猥褻物陳列罪とは?検挙率や事例、逮捕されないための対処法までわかりやすく解説
- 「ネットに投稿した画像や動画って、もしかして違法?」
- 「猥褻物陳列罪で逮捕されるのってどんなケース?」
このような疑問や不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
猥褻物陳列罪は、公然とわいせつな物を掲示・配布・公開する行為に対して成立する犯罪で、SNSや動画投稿サイトの利用が普及した今、思わぬ形で摘発されるケースも増えています。
本記事では、猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
「自分は大丈夫」と思っている方も、一度立ち止まって確認してみましょう。
わいせつ物陳列罪(猥褻物陳列罪)・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは?
まずは、わいせつ物陳列罪の構成要件や法定刑などの基本事項について解説します。
わいせつ物陳列罪は、わいせつ物頒布等罪の一種
刑法第175条では、わいせつ物の頒布などの行為について、以下のような規定を置いています。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
わいせつ物陳列罪は、刑法175条で規定されているわいせつ物頒布等罪の一類型に位置付けられます。
わいせつ物頒布等罪に含まれるそのほかの罪
刑法第175条では、わいせつ物陳列罪以外に、以下の犯罪を定めています。
- わいせつ物頒布罪
- わいせつ電磁的記録媒体頒布罪
- わいせつ物販売目的所持罪
- わいせつ電磁的記録媒体販売目的保管罪
それぞれについて、詳しく解説します。
わいせつ物頒布罪
わいせつ物を頒布した場合には、わいせつ物頒布罪が成立します。
頒布とは、不特定または多数の人に対して交付することです。
特定の少数人に対して交付された場合であったとしても、複数継続する意思によっておこなわれたときには、頒布に該当すると判断されます。
なお、わいせつ物頒布罪における頒布に該当するには、わいせつ物を交付する約束が成立しただけでは足りず、わいせつ物が現実に交付されたことが必要です。
わいせつ電磁的記録媒体頒布罪
電気通信の送信によってわいせつな電磁的記録などを頒布した場合には、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪が成立します。
わいせつ電磁的記録媒体頒布罪における頒布も、わいせつ物頒布罪と同じ内容です。
わいせつ物販売目的所持罪
有償で頒布する目的で、わいせつ物を所持したときには、わいせつ物販売目的所持罪が成立します。
販売目的所持とは、販売する目的でわいせつ物を自己の支配下に置くことです。
あくまでも販売する目的で所持する必要があるので、有償で貸与する目的でわいせつ物を所持する場合は、わいせつ物販売目的所持罪は成立しません。
わいせつ電磁的記録媒体販売目的保管罪
有償で頒布する目的で、わいせつ電磁的記録媒体などを保管したときには、わいせつ電磁的記録媒体販売目的保管罪が成立します。
わいせつ電磁的記録媒体販売目的保管罪の「保管」は、わいせつ物販売目的所持罪の「所持」と同じ意味です。
そもそも「わいせつ」「わいせつ物」とは、具体的にどんなものを指す?
ここでは、わいせつ物陳列罪の客体である「わいせつ物」の内容について解説します。
わいせつとは
わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを意味します。
なお、わいせつ性は、一般社会においておこなわれている良識・社会通念を基準として判断されます。
そのため、時代や世情によって何がわいせつかは変わる可能性があります。
また、芸術作品や科学的な文書などのなかにはわいせつ性を有するのではないかと争われるものも少なくはありませんが、作品や文書全体の事情を総合的に考慮したうえで、わいせつ性の有無が判断されるのが実情です。
わいせつ物とは
わいせつ物陳列罪の客体になるのは、わいせつな「文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」です。
具体的には以下のようなものが当てはまります。
| わいせつ物の具体例 | 内容 |
| 文書 | わいせつな小説など。ただし、現在の裁判実務の考え方を前提にすると、わいせつな小説が有するわいせつ性が芸術性を超えるほどの可罰的違法性を有するケースは考えにくい。 |
| 図画 | ・写真 ・映画フィルム ・ビデオテープ |
| その他 | ・わいせつな形状をした物体 ・録音テープ ・ダイヤルQ2に接続された録音再生機 ・わいせつ画像データを記憶・蔵置させたハードディスク など |
「陳列(公然に陳列)」とは、具体的にどんな行為を指す?
