刑事告訴から刑事裁判までの一般的な流れと期間を詳しく解説
もしも自分や家族が刑事告訴され、警察から連絡があったら、逮捕後の流れや、各段階でやるべきことを確認しておく必要があります。
その理由は、逮捕されると送致・勾留・起訴など、たった数日で環境が大きく変化するうえ、各段階でやるべきことも異なるからです。
なお、刑事事件の加害者を弁護している法律事務所のなかには、無料相談が可能なところもあります。
本記事を参考に、早めに弁護士を頼ると、それだけ早く対処することができ、より良い状況を実現しやすくなるため、早期の相談を検討してください。
Q1 あなたは事件の…
刑事告訴の一般的な流れ
まずは、犯罪が疑われ、刑事告訴される際の一般的な手続きを説明します。
1. 刑事告訴を警察が受理する
刑事告訴の手続きは、被害者又は告訴権者(以下、「被害者等」といいます。)からの告訴状を警察が受理するところから始まります。
なかには、告訴がなくても警察官が犯罪捜査をして、検察官が起訴できる種類の犯罪もあります。
これを非親告罪といいます。
その逆で、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪もあり、これを親告罪といいます。
親告罪では、被害者等が刑事告訴をしない限り加害者を起訴することができません。
しかし警察は、告訴を受理すると捜査を開始しなければならないため、告訴状の全てが受理されるとは限りません。
適法な告訴に限り受理されるため、告訴期間が経過している事件や告訴権者でない者からの告訴の場合などには、告訴状が受理されません。
刑事告訴とは被害者が犯罪事実を申告し、処罰意思を示す行為
そもそも刑事告訴とは、犯罪の被害にあった方が捜査機関に対して、犯罪の事実及び加害者への処罰意思を示すものです。
刑事告訴における処分の軽重は、被害の大きさにも影響されますが、被害者の怒りが強いことによって、より重くなることもあります。
刑事告訴と被害届の違いとは
刑事告訴は、加害者を厳しく処罰してほしいとの意思表示ですが、被害届は単に犯罪被害を捜査機関に報告する手続きを意味します。
被害が報告されれば、警察は基本的に捜査を開始することになりますが、親告罪である場合は、被害届が出ているだけでは加害者を起訴できないため、被害者が加害者に罪を償ってほしいと望む場合は刑事告訴が必要です。
このような点から加害者にとって、刑事手続上の影響は、被害届よりも刑事告訴の方が大きいといえるでしょう。
刑事告訴と刑事告発の違い
刑事告訴とよく似た言葉に刑事告発があります。
刑事告発とは、被害者等ではない第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者に対する処罰を求める意思表示のことです。
つまり、告訴は被害者本人又は告訴権者がする一方、告発は第三者がするという違いがあります。
親告罪は刑事告訴が必要であるため、刑事告発があったとしても犯人の処罰はできません。
2. 警察による捜査開始
告訴が受理されると、警察が捜査を開始します。
警察は告訴を受理すると、捜査をして、原則的には事件記録や証拠物を検察官に送らなければなりません。
3. 必要であれば加害者を逮捕・送致
捜査が進むなかで、加害者が逮捕されるケースもあります。
その際、まず警察が裁判所へ逮捕状の発付を申請し、裁判所が逮捕の必要性を認めれば、逮捕状が発付されます。
逮捕状があれば、警察は加害者を逮捕できます。
とくに加害者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、加害者が逮捕される可能性は高くなります。
逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が送致されます。
送致のあと、検察官の判断によって引き続き身柄拘束が必要と考えられれば、勾留手続が取られます。
その場合は、検察官から裁判所へ勾留請求をし、裁判所が認めれば勾留されます。
4. 勾留中の取り調べ
勾留が決まると、通常、警察の留置場に身柄を拘束され、必要に応じて捜査官からの取り調べがおこなわれます。
勾留期間は最長で20日間です。
取り調べの内容は、供述調書として裁判でも扱われる書類にまとめられます。
