盗撮は罰金刑になりやすい?罰金の相場や初犯の取り扱いを解説
盗撮の容疑で捜査が進むと、自分は罰金で済むのか、それとも懲役になるのか不安に感じる方も多いでしょう。
一般的に、盗撮で有罪となった場合は罰金刑が科されるケースが多いですが、罰金額は状況によって異なります。
犯行の悪質性や被害の程度によっては、罰金額が高額になったり、懲役刑が科されたりする可能性もあるので注意が必要です。
本記事では、盗撮に適用される刑罰の種類や具体的な量刑、罰金刑の相場について解説します。
刑罰を軽減するための対応策も紹介するので、とくに重い刑罰が下されないか不安な方は、ぜひ参考にしてください。
盗撮に罰金刑はある?適用される罪の種類と刑罰
盗撮をすると、法律に基づいて処罰されます。
ただし、どの法律が適用されるかや、どのような刑罰が科されるかは、具体的な行為の内容によって異なります。
ここでは、盗撮に関連する主な法律と、それぞれの刑罰について説明します。
性的姿態等撮影罪(撮影罪)|3年以下の懲役・300万円以下の罰金
性的姿態を盗撮すると、性的姿態等撮影罪(撮影罪)に該当し、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
「性的姿態」とは、以下の3つを指します。
- 性的な体の部位(性器・臀部・胸部など)
- 性的な部位を覆う下着
- わいせつな行為や性交中の姿態
たとえば、エスカレーターで前に立っている女性の背後からスマートフォンをかざし、スカートの内部を撮影する行為は、性的姿態の盗撮に該当します。
都道府県の迷惑防止条例違反|1年以下の懲役・100万円以下の罰金 など
盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
対象となる行為や刑罰は、自治体によりさまざまです。
たとえば東京都では、特定の場所や乗り物において、人の身体や下着など通常衣服で隠されている部位を撮影する行為や、撮影を目的として写真機やその他の機器を差し向けたり設置したりする行為が処罰の対象となります。
また、刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」などと定められています。
撮影罪と迷惑防止条例違反との違い
撮影罪と迷惑防止条例違反は、いずれも盗撮行為を処罰する目的がありますが、以下のような違いがあります。
| 項目 | 撮影罪 | 迷惑防止条例 |
|---|---|---|
| 刑罰 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 自治体により異なる (東京都は1年以下の懲役または100万円以下の罰金) |
| 罰則対象となる行為 | 盗撮行為や、盗撮された動画・画像の保管や送信などの行為 | 自治体により異なる (東京都は主に盗撮行為) |
| 処罰範囲 | 全国 | 自治体内の行為 |
もともと、盗撮行為は迷惑防止条例で取り締まっていましたが、条例は各自治体が制定するので、撮影された地域によって刑罰の重さが異なるという問題がありました。
また、飛行機の機内や新幹線の車内など、どの都道府県の管轄になるか特定が難しいケースでは、処罰が難しいこともあったのです。
このような問題を踏まえて、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
これにより、全国どこで発生した盗撮行為であっても統一した基準で処罰されるようになったのです。
また、撮影罪では盗撮した画像や動画の「保管」や「提供」も処罰の対象とされ、刑罰も厳罰化されています。
軽犯罪法違反|拘留・科料
盗撮行為は、軽犯罪法に違反し「拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1,000円以上1万円未満の金額の支払う刑罰)」が科せられる可能性があります。
軽犯罪法では、正当な理由がない限り「人が衣服を着ていない状態で通常使用する場所」を「のぞき見る行為」を禁じています。
「人が衣服を着ていない状態で通常使用する場所」とは、たとえば、浴場・更衣室・トイレなどが該当します。
また、「のぞき見る行為」には、肉眼で見る行為だけでなく、スマートフォンやカメラなどの撮影機器を使って見る行為も含まれます。
たとえその場に誰もいなくても、のぞき見をするだけでも軽犯罪法違反となるのです。
児童ポルノ禁止法違反|3年以下の懲役・300万円以下の罰金
児童ポルノ禁止法に違反すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」といった刑罰が科される可能性があります。
児童ポルノ禁止法では、次のような児童(18歳未満)の裸体に関する描写を「児童ポルノ」として定義しています。
- 児童が性交や性交類似行為をおこなっている姿、または他者が児童に対して性交や性交類似行為をおこなっている姿
- 児童の性器などを他人が触れる、または児童が他人の性器を触れる行為に関連する画像で、性欲を興奮させたり刺激する内容
