができません(欠格期間2年)。

酒酔い運転の罰則

「酒酔い運転」の罰則は、酒気帯び運転よりも重く、刑事罰として「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が規定されています。

一方で、行政処分については、アルコール量に関わらず、違反点数として35点が加算されます。

違反の種類 点数
酒酔い運転 35点

これは、前歴や累積点数がない場合でも、免許取消しの対象となり、3年間にわたって免許を取得することができません(欠格期間3年)。

同乗者の罰則

飲酒運転は運転者だけではなく、同乗者についても罰則の対象となります。

たとえば、飲酒運転と知りながら同じ車両に乗っていた同乗者は「酒気帯び運転等同情罪」として処罰されます。

刑罰は3年以下の懲役または50万円の罰金と定められており、運転手よりもやや軽いものとなります。

一方で、行政処分については、状況次第では運転手と同等の免許停止・取消しを受ける可能性があります。

飲酒運転で逮捕される3つのケース

飲酒運転したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

ここでは、飲酒運転を理由にどのようなケースで逮捕されるのかみていきましょう。

1.飲酒運転で人身事故を起こした

飲酒運転で人身事故を起こすと、逮捕されるケースが多くあります。

これは、交通事故によって人を死傷させると、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」といった重い罪に問われる可能性があるうえ、飲酒運転の場合は非常に厳しい処分が科せられる傾向にあるためです。

そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、結果として、逮捕に至るケースが少なくありません。

2.飲酒検問で飲酒がバレた・拒否した

飲酒検問で飲酒が発覚すると、逮捕されるケースがあります。

これは、飲酒検問では呼気検査によって、基準値以上のアルコールが検出されると、飲酒運転をしていた事実が立証されやすくなるためです。

逃亡や証拠隠ぺいのおそれがあると判断されることで、逮捕に踏み切られます。

一方で、飲酒検問で呼気検査を拒否した場合には、道路交通法違反(検査拒否)に問われて、現行犯逮捕される可能性があります。

第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:道路交通法第118条の2

ここでいう「検査を拒み、または妨げた」とは、呼気検査を拒否するだけでなく、検査中に器具を破損させる、結果用紙を破るなどの妨害行為も含まれます。

逮捕後は、再度飲酒検知を求められますが、拒否を続けると裁判所の令状に基づいて強制採血がおこなわれるケースもあるようです。

3.後日逮捕されるケースはほとんどない

飲酒運転では、後日逮捕されるケースは実はほとんどありません。

これは、飲酒運転の立件には「運転時に基準値以上のアルコールが体内にあった」という証拠が必要になるためです。

アルコールは時間の経過とともに体内から分解・排出されるため、その場で検知しない限り証拠が残りにくく、現行犯でなければ立件は非常に難しいのが現状です。

そのため、後日逮捕されるケースは、運転前後の飲酒状況が防犯カメラに映っていたり、目撃証言などによって、飲酒運転をした事実が裏付けられている場合に限られるでしょう。