公然陳列とは、わいせつ物のわいせつな内容を不特定または多数の者が認識できる状態に置くことを意味します。
具体的に対象となる行為は、以下のとおりです。
- わいせつな映画やビデオテープを映写して閲覧させる行為
- ダイヤルQ2に録音再生機を接続し、電話をかけることによって同時に最高15人がわいせつな音声を聞くことができる状態にする行為
- わいせつな画像データ・動画データをパソコンのホストコンピュータやインターネットサービスプロバイダーが設置するサーバーに蔵置して、不特定多数の者にアクセスさせて、再生・閲覧できる状態にする行為 など
なお、わいせつ物を特定少数の者が認識できる状態に置いただけでは公然陳列には該当しません。
ただし、不特定の者を勧誘した結果、特定された者が実施に閲覧する状態になったケースでは、公然陳列に該当すると判断されます。
また、わいせつな内容を認識するために閲覧者側に一定の操作が必要とされる場合であったとしても、その操作が閲覧のために通常必要とされる簡単なものでしかないのなら、公然陳列に該当すると考えられます。
わいせつ物陳列罪の刑罰は?
わいせつ物陳列罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金刑もしくは科料、拘禁刑と罰金刑の併科と定められています。
そのため、わいせつ物陳列罪の容疑で有罪になると、以下いずれかのパターンの刑事罰が科されます。
- 1ヵ月以上2年以下の拘禁刑
- 1万円以上250万円以下の罰金刑
- 1万円未満の科料
- 拘禁刑と罰金の併科
わいせつ物陳列罪とよく似た公然わいせつ罪との違い
刑法では、わいせつ陳列罪と似た犯罪として、公然わいせつ罪を定めています。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をしたときに成立します。
一方、わいせつ物陳列罪は、わいせつな物を公然と陳列したときを処罰対象とする犯罪類型です。
たとえば、わいせつな映画を劇場で観覧させた場合にはわいせつ物陳列罪が成立しますが、客が入った劇場でわいせつな行為に及んでこれを観覧させたときには公然わいせつ罪が適用されます。
なお、公然わいせつ罪の法定刑は、6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と定められていることから、わいせつ物陳列罪よりも公然わいせつ罪のほうが法定刑は軽く設定されています。
わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の検挙率・起訴率はどのくらい?
ここでは、令和6年版 犯罪白書や2023年の検察統計調査を参考に、わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の容疑に問われた刑事事件の処分実態を紹介します。
| 認知件数 | 628件 |
| 検挙件数 | 640件 |
| 検挙率 | 約101.9% |
まず、わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の検挙率は101.9%です。このデータには、前年に認知して本年度に検挙した事件も含まれています。
しかし、刑法班全体の検挙率が38.3%に過ぎない点を踏まえると、わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の検挙率は極めて高いといえます。
| 捜査対象総数 | 1,980人 |
| 逮捕者 | 654人 |
| 逮捕率 | 約33.0% |
わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の容疑で捜査対象になった人物1,980人のうち、実際に逮捕されるに至ったのは654人、全体の約33%です。
つまり、3人に1人の割合で逮捕されていることがわかります。刑法犯全体の逮捕率が36.9%であることを踏まえると、平均やや少し低めの逮捕率であるといえるでしょう。
| 起訴処分が下された人数 | 1,055人 |
| 不起訴処分が下された人数 | 743人 |
| 起訴率 | 約58.7% |
わいせつ罪陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の容疑で送検された1,798人のうち、起訴処分が下されたのは1,055人で、起訴率は約58.7%です。
刑法犯全体の起訴率は約22.9%なので、わいせつ罪陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の容疑で刑事訴追されたときの起訴率は極めて高いと考えられます。
わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の事例・判例
ここからは、わいせつ物陳列罪とわいせつ電磁的記録媒体陳列罪が問題になった実際の事例を紹介します。
【2020年】女性器の3Dデータがわいせつ物か否かが問われた判例
本件では、漫画家兼芸術家である被告人の以下2つの行為が問題になりました。
- 作品制作の資金制作者6名に対して自己の女性器をスキャンした三次元形状データファイルをインターネットを通じて送信して頒布した行為
- 商品の購入者3名に対して自己の女性器をスキャンした三次元形状データが記録されたCD-Rを郵送して頒布した行為
この点について、被告人側は、女性器に対する卑猥な印象を払拭し、女性器を表現することを日常生活に浸透させる目的の芸術性・思想性が認められる行為であるために、違法性は阻却されると主張しました。
しかし、最高裁判所は、本件の頒布行為は資金提供者や商品購入者を対象とした特典としての性質を有する以上、芸術性・思想性を主たる目的とした行為とは認められないと判断し、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪の容疑で被告人に対して罰金40万円の有罪判決を下しました。
また、本件の被告人は、自分の女性器をかたどって着色した石膏作品をアダルトショップに展示した行為について、わいせつ物陳列罪の容疑でも起訴されています。
しかし、裁判所は本件石膏作品には装飾や着色がほどこされており、作品を見た人がそれを女性器だと認識することは困難なものであったことを理由に、無罪判決を下しました。
【2021年】動画サイトでわいせつ動画を配信したとして有罪判決が出た判例
本件は、インターネット上の動画投稿サイト・配信サイトの管理者・運営者が、サイトにアップロードされたわいせつな動画をサーバーに保存し、不特定多数に閲覧可能な状態にした行為などについて、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪及び公然わいせつ罪の共同正犯が成立するかが問題になった事案です。
裁判所は、本件サイトの管理者・運営者が、投稿・配信された動画が無修正のわいせつ動画であったとしてもこれを利用して利益を得ることを目的としていたと認定し、懲役2年6ヵ月、執行猶予4年、罰金250万円の有罪判決を下しました。
わいせつ物陳列罪による逮捕や起訴を避けるためには?
