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大麻使用罪はいつから施行?何が変わった?罰則や法改正の背景も解説

CSP法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
大麻使用罪はいつから施行?何が変わった?罰則や法改正の背景も解説
  • 「大麻使用罪はいつから施行されるの?」
  • 「大麻の使用が違法になるのはいつから?」

大麻に関する法改正がおこなわれています。

従来は大麻の単純な使用が違法とされておらず、大麻使用罪がいつから施行されるか気になる方も少なくないでしょう。

本記事では、大麻使用罪がいつから施行されるかをはじめ、大麻の一般使用が違法となった背景、大麻に関する法改正の内容についてわかりやすく解説しています。

現在は大麻の一般使用だけでなく、所持・譲渡・譲受などの行為についても厳罰化されている状況です。

本記事を読めば大麻に関する法改正について正しく理解し、大麻をつかうリスクを把握できます。

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大麻使用罪はいつから?大麻を使うといつから処罰される?

2024年12月12日に「大麻使用罪」が施行され、大麻の単純な「使用」が処罰の対象となりました。

それ以前も大麻をつかうことが、まったく禁止されていなかったわけではありません。

改正前の大麻取締法でも、以下のとおり大麻から製造された医薬品を使用(施用)したり、使用のために交付したりすることは禁じられていました。

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

引用元:旧大麻取締法 | e-GOV法令検索

しかし単純な使用については、処罰の対象とはなっていませんでした。

代わりに大麻の所持・譲受・譲渡を禁止する法律によって取り締まっていたのです。

また大麻の単純な使用を取り締まるルールが、大麻取締法のなかに新設されたわけではありません。

大麻が「麻薬」の一種として指定され、大麻の単純使用が麻薬取締法違反の罪となっています。

従来の大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が変更され、大麻の栽培免許について規定する法律となっています。

今回の改正によって、大麻を医薬品としての施用を禁止する規定は削除され、医療用大麻が解禁されました。

大麻の単純な使用が処罰対象となった背景 | 若年層の大麻使用がまん延し社会問題に

大麻の単純使用が処罰対象となったのはなぜでしょうか。

その背景には、使用罪がないこともあって若年層の安易な大麻の使用がまん延し社会問題化したことがあげられます。

近年、大麻事案の検挙人数が右肩上がりで増え続けており、2023年には過去最多を更新してはじめて覚醒剤の検挙人員を上回りました。

さらに大麻事案の検挙人員のうち、72.9%が30歳未満の若者だったのです。

大麻は「ゲートウェイドラッグ」としても知られ、大麻をきっかけとしてさらに強い薬物を使用する例も少なくありません。

そこで大麻の単純使用を禁止する、大麻使用罪が施行されることになったわけです。

これまで大麻使用罪がなかったのはなぜ?

これまで大麻の単純使用を禁止する法律がなかったのはなぜでしょうか。

その理由として「麻酔い(あさよい)」と呼ばれる症状があらわれた大麻栽培農家を、処罰しないためだったといわれることがあります。

昔から日本では、大麻が農作物の一種として栽培されてきました。

日本で栽培されている大麻は薬用ではなく、麻酔性が少ない繊維型です。

大麻は、神具や織物などにつかわれていました。

そうして大麻栽培農家が、収穫作業中に大麻の成分を吸い込み麻酔いを起こしていたというのです。

しかし調査をしたところ、大麻栽培農家の方から大麻の有害な成分であるTHCは検出されませんでした。

大麻使用者を取り締まるのに、大麻の所持で罰することができた点も大麻使用を禁止する法律がなかった理由としてあげられます。

しかしながら大麻の単純使用を罰する法律がないことが大麻まん延の一因とするとの声も多く、大麻使用罪の新設にいたったのです。

大麻取締法・麻薬取締法の主な改正内容

今回の法改正では、大麻の単純使用が処罰対象となっただけでなく、ほかにもいくつかの重要な変更点があります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

医療用以外の大麻使用が違法となり、尿検査で逮捕されるようになった

大麻の単純使用を処罰できるようになったことで、尿検査で大麻の陽性反応が出れば使用罪で逮捕・起訴できるようになりました。

大麻の使用罪がないときは、大麻所持で捕まえても尿検査を拒否された場合に強制できないこともあったのです。

しかし大麻使用罪が施行されたことで、仮に尿検査を拒否されても、強制されるケースが多くなるでしょう。

医療用大麻が解禁された

法改正により、大麻から製造された医薬品の使用が解禁されました。

欧米では大麻由来の成分「CBD(カンナビジオール)」を成分とする難治性てんかん治療薬が使われています。

しかし従来の法律では、大麻から製造された医薬品を使うことができなかったのです。

医療用大麻の使用を求める医療関係者・患者の声が多く、法改正によって解禁されることになりました。

大麻の使用以外も厳罰化された

今回の法改正では、所持や譲渡(人に譲り渡すこと)、譲受(人から譲り受けること)といった行為に対する罰則が厳しくなりました。

これまでは、大麻をみだりに所持したり、譲り渡したり、譲り受けたりした場合の罰則は、5年以下の懲役でした。

改正後は、使用罪と同じく7年以下の懲役となります。

営利目的(お金儲けのため)だった場合は、さらに重い罰則が科せられます。

これまでは7年以下の懲役または情状により7年以下の懲役と200万円以下の罰金でしたが、改正後は1年以上10年以下の懲役となり、情状によっては300万円以下の罰金が併科されることもあります。

