警察に「隣の家に空き巣が入っています。」と存在しない犯罪の通報をしたり、「昨日の雨で川が氾濫しています。」とウソの災害を消防署へ申し出たり。このように公務員に対して、虚偽の申告をすることは、通常は偽計業務妨害罪が成立し、逮捕、起訴、有罪となる可能性があります。
なお、一応、公務員に虚偽の申告することの違法性については軽犯罪行為(虚構申告の罪)にも記載があるので、本記事ではあくまで豆知識としてこれを紹介します。本記事は、このような虚偽申告をしても軽犯罪で済むという内容ではありませんので、注意してください。
軽犯罪法違反を犯してしまった方へ
軽犯罪法に違反した人に科される刑罰は『1日以上30日未満の身柄拘束』または『1,000円以上1万円未満の金銭徴収』で、比較的軽い刑罰です。
しかし軽犯罪行為が刑法規範にも抵触する場合は、刑法で定められたより重い罰則が適用される可能性もあります。
その場合は懲役や刑罰を科され、社会生活に支障が出ることも考えられます。
弁護士に依頼すれば、『刑法違反』ではなく、比較的罰則の軽微な『軽犯罪法違反』としての処分になるよう全力を尽くしてくれます。
軽犯罪違反でお悩みの方は、ぜひ下記から自分の悩みにあった弁護士に一度ご相談ください。
虚構申告(虚偽申告)に該当する行為とその罰則
虚構申告になる行為とその罰則をお伝えします。
虚構申告に該当する行為
- 罪を犯していないにもかかわらず「犯罪行為をはたらきました。」と警察官に伝える。
- 「3丁目で火事が発生しています。」と消防署に電話する。
以上のように存在しない犯罪や災害の事実を公務員に知らせた場合(=虚構を申告した)に虚構申告(虚偽申告)罪に問われます。
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
(軽犯罪法違反第1条第16号)
虚構申告(虚偽申告)をしてしまった際に科される罰則
虚偽の申告をしてしまった場合には軽犯罪法第2条にあるように拘留、または、科料を科すことが可能です。拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設で拘置される処分のことをいい、科料とは1,000円以上1万円未満の支払い処分のことをいいます。
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
(軽犯罪法違反第2条)
ちなみに軽犯罪法では未遂に終わった場合は無罪になります。
まとめ
軽犯罪には、公務員に対して実際にない犯罪や災害などの虚偽の申告をした場合に『1日以上30日未満の身柄拘束』または、『1,000円以上1万円以下の支払義務』を定めるものがあります。
しかし、実際にこのような申告をして公務を妨害すると偽計業務妨害罪として処罰対象となる可能性のほうがずっと高いです。この場合、上記のような軽い罪では済みません。絶対にやめましょう。
軽犯罪法違反を犯してしまった方へ
軽犯罪法に違反した人に科される刑罰は『1日以上30日未満の身柄拘束』または『1,000円以上1万円未満の金銭徴収』で、比較的軽い刑罰です。
しかし軽犯罪行為が刑法規範にも抵触する場合は、刑法で定められたより重い罰則が適用される可能性もあります。
その場合は懲役や刑罰を科され、社会生活に支障が出ることも考えられます。
弁護士に依頼すれば、『刑法違反』ではなく、比較的罰則の軽微な『軽犯罪法違反』としての処分になるよう全力を尽くしてくれます。
軽犯罪違反でお悩みの方は、ぜひ下記から自分の悩みにあった弁護士に一度ご相談ください。