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検察から呼び出しがあった場合のベストな対応|拒否や日時変更は可能?

当社在籍弁護士
監修記事
被疑者として検察から呼び出しを受けている方へ

検察での聞き取りは起訴・不起訴の判断となる可能性もあるため、適切に対処しなければなりません。

もし呼び出しがあったら、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは下記のとおりです。

  • 聞き取りのアドバイスを受けられる
  • 取り調べに同行してもらえる
  • 被害者と示談をしてもらえる
  • 不起訴・執行猶予処分を目指せる など

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刑事件の被疑者になり在宅事件になると、警察の取り調べが終わったあとに検察から呼び出しを受けます。

主な目的は事件についてさらに詳しく聞き取りをおこなうことです。

本記事では、まず警察と検察の違いについて説明し検察の役割について理解したうえで、以下のような点について解説します。

  • 検察で呼び出しを受けるときのパターン
  • 検察に行くときの持ち物
  • 検察で取り調べを受けるときの注意事項
  • 呼び出しの日程変更をする方法
  • 被疑者として呼び出されたら弁護士に依頼すべき理由 など

「検察に呼び出しがあってどう対処すべきかわからない」人は参考にしてください。

検察の役割とは|検察と警察の違い

警察と検察の違いがはっきりしていない人も少なくないでしょうから、まずは検察がどういった機関なのか把握しておきましょう。

検察は、犯罪の嫌疑のある者を訴追するための国家機関です。

同じ刑事事件を担当する組織である警察と混同されがちですが、警察とは異なります。

通常、刑事事件では「警察→検察」の順場で捜査を受けていきますので、まずは警察からの逮捕や呼び出しを受ける場合が多いです。

検察でも刑事事件の捜査をおこないますので、検察庁からの呼び出しを受けることもあり得ます。

検察と警察の違い
  検察 警察
所轄 法務省 国家公安委員会
役割 ✓警察捜査の指揮
✓捜査
✓起訴・不起訴の判断
✓捜査
✓被疑者の確保

警察は内閣府の外局である国家公安委員会が所管する組織であり、刑事事件の被疑者の確保や証拠の収集などの捜査をおこなっています。

一方検察は法務省の管轄で、警察の捜査を指揮し、被疑者を起訴するかどうかを決めたり、刑事裁判の当事者として訴訟手続を担ったりする機関です。

ただし、検察官が自ら捜査や取り調べ、捜索・差押えなどをおこなうこともあります。

起訴するかどうかを決めるのは検察官なので、起訴か不起訴かの処分決定の前提として被疑者を呼び出して取り調べをおこなうこともあります。

検察から呼び出しがある3つのパターン

検察から呼び出しを受ける場合、刑事事件の関係者として呼び出しを受けることが大半です。

犯罪の疑いがある被疑者として呼び出しを受けるケースもありますが、単に参考人として事情を伺うために呼び出されることもあります。

自身がどのケースで呼び出されるのかをきちんと判断し、適切な対応を取るようにしましょう。

被疑者として取り調べを受けるために呼び出される場合

上でもお伝えしたように、検察が捜査をおこなうケースもあるため、検察から呼び出されて取り調べ等を受けるケースが一般的です

被疑者として取り調べを受ける場合、不用意に罪を否定することで、その後の身柄拘束や罰則など、余計状況を悪化させてしまう場合があります。

後述しますが、取り調べを受ける際には、きちんと準備をおこない、必要であれば弁護士に相談して依頼まで検討しておきましょう。

略式起訴を受けるために呼び出される場合

刑事手続きには略式起訴というものがあります。

被疑者の身柄拘束はせずに、書類で起訴して罰金刑を与える方法です。

略式起訴をおこなうためには、被疑者の同意が必要になるため、検察から呼び出しを受けることがあります

交通事故や痴漢など、被疑者在宅のまま捜査が進められてきたけれども、そろそろ証拠が揃い、在宅捜査を終了して起訴するかどうかを決定しなければならないため一度被疑者を呼んで話を聞くというケースもあります。

