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- 取り調べのアドバイスをうけ不利な供述調書の作成を防げる
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 勾留取消請求や準抗告で早期釈放を目指せる
- 被害者との示談交渉を任せられる など
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釈放(しゃくほう)とは、「適法な事由に基づいて在監者の拘禁を解くこと」を言い、要は捕まっていた人が収容施設などから解放されることを意味します。このとき、解放される適法な理由としては、「そもそも身体拘束の必要がなくなった」場合と「刑の執行などが終わって身体拘束の理由がなくなった」場合が考えられます。
刑事事件では、収容施設などから解放される手続きとして「釈放」の他にも「保釈」や「仮釈放」などがありますので、それぞれの内容を整理するとともに、どういった活動が釈放につながるのかをご紹介していきたいと思います。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 |
刑事事件ではよく「保釈」という言葉を聞きますが、実は釈放と保釈とは少し効果が違います。まずは、釈放と保釈の違いを説明するとともに、刑事事件で釈放を目指すべき3つの理由をご紹介します。
釈放と保釈、どちらも捕まっていた人が収容施設などから出てこられることに変わりないので、両者を同じものと思っている方もいるのではないでしょうか。しかし、釈放と保釈は次のような違いがあります。
|
釈放(起訴前) |
保釈 |
内容 |
身体が解放されること |
一時的に身体が解放されること |
請求できる時期 |
請求不可(検察官の指揮による) |
起訴後(起訴された時からOK) |
請求できる人 |
請求不可(検察官の指揮による) |
被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹 |
必要な費用 |
特になし |
保釈金 (概ね年収の半分前後程度の金額・現金一括払い) ※きちんと裁判に出頭するなどしていれば、判決内容にかかわらず後で全額戻ってくるのが普通です。 |
解放されるとどうなるか |
⇒刑事裁判で有罪になると再度身体拘束される可能性はある。
⇒その後、同一事件で身柄が拘束されることはない。 |
|
刑事事件で身柄を拘束されてしまえば、生活に極めて大きな支障が生じます。そのため、弁護活動として釈放を目指すのは当然です。
ただし、逮捕・勾留された被疑者を釈放するかしないかの判断は検察官に委ねられており、弁護人であってもこれに介入することはできません。
他方、保釈は被告人の権利として一時的な身体拘束からの解放手段であるため、弁護活動では極めて重要な位置にあります。したがって、逮捕、勾留されて起訴されたという場合は、保釈の申請を検討すること(少なくとも弁護人に相談すること)は非常に重要と言えます。
なお、弁護士は、保釈に関するノウハウを持っているので、適宜・適切なタイミングでの弁護活動が期待できます。自身の保釈についての見通しや手続きについて不安がある場合は、必ず弁護士に相談するようにしてください。
刑事事件では逮捕から起訴まで最大23日間の身体拘束が法律によって想定されています。あくまで最大23日間なので、これよりも身体拘束期間が短い場合もありますが、いずれにせよ被疑者にとっては非常に大きな負担になることは間違いありません。
また、最大23日間の身体拘束は被疑者としての身体拘束期間であり、起訴され被告人となった場合には更に身体拘束が続く場合があります(通常、起訴された段階で被疑者勾留は被告人勾留に自動的に切り替わり、そこから裁判が終わるまで身体拘束が続くのが原則です)。
なお、刑事裁判の結果、実刑判決を受けることになれば、そのまま刑務所に収容されますので、一度も身柄が解放されないまま服役することになります。そのため、刑事事件では“いかに被疑者の身柄を自由にしてもらうか”、つまり、早期釈放への弁護活動が重要なポイントになるのです。
