任意同行とは?強制?拒否するリスクや求められたときの対処法とは
任意同行(にんいどうこう)とは、警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることをいいます。
刑事訴訟法198条では、取り調べについて
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
とあり、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を求められても拒否をすることが可能ですので、任意の取調べとなります。
今回は犯罪の嫌疑をかけれている人物に対して行われる、任意同行についてご説明していきます。
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任意同行とは|逮捕や事情聴取との違い
それでは、さっそくですが任意同行についてご説明していきたいと思います。
任意同行の経緯は2種類
任意同行については、上記で述べた刑事訴訟法198条と、警察官職務執行法第2条に明記されています。
すでに犯罪の嫌疑のある人物に対する任意同行
刑事訴訟法198条では、
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
とあり、逮捕・勾留されていない被疑者に関しては出頭を拒み、出頭しても取り調べを退去することができます。つまり、出頭は任意である事から任意同行と言われています。
警察などの捜査期間が捜査を進めていくうえで、被疑者の特定がなされた後に任意同行が行われますが、逮捕・勾留されていない時点での取調べには応じなくてもいいのです。
職務質問からの任意同行
また、警察官職務執行法にも任意同行についての記載があります。警察官職務執行法2条2項には、
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
とあります。
警察による職務質問が行われその場で職務質問をすることが本人の利益を害したり交通の妨げになるような場合は、近くの警察署や派出所等に同行を求めることができるとありますが、こちらも任意同行となります。職務質問については後述します。
任意同行は拒否ができる
このように、任意同行は“任意”であることから、拒否することも可能です。本人の意思を制圧して警察署に連行することは逮捕と同等になりますが、警察が被疑者を逮捕するにはいくつかの条件や手順を踏む必要があります。
ただ、後述しますが、任意同行はすでに逮捕の直前の段階で行われていることも多く、任意同行を拒否したことにより、「逃亡・証拠隠滅の恐れあり」と評価されて、逮捕されてしまうという事態にもなる場合も少なからずあります。
【関連記事】
▶「逮捕に関する全て|逮捕の種類と逮捕後の流れと問題点」
逮捕・勾留後の取り調べ
逮捕・勾留後に取調べを受けることがありますが、こちらは身柄を拘束されている身であるため、退去することはできません。実質強制的な取調べになりますが、容疑を否認したり、黙秘権を使うことは可能です。
ただ、容疑の否認や黙秘をしていることにより、勾留期間は長引くことになるでしょうし、むやみやたらに否認をしていると、犯行に対して反省していないとも捉えられますので、逮捕後の取り調べには、きちんと計画的に応じていく必要があります。
【関連記事】
▶「取り調べの実態と有効に進めていくための3つの方法」
▶「黙秘権とは|利用する際の注意点と知っておくべきデメリット」
事情聴取との違い
任意同行・取調べと似た内容に「事情聴取」という言葉も聞いたことがあるでしょう。事情聴取は主に犯罪の被害者や告発者、目撃者などに行なう取調べの事で、出頭も任意です。
ただ、厳密には事情聴取という用語は使われず、刑事訴訟法ではこの事情聴取のことも取調べとなります。
職務質問との違い
職務質問は、犯罪を起こしたか又は起こし得ると疑うだけの相当の理由がある人物を呼び止め質問を行なうことです。職務質問に応じることも任意ですので、拒否することは可能です。
しかし、実際として拒否しようとすればするほど、犯罪の疑いが高まり、警察官もしつこく追及してなかなか解放されません。
任意同行は逮捕間近が多い|任意同行が行われる理由
お伝えしたように、任意同行とは逮捕・勾留されていない時点での任意の取調べです。拒否することができるとは法律上はなっていますが、実際のところ任意同行はどのように行なわれているのでしょうか。
逮捕直前の任意同行が多い
まず、任意同行を求められるということは、実際すでにその被疑者の容疑が固まっており、逮捕直前であることが多いです。逮捕前に任意同行が行われる理由としては以下の内容が考えられます。
任意同行が行われる理由
逮捕をスムーズに行うため
お伝えのように、逮捕直前で任意同行が行われることが多いのですが、その理由としては、警察が逮捕をスムーズに行う為に任意同行を行なっていることが考えられます。
逮捕と言えば、逮捕状をもって被疑者の自宅や職場などに向かうことを思い浮かべますが、当然警察が向かった時に本人がいないということもあるでしょう。
事前に任意同行によって警察署に被疑者を呼び出しておくことで、逮捕をスムーズに行います。
また、通常逮捕の場合、事前に逮捕状が必要になりますが、任意同行で被疑者を呼び出している間に逮捕の手続きを警察が進めていることもあります。
被疑者への配慮の為
また、被疑者に対しての配慮もあると言われています。
逮捕を行なう際は、自宅や職場に警察官が駆け付けることが多いのですが、そこで逮捕することで家族や職場の人、近隣の人などに逮捕される場面を見られないような配慮があるとも言われています。
任意同行で警察署に呼び、そこで改めて被疑者を逮捕するのです。
任意同行を拒否するとどうなるのか?|任意同行への対処法
このように、任意同行は任意であるため、拒否することはできるのですが、実際に任意同行を拒否した場合はどのようになっていくのでしょうか。
状況にはよるでしょうが、任意同行を拒んだ場合と、任意同行を求められた時の対処法についてご説明していきます。
拒否することで逮捕されることも
お伝えのように、任意同行が行われる時点ですでに逮捕の直前に来ていることが多いです。犯罪を起こした自覚がある状態で任意同行を求められているのであれば、拒否することにより逮捕される可能性もあります。
また、任意同行を拒んだことにより、自宅や職場などに警察が訪れることや、警察の印象が悪くなるなどの事も考えられます。任意ではありますが、基本的には任意同行には応じるようにして下さい。
弁護士を同行させることも可能
そうはいっても、逮捕されるかもしれない状態で自分一人で警察署などに出頭し、取調べに応じることも不安でしょう。事件や警察の判断によっては拒否されることもありますが、弁護士に同行してもらうことも可能です。
任意同行によって今後どうなるかは、状況による部分もありますし、弁護士に同行してもらうにもお金がかかってしまいます。もしも任意同行を求められているようでしたらまずは弁護士に個別に相談してみて、具体的な対処法を聞いてみましょう。
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まとめ
任意同行はあくまでも任意ですが、実際には逮捕が直前に迫っていることも考えられます。
任意同行を求められたのであれば、早い段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。
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