さいごに、わいせつ物陳列罪によって刑事訴追されるおそれがあるときの対処法について解説します。
自首をする
わいせつ物陳列罪の容疑をかけられかねない事件を起こした場合において、現段階でまだ捜査機関から何の接触もない状況なら、自首を検討してください。
なぜなら、自首をすれば、刑事手続き上、以下のメリットを得られる可能性が高まるからです。
- 起訴処分が下されて刑事裁判にかけられたとしても、自首減軽によって有利な量刑判断を引き出しやすくなる
- 自首をした姿勢が評価された結果、起訴猶予処分獲得の可能性が高まる
- 自首をしたあとに実施される事情聴取で丁寧な受け答えをすれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されて、逮捕されずに在宅事件扱いになる可能性が高まる
ただし、自首をすべきかどうかについては慎重な判断が求められます。「自首すべきかわからない」という場合は、弁護士に相談して判断を仰ぐとよいでしょう。
被害者がいるのであれば、いち早く示談交渉を開始する
わいせつ物陳列罪に関連して、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪、性的姿態撮影等罪などの容疑をかけられかねない状況なら、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談交渉を開始してください。
なぜなら、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分獲得や実刑回避の可能性が高まるからです。
また、被害者との間で順調に示談交渉が進んでいるという事情があれば、逮捕・勾留されたとしても、途中で在宅事件へと切り替わる余地が残されています。
十分に反省するとともに、再発防止の環境を整える
わいせつ物陳列罪の容疑をかけられたときには、事情聴取の際に反省の態度を誠実に伝えること、再発防止の環境を整えることが重要です。
というのも、検察官が起訴・不起訴を判断するときや、刑事裁判における量刑判断の際には、「被疑者・被告人が社会生活を送りながら自力更生を目指すことができるか」という視点が重要な考慮要素になるからです。
たとえば、被疑者・被告人が自らの犯行をしっかりと反省しており、家族などの協力を得ながら更生を目指す環境が整っていれば、有利な刑事処分を獲得できる可能性が高まるでしょう。
速やかに刑事事件の対応を得意とする弁護士に相談する
わいせつ物陳列罪の容疑をかけられたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。
というのも、刑事事件の対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、以下のメリットを得られるからです。
- 逮捕されずに済むように、事情聴取での供述内容や供述姿勢についてアドバイスをしてくれたり、捜査機関に提出するべき証拠を選定してくれたりする
- 逮捕されたとしても、早期の身柄釈放や勾留阻止、在宅事件への切り替えを目指して、捜査機関に対してさまざまな働きかけをしてくれる
- 自首をするべきか否か、自首をする際にどのような供述をするべきかなどについてアドバイスをしてくれる
- 被害者との示談交渉を代理してくれるので、示談相場どおりの和解契約をスムーズに締結しやすくなる
- 不起訴処分や執行猶予付き判決など、被疑者・被告人にとって有利な処分・判決獲得を目指した防御活動を展開してくれる
- 逮捕・勾留されたとしても、接見機会を通じて被疑者をサポートしてくれる
- 実名報道を回避するために、報道機関や捜査機関に働きかけてくれる
- 学校や企業などへの対応についてアドバイスを期待できる など
さいごに|わいせつ物陳列罪の逮捕・起訴が不安であれば弁護士に相談を!
本記事では、わいせつ物陳列罪について詳しく解説しました。
万が一、わいせつ物陳列罪の容疑をかけられたときには、速やかに刑事事件を得意とする私選弁護人に相談することをおすすめします。
というのも、弁護士に相談するタイミングが早いほど有利な状況を作り出しやすいからです。
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