被疑者との面会は、収容先施設の管理規則に従うことになります。そのため、家族と言えども被疑者との面会には相当の制限を受けることになり、自由に会うということはできなくなってしまいます。
身体拘束期間が長引けば長引くほど、周囲の人に逮捕の事実が伝わりやすくなります。周囲が騒ぎ立てるとその対処だけでも大変な労力となってしまうでしょう。
また、職場に出社できないことを説明できず、逮捕されたなどの事実が知られてしまうこともあるかもしれません。一般的に逮捕されたということは、極めてネガティブな印象を与える事柄であるため、これが知られることは極力避けたいことでしょう。
多くの人に逮捕の事実が知られないようにするには、可能な限り早期に、たとえば勾留される前(逮捕から72時間以内)に釈放してもらうのが理想でしょう。
早期釈放が実現すれば、次のようなメリットがあります。簡単にご紹介しておきたいと思います。
働いている人であれば身体拘束期間中は職場に行くことができませんので、有給休暇や欠勤で対処するしかありません。数日間なら欠勤も許容されるかもしれませんが、あまりにも長期間の身体拘束がなされると、職場環境によっては働き続けることが難しくなるリスクがあります。
学校に関しても、試験期間が近かったりイベントがあったりするなどの時期に身体拘束がなされてしまうと、その後の学校生活に支障が出るおそれがあります。そういった意味でも、早期釈放によってこれらの影響を最小限に留めることが望ましいと言えるでしょう。
身体拘束期間が長引くと、職場を解雇されたり学校を辞めさせられたりするリスクが上がります。そうなると、社会復帰をしようとしてもなかなかうまくいかない可能性が出てきます。
また、家族に幼い子供や高齢の方がいる場合など、節目のイベントに参加できず被疑者(被告人)本人や家族が悲しい思いをしたり後悔したりするといったケースもありますので、やはり早期釈放への働きかけが重要と言えるでしょう。
それでは早速、逮捕後にどのようなケースで釈放されるかについて、代表的な7つのケースをご紹介したいと思います。
まず、警察が事件として立件しても、逮捕しないまま身柄を解放することがあります。これを「微罪処分(びざいしょぶん)」と言います。
犯した罪が軽微だった場合に警察の判断により微罪で処理されます。一概に『これならきっと微罪処分になる!』とは言い切れませんが、たとえば微罪で終わる可能性のある事件としては、酔っぱらって軽微な器物損壊や暴力事件を起こした場合や、初犯かつ低額の万引きをして見つかってしまった場合が考えられます。
逮捕された後、検察は被疑者を勾留するかどうか判断します。ここで勾留が必要ないと判断されれば、被疑者はただちに釈放されます(事件は在宅事件として処理されます)。
他方、検察官が勾留が必要であると判断して勾留を請求しても、裁判官がその必要性・相当性を認めず、請求を却下するということがあります。このように裁判官が勾留を却下し、検察官がこれに不服を申し立てない場合も、被疑者はただちに釈放されます。
弁護人の弁護活動として、検察官に勾留請求をしないよう意見を述べる活動や勾留請求に対してこれを却下するよう裁判所に求める活動などがあります。逮捕され、勾留される可能性があるという場合は、弁護人に対してこのような弁護活動が可能か相談してみるのもよいでしょう。
なお、逮捕後釈放されて在宅事件となった場合には、被疑者の身柄が拘束されないまま捜査が継続され、刑事手続きは進行します。そのため、被疑者は警察や検察が協力を求めた場合には、取調べ等に応じる必要がありますし、仮に起訴された場合は刑事裁判に出頭する必要があります。
もっとも、刑事裁判の結果、有罪・実刑とならない限り、基本的には通常の生活を送れるので、会社や学校への影響は少ないかと思います。
捜査の結果を踏まえ、検察官は被疑者を起訴するか・不起訴にするかの判断をします。検察官が被疑者について起訴すべきでない、必要がないと判断すれば、不起訴処分となります。
不起訴処分は、そもそも被疑者を刑事裁判にかけないという判断であるため、実質的には無罪と同じ(前科はつかず、お咎めなし)という扱いになります。そのため、不起訴処分となれば、被疑者の身柄はただちに釈放されます。
ただし、逮捕されたという事実は残りますので、前歴はつきます。