そのほか、以下の表にまとめたとおり、大麻の輸出入や製造についても厳罰化されました。

 

改正前
(旧大麻取締法による規定)

改正後
(改正麻薬取締法による規定)

単純な使用

-

7年以下の懲役

所持・譲受・譲渡

5年以下の懲役

7年以下の懲役

営利目的の所持・譲受・譲渡

7年以下の懲役
※情状により200万円以下の罰金も追加

1年以上10年以下の懲役
※情状により300万円以下の罰金も追加

輸出入・製造・栽培

10年以下の懲役

1年以上10年以下の懲役

営利目的の輸出入・製造・販売

10年以下の懲役
※情状により300万円以下の罰金も追加

1年以上の有期懲役(最大20年間)
※情状により500万円以下の罰金も追加

大麻草の栽培に関する規定が整備された

今回の法改正では、大麻草の栽培に関するルールも新しくなりました。

これまで「大麻取締法」という名前だった法律は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」と名前を変え、栽培に関する規制に特化したものになりました。

製品の原材料として栽培する場合や医薬品の成分として栽培する場合など、今後は目的にあった免許の取得が必要です。

大麻草をみだりに栽培した場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられます。

営利目的であればさらに厳しくなり、1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑となるのです。

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大麻使用罪についてよくある質問

下記では、大麻使用罪についてよくある質問をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

大麻グミや大麻クッキーを食べてしまったらどうなる?

大麻類似成分「HHCH」を含む「大麻グミ」「大麻クッキー」などを食べ、意識消失などを起こし救急搬送される事例が発生しています。

これらを食べると健康障害を起こす可能性があるほか、薬機法違反で刑事処分を受ける可能性があり注意しなくてはなりません。

大麻グミなどHHCHを含む食品を食べてしまった場合の法定刑は、懲役3年もしくは罰金300万円、もしくはその両方です。

なお違法な成分が含まれていると知らず、これらを食べてしまったのであれば罪に問われることはありません。

しかし実際には、「本当にまったく知らなかった」という例はわずかです。

「もしかしたら大麻の成分が入っているかもしれない」と少しでも気付くような状態であれば、罪に問われることになります。

大麻が含まれていると知らずに購入や販売をしてしまったら?

大麻由来の成分が含まれていると知らずに購入・販売をしてしまった場合でも、刑罰を受ける可能性があります。

大麻由来の成分「CBD」は医療用として使われることもあり、それ自体は違法ではありません。

しかし残留限度値を超えた製品は麻薬とされ、使用・所持・譲渡・譲受などをすれば違法となり刑罰を受けることになります。

残留限度値を超える大麻由来の成分がふくまれたものと本当に知らず、購入・販売をしてしまったのであれば罪に問われることはありません。

しかし「違法なものかもしれない」と少しでも気付ける状況にあったのであれば、故意性が認められ刑罰を受けることになります。

いずれにしろ、少しでもあやしいと感じるのであれば、購入・販売をするべきではないでしょう。

さいごに|大麻使用罪に問われそうなら早めに弁護士へ相談を

今回の法改正で、大麻の使用が新たに犯罪となり、大麻に関わる罰則も全体的に厳しくなりました。

もし、自分自身や身近な人が大麻使用罪に問われそうになった場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、自分の状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

たとえば、警察の取り調べにどう対応すれば良いか、逮捕を避けるためにはどうすれば良いか、もし逮捕されてしまった場合はどうすれば良いかなど、具体的な対応策を教えてもらえます。

また、弁護士は、不起訴処分(裁判にならないこと)を目指したり、裁判になった場合に少しでも刑を軽くしたりするための活動をおこなってくれます。

特に、意図せず大麻を使ってしまった場合や、合法的な製品だと思って購入・使用してしまった場合など、状況によっては弁護士のサポートが非常に重要になります。

薬物事件に詳しい弁護士であれば、過去の事例や法律の知識に基づいて、最善の解決策を提案してくれるでしょう。

相談することで、不安な気持ちを和らげ、今後の見通しを立てることもできます。

もし、少しでも不安を感じたら、ひとりで悩まずに、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。

早期の相談が、問題解決への第一歩となります。

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この記事の監修者
CSP法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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