取り調べの際に話した内容は、刑事裁判における証拠として使用されます。
5. 起訴・不起訴の決定
検察官は、被疑者を勾留した場合、勾留期間が終わるまでに被疑者を起訴するかどうかを決定します。
勾留が終わるまでに被害者と示談できていれば、不起訴となる可能性は高まります。
また、示談などによって告訴を取り消してもらえたかどうかも、そのあとの刑事手続に大きく影響します。
その理由は親告罪なら、必ず不起訴処分になるからです。
非親告罪の場合は不起訴になるとは限りませんが、加害者の情状がよくなるため、不起訴処分となる可能性が高まります。
不起訴になれば刑事手続きは終わる
不起訴になれば刑事手続は終了となり、釈放されます。
その後は、基本的に同じ事件でまた逮捕や勾留がされることはないと考えてよいでしょう。
被害者が告訴を取り消した場合、改めて告訴されるおそれはありません。
刑事告訴を取り消すと、同じ事件の告訴ができなくなるからです。
起訴された場合は刑事裁判がおこなわれる
検察官が起訴をすると、刑事裁判がおこなわれます。
公判請求がされ、被疑者は刑事裁判の被告人となります。
被告人は、裁判所へ出廷しなければなりません。
自分だけで刑事事件の法廷に立ち、最善の結果を出すことは困難なため弁護士を頼りましょう。
6. 刑事裁判が開廷する
この項目では、刑事裁判開廷後の流れを解説します。
冒頭手続|裁判の前提となる事柄の確認
刑事裁判は、冒頭手続から始まります。
冒頭手続とは、その裁判の前提になる事柄を確認する行為であり、被告人は証言台に立ち、手続きが進んでいきます。
まずは、裁判官が被告人に対して名前・生年月日・住所などを質問して、本人であることを確認する人定質問がおこなわれます。
そのあと、これからどの事件について審理していくのかを確認するため、検察によって起訴状が朗読されます。
そして、裁判官から被告人に対し、黙秘権が告知されます。
次に、罪状認否の確認がされます。
罪状認否とは、起訴状に書かれた内容を認めるかどうかを、裁判官が被告人に聞くことです。
このとき、認めるか否かを答えるだけでなく、黙秘権を行使してどちらとも言わないこともできます。
証拠調べ手続|裁判所が書証や人証を調べる手続き
冒頭手続の次に、証拠調べ手続があります。
証拠調べは、検察官の冒頭陳述から始まります。
検察官は証拠によって証明しようとする犯罪事実を述べます。
そのあと、検察官が裁判所に対し、取り調べをするよう求める証拠である「検察官請求証拠」について、裁判官から弁護人に意見を聞き、裁判官は、検察官・弁護士の証拠を採用するかどうかを検討し、採用する証拠を決めます。
検察官は採用された証拠を基に、検察側の立証をします。
その後、弁護人からも提出する証拠があれば、同様の手続きがおこなわれます。
そして、弁護人や検察官からの質問に対して被告人が回答する「被告人質問」が実施されます。
被告人は被告人質問にて、黙秘権を行使することが可能です。
弁論手続|最終的な意見陳述
証拠の取り調べが終わったら、次は弁論手続です。
弁論手続では、まず、検察官が論告と求刑をします。
論告とは、犯罪の事実関係や法律的な問題点について、検察官が意見を述べることです。
また求刑とは、検察官が考える被告人の処断刑を述べることです。
求刑が終わると、次は弁護人が意見を述べる最終弁論がおこなわれます。
最終弁論で弁護人は、無罪の主張や、公訴事実を認めている場合には少しでも刑を軽くするよう情状酌量を求めることが多いです。
そのあとは、被告人が意見を述べる「被告人最終意見陳述」となり、被告人は自由に発言できます。
被告人最終意見陳述が終わると、結審となり、審理が終わります。
判決言渡し|判決を言い渡す手続き
判決は通常、公判期日ではなく、別に判決言渡し期日が設定され、そのときに言い渡されます。
判決言渡し期日当日は、まず、刑事裁判の結果が告知されます。
無罪なのか有罪なのか、どんな刑が科せられるのか、執行猶予がつくかどうかなどが言い渡されます。
ここまでを、主文といいます。
主文に続き、どうしてこのような判決となったのか、理由が述べられます。
なお、死刑判決・無期懲役などの判決が出る場合は、主文が後回しにされることもあります。
Q1 あなたは事件の…
刑事告訴後、刑事裁判が終わるまでどのくらいかかる?
