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刑事事件の身元引受人|身元引受人が必要な場合とその役割

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
刑事事件の身元引受人|身元引受人が必要な場合とその役割

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刑事事件での身元引受人(みもとひきうけにん)とは、逮捕によって身柄を拘束された被疑者(被告人)の監督を行う人の事を言います。刑事事件で身近な方が逮捕されてしまった場合は、この身元引受人がいることで早期の釈放を望めることもあります。
 
今回は、身元引受人にはどのような責任や役割があるのか?どのような場合に身元引受人が必要なのか?どのような人が身元引受人になれるのか?ということについて解説していきます。

逮捕後の対応でその後の生活に大きな差が出ます

ご家族が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼する事をおすすめします。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

  1. 被害者と示談して処分の軽減を目指せる
  2. 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

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身元引受人が必要になってくるケース

身元引受人は、逮捕されてしまった被疑者や被告人の身柄を解放させるために、逮捕された方の監督を行う人物を言います。

要は、警察署などの刑事施設に逮捕者を迎えに行き、身柄解放後に被疑者や被告人を監督する人を言うのですが、逮捕後以下のような状況で身元引受人が必要になってくることがあります。

なお、身元引受人が必要なのは未成年者だけだと思われがちですが、成年の場合でも身柄の解放には身元引受人が必要になります。

逮捕後すぐの微罪処分の場合

軽微な犯罪の場合、微罪処分として数日中に身柄を解放されることがあります。微罪処分は警察が判断しますが、おおよその条件として
 

  • 被害が軽微である(傷害は1週間以内の怪我、財産犯は2万円以下などが一つの目安)
  • 犯行が計画的・悪質でない
  • 被害者が加害者に罰則を望んでいない
  • 原則として初犯
  • 逃亡のおそれがない
  • 家族や上司などの監督者がいる

この家族や上司などの監督者、つまり身元引受人がいないと微罪処分を受けずにそのまま身柄を拘束され続けることになる可能性が高くなります。

勾留を阻止する場合

逮捕されて3日ほどしても捜査や被疑者の身柄拘束が必要な場合、検察により勾留請求が行われ勾留されることとなります。勾留されてしまうと身柄拘束期間がさらに長引きます。検察官の勾留請求が認められる要件は
 

  • 住居が定まっていない
  • 証拠隠滅の恐れがある
  • 逃亡の恐れがある

と、ありますが、身元引受人がいることにより、逃亡や証拠隠滅の恐れが減少し、検察からの勾留請求を阻止できる可能性が高くなります。

保釈請求を行なう場合

身柄拘束されたまま起訴をされるとそのまま刑事裁判まで身柄を拘束され続けることがほとんどです。

起訴から刑事裁判の第一審まで1カ月ほどかかってしまいます。

その間、被告人の拘束期間が長引いたことによる不利益を被らないように保釈制度があります。

保釈が認められ得る人物の条件として
 

  • 重罪(死刑/無期懲役/法定刑の刑期下限が1年以上の懲役・禁固)ではない
  • 過去に長期(法定刑上限10年以上)の懲役・禁固刑を受けていない
  • 今回の罪に常習性が無い
  • 証拠隠滅の恐れがない
  • 被害者や証人に危害を与える恐れがない
  • 氏名と住所が明らかである

があります。証拠隠滅や被害者などへの危害を加え(いわゆるお礼参り)ないように監督したり、氏名と住所を明確にするためにも身元引受人の存在は重要です。

執行猶予付き処分を求める場合

刑事裁判によって有罪、懲役(禁錮)刑の判決を受けたとしても、執行猶予付き判決になることがあります。執行猶予とは、一定期間中に他の刑事事件を起こさなければ判決の言い渡しを無かったことにする制度です。簡単に言えば、執行猶予付き判決を受けると有罪判決を受けてもいきなり刑務所に入れられることを防ぐことができます。執行猶予付きの判決を受けるためには、
 

  • 該当の判決が3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 以前禁固刑以上の刑に処せられたことがない
  • 以前禁固刑以上の刑に処せられていても、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない
  • 本人が反省している
  • 犯罪が悪質ではない
  • 執行猶予をつけても再犯の恐れが無い


といった場合でなければ執行猶予付き判決を受けられないでしょう。身元引受人がいることで被告人の生活を監督してくれる人物がいると判断されやすくなり、執行猶予獲得の可能性も高くなってくるでしょう。