関連記事:起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント
検察官が被疑者を起訴する場合、略式起訴と公判請求のいずれかの方法があります。この「略式起訴」ですが、内容としては正式裁判ではなく、書面による簡易的な裁判を行って即日判決(罰金刑)を言い渡す処理です。
略式起訴の場合は、正式裁判を行うことなく即日で手続きが終了しますので、被疑者は刑の言い渡しを待って釈放となります。なお、略式起訴もれっきとした刑事裁判であるため、罰金刑の言い渡しを受けた場合は前科になります。
また、言い渡された罰金を納付できない時は身柄が拘束され、納付できない金額に応じて労役場に留置されることになります。
【関連記事】
▶略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説
▶在宅起訴とは|起訴後の流れや条件、起訴されたときにするべきことを解説
冒頭で簡単に触れましたが、勾留されて起訴されると起訴後も身柄拘束が続く可能性が高いのですが、保釈金を納めることにより、判決が出るまでの間一時的に釈放される保釈制度があります。保釈による釈放は一時的なもので、その後の刑事裁判には出頭しなくてはなりませんし、裁判で実刑判決を受けると刑事施設に収監されることになります。
有罪判決で懲役刑の言い渡しを受けても「執行猶予付き判決」になれば、一定期間刑の執行が猶予されますので釈放されます。また、執行猶予判決の場合、判決で示された期間中に他の犯罪を起こさなければ言い渡された刑は効力を失うことになりますので、収監されることはなくなります(もっとも前科はつきますが)。
初犯かつ重大犯罪でない場合には、執行猶予付きの判決が下されることが多く見られます。その期間中に他の犯罪を起こしさえしなければ、通常の生活に戻れることになりますので、もしも執行猶予付き処分を獲得できた場合には、きちんとこれを守りましょう。
さて、釈放がどのようなものかある程度お分かりいただけたかと思いますが、ここで改めて釈放に関する知識を整理しておきます。釈放の特徴は、刑事手続きのさまざまな段階で釈放を勝ち取ることが可能であり、釈放を狙うべきタイミングとしては次の4つの段階が考えられます。
このうち、起訴後の釈放に関しては、保釈を利用したり無罪判決や執行猶予付き処分を勝ち取ったりするための弁護活動が必須と言えますが、①~③の間は弁護士としてもさまざまなテクニックを活用できるでしょう。
というのも、たとえば①の時点では②を阻止するために示談をまとめて、検察官に勾留請求しないような意見書を出す方法があります。②の時点では、裁判官にも勾留決定しないように意見書を出すなどの弁護活動ができますし、勾留決定に不服があれば、準抗告(裁判所に対して異議を申し立てること)という手段もあります。
③の勾留期間は最大で20日間あるわけですが、最初の決定では10日間となっていますので、10日間経過後に勾留延長がなされないように弁護活動を進めることができます。正式起訴されないために不起訴処分や略式起訴などを狙っていく場合もあります。
このように、釈放を勝ち取るためには弁護士の力がモノを言いますので、刑事事件の経験豊富な弁護士を見つけることがポイントになるでしょう。
冒頭で比較したように、保釈とは期限付きで自由の身を獲得する方法になります。したがって、裁判の結果次第では再度身体拘束がなされることになりますし、保釈期間中に一定の行為を行ってしまうと、保釈が取り消されて身体拘束されてしまうほか、預けた保釈金の全部ないし一部が没収されるリスクがあります。
【保釈が取り消されるケース】
仮釈放とは、禁錮・懲役刑に服役している人が一定条件を満たすことで収容期間の満了前に釈放されることを言います。残りの刑期の間は、収監前の元の生活に戻れるわけですが、これは刑期が短縮されたわけではなく、刑期満了まで自宅で過ごしてOKという意味に過ぎません。
したがって、仮釈放中に逮捕されてしまうと仮釈放は取り消され、仮釈放で過ごした期間をなかったものとして改めて残りの刑期を刑務所で過ごすことになります。たとえば刑期を3年残して仮釈放されたあとで、その2年後に逮捕されてしまうと、仮釈放後に過ごした2年間は無効になって再度収監された時点から残りの刑期(丸々3年)が計算されるということです。