刑事告訴から刑事裁判が終わるまでの期間は、事件によって異なります。
一般的にどのくらいかかるのか、確認していきましょう。
刑事告訴後、逮捕されるまでの期間はケースにより異なる
告訴が受理されるまでの期間は、事件によって異なります。
告訴を受理すると捜査をする必要が生じるため、告訴受理のハードルが高いと感じることもあるでしょう。
告訴が受理されるまでには、1年以上の期間を要するケースもあります。
なかなか告訴が受理されない場合、被害者が何百枚もの資料を作成したり、署名活動をして捜査機関に提出したりすることもあります。
そのため、もしも被害者から、刑事告訴すると言われたとしても、いつ告訴が受理されるのかは、わかりません。
被害者から刑事告訴がされてから、何ヵ月も音沙汰がない場合でも、その後、告訴が受理されることはあります。
また、告訴が受理されれば基本的に捜査が始まりますが、開始時期は決まっていません。
告訴が受理された直後に捜査が始まることもありますし、何ヵ月も経ってから捜査が開始することもあります。
基本的には、時間が経過すればするほど、事故現場に残っているかもしれない証拠がなくなる可能性が高まるため、早い段階で捜査が始まるほうが望ましいと考えられます。
逮捕から起訴されるまで最大23日間
逮捕から起訴されるまでには、最大で23日かかります。
逮捕されると48時間以内に検察官に送致され、そのあとは24時間以内に勾留請求されるか釈放されるかが決まります。
勾留となった場合、最長10日間、身柄が拘束され、勾留延長が認められると、さらに10日間、身柄が拘束されるため、最長で20日間、となる可能性があります。
検察官は、勾留期間が終わるまでに起訴するかどうかを判断します。
このように身柄を拘束される事件は、一般的に逮捕・勾留・起訴または不起訴という流れで進み、逮捕から起訴されるまでは、最長で23日間となります。
なお、詳しい逮捕から起訴までの流れの詳細は、本記事内「刑事告訴の一般的な流れ」で解説しています。
起訴後、刑事裁判が終わるまで2~3ヵ月程度
起訴されてから刑事裁判が終わるまでは、一般的には2ヵ月~3ヵ月程度です。
しかし、複雑な事件などの場合、裁判前の公判前整理手続が入念に進められることがあり、起訴されてから刑事事件が終わるまでに何年もかかる可能性もあります。
刑事告訴されて弁護士に相談する5つのメリット
刑事告訴されたら、直ちに、弁護士に相談するのが賢明です。
この項目では、少しでも状況を良くするために役立つ「刑事告訴された場合に、弁護士に相談するべき5つのメリット」を紹介します。
早期身柄解放の可能性が高まる
逮捕されても、弁護士に依頼すると、早く釈放される可能性が高くなります。
とくに、勾留を回避することは非常に重要です。
勾留されるかどうかは拘束されてから72時間で決まるため、なるべく早く弁護士を頼ることが大切です。
被疑者を勾留するには、罪を犯したと疑う相当の理由があることに加え、次のいずれかの要件が必要です。
- 住所がわからない
- 証拠隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
これらの問題がないことを、弁護人を通じて伝えることで、釈放が期待できます。
勾留を避けるためには、次のようなことが大切です。
- 被害者と示談をする
- 家族のサポート体制を整える
- 謝罪や反省を伝える
- 再犯防止計画を提出する
72時間で示談を成立させたり、さまざまな体制を整えたりする際には、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
被害者との示談交渉を任せられる
刑事事件の示談を、弁護士に依頼したほうがよい理由は、そもそも加害者本人が被害者の連絡先を入手できる可能性が低く、連絡先を知って交渉したとしても、快く受け入れてくれない場合も多いです。
また、かえって問題を大きくしてしまうことも考えられます。
弁護士であれば、警察・検察を通じて被害者と連絡を取り、不足のない条件で示談を作成することも可能です。
示談が成立すると被害者が告訴を取り下げてくれる可能性が高まり、勾留されたとしても不起訴処分を得られる見込みも高まるため、逮捕や起訴を避けるためには、示談経験の豊富な弁護士を頼りましょう。
前科が付かない可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、素早く弁護活動をしてくれるため、前科が付かない可能性を高められます。
日本で起訴されたときの有罪率は96%程度とされているため、前科を避けるためには、不起訴になることが重要です
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に以下のような方法によって、検察官に主張することが大切です。
- 被害者と示談をする
- 家族のサポート体制を整える
- 謝罪や反省を伝える
- 再犯防止計画を提出する
前科阻止のためにやるべきことは、事件の内容や重大さによって異なるため、適切な対応をしてもらえるよう、弁護士にサポートしてもらいましょう。
取り調べでどう対応すればよいかアドバイスがもらえる
弁護士を頼れば、取り調べを受ける際のアドバイスをもらえるうえ、捜査官から不当な誘導があったときなどの対処法や、不利な供述調書を作られてしまいそうな場合の対策も、相談できます。
事前にアドバイスをもらうことで、少しでも落ち着いて取り調べを受けられたり、適切な対応ができたりといったメリットを感じられるでしょう。
取り調べで話すことは、全て供述調書に書き取られ、裁判の証拠としても機能するため、取り調べには、慎重に臨むことが大切です。
例えば、反省して真実を伝えようと考える場合であっても、言い回しによって誤解されたり、わざわざ言わなくてもよいことを言ってしまったりするケースもあります。
弁護士をつけずに取り調べに応じると、自分にとって不利なことを話してしまいかねないため、弁護士に依頼して、失敗のリスクを下げましょう。
逮捕直後に面会や差し入れをしてもらえる
逮捕直後に面会できるのは弁護士だけであるため、話し合い相手になってもらって不安を和らげてもらえたり、差し入れをしてもらえたりするメリットを感じられるでしょう。
逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間、家族や友人には会えないため、心細く感じる方は少なくありません。
そんなときでも、弁護士を頼れば味方になってくれるため、心強く感じられるでしょう。
Q1 あなたは事件の…
刑事告訴された場合によくある質問
ここからは、刑事告訴された場合についての、よくある質問に答えていきます。
刑事告訴されたら必ず逮捕される?
