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盗撮は後日逮捕のリスクがある!逮捕されるデメリットや弁護士に依頼するメリットなど

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
盗撮は後日逮捕のリスクがある!逮捕されるデメリットや弁護士に依頼するメリットなど

盗撮は現行犯で逮捕されるケースがほとんどです。

しかし、目撃者がいたり、防犯カメラに犯行が映っていたりした場合は、加害者が特定され、後日逮捕に至る可能性もあります

実際、盗撮して現場からは逃げたものの「いつか警察に呼び出されるのではないか」「逮捕されるとどうなってしまうのか」など、大きな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、盗撮による後日逮捕の可能性や逮捕された場合の影響などを詳しく解説します。

なお、盗撮した場合に適用される罪の種類や逮捕された場合の対処法については、以下の記事にまとめているので、気になる方はあわせてチェックしてみてください。

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盗撮後に逃走したとしても後日逮捕される可能性はある!

まずは、盗撮で後日逮捕される可能性について解説します。

そもそも後日逮捕がどのようなものなのかわからない方は、以下の記事も参考にしてみてください。

盗撮が発覚してから最長5年間は逮捕される可能性がある

盗撮は現行犯で逮捕されずに逃げられたとしても、最長5年間は逮捕される可能性があります

なぜなら、盗撮の罪に関して公訴時効が成立するまでには、最長5年を要するためです。

盗撮は主に性的姿態撮影等処罰法違反として取り締まられ、以下のような刑罰に処されることになります。

罪名

具体例

刑罰

撮影罪

相手の同意なく、性的な部位や下着などをひそかに撮影する、いわゆる盗撮行為

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

提供罪

盗撮した画像・動画を第三者に提供する行為

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

(不特定多数への提供は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金)

保管罪

盗撮した画像・動画を提供目的で保管する行為

2年以下の懲役または200万円以下の罰金

送信罪

盗撮した画像・動画を不特定多数に送信する行為

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

刑罰の重さに対して変動する公訴時効の期間は、「長期5年未満の懲役もしくは禁固に当たる罪」で3年、「長期10年未満の懲役もしくは禁固に当たる罪」で5年と定められています。

つまり、盗撮の提供罪や送信罪に該当する行為に及んだ場合の公訴時効は5年となり、時効成立までは逮捕される可能性が残されているというわけです。

盗撮が発覚しても逮捕されずに在宅捜査になる場合もある

盗撮が発覚して捜査がなされるとしても、必ず逮捕されるわけではありません。

身柄拘束なく、日常生活を送りながら事情聴取に応じるかたちで捜査が続けられる可能性もあります。

たとえ後日逮捕されてしまった場合でも、さらなる身柄拘束となる勾留がなされなければ72時間以内に釈放され、在宅捜査に切り替わることもあります。

なお、逮捕や勾留をともなう身柄事件であれば、最長でも23日以内に起訴されるかどうか決まります

被疑者の身柄を拘束し続けるのは、人権侵害や捜査機関のひっ迫につながるからです。

しかし、在宅事件の場合、被疑者は日常生活を送ることができるため、期間に制限がありません。その結果、捜査が長期化するケースも多く、処分が決まるまで精神的な負担が続く懸念があります