なお、仮釈放中には保護司と呼ばれる監督役のような人がつき、定期的に面談をすることになります。
先ほど早期釈放を狙う4つのタイミングについては簡単にご紹介しましたが、ここではもう少し詳しく見ていきます。具体的にどのような方法で早期釈放を狙っていくのか、早期釈放を目指した具体的な弁護活動と弁護士に依頼するポイントを整理してみました。
まず、逮捕されてしまったのであれば、早い段階で弁護士を呼んで相談するようにしましょう。弁護士を呼ぶと高額な費用がかかると思われるかもしれませんが、「当番弁護士制度」によって無料で一度だけ弁護士を呼ぶことが可能です。
各地の弁護士会へ連絡するだけなので、できるだけ早い段階で当番弁護士を呼ぶことをおすすめします。連絡をするのは、被疑者本人でも家族の方でも問題はありません。
当番弁護士が気に入ればそのまま私選弁護人として弁護活動を依頼すれば良いでしょうし、気に入らなくても別の弁護士を探したり、国選弁護人制度の利用を検討したりするための準備がしやすくなります。
関連記事:当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
保釈金が準備できない場合には、500万円までの保釈金を立て替えてもらえる「日本保釈支援協会」の利用を検討しましょう。被告人本人以外の家族や友人等が申請することができます。
原則として2ヶ月間で返済することが利用条件になってしまいますが、どうしても保釈してもらいたい場合には、選択肢のひとつとして考えるのもよいでしょう。
また、弁護士費用が払えない場合には、日弁連(日本弁護士連合会)の「刑事被疑者弁護援助制度」の利用を検討しましょう。こちらは日弁連が弁護士費用を立て替えてくれる制度で、国選弁護人制度の条件を満たさない場合に利用できる制度です。
勾留期間は原則的に10日間とされていますが、延長が認められると最大20日間まで期間を延ばされてしまう可能性があります。本来、勾留は「被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある」場合に請求するべき手続きなので、勾留請求が不当だと感じたのであれば、弁護士を介して勾留処分に対する異議申し立てを行うのがよいでしょう。
ケースバイケースですが、被害者との示談交渉がまとまり、和解が成立すると、告訴が取り下げられたり不起訴の理由となったりすることが考えられます。刑事事件の場合は、加害者(およびその家族や友人等)と被害者との直接的な接触が禁止されるケースも多いので、示談交渉は弁護士を介して行うことが一般的です。
なお、示談が成立したからといって必ず不起訴になったり、処分が軽くなったりするわけではありません。あくまで被疑者(または被告人)の反省度合いの判断の一助になるということなので、犯した罪と真摯に向き合うことが大切です。
起訴がほぼ確定してしまったようなケースでは、起訴後の保釈や正式起訴ではなく、略式起訴を狙うという弁護活動が考えられます。明らかに罪を犯してしまって有罪判決が見込まれる場合には、略式起訴を利用して早期釈放を狙うのも方法のひとつです。
ただし、略式起訴は有罪判決で前科がつくことがほぼ確定してしまいますので(無罪を主張する場合には異議を申し立てて正式裁判を行う必要があります)、その点だけはご注意ください。
身体拘束は、どんなに精神の強い人でも負担になるものです。拘束期間が長引くほどご自身や周囲の方への影響も大きくなりますから、早期釈放を目指して弁護士に相談することをおすすめします。
本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。
ご家族の早期釈放を望んでいる方は、弁護士への依頼がおすすめです。
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刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です。
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