参考人として呼び出される場合

検察からは、被疑者ではなく参考人として呼ばれるケースもあります。

何らかの形で事件に関わっていると思われている人で、被害者や被疑者の家族、友人、目撃者などが参考人に該当します。

また実際には犯人でも、まだ犯行が確定していないために参考人として呼ばれる可能性があります。

その場合、犯人であることが判明した時点で参考人から被疑者になり、必要に応じて逮捕されます

以上のように、被疑者なのか、略式起訴を伝えるためなのか、参考人なのかにより、検察への呼び出しの意味合いが大きく異なります。

被疑者であれば起訴される可能性もありますが、単なる参考人であれば話をするだけで終わります。

呼び出しを受けたときには自分がどういった立場で事件に関わっているとみられているのかを把握し、どういった対応をするか考えておくことが重要です。

検察庁に行く当日の服装や持ち物

初めて検察庁に赴く方がほとんどでしょうが、呼び出し当日の服装や持ち物について気になるところですね。

結論、服装についての決まりはありません

ただ、多少なりとも見た目が印象に関わるので、あまり砕け過ぎずにスマートカジュアル程度にしておくと良いでしょう。

持ち物に関しては、特に必須な持ち物はありません。

もし必要な物があれば、呼び出しを受ける際に指示がありますので、それに従えば問題ないでしょう。

検察庁への出頭拒否や日時変更も不可能ではない

検察から呼び出しを受けたとき、出頭は基本的に任意ですので、拒否することは可能です。

拒否しても、直ちに無理矢理身柄を拘束されることはありません。

ただ被疑者の場合、出頭を拒否し続けていると、そのことによって『逃亡のおそれ』『証拠隠滅の恐れ』があると判断され、逮捕状を請求される可能性があります。

また参考人の場合でも「なぜ来ないのか」「逃げるということはまずいことがあるのではないか?」などと疑われてしまう可能性もあります。

そこで呼び出しを受けたなら、拒否するだけの正当な事由がない限りは素直に応じたほうがよいでしょう。

拒否したいわけではなく、どうしても行けない場合は、必ず事前に連絡を入れて別の日時を設定するなどの対応をしましょう。

通常は電話で連絡すれば対応してもらえますが、検察官が日にちの変更に応じてくれるかどうかはケースバイケースです。

仕事があったり、病気で入院していたり、あらかじめ遠方に行く予定があったりする場合には変更してもらえるかもしれませんが、理由が曖昧な場合には「それでも来て下さい」と言われる可能性があります。

なお、入院等で長期間出頭できないような場合には、検察官が出張をしてくるケースもあるようです。

ポイント
検事調べについてわからないことがあるとき、電話で教えてもらえることと教えてもらえないことがあります。
まず、何時に行けばよいのか、どこの部屋に行けばよいのか、どこの駅で降りてどうやって行くと交通の便がよいのかなどは、電話で聞けば事務の人などが教えてくれます。担当検事の名前なども教えてもらえるでしょう。
一方、当日何を聞かれるのか、事件で自分に疑いがかかっているのか、どのくらい証拠が揃っているのか、起訴される予定なのかなどの事件に関わる部分については、電話では教えてもらえません。