刑事告訴されたとしても、逮捕されるとは限りません。
逮捕されるのは、警察による捜査のなかで、加害者が逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがあると判断された場合です。
具体的には以下のような状況で、逮捕される可能性が高まります。
- 重大犯罪を犯した
- 犯行の否認を続けている
- 何度も任意同行を拒否する
- 定職に就いていない
- 一人暮らしや家族がいない
全ての要件にあてはまるわけではなく、これらの事情を総合的に考慮して、逮捕するかどうかが決められます。
そのため、定職があって同居家族がいても、殺人や強盗などの重大犯罪の場合は逮捕されるなど、事件の状況や加害者の性質によって逮捕の可能性は異なります。
30万円以下の罰金・拘留・科料しか科されない軽い罪で逮捕されるケースとしては、住所不定の場合や、正当な理由がないのに任意同行に応じない場合が挙げられます。
刑事告訴されても身柄を拘束されないケースはある?
刑事告訴されたとしても、逮捕などの身柄拘束はされないケースもあります。
その場合は、在宅捜査となります。
法務省の「令和4年版犯罪白書」によると、在宅事件の割合は6~7割です。
残りは身柄を拘束されての捜査であり、在宅事件のほうが多くなっています。
逮捕や勾留には拘束期限がありますが、在宅事件には期限はありません。
そのため、逮捕された場合より、起訴されるかどうかが決まるまでに、時間がかかることが多いです。
被疑者は、警察からの呼び出しがあれば出頭し、捜査や取り調べに応じなければいけません。
呼び出された日に出頭しなければ、逃亡が疑われ、途中から逮捕されたうえでの捜査となる可能性が高くなるため注意が必要です。
刑事裁判が終わった後はどうなる?
初公判で無罪判決が下されれば、事件は終了します。
被告人はすぐに釈放され、自宅に帰れます。
無罪判決が確定すれば、無罪であったにも関わらず身柄を拘束されていたとして、刑事補償を請求することも可能です。
有罪判決が下された場合には刑罰を受けることになります。
判決が懲役刑または禁錮刑なら、判決の確定後刑務所に入らなければなりません。
罰金刑の場合は、言い渡された期限までに罰金を納付すれば、刑事手続は終了です。
また、執行猶予がつく場合もあります。
執行猶予がつけば、懲役刑や禁錮刑となっても刑の執行を猶予されるため、刑務所に入ることはありません。
有罪判決に不服がある場合は、高等裁判所へ控訴できます。
さらに高等裁判所の判決で有罪判決となり、不服がある場合には、最高裁判所への上告が可能です。
ただし、上告が認められるケースは、控訴と比べて少ないとされています。
基本的には、判決が憲法や判例に違反している場合などに、上告が認められると考えておきましょう。
さいごに|刑事告訴されたらできるだけ早く弁護士に相談しよう
刑事告訴されると、たった数日で状況が変わってしまいます。
なるべく不利な状況にならないためには、弁護士への依頼が欠かせません。
もしも自分や家族が逮捕されそうになっているなら、直ちに相談してください。
加害者弁護の解決実績が豊富な弁護士であれば、少しでも釈放の可能性を高め、少しでも罪を軽くするよう尽力してくれます。
素早く加害者弁護に注力する法律事務所を探すには、ポータルサイト「ベンナビ刑事事件」を活用しましょう。
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初回無料相談が可能な法律事務所もあるため、躊躇せず、まずは相談してみましょう。
Q1 あなたは事件の…
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