盗撮が発覚して後日逮捕される可能性が高いケース3選

次に、盗撮が発覚して後日逮捕される可能性が高いケースを3つ紹介します。

1.被害者や第三者にバレて逃走した場合

盗撮行為が被害者や第三者にバレて現場から逃走したケースは、後日逮捕につながる可能性が高いでしょう

現行犯逮捕を免れたとしても、被害者や第三者からの情報をもとに捜査が進めば、盗撮の加害者として特定されることがあるためです。

また、逮捕要件のひとつに「逃亡や証拠隠滅のおそれがあること」があげられます。

もちろん一律に線引きできるものではありませんが、すでに逃亡している以上、逮捕の可能性は大幅に高まるでしょう

2.防犯カメラの映像といった証拠がある場合

防犯カメラの映像などの明らかな証拠があれば、後日逮捕されやすくなります。

日本には、普段気づいていないとしても、あらゆる場所に防犯カメラが設置されているものです。

とくに、ショッピングモール・公園・駅など公不特定多数が利用する場所で盗撮をおこなった場合は、防犯カメラの映像に捉えられている可能性が高いと考えてよいでしょう。

また、店内で使用した電子マネー・クレジットカードの利用履歴や、駅への入場時に使用したICカードの履歴も、現場にいたことを裏付ける証拠になります。

さらに、街頭や駐車場に多数設置されている防犯カメラから逃走経路が割り出されることも少なくありません

3.別件で余罪調査を受けることになった場合

別件で余罪調査を受けることになった場合も、盗撮で逮捕される可能性があります

余罪調査のなかでスマートフォンやカメラを押収されると、盗撮していることがバレてしまうためです。

実際、余罪調査をきっかけに1年以上前の盗撮が発覚し、後日逮捕に至っているケースもあります。

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盗撮を理由に後日逮捕をされた場合の3つのデメリット

盗撮をおこない後日逮捕された場合、自分の生活や周囲にさまざまな影響をおよぼします

なかでも大きなデメリットを3つ紹介します。

1.長期間身柄を拘束される可能性がある

後日逮捕をされると、逮捕されてからの数日だけでなく長期間の身柄拘束がなされる可能性があります。

警察は被疑者を逮捕すると取り調べをおこない、48時間以内に検察へ送致をします。

そして、事件を引き継いだ検察は、裁判官に対して勾留請求をおこなうケースが一般的です。

勾留請求が却下されることはほとんどなく、原則として10日間、延長された場合には最長20日にわたって身柄拘束を受けることになります

逮捕後は、外部と連絡が取れなくなります。

逮捕から72時間は、家族ですら面会もできません。

2.解雇や退学処分を受ける可能性がある

解雇や退学になるおそれがある点も、逮捕された場合に想定されるリスクのひとつです。

逮捕されると最大で23日間の身柄拘束を受けることになるため、無断で会社・学校を欠席し続けると、解雇や退学の対象になるおそれがあります。

とはいえ、逮捕されている段階では罪が確定していないので、即時、解雇や退学を命じられる可能性は低いでしょう。

逮捕され、盗撮で有罪判決が出た場合には、解雇や退学も覚悟しておかなければばりません。

3.場合によっては実名報道をされる

刑事事件で逮捕されると、テレビやインターネットニュースで実名報道がなされるリスクがあります

特に社会的地位の高い人物による犯行や、巧妙な手口が用いられた犯行などは実名報道の可能性が高くなります。

事件の内容はもちろん、本名・職業・住んでいる地域などがバレてしまうケースもあるので、その後の生活には少なからず支障が生じることになるでしょう

盗撮をした加害者が弁護士に相談・依頼する3つのメリット

盗撮をして逃走する際に被害者を振り切ったり、目が合ったりしていた場合などはもちろん、自分ではバレていないと思っている場合であっても、少しでも後日逮捕の不安が残るなら弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士に依頼をすれば被害者との示談交渉や自首同行など、適切なサポートを受けることができます。

1.被害者との示談交渉を進めてくれる

依頼を受けた弁護士は、被害者との示談交渉を優先的に進めます。

しかるべき賠償をして被害者と和解することができれば、逮捕や起訴を回避しやすくなるからです。

また、起訴された場合でも刑罰の軽減につながります。

しかし、被害者に対して直接示談を申し込むのは現実的ではありません

まともに応じてくれる可能性は低いうえ、交渉に至ったとしても、足元をみられて高額な示談金を求められるリスクがあります。

また、検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談を成立させる必要があるので、時間的な余裕もありません。

そのため、示談交渉を進める際には弁護士のサポートが必要不可欠です。

2.場合によっては自首に同行してくれる

自首に同行してもらえることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

弁護士のサポートを受けながら適切な方法で自首の手続きを進め、その後の取り調べを乗り切れば、逮捕を回避できる可能性が高くなります。

また、同行した弁護士が身元引受人になることで、家族や職場にも連絡がいかなくなる点も大きなメリットといえるでしょう。

なお、自首は法律上の減刑事由に当たる行為です。

つまり、起訴されて有罪になった場合でも、刑罰が軽くなる可能性があります。

3.取調べに関するアドバイスがもらえる

弁護士に依頼すれば、取調べに関するアドバイスを受けられます。

取調べでの受け答えは、逮捕や起訴の可能性に大きく関わるものです。

そのため、適切な振る舞い方を事前にレクチャーしてもらうことが、事態を好転させるためのポイントになります。

また、取調べの内容は供述調書にまとめられますが、一度サインしてしまうと基本的には取消すことができません。

事実とは異なる記載や誤解を招く表現に気づけなければ、あとで不利な状況に追い込まれる可能性もあります。

その点、弁護士が味方についていれば、サインする前に相談できるので、正確な供述調書を作成することが可能です。

さいごに|盗撮事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探せる

盗撮は、現場で発覚しなかったとしても後日逮捕される可能性が残る犯罪です。

逮捕されると長期間にあたる身柄拘束を受け、仕事や学校生活に悪影響をもたらす可能性があるので、何としても回避する必要があります。

そのため、盗撮事件を起こしたときは、なるべく早い段階で弁護士に相談してください

経験豊富な弁護士であれば、個々のケースに合わせた最善の対応策を提案してくれるはずです。

弁護士を探す際は、ベンナビ刑事事件の利用をおすすめします

ベンナビ刑事事件は、刑事事件を得意とする全国の法律事務所が登録されたポータルサイトです。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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