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盗撮とはどこから?法律で罪に問われる盗撮の定義と最高裁判所の判例などを解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
盗撮とはどこから?法律で罪に問われる盗撮の定義と最高裁判所の判例などを解説
  • 「盗撮とはどこから犯罪になるのか?」
  • 「他人を撮影しただけで盗撮になるのか?」

普段の撮影行為について、このような疑問を持つ方もいるでしょう。

盗撮とは、一般的に他人の許可なくその人を盗み撮りする行為を指します。

このうち特に他人の裸体や下着姿を撮影した場合は、撮影罪や迷惑防止条例違反などの犯罪が成立します。

本記事では、「どこから盗撮になるのか」が気になる方に向けて、以下の内容について詳しく説明します。

  • 盗撮として処罰される可能性がある行為の例
  • 撮影罪と迷惑防止条例違反に関する基礎知識
  • 最高裁判所の判例による盗撮行為の判断基準
  • 盗撮の疑いがある場合に弁護士に相談するメリット など

自身の撮影行為が盗撮になるのか、どのような犯罪が成立するのかなどについてしっかりと理解しましょう。

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盗撮の犯罪はどこから成立する?処罰される可能性がある具体例

処罰される可能性がある盗撮行為には、以下のようなものが挙げられます。

  • 電車や階段などでスマートフォンを使用して女性のスカートの中を撮影する行為
  • 公衆トイレや更衣室、試着室などにカメラを設置して着替える姿を撮影する行為
  • ユニフォーム姿のスポーツ選手について特に身体のラインを強調して撮影する行為
  • 恋人や配偶者との性行為や性交類似行為を、相手の同意がないのに隠し撮りする行為 など

盗撮とは、一般的に撮影される人の同意を得ていないにもかかわらず、その人を撮影する行為を指します。

特に裸体、下着姿、性行為などを隠し撮りしている場合には、盗撮行為と判断される可能性が高いでしょう。

盗撮はどこから犯罪になる?撮影罪と迷惑防止条例違反に関する基礎知識

盗撮行為をした場合は、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

  • 撮影罪
  • 迷惑防止条例違反

撮影罪は、2023年7月13日の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、撮影法)」の施行に伴い設けられました。

ここでは、盗撮によって成立する可能性がある撮影罪と迷惑防止条例違反について確認しましょう。

1.撮影罪|本人の同意なく性的姿態を撮影した場合に成立する犯罪のこと

撮影罪とは、本人の同意なくひそかに性的姿態を撮影した場合に成立する犯罪です(撮影法第2条1項1号)。

(性的姿態等撮影)

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov 法令検索

この撮影罪の対象となっている性的姿態とは、主に以下のようなものを指します。

  • 性的な部位(性器・肛門やその周辺部、臀部、胸部)
  • 性的部位を覆っている下着部分
  • わいせつ行為や性行為中の姿態

一般的な盗撮事件では性的姿態が撮影されることが多く、撮影罪で検挙される可能性は高いといえます。

撮影罪で有罪判決になった場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑を科されるでしょう。

2.迷惑防止条例違反|盗撮によって人を羞恥させ不安にさせた場合に成立する犯罪のこと

各都道府県では迷惑防止条例を設けており、以下のように盗撮行為を禁止しています。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(中略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(後略)

引用元:東京都|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

撮影法が施行される前までは、このような各都道府県の迷惑防止条例によって盗撮行為が禁止されていました。

なお、撮影法の施行後であっても、盗撮行為により人を羞恥させ不安にさせた場合には条例違反になりえます。

盗撮行為について常習性が認められると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科されることもあります。

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盗撮はどこから犯罪になる?2つの判例から見る盗撮行為の判断基準

盗撮事件に関する重要な判例には、以下の2つがあります。

  • 洋服の上からであっても有罪になったケース
  • カメラを構えただけでも有罪になったケース

ここでは、最高裁判所の判例を参考に「どこから盗撮になるのか」を具体的に確認しましょう。

1.「洋服の上から」であっても有罪になる(最高裁判所平成20年11月10日決定)

本件は、被告人が約5分間、40m程度にわたり付け狙い、女性のズボン越しに臀部を盗撮した事件です。

迷惑防止条例では裸体や下着姿などの撮影を規制していますが、洋服の上からの撮影は規制していません

そこで、同条例に規定されている「卑わいな言動をすること」に該当するかどうかについて争われました。

最高裁判所は「ズボンの上からであっても性的道義観念に反する行為である」という決定を下しています。

そのため、洋服の上から撮影している事件ではありますが、盗撮行為として処罰されることになりました。

2.「カメラを構えただけ」でも有罪になりえる(最高裁判所令和4年12月5日決定)

本件は、被告人が女性のすぐ後ろから膝の高さ(スカート丈の高さ)で小型カメラを構えたという事件です。

盗撮自体は未遂に終わりましたが、そのカメラを向ける行為が「卑わいな言動」に該当するかが争われました。

最高裁判所は「被害者を著しく羞恥させ、かつ、不安を覚えさせうる行為である」という決定を下しています。

なお、当時は撮影法施行前であったため迷惑防止条例違反ですが、現在は撮影未遂罪になる可能性も考えられます

「どこから盗撮なのか?」と迷ったら弁護士に相談するのがおすすめ

撮影罪が設けられたことにより、より具体的に盗撮の基準は明確になりました。

しかし、犯罪の成立は一律に決まるものではなく、その当時の状況や経緯で変わることがあります。

自分の行動が盗撮なのかどうか迷ったら、刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は写真や当時の状況・経緯などを確認したうえで、盗撮に該当するかを判断してくれるでしょう。

また、撮影罪に該当する場合は示談が重要になるため、弁護士からそのサポートを受けることもできます。

撮影罪に関する基本や該当した場合の対処法などについては、以下のページで詳しく解説しています。

さいごに|許可なく他人を盗撮したら犯罪になる可能性がある

盗撮行為は、一般的には他人の許可なく、その人の裸体や下着姿などを隠し撮りした場合に成立します。

そのため「どこから盗撮なのか」という質問には、裸体や下着姿を撮影したらという回答になるでしょう。

ただし、洋服の上からの撮影やカメラを向ける行為だけでも、迷惑防止条例違反になる可能性はあります。

もし自分の撮影行為が盗撮になっている可能性があるなら、一度、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

弁護士に相談することで盗撮行為に該当するのか、該当している場合はどうすればいいか教えてもらえます。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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