- 児童が衣服を着けていない状態、または衣服の一部を外している状態で、とくに児童の性的な部位が露出したり強調され、その内容が性欲を興奮させるもの
また、児童ポルノを所持するだけでなく、他者や公衆に提供する行為も禁止されています。
住居侵入罪・建造物侵入罪|3年以下の懲役・10万円以下の罰金
盗撮のために住居などに侵入すると、住居侵入罪や建造物侵入罪に該当し、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
本罪の処罰対象は、「正当な理由がないにもかかわらず、他人の住居や敷地に無断で侵入する行為」です。
当然ながら、盗撮を目的とした侵入は「正当な理由」には該当しません。
盗撮の初犯では懲役刑よりも罰金刑が選択される傾向にある
盗撮に関する主な法律や条例では、「懲役刑」と「罰金刑」の2種類の刑罰が定められており、有罪となるといずれかの刑罰が科されます。
状況にもよりますが、盗撮の初犯であれば、懲役刑よりも罰金刑が選ばれるケースが多いです。
一般的に、軽い犯罪には罰金刑、重大な犯罪には懲役刑が科される傾向があります。
盗撮の初犯は比較的軽微な犯罪とみなされることが多いため、罰金刑で済む可能性が高いのです。
盗撮事件における罰金刑の相場は30万円程度
罰金刑が選択された場合の支払い額の相場は、実務上の傾向として30万円前後となっています。
ただし、性的姿態撮影罪になり相場があがっている可能性もあります。
また、具体的な状況や行為の悪質性などによって、10万円程度増減するのが一般的です。
たとえば、被害者との示談が成立するなどの事情があれば、金額が低くなる傾向にあります。
一方で、再犯のケースや犯行が悪質なケースでは、金額が高くなる傾向にあるでしょう。
盗撮事件において罰金刑ではなく懲役刑になる可能性が高いケース
盗撮では罰金刑になる可能性が高いとはいえ、事件の内容が悪質とみなされれば懲役刑になる可能性もあります。
これから紹介するようなケースに該当すれば、懲役刑が科される可能性が高いです。
自分が該当していないか確認しておきましょう。
前科前歴がある場合
過去に前科前歴があれば、懲役刑が科される可能性が高いでしょう。
再犯の場合には、前回の処分が十分な抑止力にならなかったと判断され、より厳しい刑罰が必要と裁判所に判断されやすいからです。
示談が成立していない場合
示談が成立すると、被害者が加害者に対して強い処罰感情を持っていないと判断され、裁判所が比較的軽い刑罰を選択する傾向があります。
被害者が加害者を許していれば、社会全体としても重い刑罰を科す必要性が相対的に低くなるからです。
一方で、示談が成立せず、被害者が処罰を求めているような事情があれば、正式起訴または略式起訴をされて有罪になる可能性が高まるでしょう。
初犯であれば基本的に罰金刑となりますが、再犯の場合は懲役刑が科される可能性もあります。
犯行の悪質性が高い場合
犯行が悪質と判断されると、懲役刑が科される可能性が高くなります。
たとえば、以下のような盗撮の手口や盗撮後の行動があれば、悪質性が高いと判断されやすいです。
- 自身の職務や社会的立場を利用して、継続的に盗撮をしていた場合
- 盗撮した画像や映像を、SNSで公開したり、他人に販売したりしていた場合
被害者が多い場合
盗撮による被害者が複数いる場合、懲役刑が科される可能性が高くなります。
加害者が多くの人々に対して不法な行為をしたことに対する社会的な非難が強いからです。
児童ポルノ法違反が適用されるケースで営利目的だった場合など
営利目的の児童ポルノ法違反の場合には、懲役刑が科される可能性が高くなります。
盗撮した児童の画像や動画をインターネット上で販売したり、SNSや特定のコミュニティで共有したりして対価を得ていれば、「児童ポルノの提供」や「公然陳列」として扱われます。
児童のプライバシーや社会に大きな影響を与え、単なる盗撮行為を超えた重大な犯罪とみなされるので、懲役刑が選択される可能性が高くなるのです。
盗撮で罰金刑になる場合にとられる手続き
盗撮で逮捕されて起訴される場合、「略式起訴」または「正式起訴」のいずれかの手続きがとられるのが一般的です。
ここでは、それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
略式起訴|書面で審理をおこなう裁判手続き
略式起訴がとられると、略式裁判という簡易な手続きで裁判が進められます。
略式裁判とは、検察官の請求に基づき、簡易裁判所でおこなわれる裁判手続きです。
「100万円以下の罰金または科料」に相当する事件が対象となります。
略式裁判では、被疑者が異議を申し立てない限り、公開の法廷での審理はおこなわれず、裁判官が書面のみで判断を下します。
略式裁判の最大の特徴は、裁判が公開されず、迅速に手続きが進む点です。
正式な法廷での審理に比べて負担が少なく、早期に事件を終結できるというメリットがあります。
もし盗撮事件の事実関係に争いがなければ、略式起訴を受け入れることで手続きをスムーズに進められるでしょう。
正式起訴|公開の法廷で審理をおこなう裁判手続き
略式起訴の手続きがとられない場合には、正式に起訴されます。