飲酒運転から逮捕されるまでの流れ

飲酒運転は、違反切符のみで処理されるものではありません。

場合によっては、刑事事件として扱われるため、逮捕後の流れについて把握しておくことが大切です。

逮捕~起訴/不起訴

飲酒運転で逮捕されると、警察は48時間以内に取調べをおこなって、検察官に事件を送致するかどうかを判断します。

人身事故によって重大な結果が生じた場合や、悪質性が高いケースを除いて、48時間以内に釈放されるケースも珍しくありません。

送致された場合、検察官は24時間以内に「勾留請求」をおこなうかどうかを判断します。

「勾留」とは、引き続き身柄を拘束したうえで取調べをおこなう手続きです。

勾留が認められると原則10日間、必要に応じてさらに10日間延長されることがあり、最大で20日間の拘束となる可能性があります。

勾留されると長期にわたって身柄が拘束されるため、仕事や学校など日常生活に大きな影響を及ぼすおそれがあります。

勾留中の取調べを通じて、検察官は被疑者を「起訴」するか「不起訴」にするかを判断します。

不起訴になった場合にはそのまま釈放され、刑事責任を罪は問われません。

一方、起訴されると刑事裁判などに進み、前科がつく可能性があります。

飲酒運転の裁判は2種類ある

起訴されたあとの裁判手続きには、「略式請求」と「公判請求」の2種類があります。

「略式請求」とは、正式裁判をおこなわず、検察官が提出した書面をもとに罰金刑の金額を決定する簡易的な手続きです。

飲酒運転でも、初犯で悪質性が低い場合には、この略式手続きによる罰金刑となることが多くあります。

一方、「公判請求」は、通常の刑事裁判をおこなうものです。

飲酒運転が再犯である場合や、悪質性の高いケースでは、公判請求がなされて、正式な刑事裁判で審理が進められます。

飲酒運転の事件ごとに、どちらの裁判手続きで進めるかは、検察官が事件の内容などを踏まえて判断するでしょう。

飲酒運転で逮捕された場合にすべきこと

飲酒運転で逮捕されると、人生に大きな影響を及ぼします。

しかし、以下のような対応をただちに取ることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。

すぐに弁護士に相談する

飲酒運転で逮捕されたら、ただちに弁護士に相談しましょう。

なぜなら、早期釈放や不起訴に向けた弁護活動をすぐに始めてもらうことができるからです。

弁護士に依頼すると、まずは被疑者本人と面会(接見)し、取調べで不利にならない対応方法についてアドバイスしてくれます。

また、勾留を阻止するために、裁判所へ働きかけるなど、早期釈放に向けた行動を取ってもらえます。

刑事事件はスピードが勝負です。

弁護士への相談は早ければ早いほど有利に働きます。

家族が逮捕された、もしくは後日逮捕される可能性がある場合には「ベンナビ刑事事件」から飲酒運転に強い弁護士を検索し、無料相談してみましょう

【参考元】ベンナビ刑事事件|全国の相談に対応できる飲酒運転の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

会社や学校への対応を考える

飲酒運転で逮捕されると、最低でも数日から数週間は身柄が拘束されます。

そのため、会社や学校など、今後の社会生活に支障が生じるおそれがあります。

しかし、対応次第では解雇や退学を回避し、そのまま復帰できるケースも少なくありません。

そのためには、事態を穏便に解決することが不可欠です。

弁護士に依頼すると、会社や学校に対する説明方法についても助言を受けられます。

飲酒運転で逮捕された事実を伝えるべきか、伏せるべきかなど、社会生活への影響を最小限に抑える策を考えましょう。

示談交渉を検討する

飲酒運転で人身事故を起こして逮捕された場合、被害者と示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。

また、仮に起訴されたとしても、刑罰の軽減につながるケースが多いため、示談交渉を検討することが重要です。

示談交渉は弁護士を通じておこないます

示談交渉を検討する場合には、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。

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飲酒運転による逮捕に関してよくある質問

最後に、飲酒運転による逮捕に関して、よくある質問を紹介します。

飲酒運転で会社はクビになりますか?

飲酒運転を理由に、会社をクビになる可能性はあります。

会社によっては、就業規則で飲酒運転が懲戒解雇の事由にとして明記されている場合があります。

また、飲酒運転が業務時間外であっても、社用車を使用していた場合など会社の社会的評価の低下につながる場合には、解雇が有効と判断されるケースもあります。

一方で、業務とは無関係な私生活上の飲酒運転では、解雇理由として認められないケースもあります。

飲酒運転による会社への影響によって、処分の対応は分かれるでしょう。

飲酒運転で後日逮捕される可能性はありますか?

はい、可能性はあります。

飲酒運転は現行犯逮捕が基本ですが、飲酒運転中に事故を起こしていた場合や、過去に飲酒運転による検挙歴・逮捕歴がある場合には、後日逮捕される可能性があります

現場では逮捕されなくても、後日逮捕されるケースがあることは覚えておきましょう。

自転車で飲酒運転したら逮捕されますか?

逮捕される可能性はあります。

2024年11月1日より道路交通法が改正され、自転車についても「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象に加わりました。

これにより、一定以上のアルコールを摂取した状態で自転車に乗ると、3年以下の懲役または50万円以下の罰則が科せられる可能性があります。

また、酒に酔って正常な運転ができない状態と判断された場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科せられます。

さらに、飲酒状態で人身事故を起こすと、現行犯逮捕される可能性があります。

飲酒後は自転車にも、絶対に乗らないようにしましょう。

飲酒運転で逮捕されると何日くらい勾留されますか?

飲酒運転で逮捕されると、48時間以内に警察から検察に送検され、検察官が24時間以内に勾留請求をおこなうかどうかを判断します。

裁判官が勾留を決定すると、原則として10日間、身柄を拘束(勾留)されます。

さらに、検察官の請求によって、勾留期間が最大10日間延長される場合があります。

結果として、逮捕から起訴までに最大23日間、身柄の拘束が続く可能性があるでしょう。

まとめ

飲酒運転が発覚すると、場合によっては刑事罰と行政処分のいずれの面でも、厳しいペナルティが科せられます。

また、交通事故を起こして「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」とみなされると、さらに厳しい処罰を科せられる可能性もあります。

そのため、飲酒運転で逮捕されてしまったら、ただちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。

早い段階で弁護士に相談することで、取調べのアドバイスや、早期釈放のための活動、被害者との示談成立を目指せます。

飲酒運転は犯罪です。

たかが交通違反と考えずに、まずは「ベンナビ刑事事件」から相談し、万全の体制で対処しましょう。

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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