在宅事件の場合

事件によっては、逮捕されずに在宅事件として刑事手続きを進められることもあります。その場合、警察から今後の出頭を確保してくれる身元引受人を付けることを求められますが、身元引受人が見つからなかった場合、逮捕され身柄拘束されてしまうこともあります。

身元引受人になれる人物

それでは、刑事事件の身元引受人になれる人物はどのような人でしょうか。

親族

身元引受人は被疑者(被告人)の両親や配偶者などの親族がなることが通例です。上記でお伝えのように、身元引受人には被疑者(被告人)の生活を監督するという役割がありますので、同居する人物であることが最も良いでしょう。

雇用先の社長や上司

しかし、両親が遠方に住んでいるなど場合によっては親族に身元引受人をお願いできない場合もあるでしょう。その場合、雇用先の社長や上司などに身元引受人をお願いすることもできます。
 
しかし、雇用先の人物を身元引受人にすれば当然、事件を起こしたことが会社内に知れ渡ることは防げないでしょうし、それにより会社内で何かしらの処分を受けることもあり得るでしょう。

友人

「家族にも知られたくない」「会社にも知られたくない」ということから、身元引受人を友人に頼もうとする方も多いのですが、基本的に身元引受人が単なる友人である場合、捜査機関に身元引受人として不適切と判断される可能性も高いです。
 
身元引受人として認められやすい友人としては、同居をしていたり、仕事などで深い関わりのある友人などです。

身元引受人の責任や役割

上記で度々触れていますが、身元引受人の役割と責任についてこちらでまとめます。

被疑者(被告人)の監督が役割

身元引受人の役割をズバリ言うと、逮捕された被疑者(被告人)の監督を行うことです。例えば、あなたの妻が万引きで逮捕され、あなたが身元引受人になったのであれば、妻が再び万引きをしないように一緒に買い物に付いて行ったり、万引きするようなスーパーなどには行かせないなどの監督が求められます。
 
息子さんが薬物事件で逮捕されたのであれば、身元引受人のご両親が薬物更生施設に一緒に通うなどの監督方法もあるでしょう。このように、身元引受人は同居している親族がなることが一般です。

厳密に監督する内容が決められているわけではない

ただ、身元引受人になったからと言って、「毎週一緒に更正施設に通いなさい」とか「毎日送り迎えをしなさい」などといった具体的な監督の指示や義務が生じることはありません。

万が一被疑者(被告人)が逃亡や証拠隠滅、再犯をしたとしても責任はない

また、身柄を解放してもらった被疑者(被告人)が万が一逃走や警察への出頭命令を無視してしまったとしても、身元引受人になった人物になにか刑事責任に問われるようなことはありません。
 
しかし、同じ人物から再度、身元引受人として頼まれた時にそのような経緯があると監督者としては十分ではないと判断されてしまう可能性は高くなります。もちろん、逃走や出頭命令に応じなかったことにより、被疑者(被告人)が身柄拘束される可能性は高くなります。

身元引受人がいなかった場合とその対処法

上記で触れたように、身元引受人の存在が絶対条件では無いことが多いのですが、もしも身元引受人がどうしても見つからなかった場合は以下の方法を考えましょう。

身柄解放等は身元引受人の存在が絶対ではない

上記でお伝えした、勾留や保釈、執行猶予などは、身元引受人がいなければ認められないというわけではありません。しかしお伝えの通り、身元引受人がいない事により認められない可能性が高くなってしまいますので、極力身元引受人は付けるようにします。

会社の人や友人に頼む

身元引受人に適している人物として「同居の親族>同居でない親族や雇用先の上司>友人」です。もしも同居の親族がいなければ、親族へ。それでも見つからなかったり、どうしても迎えにこられないようであれば雇用先の社長・上司へ。
 
それでも見つからなければ関係性の深い友人へ。と身元引受人を頼んでいきます。「妻に知られたくないから」と、同居している親族を飛ばして、友人に身元引受人を頼んでも適していないと判断されることもあります。

まとめ

いかがでしょうか。もしも身近な方が逮捕されてしまった場合、ご家族や身近な存在である人たちに出来ることは身元引受人になることです。身元引受人になることで逮捕された人の早期釈放の可能性も高くなるでしょう。
 
しかし、そもそもの早期釈放を求めた弁護活動ができるのは弁護士に限られる内容がほとんどです。もしも身近な方が逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士に相談するようにして下さい。

逮捕後の対応でその後の生活に大きな差が出ます

ご家族が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼する事をおすすめします。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

  1. 被害者と示談して処分の軽減を目指せる
  2. 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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