盗撮事件で正式に起訴されると、通常どおりに手続きが進み、公開の法廷で審理がおこなわれます。
正式裁判は争い方によっては、複数回の期日が設定され、審理が長期化することもあるため、精神的・時間的な負担が大きくなるというデメリットがあります。
盗撮で罰金刑・懲役刑を回避するためにできること
万が一盗撮事件で逮捕されたとしても、起訴されなければ罰金刑・懲役刑は科されません。
速やかに適切な対応を講じれば、起訴を回避できるかもしれません。
ここから主な対応を紹介するので、しっかりと確認してください。
早急に示談交渉を進める
まずは、早急に被害者との示談を進めましょう。
示談を成立させるためにも、自らの行為をきちんと反省し、誠心誠意で被害者に謝罪してください。
被害者から許しを得て示談が成立すれば、検察官は事件を起訴する必要がないと判断する可能性が高まります。
再犯防止に努める
自分が盗撮をしてしまった原因を正しく分析して、再発防止に努めることも重要です。
再発防止に向けた取り組みをするにあたっては、周りの人々の協力が欠かせません。
状況によっては、治療機関への通院を検討しましょう。
治療を受けることが、再発を防ぐための根本的な方法かもしれません。
具体的な再発防止策を策定・実行して、再犯を繰り返す可能性が低いことを証明できれば、起訴の必要がないと判断してもらえる可能性が高くなるでしょう。
できるだけ早く弁護士に相談する
刑事事件が得意な弁護士へ相談することも、盗撮での起訴を避けるために非常に有効な方法です。
盗撮事件では、示談交渉の結果や再発防止策の内容が、処分の決定に大きく影響を与えます。
しかし、実際には被害者との示談交渉を自分だけでおこなうのは難しいでしょう。
また、再犯防止策についても、どのように取り組むべきか決めるのは容易ではありません。
盗撮事件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、示談の成立や再発防止策の策定について、相談者を適切にサポートしてくれるでしょう。
盗撮の罰金に関してよくある質問
ここから、盗撮の罰金に関するよくある質問に対して回答します。
似たような質問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
罰金刑なら前科はつかない?
罰金刑が科された場合でも、前科はつきます。
前科とは、刑事事件で有罪判決を受け、その記録が残ることです。
罰金刑は有罪判決を伴うため、前科として記録されます。
刑務所には入りませんが、国家資格に影響するなど就職や生活に影響を与える可能性があることは覚えておきましょう。
罰金と示談金の違いは?
示談金と罰金とでは、それぞれ意味合いや支払い対象が異なります。
示談金とは、盗撮などの犯罪行為において被害者に対して支払う賠償金です。
当事者間での合意のうえで支払う金銭で、被害者への損害賠償の意味合いを含みます。
一方、罰金とは罪を犯した者に対して国家が課す刑罰です。
刑事事件で有罪が確定した場合に科される金銭で、具体的な金額は、裁判所が犯行の内容や社会的影響を考慮して決定します。
罰金刑は法律に基づくので、支払いを拒否できません。
事案によっては、示談金と罰金の両方を支払うこともあります。
盗撮事件で示談をする場合、示談金の相場はどのくらい?
盗撮事件における示談金の相場は、10万円~50万円程度です。
ただし、金額は一律ではなく個別の事情によって大きく変動します。
示談金の額を決める際には、以下のようなさまざまな要因が考慮されます。
| 被害者側の要因 | 加害者側の要因 |
|---|---|
|
精神的苦痛の度合い 処罰感情の有無 社会的地位 年齢 人数 |
余罪の有無 犯罪の常習性 画像や動画の販売、配布の有無 |
個人だけで金額の妥当性を判断するのは容易ではありません。
そのため、示談を検討する際には弁護士に相談し、適正な金額や交渉方法について助言を受けるのがおすすめです。
さいごに|盗撮事件の悩み・不安は弁護士に相談を!
盗撮事件で起訴されると罰金刑が科されるのが通常ですが、状況によっては懲役が下される可能性もあります。
懲役が下されると、長期間にわたり身体拘束を受けるので、日常生活に大きな支障を与えかねません。
懲役刑をなるべく回避したいのであれば、早めの示談交渉や再犯防止策への取り組みが重要です。
ただし、これらの事項に適切に対応するには専門的な知識や経験が必要となります。
本人やご家族だけでは対応が難しいケースも多いでしょう。
そのため、刑事事件を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、状況に応じて最適な提案をして、懲役刑を回避するよう対応してくれるでしょう。
なお、「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、刑事事件を得意とする弁護士を簡単に探せます。
身近に相談できる弁護士がいなければ、ぜひご活用ください。
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