検察から取り調べを受ける際の注意事項

被疑者や参考人として呼び出され、検察から取り調べを受ける際、以下の点に注意しましょう。

上でも簡単に触れましたが、ここでの取り調べの内容次第では、後の起訴・不起訴の判断や刑事罰の判断に大きな影響を与えてくる場合があります。

示談書や嘆願書を持参する

もしもあなたが被疑者の立場で、後は起訴するかどうか決めるだけの段階に来ているのであれば、被害者との示談書や被害者からの嘆願書を持参することは非常に有効です。

例えば交通事故や盗撮、痴漢などで在宅捜査になっていた場合、早急に被害者と示談をまとめた書類を検事調べの際に持参して示しましょう。

検察官は、示談が成立している点も含めて起訴するか否かを判断します。

在宅事件で捜査が進められる場合、最初に警察に呼び出されて以降、検察への送致から検察による呼び出しまで2~3ヶ月程度の期間が空くことが多いです。

その間に早急に示談で和解しておくことで、のちの処分にも大きな影響が出てきます。

なお、示談は、通常、弁護士を通じておこないます

加害者と被害者どうしでは感情的になりますし、適切な条項をまとめるのが困難だからです。

もし、被疑者で検察から呼び出しがあったけれどまだ示談をしていないのであれば、できるだけ早めに弁護士に依頼して示談を締結しておくとベターです。

黙秘権を行使する場合は先のことも考える

検察官による取り調べの際、被疑者には黙秘権がありますので、答えたくないことは答えなくてもかまいません。

被疑者以外の参考人も、供述を強要されることはありません。

ただ、実際に犯行に及んでいて、他の証拠などから犯行が明らかである場合、黙秘権を行使すると検察官の起訴・不起訴の判断で不利になるかもしれません

この辺りの対応に迷ったときには、弁護士に相談してみましょう。

供述調書の内容は必ず確認する

被疑者はもちろん参考人のケースでも言えることですが、供述調書の内容を必ず確認し、間違いがないことを確かめてから署名押印すべきです。

間違いとは言えなくても、ニュアンスが違っていてあなたのことを必要以上に悪人であるかのように表現している調書、実際よりも余罪多数にされている調書が作成されると、裁判の際に不利に使われてしまう恐れがあります。

そのまま署名押印せずに訂正を求めましょう。

納得できないなら署名押印を拒否すべきです。

被疑者として検察から呼び出しがあったときに弁護士に依頼するメリット

検察から呼び出しを受けたとき、弁護士に相談・依頼することも可能です。

ここでは、そのメリットを紹介します。

ポイント
特に被疑者として呼び出される場合、弁護士のアドバイスによって今後の対応も取りやすくなります。不起訴や刑の軽減など、結果に大きな違いが出ることもあるでしょう。少なくとも相談だけはしておくことを強くおすすめします。

今後の見通しを立てやすい

検察から呼び出しがあったとき、被疑者1人ではどう対応してよいかわかりませんし、今後どのような手続きの流れになるのかも見通しがつかず不安になるものです。

弁護士に相談すると、現状から先の見通しを立てて説明をしてくれるので、被疑者としては安心できるでしょう。

アドバイスを受けるだけでも非常に心強い支えとなってくれます。

取り調べに同行してもらえる

弁護士に依頼すると取り調べに同行してもらえることもあります

検察による不当な取り調べも行われにくく、問題が起こったときの証拠保全も可能です。

ただし、必ずしも全てのケースで同行してもらえるわけではありませんので、注意しましょう。

不起訴や執行猶予を目指せる

被疑者にとっては不起訴となること、被告人にとっては執行猶予付き判決となることはその後の社会復帰の観点からは重要です。

検察による取り調べの段階からきちんと弁護士のアドバイスを受けて対応した結果、起訴されないということもあるでしょう。

また、刑事裁判で的確な情状立証をおこなうことで実刑判決を回避できる可能性もあります。

もしも、無罪を主張しているならば、なおさら被疑者段階から弁護人の助けが必要です

こういった適切な防御活動をするためにも弁護士に依頼しましょう。

被害者と示談交渉をしてくれる

交通事故や痴漢、盗撮、暴行などで在宅捜査となっている場合、検察庁から呼び出しされる前に被害者と示談をしてしまうというのも検討に値します。

しかし、被疑者が自分で示談交渉を進めようとしても、うまくいかないものです。

弁護士であれば、被害者に連絡を入れて示談の話をまとめてくれますし、嘆願書などのも取得して刑事事件で有利になるようにサポートしてくれます。

さいごに

検察から呼び出しを受けたら、まずはどういう立場で呼び出されたのかを把握して弁護士に相談し、ケースに応じた最適な行動をとることが必要です。

特に被疑者として疑われている場合には、慎重に対応しないと起訴されて有罪判決になってしまう可能性が高くなります

出頭拒否はできないことはないですが、それがきっかけで立場が不利になるケースがあるので、おすすめはできません。

刑事事件を得意とする弁護士を探して今の状況を詳しく話し、アドバイスとサポートをしてもらいましょう。

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この記事の監修者
当社在籍弁護士
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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